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平成13年5月18日

腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の
設定に関する薬事・食品衛生審議会の答申について


 本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の設定について審議した結果、別添のとおり規格基準を設定することが適当である旨の答申が行われたので公表します。
 なお、厚生労働省では本答申を受け、食品、添加物等の規格基準の改正等を行うこととしております。


(別添)

薬食審第121号
平成13年5月18日

厚生労働大臣 坂口 力 殿

薬事・食品衛生審議会
会長 内山 充

答申書


 平成12年10月24日付厚生省発生衛第294号をもって諮問された腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準の設定について、下記のとおり答申する。




 腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準については、別添のとおり設定することが適当である。


(別添)
  腸炎ビブリオ食中毒防止対策のための水産食品に係る規格及び基準


I.次の水産食品に対し、新たな規格基準を設定することが適当である。

1 食品一般の調理基準

 未加工の魚介類を生食用に調理する場合、飲用適の水で十分に洗浄し、製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならないこと。

2 切り身、むき身の生食用鮮魚介類加工品

 成分規格

 加工基準

 保存基準

 表示基準

3 煮かに(ゆでかに)

 成分規格

 加工基準

 保存基準

 表示基準



II.次の水産食品に対し、規格基準を追加することが適当である。

1 ゆでだこ

 成分規格

 加工基準

2 生食用かき

 成分規格

 加工基準

3 冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類)

 成分規格

 加工基準

(以上)


(別紙)

腸炎ビブリオ検査方法

1. 切り身、むき身の生食用魚介類加工品、生食用かき、冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類)

 (成分規格として、腸炎ビブリオ最確数を求める場合。)
 検体25gにPBS(3%食塩)225mlを入れ、ストマッキング処理し、検体の10倍希釈液を作成し試料とする。次に検体の10倍希釈液1mlをPBS(3%食塩)9mlの入った試験管に入れ、検体の100倍希釈液を作成する。
 検体の10倍希釈液及び100倍希釈液をアルカリペプトン水10mlの入った3本の試験管にそれぞれ1mlずつ接種し、また、検体の100倍希釈液をアルカリペプトン水10mlの入った3本の試験管に0.1mlずつ接種する。
 37℃、1夜培養後、各試験管の上層の1白金耳をTCBS寒天培地に塗抹し、37℃、1夜培養する。培地上の腸炎ビブリオと推定される集落を同定し、各段階に希釈した試験管の陽性本数を最確数表にあてはめて、1gあたりの最確数を求める。

腸炎ビブリオ最確数を求める場合の説明図

2. 煮かに(ゆでかに)、ゆでだこ

 (成分規格として、腸炎ビブリオ陰性を求める場合。)
 検体25gにアルカリペプトン水(225ml)を入れ、ホモジナイズ処理した試料を、37℃、1夜培養後、上層の1〜2白金耳をTCBS寒天培地に塗抹し、37℃、1夜培養する。培地上の腸炎ビブリオと推定される集落を同定する。

腸炎ビブリオ陰性を求める場合の説明図

照会先:厚生労働省医薬局食品保健部
    石井基準課長
 担当:課長補佐 滝本(ex.2444)
    乳肉水産基準係長 鶴身(ex.2488)


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