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第2回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 議事要旨


 日時  平成13年1月26日(月)10:00〜11:45
 場所  虎ノ門パストラル桃の間
 出席者
  〔委 員〕 奥平委員、刀谷委員、勝委員、吉川委員、齋藤委員、
桜井委員、笹川委員、佐藤委員、辻村委員、都村委員、
中山委員、長谷川委員、堀越委員
  〔事務局〕 奥田勤労者生活部長、南野勤労者生活課長
 議題
(1) 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
(2) その他
 議事要旨
(1) 平成13年1月22日労働政策審議会に諮問のあった「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、前回に引き続き審議が行われ、その結果当該省令案要綱について妥当と認める旨の答申がなされた。
[主な質疑応答・意見等]
  • 合計の助成額が減少するため、加入のインセンティブが損なわれることになるのではないか、新規加入の掛金助成に5000円の上限額を設けることによって掛金額を10,000円以上にする事業主がいなくなるのではないかとの質問があり、これに対して事務局より、総枠では助成額が減少するが、限られた財源の中でインセンティブを損なわないように効果的な制度としており、新規加入時掛金の約80%が10,000円未満であるという実態に即した制度となっている旨説明がなされた。
  • 掛金助成開始が加入後4か月目からとなることにより、加入のインセンティブが損なわれるのではないかとの質問がなされ、これに対して事務局から、そもそも制度の設計上24か月以上継続して加入しないと、給付額が掛金の積立額を下回ることになるうえ、短期で脱退する被共済者に対する掛金助成がその者に関する限りは無駄になっており、この無駄を解消するねらいがある旨説明がなされた。
  • 労働保険特別会計が逼迫しているという事情を考えると、それを財源とする掛金助成制度に係る今回の見直しは、パート等への重点化などの工夫もされており、やむを得ないが、中小企業の振興の我が国経済における重要性を考えると、助成制度の維持は不可欠である、改正後の事業主の行動を注目したいとの意見があった。
  • 制度そのものを知らない事業主も多いと思われるが、制度の安定のために工夫を凝らした加入促進をより一層展開するべきとの意見があった。
  • 労働側委員を代表して、今回の改正については了承はやむを得ないとしながら、今回の中小企業の労働者の退職後の生活設計に大きな影響を及ぼすものであり、もともと低い中小企業の退職金水準をさらに引き下げる恐れがあるため、今後一層制度の安全性、安定性を確保するよう努めてほしい、日本の労働者の約8割が中小企業労働者であり、その中小企業労働者である加入者の福祉の向上にむけて検討し、それを踏まえて次の制度設計に役立ててほしい、一定期間経過後に今回の改正による効果を報告してほしい等の意見があった。
  • 部会長より、施行までの間にできるだけ分かりやすく周知すること、加入促進の一層の努力を行うこと、一定期間経過後に経過を報告することについて事務局に対して要望があった後、諮問案を妥当と認める旨の答申がなされた。
 配布資料
(1) 中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱諮問文
(2) 一般の中小企業退職金共済制度における掛金助成制度の見直しについて
(注) 配付資料については多量のため省略しておりますが、厚生労働省(大臣官房総務課行政相談室又は労働基準局勤労者生活部勤労者生活課)において供覧しております。
照会先
 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課
 担当:山本・武村  03(5253)1111(内線5376)


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