第25回政府管掌健康保険事業運営懇談会議事録 1 日時 平成20年3月12日(水)      15:00〜17:00 2 場所 厚生労働省 省議室(9階) 3 出席した委員(敬称略)   稲上、逢見、城戸、紀陸、高野、竹嶋、中西、山崎、吉田 4 議題  (1)政府管掌健康保険の財政運営(平成20年予算概要)〈資料1〉  (2)平成20年度社会保険事業計画(案)(抜粋)〈資料2〉  (3)政府管掌健康保険の事業運営状況等について〈資料3〉    @ 適用の適正化    A 保険料収入の確保    B 医療費の適正化    C 保健事業    D 政府管掌健康保険 特定健康診査等実施計画(案) (4)政府管掌健康保険の公法人化について〈資料4〉  (5)参考資料 5 議事内容 【開会】15:00 ○稲上座長:それでは、ただ今から第25回の政府管掌健康保険事業運営懇談会を開始致したいと思います。  お忙しい中、お集まり頂きまして誠に有難うございました。  始めに委員の出欠について、でございますが、本日は落合委員がご欠席でございます。 また、石井運営部長は、所用の為、途中からご出席頂けると聞いておりますので、 ご了承お願い致します。  それでは、本日の議題に入りたいと思いますが、今回の議事録につきましては、前回と同様に、 後日事務局にて作成致しまして、委員の皆様にご確認を頂きました上で 公開したいと考えておりますので、ご協力下さいます様にお願い致します。  それでは、お手元の議事次第に従いまして、まず資料1につきまして事務局からご説明頂きたいと思います。 ○医療保険課 高橋補佐:それでは、資料1のご説明に入らせて頂きたいと思いますが、お手元の資料のまず確認を させて頂ければと存じます。まず、一枚目に議事次第ございますが、その中、資料1から資料4まで、資料1の後に資料1、資料2、 それから資料の3が3−1と3−2に分かれておりまして、資料の4と、その後、参考資料を添付させて頂いております。 これらの資料に基づきまして、平成20年度の財政状況、それから事業運営、こちらの方、ご説明させて頂きたいと思います。 ではまず、横長の資料の1の方、ご覧頂きたいと思います。 資料の1では、財政状況の方、ご説明させて頂ければと思います。政府管掌健康保険、及び全国健康保険協会管掌保険の財政運営、 こちらの資料でございますが、この 平成20年度の予算につきましては、この平成20年度といいますのが、18年の医療制度改革の本格施行を迎えまして、後期高齢者の医療制度、 それから、特定検診、またその政府管掌健康保険につきましては、10月に、健康保健協会の移行といった大きな改正を迎えておりますので、 その内容を反映したものとなっております。 1枚目の「(注)」の2の部分をご覧頂きたいと思いますが、政府管掌健康保険につきましても10月に協会へ移行すると、いうことと なっておりますので、国のまさに政府の管掌健康保険としての予算は10月まで、年度前半だけとなります。 しかしながら、協会移行後、年度後半の予算を取り込んで、初めて実態を表すものとなりますので、こちらの資料では、年度後半の協会の 予算も試算をさせて頂きまして、保険給付等、試算させて頂きまして、全体を示させて頂いております。 一定の試算を含むものでございますので、100億単位、の数値を示させて頂いているところでございますが、ご了承頂ければと思います。 こちらの資料は、全体分、医療と介護、双方を含んだものとなっておりますので、1枚おめくり頂きたいと思います。 こちらが、医療分の見通しを示したものでございますが、収入7兆2,700億、支出の方が、7兆4,300億、単年度収支では、 1,700億の赤字を見込んでおります。 備考欄にございますが、積立金に当たります事業運営安定資金、これは20年度末で、1,700億と、いうことを見込んでおります。 さらに、1枚おめくり頂きたいと思います。 先程の20年度の見込みを過去3ヶ年、18年決算、それから19年度は予算計上させて頂いておりますものを、これまでの実績に基づいて 見直しを行わせて頂いたもの、それから先程の20年度の見込みを懸念で比較するものでございます。 まず、基礎計数の方から、特徴ご説明させて頂きたいと思いますが、被保険者数、18年、19年、基礎計数、一番下の枠の中でございますが、被保険者数18年、19年は1.5%、 1.8%の伸び、ございましたが、20年度では0.2%の伸びを見込んでおります。 こちら、被保険者数の伸び、従前通りのトレンドを示しておりますが、後期高齢者医療制度、の立ち上げに伴いまして、75歳以上の方、 こちらの方が後期高齢者医療の公益連合、の加入者として政管から抜けられるということを反映したものでございますので、制度改正の 影響を受けて、0.2%の伸びに留まっていると、いうものでございます。平均標準報酬、それから、賞与につきましては、18年、19年、 実質横ばいが続いておりまして、20年度も、ほぼ横ばいという数字を見込んでおります。標準報酬、19年は0.7%の伸びございますが、 こちらは、19年4月に標準報酬の上限下限の改定がございまして、それまで、上限にはりついていらっしゃった方が更に、 保険料等、納めるという標準報酬の上限が更に上に上がるという制度改正の影響を受けたものでございますので、実質は横ばい、 が続いているという状況でございます。 以上の基礎計数を踏まえまして、収入の部分に移って頂きたいと思います。 一番上の部分でございますが、保険料収入は、19年度比で若干の伸び、続きまして、国庫補助と財政支援収入ございます。 こちらの財政支援収入は、先般、厚生労働省から国会の方に提出されました、財政支援の健康保険組合、それから共済組合から、 1,000億を支援頂きまして、合わせまして、その国庫補助の方は、1,000億削るといった内容を反映したものでございます。 従いまして、その法案、9,100億の国庫補助の部分が、8,100億と財政支援収入1,000億に分かれるといった形で計上させて頂いております。 支出につきましては、保険給付費は人の伸び、被保険者は伸びを反映しまして、若干伸びがございます。 それから、項目が多くございまして、18年、19年にございませんでした、前期後期の高齢者、納付金、支援金、これは20年4月からの 新たな高齢者医療制度の立ち上げに伴うものでございます。 一方、その下の退職者給付拠出金、それから老人保健の拠出金につきましては、19年度までのものでございまして、退職者給付金、 老人保健拠出金と19年度、最終月の3月分が20年度に請求されるということがございますこと、それから、退職者給付の拠出金に つきましては、退職者医療制度の経過措置、ございますので、それが引き続き一部残るといったものでございます。 これらの、納付金、拠出金につきましては全体額を考えますと、19年度比で、約300億円の増となっております。 これらの、状況を踏まえまして、単年度収支差は、18年度、1,100億の黒字だったものが、19年度、20年度では、それぞれ1,577億、 1,700億の赤字を見込んでおりまして、積立金に当たります、事業運営安定資金につきましては、18年度決算時の、4,983億から、 それぞれ3,406億、それから、20年度の末では、1,700億程度、見込んでおります。 更に、一枚おめくり頂きたいと存じます。 先程まで、通年の保険料の収入、それから医療給付の状況を説明させて頂きましたが、こちらは、国の特別会計の予算でございます。 先程、申し上げましたが、10月に健康保険協会設立となりますので、年度後半分の協会の予算、給付等に掛かる経費、これが抜かれるもの となっております。 特徴的なところと致しましては、歳入、歳出それぞれの一番下にございますが、借入金、それから借入金償還金、 ございますが、これは累積債務といわれるものでございますが、これは引き続き、健康勘定の方で協会移行後も管理していくというもの を反映したものでございます。更に、一枚おめくり頂きまして、5ページをご覧頂きたいと思います。 平成20年度予算、支出のうち、その他の部分につきまして、その内訳を示させて頂いております。 平成20年度の数字につきましては、こちらは、年度前半の、まさに政管健保としての予算を計上させて頂いております。 年度後半の協会の費用につきましては、今後、設立委員会等で議論が行われますので、こちらの費用につきましては、政管の予算計上 させて頂いているものを示させて頂いております。特徴的な部分と致しましては、その他支出の、保険事業費の上から4段目でござい ますが、中高年齢者の疾病予防検査等、ございます。19年度に比較しまして、平成20年度前半分だけで、375億ということでございまして、 これは特定検診等の強化を反映したものでございます。 更に、一枚おめくり頂きたいと思います。 以上が、医療分でございますが、20年度の介護保険料率を示させて頂いております。 平成20年度の料率につきましては、19年度の料率12.3‰から約1‰減となっております。 これは介護保険に要する費用の伸びが鈍化しているということを反映しておりまして、更に一枚おめくり頂きますと、料率の分析を 行わせて頂いております。