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生命倫理・安全部会における委員会の設置について(案)

平成13年7月11日
生命倫理・安全部会

 生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・安全部会に以下の委員会を設置する。

1.特定胚及びヒトES細胞研究専門委員会

 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(以下、「法」という。)第6条に基づく届出の法第4条の指針への適合性の確認等及び特定胚の研究に関する専門的事項に係る調査検討並びに「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(以下「指針」という。現在、総合科学技術会議に諮問中)に係る樹立計画、使用計画の指針への適合性の確認等及びES細胞の研究に関する専門的事項に係る調査検討を行う。

2.疫学的手法を用いた研究の在り方に関する小委員会

 疫学的手法を用いた研究の在り方及び当該事項に係る指針案について調査検討を行う。


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