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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱」
についての労働政策審議会の答申について

 本年2月6日に厚生労働大臣から労働政策審議会(会長 西川 俊作 秀明大学教授)に対して諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱」(別添)について、同審議会雇用均等分科会(分科会長 若菜 允子 弁護士)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行われた。
 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、法律案の今通常国会への提出に向け所要の準備を行うこととしている。

労審発第9号
平成13年2月9日


厚生労働大臣
   坂口 力 殿

労働政策審議会
会長  西川 俊作


 平成13年2月6日付け厚生労働省発雇児第24号をもって諮問のあった「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。



別紙「記」のとおり。



平成13年2月9日

労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿


雇用均等分科会
分科会長  若菜 允子


 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱について


 平成13年2月6日付け厚生労働省発雇児第24号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。


 厚生労働省案は、平成12年12月22日付けの女性少年問題審議会の建議にかんがみ、おおむね妥当と認める。
 なお、審議の過程で、労働者委員及び使用者委員から別紙のとおり意見があったことを申し添える。



別紙1

労働者委員の意見

 育児・介護休業法の改正にあたっては、子育てや家族介護等により仕事を継続することが困難である労働者の現状、期間雇用労働者の増加、保育所受入れ枠の絶対的不足をはじめとする保育サービスの遅れ、仕事優先の長時間労働の実情及び少子高齢化の進展が社会に及ぼす影響や国際労働基準の動向を十分に踏まえるべきであり、下記の意見を付記する。


1. 勤務時間の短縮等の措置は子の年齢を小学校入学までとし、短時間勤務の制度を設けることをすべての事業主に義務づけること。
2. 子ども看護休暇については請求権として措置すること。
3. 育児休業・介護休業を期間を定めて雇用される労働者にも適用すること。
4. 時間外労働の制限のうち、子の養育及び介護を行う労働者の適用除外となっている「雇用期間1年に満たない労働者」は適用すること。
以上



別紙2

使用者委員の意見

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱の答申に際して、下記のとおり意見を申し述べる。
 短時間勤務制度等の措置についての子の年齢引き上げ、子の看護のための休暇制度の創設・導入の努力義務などに不満な点が残るものの、法律案要綱は、労使及び公益の各側委員による真摯な検討を重ねた結論をとりまとめられたものと認識している。
 今後、政府におかれては、これが三者委員の厳粛な結論であることに思いを致され、内容趣旨等の変更が行われないよう、強く要請する。

以上


担当
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課長   熊谷 毅
課長補佐      青山 桂子
電話   5253-1111(内線7856)
       3595-3274(ダイヤルイン)

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