20年度、年度当初の保険料率につきましては、12.7とございますが、この2段目の精算分がございまして、 介護の納付金の見込みを下回ってきているという状況でございますので、 それが減要因となっております。以上が、医療、それから介護保険についての概要でございます。 8ページ以降は、基礎計数の関係資料として添付させて頂いておりますが、先程、申し上げたものをグラフ化させて頂いたもので ございます。簡単ではございますが、以上でございます。 ○稲上座長:どうも有難うございました。それでは、ただ今のご説明につきまして、ご意見ご質問を頂きたいと思いますが、 ご発言の際にはお手元のマイクをお使い頂きたいと思います。どなたでもどうぞ。○逢見委員:平成20年度予算の見込みが、単年度で 言うと、1,700億の赤字という事になっておりまして、事業運営の安定資金についても 段々残り少なくなっていくという事で、一つは、今後協会健保に関するとしても中期的に平成21年度以降にどのような見通しで移管 させるのかということを懸念されますので、平成21年度以降の財政見込みについてどう考えるかということを聞きたいのですが、 その際、前期高齢者納付金と後期高齢者支援金というのが、今は概算ですけれども、2年後に精算という時に概算と精算との間で差異が 生じないのかどうか、その辺の見込み違いによっては協会に移管した後相当の見込み外の支出という事になりかねないので、そういう事も 含めてどのような見通しをお持ちなのかという事をお願いしたいと思います。 ○稲上座長:はい、お願い致します。 ○松岡医療保険課長:ただ今のご質問でございますけれども、ご指摘ございますように、20年度の財政数字の見込みと致しましては 1,700億円の赤字、19年度の見込みも1,600億円の赤字という事で赤字状況が続いているといった所でございまして、財政運営としては 資料通りとなっているといった所かと思っております。  20年度に於きましては、まだ事業運営安定資金の準備金を、協会から引き継いでも一定程度ございますので、その中で、手持ちの資金も ございますので、事業の運営に支障の無い様にやって参りたいと考えております。今後の見通しにつきましても、厳しい状況であることは ご指摘の通りだと思います。この財政の見通しにつきましては、5ヶ年の見通しについて昨年の 3月に政管健保として19年から23年度の収支見通しについて一度解析をしておりまして、その中の見通しでは20年度末、21年度までの間は 財政が均衡するということが見込まれるということで出されておりまして、その見通しに沿った形にはなっていると思います。ただ、 協会に移った後については、やはり協会に移行した後に財政がきちっとやっていけるかどうかということを検証しながらやっていくように 致しまして、協会においても5ヶ年の収支見通しを作成したりといった様な事を行っていくという事でございます。 2点目の事と、 前期高齢者納付金の所でございますけれども、資料にございますように退職者給付の拠出金の1兆1,000億から、前期高齢者納付金9,500億、 それから退職者給付拠出金の 4,500億円、これは経過措置として残るものでございますが、1.4兆円ということでございますので、3,000億程度、20年度の予算にお きましても前期高齢者に相当するような部分については 増加をするということで見込んでおります。これは、他の保険者と同様の方法によって算定をして試算をしたものでございますので、 現段階ではこちらの数値で見込んだもので予算を立て させていただいているということでございまして、この数値については現段階では一応相応のものだと考えております。  ただ、今後実際にやってみて不具合が出てくるといったことがあるようであれば、その時点で適切な体制運営を取れるように考えて おりますが、今のことは委員のご指摘の通りだと思い ます。以上でございます。 ○稲上座長:はい。 ○逢見委員:前期高齢者納付金等については、積算の根拠になる部分について、前提が少し当初の平成19年度初め頃に見ていたものと 違ってきている部分というのは無いのでしょうか。○松岡医療保険課長:前期高齢者の納付金の算定については、年末の政管健保の予算を 作成するといった時点での数値を元に行っておりまして、その12月の時点の直近の状況を踏まえて、算定、反映したものであろうという 風に考えております。 ○稲上座長:他に如何ですか。  はい。 ○城戸委員:7ページにあります介護保険料率の分析でございますが、20年度は制度改正による給付の抑制というお話がありました。 これは今後どのように推移していくのか、という 関心を呼び越します。介護保険の場合も、3年とか5年という見通しを作っていらっしゃるのでしょうか。 ○稲上座長:はい。お願いします。 ○松岡医療保険課長:介護保険については、介護保険の利用計画を立ててやっておりますので、確か3年であったと思いますけれども、 それに基づいた計画全体として作っております。ただ、政管健保として介護保険がどうなるかという事は、見込んだ形ではやっておりま せんで、政管健保の中での介護保険料率の設定は単年度の介護保険の収支の見通しを踏まえて、それに給付に要する費用というところで 見込まれるものを適用の料率として設定をすると、そういう形をしているところでございます。 20年度については、こちらにござい ますように、当初見込んでいた介護保険給付の伸びが一段落ついたといったところでございまして、当初の伸びより若干少なくなって いるという事で精算後戻っているということでございまして、その分余力が出来たということで、料率としては訂正することなく推移 しています。 ○稲上座長:他にございますでしょうか。  それでは、次の資料の2と資料の3につきまして、事務局からご説明頂きたいと思います。 ○医療保険課 中村補佐:それでは、資料2に平成20年度の社会保険事業計画、本日は案ということでお示しさせて頂いております。 この係数等につきましては、今後、厚生労働省から指示されたもので変更有り得るということでご理解頂ければと思います。早速でご ざいますが、1ページ目をお開き頂きたいと思います。 社会保険全体の事業運営方針でございます。 まず、1ページ目では、年金記録問題への対応というところでございます。 平成19年7月に、政府与党で決定した方針に基づきまして、職員一丸となって、全力を挙げて、この問題に取り組んでいくというのが 方針でございます。 1としまして、基礎年金番号への記録の統合関係でございます。すべての方へ「ねんきん特別便」ということでお知らせをすると。 2番目につきましては、宙に浮いた5,000万件の関係でございますが、この記録の内容の解明をすると。 3番目としまして、旧台帳といわれます、1,430万件等の対応、等々ございまして、そういった、「ねんきん特別便」 送付につきまして、当然として年金相談が増えるということでござい ますので、そういった拡充を図っていくというところでございます。 2番目としまして、下の方でございますが、新組織への移行準備と、いうことでございます。 19年6月に、日本年金機構法が成立しまして、平成22年1月でございますが、社会保険庁廃止になりまして、新しく「日本年金機構」が 設立されるということでございます。これに先立ちまして、18年に成立いたしました法律に従いまして、本年の10月から、 政府管掌健康保険につきましては全国健康保健協会で行うということで発足致します。 更には、同じ10月でございますが、地方社会保険事務局長へ委任されておられました、業務でございますが、これにつきまして 保健医療機関等の指導監督、これが地方厚生局に移管されると。新たな組織の移行準備が行われるというところでございます。 続きまして、2ページ目でございます。 業務改革及びシステムの刷新というところでございます。 16年度は自らの社会保険庁改革として「緊急対応プログラム」、それから、「業務改革プログラム」として、説明を行ってきたところで すが、引き続きそういったものをやっていくという ことでございます。 続きまして、業務の適正かつ重点的な実施でございます。 この中で関係しますところは、厚生年金等の適用事業所において、事業所調査、必要性が高い調査を選定して、重点的に実施していく というところでございます。 続きまして、3ページでございます。 これは具体的に、厚生年金、健康保険、船員保険適用の適正化でございます。 まず@としまして、未適用事業所の適用促進、下線部分につきましては、今年度新たに追加した事項、変更した事項でございますので、 この部分だけを簡潔に説明致します。 未適用事業所の適用促進につきましては、昨年来から行動計画を策定しておりまして、20年度においても、こういった取組を推進していく というところでございます。 ウにつきましては、一定規模以上の事業所につきまして、呼出、訪問等による重点的な加入指導を行うと。 エにつきましては、自主的に届出を行わない事業所につきまして、立入検査のうえ、職権適用を実施していくと、こういう状況で ございます。 Aにつきましては、イのところをご説明致しますと、今年4月から、改正パート労働法が施行されますので、それに当たった取組と しまして、適用促進のための巡回指導、説明を実施して いくということでございます。 