資料1 |
−「生殖補助医療技術に関する専門委員会」報告書において
提示された条件及びその具体化のための要検討事項(案)−
(第1次改訂後(平成13年9月3日版))
※2 p○○とあるのは、「「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」関係資料集」中の該当ページを示す。
※3 ゴシック体の部分については、専門委員会報告書における結論部分(四角囲みの部分)、明朝体の部分については、結論の説明部分(四角囲みの下)に記載されている部分である。
※4 「日本産科婦人科学会会告「「非配偶者間人工授精と精子提供」に関する見解」」とは、日本産科婦人科学会「非配偶者間人工授精と精子提供」に関する見解」(平成9年5月)及び「“非配偶者間人工授精と精子提供に関する見解”に対する考え方(解説)」を示すものである。
また、「日本産科婦人科学会会告「「多胎妊娠」に関する見解」」とは、日本産科婦人科学会「多胎妊娠」に関する見解」(平成8年2月)及び「“多胎妊娠に関する見解”の解説」を示すものである。
※5 太字部分が前回からの変更部分である。
1 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件 |
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」1.及び2.(p112、113)
● 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療全般に関わる条件
○ 子を欲しながら不妊症(※)のために子を持つことができない法律上の夫婦に限る。(p22)
(要検討事項) ⇒ウィルス性の性感染症や遺伝性疾患を理由とした提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施は認めないということでよいか? |
○ 加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。(p22)
(要検討事項)
⇒「加齢により妊娠できない」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?
⇒子の福祉の観点から、夫婦が子育てに耐えられるという要件も必要なのではないか? |
(要検討事項) ⇒「自己の精子・卵子を得ることができる」ことの具体的な判定基準はどのようにするか?
⇒精子・卵子の提供を受けることができる者について優先順位を設けるか?(無精子症、ターナー症候群・卵巣機能不全などで物理的に精子又は卵子が存在しない者に優先的に提供することとするのか?提供を受ける者の年齢や既に何人子どもを有しているかなどで優先順位を設けるのか?) |
● 各々の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療ごとに適用される条件
(1) AID(提供精子による人工授精)(p25)
(要検討事項) ⇒「精子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?
⇒精子提供についての優先順位を設けるか?(無精子症などで物理的に精子が存在しない場合に優先的に提供することとするのか?提供を受ける者の年齢や既に何人子どもを有しているかなどで優先順位を設けるのか?) |
(2) 提供精子による体外受精(p25)
(要検討事項)
⇒「女性に体外受精を受ける医学上の理由がある」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?(医師の裁量とするか?具体的な疾患や必須の医学的検査とその結果などの具体的な判定基準を定めるか?) ⇒「精子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?(AIDの場合と同じ。) ⇒精子提供についての優先順位を設けるか?(AIDの場合と同じ。) |
(3) 提供卵子による体外受精(p26)
(要検討事項) ⇒「卵子の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?
⇒ 卵子提供についての優先順位を設けるか?(ターナー症候群、早発卵巣不全などで物理的に卵子が存在しない場合に優先的に提供することとするのか?提供を受ける者の年齢や既に何人子どもを有しているかなどで優先順位を設けるのか?) |
(4) 提供胚の移植 (p27)
(要検討事項) ⇒「胚の提供を受けなければ妊娠できない」ことの具体的な判定基準はどのように設定するか?
⇒胚の提供についての優先順位を設けるか?(提供を受ける者の両方が無精子症、ターナー症候群・卵巣機能不全などで物理的に精子・卵子の両方が存在しない場合に優先的に提供することとするのか?提供を受ける者の年齢や既に何人子どもを有しているかなどで優先順位を設けるのか?) |
(要検討事項)
⇒「卵子の提供が困難な場合」の具体的な判定基準をどのように設定するか?(実施医療施設の判断に委ねるか?全国的な卵子の提供状況を勘案して判断するか?) ⇒「卵子の提供」が困難な場合に、「卵子のシェアリング」(後述)と「兄弟姉妹等からの卵子の提供」(後述)と上記による「余剰胚の提供」をどのような優先順位で適用するか? |
(要検討事項)
⇒「余剰胚の提供が困難な場合」の具体的な判定基準をどのように設定するか? ⇒「余剰胚の提供」が困難な場合に、「兄弟姉妹等からの余剰胚の提供」(後述)と上記による「精子・卵子両方の提供によって得られた胚の移植」のどちらを優先するか? |
(2) 子宮に移植する胚の数の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「多胎妊娠」に関する見解」(p110、111)
○ 体外受精・胚移植又は提供胚の移植に当たって、1回に子宮に移植する胚の数は、原則として2個、移植する胚や子宮の状況によっては、3個までとする。(p43)
(要検討事項)
⇒「移植する胚や子宮」がどのような状況にあれば、胚を3個まで移植することを認めるか? ※ 受精卵の形態的分類。受精卵卵割球における形態の均質性の程度と、フラグメンテーション(小さな細胞質の断片)の程度によってGrade1からGrade5の5段階に分類され、Grade1からGrade5の順に高い妊娠率が期待される。 |
2 精子・卵子・胚の提供の条件 |
(1)精子・卵子・胚を提供できる者の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」4.(p112,113)
(1) 提供者の年齢及び自己の子どもの有無
○ 卵子を提供できる人は、既に子のいる成人に限り、満35歳未満とする。ただし、自己の体外受精のために採取した卵子の一部を提供する場合には、卵子を提供する人は既に子がいることを要さない。(p29)
(2) 同一の者からの卵子提供の回数制限
(3) 同一の人から提供された精子・卵子・胚の使用数の制限
(4) 提供精子の採取、使用に当たっての感染症等の検査
