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年金積立金の運用の基本方針に関する検討会報告に寄せられた意見

報告書の記述

意見の概要

考え方

II 基本ポートフォリオ
 5. 移行期のポートフォリオ
 基本ポートフォリオを実現するまでの経過的なポートフォリオ、すなわち移行ポートフォリオについては、効率的な運用を目指すと同時に、最終的に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということも考慮して策定する必要がある。

 基本ポートフォリオは、移行期間終了後に適用するとされているが、移行期間中においても、国内債券比率の引き下げと国内株式比率の引上げにより基本ポートフォリオに示された構成比率を早期に実現することが肝要ではないか。(投資顧問会社)

 移行ポートフォリオについては、効率的な運用を目指すと同時に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということを考慮して策定する。
IV 運用に当たっての留意事項
 2. 運用手法と運用機関構成
 アクティブ運用においては、…特化型運用は…運用ガイドラインを適切に設定し、かつ運用スタイル等を効率的に組み合わせれば、運用評価が容易であり、マネージャーの選択を適切に行えば、上のようなバランス型運用の問題点も回避しやすい。
V 年金積立金の運用の評価
 1.年金積立金の運用の評価
 (3)運用受託機関の運用状況の評価
 アクティブ運用においては、運用スタイルに応じた固有のベンチマークが存在しており、かつ基金がそのベンチマークが合理的であると判断する場合には、そのベンチマーク収益率により運用受託機関を評価することも認めるべきである。

 アクティブ運用のスタイルに応じた固有ベンチマーク採用の可能性が示唆されていることは大いに評価できる。
 巨額な年金積立金においては、パッシブ運用が中心にならざるを得ないことについても異論はない。
 運用スタイルの構成としてはコア・パッシブの周囲に固有のベンチマークを持ったアクティブ運用を効率的に配置することにより全体としてのリスク分散を高め、付加価値を向上させることができるのではないか。したがって、資産ごとに複数のベンチマークを採用し、リスクをコントロールしながら運用成果の評価ができる体制を構築することが必要。(投資顧問会社)
 
 年金積立金は巨額であり、市場への影響に配慮することが必要であること、長期的には市場は効率的であること等から、各資産クラスともパッシブ運用を中心とする。
 パッシブ運用とアクティブ運用の比率は、基金が各資産の特性を踏まえて定める。
I 年金積立金の運用の基本的考え方
 5. 情報公開の徹底
 丁寧かつ分かりやすい情報公開は、年金積立金の運用に対する国民の理解や信頼を得るためにも(中略)不可欠である。
IV 運用に当たっての留意事項
 2.運用手法と運用機関構成
 (4)運用受託機関の選定、評価
 定性評価の重要性に鑑み、重点とする評価項目の設定、合理的な評価方法の確立等を行うべきである。運用受託機関の新規採用、資金配分及び解約に関するルールを予め明確にする必要がある。

 国民経済的な重要性に鑑み、年金積立金の運用について情報公開を徹底する姿勢は極めて重要。
 また評価を受ける側の運用機関として、評価項目、評価方法の確立、新規採用、資金配分及び解約に関するルールの明確化は大いに歓迎する。
 明確化された評価・ルール及びその結果についても情報公開することにより、運用機関の間の公正な競争を促進し、より貢献度の高い運用機関にインセンティブを与えることになるのではないか。(投資顧問会社)

 運用の具体的な方針、運用結果、年金財政に与える影響等について、十分な情報公開を行い、国民のよりいっそうの理解と協力を得るよう努める。
IV 運用に当たっての留意事項
 5.同一企業発行銘柄への投資の制限
 (2)同一企業の株式の保有については、個別運用受託機関ごとに当該企業の発行済株式総数の5%以下とする。

 リスク管理と民間経営への影響排除の観点から何らかの指針が必要である。(投資顧問会社)

 分散投資による運用リスクの管理、公的資金による民間企業への影響の排除の観点から、基金は同一企業発行有価証券の保有については一定の制限を課す。
IV 運用に当たっての留意事項
 1.リスク管理
 (2)リスク管理の具体的方法
 (オ)運用受託機関の信用リスク等の管理
 資産管理機関については、信用リスクの管理と併せて、分別管理が適切に行われていることを確認する必要がある、この場合、資産管理機関に対し運用指図を行う投資顧問会社にも、資産管理機関の分別管理の状況をチェックさせることが有効である。

 資産管理機関の分別管理の状況に関するチェックは、あくまで投資主(基金)が投資顧問会社を使用するスキームを選択する段階で、あるいは継続的に、必要に応じて外部格付機関等の情報も加味しつつ、投資主(基金)自らが資産管理機関ごとに実施するのが本来的ではないか。(投資顧問会社)

 当然、投資主である基金自らが資産管理状況の確認を行うが、投資顧問会社においても運用指図の枠内において資産管理の状況を確認することが望ましいものと考えている。


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審議会議事録  厚生労働省ホームページ