ウとしまして、昨今の年金記録問題と関連する訳ですが、事業主が被保険者に対して、本来、社会保険庁から通知を受けて、通知すべき ところを実施されてない等ございまして、これらの 徹底を図っていくというところでございます。 続きまして、4ページをお開き頂ければと思います。 新しい事項としまして、ケのところでございます。新規適用事業所の取消につきましては、新たに業務マニュアルを作成していくという ことでございます。真ん中辺のアスタリスク(※)の ところでございますが、事業所調査の関係でございますが、昨年まで定量的な数値目標を設定しておりましたが、本年度は、 年金記録問題等の問題がございまして、設定を行わないと、但し、下の(ア)〜(エ)までの事項につついては、充分にやっていくと いうところでございます。 Bにつきましては、20年4月から、後期高齢者の医療制度が創設されましたので、75歳以上の方につきまして、政府管掌健康保険から 抜けていくと、それに対する取組でございます。 事業主を経由しまして、被保険者に資格喪失届が届くようにターンアラウンド方式によりまして、それを実施していくというところで ございます。 Cにつきましては、厚生年金の特例法の施行の関係でございます。昨年12月、議員立法で出来上がった法律でございますが、勤務先から 届出がなくて、実際、被保険者が払っていたという 事実に基づきまして、第三者委員会から、あっせんがあったものに対する取組でございます。 これは既に取り組んでいるところでございます。 5ページ、6ページのところは、計数でございます。7ページ以降につきましては、資料3の方で、説明申し上げるとしまして、 以下は参考でご覧頂ければと思います。 以上でございます。 ○医療保険課 金沢室長:それでは、引き続きまして、資料3−1「政府管掌健康保険の事業運営状況等について」、私から1の 「適用の適正化」と2つ目の「保険料収入の確保」について ご説明をさせて頂きたいと思います。  まず、資料3−1の「1.適用の適正化」のところでございますけれども、適正化の内容につきましては、既に適用されている 適用事業所における適用の適正化と、それから未適用事業所 の適用促進という2つの事項からなっております。  適用事業所における適用の適正化でございますけれども、事業所調査につきましては、事業所調査の重点化ということで、 事業所調査を短時間労働者でありますとか派遣労働者であります とか外国人労働者等が多いと見込まれる適用事業所に対する調査を重点的に実施しているところでございます。19年度におきましては、 適用事業所数に対する事業所調査件数、資格に関する 調査のみですけれども、その割合が4分の1以上となるように取組を実施しているところでございます。また、都道府県の労働局から、 請負でありますとか派遣でありますとか外国人労働者 の社会保険の加入漏れの疑いのある事案につきまして、情報提供を受けておりまして、その重点的な調査を確実に実施するように 努めておるところでございます。 こういったことを受けまして、20年度につきましては、適用適正化というのは、記録問題に直結するような重要な業務であります事から、 ただ今申し上げました労働局との連携強化による 情報提供に基づく重点的な調査を的確に実施いきたいという風に考えております。 それから、2点目の未適用事業所の適用促進でございますけれども、これは先程の事業部の説明と重なるところがございますけれども、 まずその19年度から社会保険事務所・事務局毎に適用促進への取組目標や具体的なスケジュールを定めた行動計画を策定して取組を 行っているところでございます。 おめくり頂きまして、2ページ目でございますけれども、雇用保険の適用事業所情報等を活用致しまして、未適用事業所の把握・勧奨業務 というのは、民間委託によって行っております。 この民間委託による勧奨業務は、まず文書と電話による加入勧奨を行いまして、その後に実際に訪問による加入勧奨を実施するという形を 取っております。それで、事業主からの自主的な 届出を促すとともに、未適用事業所の把握努めているところでございます。 また、加入勧奨を実施しても自主的に届出を行わないという、こういった加入勧奨をしても自主的に届出を行わない事業所でございますが、 これは一定規模以上の従業員を使用する未適用 事業所を重点的にと言いますか、対象と致しまして、呼出しや訪問による重点的な加入指導を実施しております。こういった加入指導に おいての、加入手続きを行わない事業所につきましては、 職権によって立入り検査をして適用をするということを行っております。また、こういった形で把握した未適用事業所をしっかり管理して いくということが大事でございますので、こういった 把握した事業所につきましては適用促進対象事業所情報・事蹟管理システムというシステムがございますけれども、そういったものを 活用しまして、未適用事業所の効率的かつ的確な管理、そして実際に未適用事業所にどういう形で加入指導をしたかという事蹟を継続的に 管理するということに努めております。 20年度につきましても、この取組を引き続き徹底するとともに、先程ちょっと話がありました、新規適用取消の不適正な事務処理の事案が 判明したところもありますので、そういった点については通知等による事務処理を遵守するなど、適正な事務処理の徹底を図って参りたい と思います。めくって頂きまして、次、2点目の「保険料収入の確保」でございます。 まず、これにつきましては、実際に納期内納入の励行指導という点が1点ございます。保険料は、やはり納期限内で納入をして頂くという ものでございまして、それを確実なものとすると、その方策として、口座振替による保険料納付の促進を行っております。 また、納期内納入についての励行指導を実施しております。そういった、色々な活動をしても、やはり納期に納められなくて滞納になって しまうという事業所もあるわけですけれども、そういった滞納事業所につきましては、滞納事業所の納付指導等につきましては、 (各地方社会保険)事務局それから社会保険事務所毎に行動計画の目標及び実施方針を作成しまして、具体的な取組を各事務所・事務局に 徴収対策会議で決定した上で取り組むという、計画的かつ組織的な取組をするということに努めております。 また、滞納となった事業所につきましては、まず、滞納を速やかに対応するということが大事でございますので、初期手順要領の通知 というものを出しておりまして、それに基づきまして早期解消を図ると、あるいは確実に徴収して滞納の長期化を防止するということに 努めております。また、仮に長期、長くなってしまったもの、それで額が多くなってしまったもの、そういった納付困難な事案に 対しましては、的確な滞納整理の徹底をするという通知、また、そういったものに対する通知も別途出しておりまして、事務局・事務所が 計画的にそういった長期滞納事業所についても整理するという事に努めております。 平成20年度の徴収対策への取組でございますけれども、引き続き、今申し上げたような早期解消あるいは計画的な滞納整理という事に 努めるとともに、これは後の参考資料の方に出て参りますが、一部の社会保険事務所におきまして、延滞金の徴収漏れと、差押えすると 延滞金の計算上それが少なくなるのですけれども、それを差押えをしていないにも関わらず、差押えをして延滞金を少なくしたと、 あるいは不適正な収納処理の事案というようなものが判明しておりまして、今後通知によりまして、こういった事が生じないように 事務処理手順、事務処理手順の周りのチェック体制もきちんとしまして、通知の処理の徹底を図って参りたいと思っております。 ○医療保険課 菅野補佐:引き続きまして、4ページ目でございます。 3番の医療費の適正化についてご説明申し上げます。診療報酬明細書の点検調査ということで、レセプト点検でございます。 診療報酬明細書の点検につきましては、保険者におきます重要な取組だということを認識の下に、従来から縦覧点検に重点をおきました 効果的な点検調査を実施しております。お手数でございますが、資料3−2、別添資料と題しましたものをご覧頂きたいのでございますが、 こちらの1ページから4ページにかけまして、本年度の第一、第二四半期の社会保険診療報酬支払い基金への 再審査請求の審査結果につきまして、提示させて頂いております。第一四半期の件数、それから金額と言いますか、点数です、 1点10円でございまして、金額。それから、第二四半期の件数、点数と、いうことで示させて頂いております。 ご覧いただければ、お分かりいただけますが、件数、金額とも前年同期を上回る結果を挙げているところでございます。 それから、同じ資料の5ページから6ページにかけまして、診療報酬明細書等の開示ということで、平成17年4月に施行されました、 いわゆる行政機関の個人情報方法に基づきまして、レセプトの開示にかかる取り扱い要領に基づいて実施しております。 半年間の結果、開示の実施状況について、こちらに示させて頂いております。 それから、資料の3−1にお戻り頂きまして、5ページの方になります。 4番目の保険事業でございます。