○ 提供精子による体外受精の実施に当たっても、提供精子からのHIV等の感染症の危険があることから、そうした事態を未然に防ぐため、提供精子の採取・使用に当たっては十分な検査等の予防措置が講じられるべきである。(p26)
(要検討事項)
⇒どのような感染症について提供者の検査を行うか? ⇒卵子提供者の感染症の検査を行う場合、卵子凍結が技術的に確立していないため、検査により感染が判明しない期間(ウィンドウ・ピリオド)を考慮した感染症の検査が困難であるが、これについては、提供を受ける者のインフォームド・コンセントを得ればよいこととするか? ⇒感染症のほかに検査すべき項目はないか? ⇒上記の検査の結果を提供者に知らせるか? |
(2)精子・卵子・胚の提供に対する対価の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」6.(p112、113)
○ 精子・卵子・胚の提供に係る一切の金銭等の対価を供与すること及び受領することを禁止する。ただし、実費相当分については、この限りでない。(p30)
(要検討事項)
⇒「実費相当分」として認められるものの具体的な範囲をどのように設定するか? ⇒「実費相当分」の金銭等のやりとりの方法はどのようにするか?(医療施設が提供者に支払い、その医療施設が提供を受ける者から徴収するのか?提供者と提供を受ける者の直接のやりとりを認めるのか?) |
○ 他の夫婦が自己の体外受精のために採取した卵子の一部の提供を受けて提供卵子による体外受精を行う場合に、卵子の提供を受けた人が当該卵子を提供した人に対して、当該卵子の採卵の周期に要した医療費等の経費の半分以下を負担することは、他の方法による卵子の提供に際して当該卵子を提供する人にかかる医療費等の経費を当該卵子の提供を受ける人が負担することと本質的に相違はないものと考えられる。(p30)
(要検討事項)
⇒他の夫婦が自己の体外受精のために採取した卵子の一部の提供を受けて提供卵子による体外受精を行う(卵子のシェアリング)場合に、卵子の提供を受けた人が当該卵子を提供した人に対して負担する「当該卵子の採卵の周期に要した医療費等の経費」の具体的な内容はどのように設定するか?
⇒卵子のシェアリングの場合に提供する卵子の数(又は割合)はどうするか?(採卵された卵子の数の半分以下とするか?提供者が決めることとするか?また、採卵された卵子の数が少なかった場合にはどうするか?さらに、卵子のシェアリングの場合に、卵子の提供を受けた人が当該卵子を提供した人に対して負担する「医療費等の経費」の額は、提供を受ける卵子の数(又は割合)に比例させるか?) ⇒卵子のシェアリングの場合に提供する卵子の選別を認めるか?(選別は認めないこととするのか(ランダムに選別するのか)?卵子の質などにより提供者が選別できることとするのか?また、卵子の質により卵子の提供を受けた人が当該卵子を提供した人に対して負担する「医療費等の経費」の額に差異を設けることを認めるのか?) |
(3)精子・卵子・胚の提供における匿名性の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」5.(p112、113)
(1) 精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持 (p31)
(2) 兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供 (p31)
○ 兄弟姉妹等から提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設は、その実施内容、実施理由等を公的管理運営機関に申請し、当該生殖補助医療が上記の要件に則して行われるものであることの事前の審査を受けなければならない。
(要検討事項)
⇒兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供を認めるか? ⇒兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供における公的管理運営機関の審査基準を具体的にどのように設定するか? |
(4)精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性の一致等の条件 |
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」4.(p112、113)
○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う医療施設が当該生殖補助医療を受けることを希望する夫婦に説明すべき具体的な事項としては、当該生殖補助医療に係るリスクの可能性、当該生殖補助医療の成功の可能性、当該生殖補助医療に要する費用、当該生殖補助医療により生まれてくる子の血液型などを当該生殖補助医療を受ける夫婦に合わせることができない場合もあること、当該生殖補助医療により生まれてくる子の法的地位、当該生殖補助医療のために精子・卵子・胚を提供する人の匿名性、当該生殖補助医療により生まれた子は、公的管理運営機関への申請により、自己が当該生殖補助医療により生まれたことを知ることができることを含めた当該生殖補助医療により生まれてくる子の出自を知る権利などが考えられるところである。(p38)
(要検討事項)
⇒精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性を合わせるか?また、合わせる場合、どこまで合わせるか?
⇒属性以外の提供を受ける者の希望に応えるか?また、応える場合、どこまで応えるか? |
(5)その他の条件 |
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子が知ることができる提供者の個人情報の範囲(p48)
○ 当該精子・卵子・胚を提供した人は、当該個人情報が開示される前であれば開示することを承認する自己の個人情報の範囲を変更できる。
○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は、上記に関わらず、自己が結婚を希望する人と結婚した場合に近親婚とならないことの確認を求めることができる。
(要検討事項)
⇒ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の出自を知る権利として、生まれた子が知ることができる提供者の個人情報の範囲をどのように設定するか? |
(2) 提供者が死亡した場合の精子・卵子・胚の取扱い、提供された精子・卵子・胚の保存期間
⇒(参考)日本産科婦人科学会会告「「非配偶者人工授精と精子提供」に関する見解」4.(p112、113)
(要検討事項)
⇒提供者が死亡した場合の精子・卵子・胚の使用について取り扱いを決めなくてよいか? ⇒提供された精子・卵子・胚の保存期間についても具体的に期間を決めなくてもよいか? |
(参考)
「第三者の配偶子提供等による生殖補助医療のあり方に関するたたき台」(抄)
(生殖補助医療技術に関する専門委員会ワーキンググループ作成) (平成12年6月6日作成。同年10月3日最終改訂) B 本論 1 第三者の配偶子提供等による各生殖補助医療の是非等について
|