審議会議事録  厚生労働省ホームページ
平成13年2月16日

第3回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事要旨


 日時 平成13年2月16日(金)14:05〜14:45
 場所 中央労働委員会6階612会議室
 出席者[委員] 奥平委員、刀谷委員、勝委員、齋藤委員、桜井委員、
 笹川委員、佐藤委員、辻村委員、都村委員、中山委員、
 堀越委員
[事務局] 奥田勤労者生活部長、南野勤労者生活課長
 議題
(1) 確定給付企業年金法案(仮称)における中小企業退職金共済法の整備等について
(2) その他
 議事要旨
(1) 確定給付企業年金法案(仮称)における、適格退職年金制度の廃止に伴う中小企業退職金共済制度の整備についての説明がなされた。
[主な質疑応答・意見等]
 適格退職年金制度から中退制度へ引き継がれる掛金納付月数の上限を120月とする理由及び120月を超える部分の取扱いについて質問がなされ、事務局より平成11年の中小企業基本法改正による中小企業の範囲の拡大の際における特退金団体から中退制度への引継ぎの上限と同一にするものであること、及び、120月を超える部分は従業員に払い戻す等になる旨説明があった。
 適格退職年金制度から中退制度へどのくらいの移行が想定されるのか、また中退制度においては新企業年金制度に課されている積立不足が生じた場合の積立義務が課されないのかという質問があり、事務局より、中退制度への移行は退職金の外部積立ての維持の観点から、新企業年金制度への移行が困難な企業についての最後の受け皿として措置するものであって、適格退職年金制度から新企業年金制度へ移行するのが本筋であること、新企業年金制度における給付設計の自由度等を考えれば、ほとんどの企業が新企業年金制度に移行すると思われるが、見通しは困難であること、及び、中退制度においては、事業主の積立不足への追加支出等の義務はない旨の説明があった。
 適格退職年金制度の現在の予定運用利回りは、低いと見られることから、中退制度に移ってくる企業が多くなるのではないかとの意見があり、これに対して事務局より、移行方法の選択に際しては、利回りのみならず給付設計の自由度等も大きな要素を占めると考えられること、及び、移行の際は各従業員ごとに実際の積立額を持ち込むことから、仮に件数が多くなった場合でも中退制度の財政に悪影響を与えるものではないことについて説明がなされた。
 適格退職年金制度から3つの制度への移行が想定されているが、それぞれの制度のメリット・デメリットを明らかにした上で周知すべきであるとの意見があった。
 配布資料
(1) 確定給付企業年金法案の附則における中小企業退職金共済法の規定の整備について
(2) 確定給付企業年金法案(仮称)の概要
(注) 配付資料については多量のため省略しておりますが、厚生労働省(大臣官房総務課行政相談室又は労働基準局勤労者生活部勤労者生活課)において供覧しております。
照会先 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課
担当:山本・武村
03(5253)1111(内線5376)

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