平成20年度の政管健保におきます特定健診につきましては、後程、ご説明致しますが、 特定健康診査等の実施がございまして、これを従来の生活習慣病予防健診事業の中で、実施をするということで、平成20年9月まで、 半年間でございますが、下に詳細ございますが、平成20年度予算案で、320億円を予算要求をしております。 平成20年10月以降の実施につきましては、今後、全国健康保険協会におきまして、実施することとしておりますので、そちらの方で、 計上させて頂くということにさせて頂いております。それから、一枚おめくり頂きまして、高齢者の医療に関する確保に関する法律が 施行されまして、平成20年4月から、医療保険者に対しまして、内臓脂肪症候群、メタボリックシンドロームに着目しました、 特定健康診査及び、その結果に基づく、特定保健指導の実施が義務付けられています。この高齢者医療確保法の19条には、各医療者に おきまして、特定健康審査等実施計画を定めるということとされておりまして、5年間の特定健診等の実施目標ですとか、あるいは メタボリックシンドロームの予備軍の減少目標と記載するということとされております。 政府管掌健康保険におきましても、この計画を定めまして、特定健診の健康診査等の実施に当たるということで予定をしております。 尚、この計画は、10月発足の全国健康保険協会においては、改めて見直しが行われるということを予めご承知頂きたいと思います。 中身を掻い摘んで、ご説明をさせて頂きます。 ページ数ですが、二つページ数ございますが、下の段にあるページで説明をさせて頂きますのでご了承下さい。 7ページのところですが、まず序文は先程、私が口頭で申し上げました概要が記載されております。 「(1)」でございますが、特定健診等の基本的な考え方として4点ございます。 一つは、まずは、若いときからの生活習慣の改善に取り組むと、いうことが必要であると。それから、二つ目は内臓脂肪症候群、 メタボリックシンドロームの概念に基づきまして、生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病ですとか、虚血性心疾患、脳卒中等の 発症リスクの低減を図るということが可能になると。 それから、三点目は、特定健康診査でございますが、これはメタボリックシンドローム着目を致しまして、この該当者ですとか 予備軍を的確に抽出をするために行うものであると。それから、特定保健指導につきましては、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導を 行うことによって、被保険者の方の行動変異を、あるいは自己管理を行うと共に、糖尿病等の生活習慣を予防することを目的とすると いうものでございます。 この4つの基本的な考え方に基づきまして、政管健保におきましては、(2)でございますが、従来から、生活習慣病予防を実施して きておりますが、この従来の、生活習慣病予防の健診の検査項目を拡充し、特定健診に対応できるようにすると共に、 事後指導につきましても、これまでの事業内容を特定保健指導に対応できる形で充実をさせると。 また、被扶養者については、これまで充分な対応を出来ていなかったためもございますので、地域での取組を中心に、効果的、効率的な 事業を図っていくということにしております。三点目に、主要な項目として、先程、口頭で申し上げましたように、全国健康保険協会への 移行と、いうことを一つ挙げております。9ページ目になりますが、まず、その他細かい点を若干ご説明させて頂きますが、 特定健康診査等の実施目標でございます。 9ページ、10ページに目標の設定の考え方を書いておりますが、お手数ですが、次の11ページをご覧いただきながら、説明の方をお聞き 頂ければと思います。まず、基本方針の目標達成でございますが、平成24年度の特定健康診査等の実施目標は、特定健康診査、国が仕様を 示していまして、この中で、平成24年度における特定健診等の、実施目標率が特定健康診査は70%、特定保健指導につきましては45%、 メタボリックシンドローム該当者等の、平成24年度の減少率10%、これは対平成20年度比になりますが、これを目標とされております。 まだ、これは案でございますが、そういう案でなっておりますが、これを24年度まで、各年度の実施率というのを定めていく訳ですが、 5年間で国が示す実施率目標を達成できるように、段階的に実施率を引き上げていくということを計画しております。 ご案内の通り、達成の状況によって、この25年度以降の、後期高齢者支援金の負担に影響してくるというものでございます。実施率目標の 考え方でございますが、まず、被保険者でございますが、これは後程、資料3−2の7ページをご覧頂ければいいのですが、 19年度の受診率の見込みが、約34%であることを踏まえまして、平成20年度当初の保険者による特定健康診査の目標率を40%と設定を致します。 また、事業主健診からの情報提供を過去のモデル事業の実施した際の、アンケート等を踏まえて、情報提供を20%と設定を致しまして、 平成20年度の実施目標率を60%と設定をしております。 被扶養者の実施率でございますが、現状、老人基本健診の実施率が、平成17年度で約44%であるということと、先程、申しました、 被保険者の実施目標、40%で被保険者に必ず、被扶養者の方がおられるというようなことで、必ずその方にも受けて頂こうというような ことを合わせまして、目標を40%と設定をしております。平成20年度の実施率の目標は、この二つを合わせました、54.4%という風に 定めさせて頂いています。 次に特定保健指導でございますが、被保険者につきましては、現在、生活習慣病予防健診事業の中の、事後指導につきまして、 社会保険健康事業財団に委託をしております。この財団の保健師につきまして、約700名居る訳ですけれども、この700名の保健師が 平成20年度に一人、保健師一人が一日当たりで、実施したとして、実施可能な指導者数を積算致しまして、これを全国規模で積み上げを した結果を実施見込み者数と致しました。これを、いわゆる健診の実施者数から求めた該当者数に割合を求めますと、 約28.2%ということになります。被扶養者につきましては、非常に新規の事業であり、中々見込みが難しいのでございますが、 検討会等の資料を基に、特定保健指導の実施率の見込みを20%と設定をさせて頂いております。その結果、平成20年度の実施率の目標は、 被保険者、被扶養者を合わせまして、26.3%ということで、目標の方を設定させて頂いております。5ヶ年で、この目標を24年度までに 伸ばしていくということで、各年度は均等に当面、実施率を割り当ててございます。 12ページにつきましては、これに基づきます、対象者数でございます。 それから、13ページの方にございますが、実施方法につきましてご説明します。実施場所につきましては、被保険者については、 現状の生活習慣病予防健診の契約健診機関、約2,000箇所において受診をして頂くと。 被扶養者につきましては、今、各地域におきまして、集合契約という形で、地域の医師会等々契約を、集合契約という形でさせて頂いて おります。こちらの方の、契約しました特定健康機関ということで、特定健康診査受診券と保険証を窓口に持参した形で受診をして頂く という形になります。特定保健指導につきましては、被保険者につきましては、現行と同様に保健師を事業所の方に派遣を致しまして、 事業主様の協力の下に特定保健指導の方を実施していきたいという風に思っております。それから、被扶養者につきましては、 健診の結果、必要な方については、特定保健指導の利用券というものをお送り致しまして、これも地域ごとに集合契約に基づきまして、 委託しました特定保健指導機関におきまして、こちらで受診して頂くという形にしております。 それから、実施項目でございますが、特定健康診査につきまして、被保険者につきましては、従来の生活習慣病予防健診に法定健診項目を 含んだ一般健診を実施致します。 それから、被扶養者につきましては、特定健康診査の法定健診項目のみを実施するということで、合わせて特定健康診査受診時に、 全ての健診受信者の方に健診結果の情報を提供するという形にしております。 それから、特定保健指導でございますが、被保険者につきましては、これは下に示します指導の前に保健指導を実施することにして おります。被扶養者につきましても、同じような形で同様の区分により特定保健指導を実施致します。 それから、保健所独自の事業と致しまして、35歳以上40歳未満の被保険者の方に対する健診につきましては、従来と同様に引き続き 実施をしていきたいと思っております。それから、がん検診、肝炎検査等につきましても国の政策でございますので、これらに 協力しまして、今後とも実施をしていきたいという風に思っております。15ページにつきましては、実施時期、実施期間を示しております。 年1回、必ずご受診頂けるような形で、基本的には年間を通じた形で実施をさせて頂いております。 それから、外部委託契約につきましては、厚生労働省あるいは実施基準を満たした契約機関と個別に契約を結んでいくという形にして おります。