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第1回パートタイム労働研究会 議事概要

日時: 平成13年3月30日(金)10:00〜12:00
場所: 経済産業省別館920号会議室
出席者: 大沢、佐藤(厚)、佐藤(博)、白石、武石、土田、永瀬、堀内、水町、脇坂の各委員
議事:  
1 雇用均等・児童家庭局長挨拶
2 委員紹介
3 座長選出
4 議事
(1) パートタイム労働に係る諸課題について
(2) 議論の進め方について

議事概要:

1 佐藤博樹委員が座長に、大沢真知子委員が座長代理に選出された。

2 主な発言内容

(疑似パートについて)

○ パートタイム労働法には、短時間労働であることに固有の問題と、非正規労働者全体に共通する問題がある。そのあたりを分けて議論する必要がある。
○ 最近の傾向として、正社員として雇うと解雇できないため、まず期間限定のパートという身分で雇用し、能力があれば正社員に、なければパートのままにするという形で疑似パートが増えている。
○ フルタイムの非正規労働者で、正社員と格差が大きい人についても何か手だてを考える必要がある。短時間労働の者だけ均衡のルールが適用され、フルタイムになった途端に適用されなくなるのはおかしい。

(パートタイム労働法の実効性について)

○ パートタイム労働行政の一番の問題は、実効性がないということである。今までどういう議論がなされ、どういう行政がなされてきたのか、どう現状に結びついているかについて、分析する必要がある。
○ 「均衡」は、パートタイム労働法第3条に書き込まれているが、今後は、「パートタイム労働に係る雇用管理研究会」の成果が実効性を持ち得たのか、持ち得ないのであれば、パートタイム労働法の在り方自体を考え直す必要がある。

(均衡処遇の必要性について)

○ 「均衡」が望ましいということはいうまでもないが、なぜ均衡かという問題はある。パートは満足度が高く、「満足度の高さ」と「均衡の必要性」にずれがある。
○ 就業調整をしている主婦など一部を見て、パートは満足度が高いから何もしなくていいという話にはならない。
○ 今の労働市場や人々の意識の現状を見れば、すぐに均衡ということにはならない。キャリアアップを目指すような、新しいパートが出てくることによって、均衡の話も進んでいくのではないか。


照会先:
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 牧野
電話 03-5253-1111(内線7876)


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