それから、少し跳ぶのですが、16ページの最後の方になりますが、周知や案内方法につきましてですが、周知につきましては、 今までと同様にパンフレットを事業所の方にお送りする他、ホームページへの掲載等をすることにしております。 17ページの方に参りまして、一点、被扶養者の方につきましては、Bの受診券・利用券の配布方法ということでございますが、当面、 被扶養者の方の住所を把握しておりませんものですから、事業主様のご理解の下に、受診券の申込、それから、受診券の交付、配布に つきましては被保険者、事業主を通じて受診券をお送りするという形をとらせて頂きたいと思っております。尚、将来的には、 特定健康診査の申込状況ですとか、受診実績を検証した上で、受診券の交付申請がなくても、対象者に直接、受診券を送付できるという 方法も検討させて頂ければと思っております。それから、(7)のところでございますが、特定健診の結果につきましては、 労働安全衛生法に基づく、事業主健診の結果についても、特定健康診査を行ったと見なせることになっておりまして、これについても実施 率に算入できるということになっておりますので、これにつきましては、事業主健診を実施している健診機関様から、 電子的に提供頂くということをまず、基本として実施をしていきたいという風に考えております。 それから、17ページ、18ページは集合契約の関係でございます。 それから、18ページは受診券、利用券の様式等について記入しております。 それから、19ページの方でございますが、特定保健指導対象者の重点化でございますが、特定保健指導対象者につきましては、 理想的には全員の方をやるのが理想なのでございますが、やはり原則、ある程度、順位を付けた受診勧奨を行った特定保健指導を実施 したいと思っております。 重点化については、この年齢健診結果、問診結果、指導実績等、地域といった要素を踏まえて、決定していきたいという風に思って おります。 19ページ、20ページにつきましては、標準的な作業スケジュールを示しております。 22ページにつきましては、先程、ご説明しました事務的な流れにつきまして、フローチャートで示しております。 23ページにつきましては、個人情報保護の観点のものを掲載しております。 それから、24ページでございますが、第6章の評価の見直し等でございます。目標達成状況の評価方法につきましては、毎年度、 都道府県毎に、実績評価をしていきたいと思っております。それから、24年にはメタボリックシンドローム該当者、予備軍の減少率に つきまして、検証をしていくと。この達成状況によって、先程申しましたように、後期高齢者支援金の差額に影響が出てくるということで ございます。その他、評価時期としては、毎年度、国に報告することになりますので、その際にも、翌年度の事業計画等に反映をさせて いくと。それから、平成22年度に国の医療費適正化計画の中間評価の見直しが予定されておりますから、その前にも見直しを行うと。 それから、冒頭に申し上げましたように、平成20年10月以降、全国健康保険協会における見直しを実施するということでございます。 それが、以下25ページ以降につきましては、社会保険事務局における取組と、その他、全国社会保険協会への承継等につきまして記述を させて頂いております。以上、簡単でございますが、実施計画の方の概要を説明させて頂きました。 それから、資料の3−2の方をご覧頂きたいのでございますが、資料の8ページからになりますけれども、被扶養者の特定健康診査の 新たな仕組みなのでございますが、これに関します、政管健保の負担額についてお示しをしております。 8ページに詳しい算出の考え方を出しているのですが、簡単に内容を申し上げますと、9ページをご覧頂きたいのでございますが、 現状の市町村の老人基本健診に基づく、健診単価というものが非常にばらばらでございまして、自己負担額も約100円から3,000円と、 色々幅があるというようなこともございまして、どういった形で保険者として負担をするかということを検討致しました。 標準的な健診費用の見込みというものを、まず持ちまして、それに対して保険として、いくら補助をしていこうかという考えに対しまして、 整理をさせて頂きました。基本的な健診契約につきましては、診療報酬ベースで約6,000円、それから、詳細な健診につきましては、 眼底他2つの健診項目としては、約3,800円ということに致しまして、それぞれの9割を保険者で負担をすると、これを低額で負担をすると いうこととさせて頂くことと致しました。従いまして、市町村によっては、この6,000円よりも低い5,000円とかで、基本的な健診を やったり、あるいは詳細な健診につきましても、2,300円以下あるいは3,400円以下ということもあるかと思いますが、その場合は、 自己負担が無しになりますし、逆にそれより高い、一番右側になりますけれども、高いものになりますと、逆にその分が自己負担としては、 その分が加わってくると、標準的なものであれば、両方合わせても1,000円のところが、 2,300円まで上がってくるというような形になって参ります。 先程、申し上げましたように、単価の詳細な考え方につきましては、前のページで記載しておりますが、現行の老人基本健診での 自己負担の現状も踏まえて、設定をさせて頂いたところでございます。それから、次のページでございますが、被扶養者の特定保健指導の 負担につきましてですが、こちらも新しいものでございまして、色々な各種の調査がある中で、動機付け支援の場合は、 約7,000円〜12,000円、積極的支援の場合ですと、約18,000円〜66,000円と、非常に幅があるということで、これらを全て保健の方で 負担をするというのは非常に難しいという現状もございまして、どの程度、負担をするかという点につきまして、先程、ご説明させて 頂いた中で、被保険者に対する特定保健指導につきまして、健康事業財団保健師が実施をしていると、保健所の指導もやっている関係で、 これらにかかるコストを、分析を致しまして、その必要なコストについて費用負担をするという考えにさせて頂きました。 つまり、被保険者にかかっているコスト分については、被扶養者の方についても、保健で負担をさせて頂くと。詳細は下に書いてござい ますように、動機付け支援で6,000円、積極的支援で18,000円という形で保険者の負担の上限額を設定させて頂き、これにつきまして 費用負担をするという形で考えさせて頂いております。それから、話は前後してしまうのですが、14ページのところに、被保険者の方の 健診、生活習慣病予防健診での単価につきましての表を載せております。基本的には、19年度、20年度の額の変更は致しません。 一番多いのが、ケースとしては、Cの18,007円を上限額と致しまして、各医療機関さんと個別に、これ以下の額でそれぞれ、契約を させて頂いております。自己負担につきましては、約38%程度、自己負担をお願いしておりまして、18,007円の、この健診を受けられ た場合の自己負担は、約6,840円という形になっております。 以上、簡単でございますが、保健指導関係につきましてご説明をさせて頂きました。 以上でございます。 ○稲上座長:どうも有難うございました。それでは、ただ今のご説明につきまして、ご意見ご質問を頂きたいと思います。 はい、山崎委員。 ○山崎委員:資料3−1の一番下に「未適用事業所の適用促進」というのがございまして、2ページの一番上の丸(○)のところに、 「未適用事業所の把握に努めた」というようにあるのですが、これは適用対象事業所の把握があったかと思うのですが、 どれ位の事業所を把握されたのかということと、次の丸(○)のところに呼出しとか訪問とかという重点的な加入指導をされたと書いて あるのですが、呼出し等を行ってもなかなか呼出しに応じないという事が多分あると思うのです。重点加入指導については 資料2の5ページに6,786事業所とあるのですけれど、このうちどの程度の事業所が適用に結びついているのか、そして平成19年度の 加入指導が前年と比べてかなり効果があったという数字が出て来ているのか、数字的な資料があればお教え頂きたい。 ○稲上座長:はい、お願い致します。 ○金沢適用・徴収対策室長:今、未適用事業所19年度の把握の数等についてのお尋ねがございましたけれども、実は大変恐縮なのですが、 今19年度の未適用事業所の把握の件数というのは、集計して精査しているところでして、まだその数字をお示しできるような 形にはなってございません。ただ、民間委託による勧奨というのは、まず始めに文章と電話による勧奨を委託して、それによって 未適用事業所であるかもしれない事業所を訪問で回るという二段構えでやっているものですから、そこの数字の整理をまだしている 最中でございます。  18年度の数値がございます。18年度の数字の整理は出来てございまして、18年度につきましては、未適用事業所の適用措置をした 事業所、8,459事業所を重点加入指導で適用しておりまして、その他、こういった民間委託、市場化テスト、それで、2,424事業所の 未適用事業所を把握しておりまして、18年度を合計して、申し訳ございません。適用した事業所が8,459事業所でして、市場化テストに より適用した事業所が2,424事業所で、10,883事業所ほど適用しております。また、その時点で未適用事業所の適用促進で 86,140事業所、それから市場化テストによって11,287事業所を把握しておりまして、18年度末におきましては、97,427事業所を把握して いるところでございます。今、この97,427事業所につきまして、まさしく重点加入指導の対象としまして適用促進をしている ところでございます。 ただ、今、その後の状況につきましては、大変恐縮でございますけれども、まだどういう形になるか精査が出来てございません。 ○紀陸委員:今の件に多少関わる事になりますが、私共は政管健保の運用という点について、非常に関心を持たざるを得ない立場です。 この間、国庫負担の縮減に伴って健保から支援を得るというような仕組みの中で、特に事業計画に係るところで、適用事務と 保険の収納事務、このそれぞれについて、資料2、3−1にもございますが目標値が出ております。この目標をきちんと達成するという ことは非常に重要だと思いますが、それに見合うコストの負担がどうなるか。言い換えれば費用対効果と言うのですか、そう う視点の数値把握というのが非常に重要だと思っておりまして、これから秋以降大きく仕組みが変わってくる中でどういう風に適用とか 徴収の事務に要するコストを把握するか。コスト把握というのは、比較的簡単なようで実は難しい内容を含んでいるかと 思いますけれども、目標実施のためにどういうようなコストの抑制を計られたかということがある程度オープンになるような形で計画を 作る、あるいは公表するというのは重要ではないかと思っております。その点に対するお考えを承れれば有難いと思います。 ○松岡医療保険課長:今ご指摘ございました通り、コストという点でございますので、民間の適用促進につきましては、そういう意味で 民間の利用者に対して委託をするという形を取っております。18年度の市場化のテストを行った時も、そういったようなコストが民間と 社会保険事務所がやったものと比較してどれだけなのかという予想を出させて頂いたり致しました。今後もコストがどれだけになるのか といった点については、よく注意しながら行っていこうと思っております。  それから、徴収のコストがどれだけになるかといった点についても、これも適宜どれだけになるか出させて頂いております。また、 徴収については、政管や厚生年金については事業主の方からご協力頂いておりますので、かなり徴収のコストとしては 国民年金などと比べますとかなり効率よく出来ているのではないかと思っております。  ただ、政府管掌健保など、比較的適用を小さなところに、事業所が多いものですから、そこに対して適用を進めていくことに なりますと、ある程度やはりコストが掛からざるを得ないところがございますので、その点ご理解頂きたいと思いますが、コスト面 などについてもよく思慮して進めて行きたいと思っております。 ○紀陸委員:私の申し上げているのは、運用の面における都度の留意とかということではなく、それも勿論ですけれども、コスト 把握自体をどういう風にするか。適用と徴収とかは性格が違うのかもしれませんけれども、年次で数字を追えるような仕組みにする場合、 どれをどういう風に比較したらいいかとか、そういうようなもう少し一般に分かり易くして頂ければ、有意義だと思うのですね。 そういう意味のご検討を賜れればという事です。 ○松岡医療保険課長:特に徴収のコストがどれだけ掛かったかというのは、しばしば訊かれるところでありまして、それについては、 数字を適宜出したりして頂いておりますので、またその機会に公表させていただきたいと考えたいと思います。ご指摘の通り、 コスト をしっかり分かる様な形で示すようなことを実施して参りたいと思います。 ○逢見委員:今の意見とも関連すると思うのですけれども、適用の適正化でパート、派遣、請負等のいわゆる非正規労働が1,700万 を超えて、今や雇用労働者のうち3人に1人が非正規と、そういう時代になっているわけですね。そうすると、こういう正規に対して きちんと適用関係を適正化していくという事は、非常に重要な施策であるという風に思っております。一つは、パートについては、 ここにも記載されているように、4月からパート労働法の改正があって、今その周知活動が行われているわけではございますが、 平成20年度の重点としてやるということは書いてあるのですけれども、4月施行ですから、前倒しに少なくとも上期に、 それも第1四半期位に徹底してそういう周知を行って、そして法改正と合わせてその適用という事の周知・調査をやっていくという事が 必要で、これが後にずれてしまうとタイミングを失って、全然意味の無いことになってしまうと思うので、是非前倒しで上期に集中 してこういう事をやって頂きたいと思います。 それから、派遣についても、今、色々な問題が指摘されていて、派遣法の改正は今国会では断念したとは言うものの、 派遣を巡る問題について色々な検討が行われているわけです。そういう中で、やはり派遣労働者の適用適正化、 とりわけ問題になっている日雇派遣などについて、社会保険という立場からどのように把握して、保険料の徴収も含めてきちんと やっていくかということが課題だと思いますので、社会的にも問題関心が高まっている時に、やはりこういうことについて、 きちんとした適切な運営ということが必要だと思いますので、是非取組の強化をお願いしたいと思います。 ○松岡医療保険課長:ただ今のご指摘でございますが、ご指摘の通り、この事業計画にも掲げておりますが、請負労働者や 派遣労働者に対する適用については、都道府県の労働局との連携強化を致しまして、そちらから色々とご提供頂いたものを基に具体的に 調査をするという事をやっておりますし、そして、ご指摘の通り民間業者を活用した周知徹底・巡回指導の方につきましては実施参りたい と考えております。 また、日雇の派遣の関係で申しますと、本日の参考資料3の方に「日雇派遣指針について」ということで、 13ページ以下、抜粋を載せさせて頂いております。先般、労働部局の方から出したものでございますけれども、この中で、 15ページにございますが、「労働・社会保険の適用の促進」という事が挙げられております。おめくり頂いて16ページでございますが、 この中で、日雇の労働者の方について、雇用保険の方で手続きを派遣元の方にして頂くということを周知指導していくという事になります。 一方、社会保険についての日雇特例被保険者としての手続きをして頂くという事も指導していくという事にさせて頂いているという事で 終わります。 逢見委員:是非紙だけではなくて、これが実際にきちんと現場でも動くということをお願いしたいと思います。 ○稲上座長:他にございますか。  はい。 ○城戸委員:同ページ(資料3−1の3ページ)下の丸(○)ですが、「長期・大口滞納事業所を含めた納付困難事業等…、 計画的な滞納整理に努めた」というのは、例えばどの様なことなのでしょうか。長期・大口とありますから、かなりの大規模事業所 だろうと思われます。  また、それほどたくさんの件数が無いかもしれません。しかし、大雑把に言って滞納総額に対し、ある程度の回収効果があった 判断されているのかどうかお伺いしたい。 ○稲上座長:はい。お願い致します。 ○金沢適用・徴収対策室長:今の長期・大口滞納事業所についてのお尋ねでございますけれども、長期滞納事業所につきましては、 効率的・効果的な対策或いは定期的な滞納整理というのは、先ほどありましたように、長期・大口滞納事業所ですとすぐには 納付が出来ないという形ですので、事業所の方に納付の計画を立てて頂くと。その計画をきちんと立てて頂く指導を徹底して いかなければならないという事で、その指導をきちんとやっていくようにという指示が中心になっていきます。例えば、支払いをする のが、毎月発生する滞納もあるわけですから、それに加えてどの位支払うか、それから、支払い方もただ計画書を取るというだけではなく て、例えば支払いは手形の様な代替手段を採って、その支払いを担保していくとかそういったことをやっていくという 事でございます。こういった、やはり計画的な滞納事業所の、事業所とそういった納付の納付計画的に行うというような、 計画を立てさせると、立てて頂くということがこういった長期・大口滞納事業所にとっては非常に重要だという風に考えております。 ○城戸委員:それで効果はありましたでしょうか。 ○金沢適用・徴収対策室長:これにつきまして、継続的な効果をこれからきちんと構造計画等で分析をしていかなくてはならないと 思いますけれども、実は、こういった計画を立てるというのは今までの徴収の担当者の中で、それぞれノウハウとしては あったのですけれども、それをきちんと、例えば、そういう長期(滞納)の事業所について、計画的に整理をしていくという事が、 きちんと出来ていなかったところがあるものですから、そういった事業所に対しても計画を立てて頂くことと同時に 社会保険事務所側はそういった事業所を計画的に指導していくことを、まさしくこの通知で提供するように指示したということで ございます。 ○城戸委員:有難うございました。印象として、効果あると思われますか。 ○金沢適用・徴収対策室長:これについては、そういったきちんとした指示をしたことによって、効果が出てくるのではないかと いう風に思っております。 ○稲上座長:他にございますか。  はい、どうぞ。 ○逢見委員:特定健診特定保健指導について質問したいんですけれども、これは医療費適正化計画の中でも大きな柱の一つであって、 これは円滑に進むことは医療費適正化にも結びつくという風に申しておりますが、組合健保の保険者等からのお話ですと、 健診項目を整理するためのシステム開発、あるいは被扶養者等に対する委託費用だとか、当初の予算よりも随分、負担が高くなっている という話も聞いておりますが、政管健保の中では、こうした生活習慣病予防の健診検査費というものが、当初よりも 大きく膨らむということは有り得ない話で、その点についてどうですか。 それからもう一つ、主に被扶養者の健診を目的とした集合契約については、代表保険者を決定して、地元医師会等との委託契約と いうことになるわけですけれども、実際に4月を控えてどのくらい進んでいるのか、進捗状況を教えて頂ければと思います。 ○医療保険課 菅野補佐:システム開発ついて、今、手元に資料を持ってきていないのですが、平成19年度予算でもって、 手当てをしておりまして、だいたい今、14億くらいのシステム開発経費を考えております。 ただ、1から作るのではなくて、今もあります生活習慣病健診のためのシステムを持っておりますので、それを回収するという形で、 できるだけ費用の方を抑えていこうという風に考えております。 ですから、そういった面でいけば、まだ回収が全て終わっておりませんので、どれくらい最終的に掛かるのかというのは見えていま せんけれども、当初、委員の方もおりますが、非常に途中で、項目等が変更になったりと、 そういった変更部分があって、多少そういった面での影響というのは受けております。 それから、集合契約代表保険者につきましては、各47の都道府県で代表保険者を決めるということで、政管健保では30の都道府県で、 代表保険者になっております。 実は、全体のそれぞれの作業につきましては、本来であれば今月の半ばには、ほぼ終わるところが、やはり個々の地域によって 老人基本健診の現在のスキームを、できるだけ円滑に引き継ぐというようなことを目標にしてやっておるのですが、 47で様々な契約形態、色々な地域の事情等がございまして、 これらを一つ一つ当たりながら、作業をしているということもございまして、今の段階では、私どもが聞いている範囲では、 契約が全部完了したというところは聞いておりません。 ただ、残り2週間あまりになりますけれども、各地域で、医師会様等とも含めて協議をさせて頂いておりますので、 4月の施行に出来るだけ間に合う様な形で対応していきたいという風に考えております。 ○紀陸委員:今の特定健診に関してですけれども、意味がよく分からないので確認なのですが、資料の3−1の9ページ、 特定健診の実施率目標の考え方というところの(2)の@のアですか、ここだという風に思うのですが、 これはアの中の第二段落目のところで、事業主健診からの特定健康健診分の情報提供を20%と設定し、保険者健診の実施率と合わせ、 20年度の実施率目標を60%と設定する、という風な書き方をしているが、これは独自に政管健保の健診を受けていないけれども、 独自に事業主がやっている事業所が20%あって、更に、政管健保の健診を受けている事業所が40%あると、合わせて60%あるという ことを言っていると理解していいのか、あるいは残りの40%の事業主については、どういうような仕組みになっているのか、 理解できないのでお教え頂ければ、これは資料11の表の見方とも関わるかと思うので、お教え頂ければと思います。 ○医療保険課 菅野補佐:先ず、20%の考え方でございますが、そもそも事業主健診の実施状況というのが、 既にご承知かと思いますが、労働安全性に基づく事業主健診、基本的には事業主の義務でございますので、法律的には100%実施 ということになっているのですが、実際に労働基準監督所への届出が義務付けられているのが、52以上の事業所ということに なっておりまして、正確な実態というのは分からないというのが状況なのでございますが、この20%と設定をさせて頂きました 理由なのでございますが、平成18年に、秋田・福島・三重・愛媛・福岡の5つの社会保険事務局で、モデル事業として色々な 事業主様に案内をしたり、色々なモデル事業を行った中で、アンケートを行いまして、今、どういう健診を受けられていますか、 ということでアンケート致しまして、約11万1,000事業所を対象に調査票の送付を致しまして、4万7,000事業所からご回答を頂きました。 回収率としては、42.2%です。そのうちの、有効回答は約4万1,000事業所でございました。 この中で、政管健保の生活習慣病予防健診に申し込む、受診をしている、あるいは申込をこれからするという風にいった事業所を除いた、 事業所がございます。これが、約1万5,000事業所ございました。52.3%の2万1,000事業所が政管健保の健診は受けないという回答で ございました。 この、受けないとご回答になられました事業所のうち、約7,300事業所が労働安全性に基づく、事業主健診の実施をしていくという形に なっておりまして、これを、先程言いました、有効回答総数の中の割合で見ますと、約18%弱ぐらいになるということから、 私どもとしては、これをベースに20%程度は健診の結果を頂けるのではないかということで、この数字として計上させて頂きたいと。 当然、実施率が政管健診と合わせて60%くらいになるかというと、これは実ははっきりしておりませんで、ご回答頂けなかった 52%くらいの事業所が、何の健診を受けておられるのか、元々その事業主健診をきちっとやっておられる事業所かもしれませんし、 そこのところは、実ははっきり致しておりません。そういった意味で、かなりの事業主様の義務でございますので、 かなりのところで実施をされているということがあると思います。実際、それ以外のものがどれくらいあるかというのは、 実際のところはっきりよく分からないというのが結論ではございます。 ○稲上座長:他にございますでしょうか。 よろしゅうございますか。 それでは、その次に資料の4につきまして事務局の方から、ご説明頂きたいと思います。 ○依田政管公法人準備室長:資料4でございますが、社会保険庁における健康保険業務の移管に向けた準備ということでございまして、 本年10月の全国健康保険協会の設立を見据えまして、社会保険庁における準備状況について説明を差し上げます。 全体的な構成につきましては、下のところに、いくつか分けておりますけれども、一つは、被保険者等の意見を反映した事業運営の推進 ということで、協会発足後は、各都道府県単位の財政運営をやっていくということで、地域での事業主被保険者の方々が参画致しまして、 協議会を設けたということでございますが、そうしたことを見据えまして、本年度から、全都道府県で、事業主、被保険者、学識の方が 参画致しまして、懇談会を設置をして、開催をさせて頂いているところでございます。これについては、後程説明をしたいと思います。 それから、業務改革の推進ということで、都道府県単位でこれから業務を集約化していく必要がございますので、集約化の取組を進めて いるというようなところでございます。 それから、協会発足後は、保険者事業の発揮、適正化というところが柱になって参りますので、今、ご説明させて頂きましたけれども、 健診、それから保健指導への対応を進めていく、それから、レセプトの効果的、効率的な点検の推進というようなところでございます。 それから、発足まで概ね6ヶ月ということで、これから本格的に実施体制作りを進めていくということでございまして、 そうした各種設営を進めていく必要があるということでございます。 それから、最後でございますが、システムの構成が変わりますので、システム移行を進めていく必要があるということでございます。 詳細のタイムスケジュールが2ページ目に付けさせて頂いておりますけれども、各移行について3ページ以降、ご説明申し上げます。 まずシステムでございますが、3ページ目にイメージ図を付けさせて頂いておりますけれども、全国健康保険協会におきましては、 社会保険庁で適用徴収業務をやりますので、そことインターフェースのシステムを含めまして、健康保険の事務を行っていくと いうことで、給付レセプト点検、それから保健事業等のシステムを構築していくというところでございます。 それで、開発状況でございますが、6ページをご覧頂ければと思います。 平成19年の2月以来、健康保険業務システム等の開発を進めておりまして、現在3月ということで、結合テストというところの 段階に至っておりまして、これは、開発業者の中でのテストデータを使ったテストを進めているという段階でございます。 それから、平成20年の4月以降、総合テストということで、本番環境でのデータを使った実質のテストという風にございます。 それから、7月・8月・9月でシステム移行、それから、8月には本番運用リハーサルということで、10月に円滑に 移行していくというようなこと目指しているところでございます。それから、一番下にございますが、データ移行というものが、 非常に課題になって参りまして、そういうところを円滑に進めていくということで、今後10月に円滑に進めるような形で万全を 期して準備を進めていくというのが一つでございます。それから、5ページでございますが、これから10月に向けまして、 全国健康保険協会管掌健康保険ということで、変わっていくわけでございますが、そうしたことをきっちり周知をしていくという ことが課題になっていく訳でございます。そういった意味合いを含めまして、設立委員会というところで、 この推進務はなされておりますけれども、盛り上げていくというで、新しい協会管掌健康保険についての愛称シンボルマーク公募紙が でていたということで、昨年、公募致しまして、非常に愛称シンボルマークにつきまして、多数の応募を頂きました。そういう過程を 経まして、最終的に設立委員会の元に設けられました選考会議、それから12月の設立委員会を経まして、 愛称シンボルマークということで、お手元にございますような形で決定をさせて頂いたところでございます。 愛称としては「協会けんぽ」、それから、シンボルマークご覧頂いているとおりでございますが、こうした形で決定されておりまして、 こういうものも活用しながら、こうした公法人化についての広報を進めて参りたいということでございます。 それから懇談会でございますが、各都道府県で、この4月以来、開催を進められておりまして、 概ね3回くらい開催されているということで、非常に活発なご意見を頂いておりまして、先程申しました、 協議会を各県で設けますけれども、そういうものを見据えた業務を進めているというところでございます。 それから、7ページでございますが、健康保険委員制度、これも〓コウコジンカ〓を見据えまして、 被保険者の方で各種健康保険業務に協力させている方を、委嘱させて頂いておりますけれども、本年度、 中核的な役割を果たす方ということで、1903年ということで委嘱をさせて頂いているところでございまして、 こうした取組を進めているというところでございます。 それから集約化の状況でございますが、8ページにございます。 19年度、本格的に健康保険業務についての集約化の取組を進めておりまして、支払いまでを含めました集約化で申しますと、 29事務局ということで進めております。 それから、更に審査、入力ということで言えば、14事務局というような数でございまして、こちらの方も協会の設立を見据えながら、 出来るだけ都道府県単位で集約化していくような方向で準備を進めているというようなところでございます。 以上でございます。 ○稲上座長:どうもありがとうございました。 それでは、只今の資料の4につきましてご意見あるいはご質問ございましたらお願い致します。 はい。 ○紀陸委員:今、一番最後に資料の4でご説明があった8ページの保険給付業務の集約化、これのコストの削減効果を数字的に把握して おられたならば、お教え頂きたいのが一つ。 もう一点は、10月以降、協会が新しく動き出すということになる場合に、PDCAのサイクルをまわしてという話になるかと思うので ございますが、協会における、そういうサイクルの運用について何か業務の進捗を把握できる仕組みの導入、そういうものについて お考えがあればお伺いをしたい。 ○依田政管公法人準備室長:第一点目の集約化の効果ということでございます。 集約化にも色々な形態がございまして、体制的に申しますと、やはり支払いまでを含めた29事務局という風に 書いてありますけれども、審査から入力、決定・支払いまで、全部含めた集約化が一番、集約化効果というものが 働くものだという風に考えております。それから、中々そういう体制まで出来なくて、審査・入力だけ、ないし入力だけ ということだけであれば、その効果は限られているのかなということでございますが、当然、集約化に伴う効果というのは、 私ども念頭においているところでございますが、申し訳ございませんが 、今、例えばこれで何人とかというのは充分把握できておりません。 私どもが、各事務局に申し上げておりますのは、集約化していきますと、相当一つのところで人が集まって参りますので、 入力を委託するということで、色々な派遣の業者の方を上手く活用したり、それから、非常勤の方を活用して業務をマネージメント するようなことで、効率的な取組をお願いいたいということをいっておりますけれども、申し訳ございませんが、 まだ19年度の取組による効率化というのは充分把握しておりませんが、それなりに効果が上がっているものだという風に 私どもとしては考えております。それから、二点目のPDCAサイクルでございますが、これは設立委員会の方でも非常に 重要なテーマであるという風に考えて、PDCAサイクルについては認識をしております。 特に、全国レベルで運営委員会、これは事業主被保険者の方が参画をして、色々な事業事項については、 この場で議論していくということになりますので、当然、PDCAサイクルの基本的な枠組みでいえば、運営委員会、 それから各都道府県に協議会ができますので、そういう場で、色々な予算・決算、年度のサイクルの中で、PDCAサイクルを 上手く動かしていくというのが基本でございます。それから、そうした過程におきまして、特にこの協会のトップでは理事長、 各都道府県の支部長、支部長につきましては、今回、民間から全員投票するということで、一派公募をかけておりますけれども、 各都道府県レベルの支部長の リーダーシップが非常に大事だという風なところで、進めているところでございまして、こうした設立委員会での議論を踏まえて、 検討が進められているというようなところでございます。 ○高野委員:よろしいでしょうか。高野でございます。 資料の4について一点お伺いしたいことがございます。 1ページですけれども、項目の中に医療費適正化対策の推進というのがございます。この上の方の、効果的かつ効率的な レセプト点検の推進というのは、よく理解できます。先程も、レセプト開示の実施状況等ありましたし、レセプトの点検の今後の 方向性についてもお伺いして、大変よく理解できたのですが、2番目の地域の医療費分析の充実と、 この地域とというのは、都道府県別を示されているのか、 それから医療費分析の充実というのは、どういう風な方向で医療費分析を充実されるのか、これについてお伺いしたいのが一点と、 二点目は、医療費適正化対策の推進というその言葉は、それぞれの自治体領域で義務付けられている、 医療費適正化計画との関係をお考えになって、こういう名前になっているのかどうか、この二点をお伺いしたいと思います。 ○依田政管公法人準備室長:医療費適正化でございますが、全国健康保険協会発足後は、各都道府県別に保険料率を設定している ということで、これは直ちに移行するわけではございませんけれども、協会発足後1年以内に、 各都道府県別の保険料率を設定していうことでございます。 従いまして、当然、都道府県間で、年齢調整であり、取得調整等の財政調整を行った上で、設定ということでございますが、 地域の医療費を反映した保険料率を設定していくということになって参ります。従いまして、各都道府県の支部単位で、 医療費をいかに適正化していくかというのは、考えていく必要があるということでございます。 そうした中で、各支部単位でやっていく必要がある取組と致しましては、地域の医療費の動向、医療費についての色々な分析をして 、例えばレーダーチャートやマップという形で、分かりやすく分析をして、そうした分析結果について 分かりやすい形で、被保険者の方々、それから関係方面にフィードバックしていくというような取組を進めていく必要が あるという風に考えておりまして、県レベルでの分析できるような体制作りを進めていくというようなことでございます。 それから、当然そうしたことで、地域ごとに色々な取組を考えて参りますし、保険者との連携、保健所や協議会の場を通じて、 それから、色々な医療提供体制を考えております、各都道府県との色々な情報発信ということで、地域の保険者として 進めていく必要があるのではないかという風に考えております。 高野委員:短く一点だけ追加させて頂きますが、組合健保もそうですけれども、政管健保の場合も事業所の存在、 都道府県と被保険者が住んでいらっしゃる自治体が、また都道府県が違う場合もありますし、それから、最近は単身赴任も多くなっていまして 、被扶養者が、また違うところに住んでいるという場合もありますので、分析をされたり、保険料率等、今リンケージして いるということですが、必ずしもそこで、リンケージするしないという話は別にしましても、分析をする場合には、 そうした個別の事情を斟酌して分析を進めて頂ければと思います。 ○稲上座長:よろしゅうございますか。 ○依田政管公法人準備室長:貴重なご意見有難うございます。 ○稲上座長:他にございますでしょうか。 はい。 ○城戸委員:6ページのところに、懇談会における議論の状況というのがありまして、・(黒丸)がいくつかついています。 その中の4つ目と5つ目について伺います。 まず、4つ目は高野委員の意見と関係があります。私の記憶では、医療経済研究機構の委託研究報告書、「政管健保に関する医療費の分析」 が昨年だったが3月頃、出ていたように思います。 そういう従来の研究を踏まえて、新しい方向性を探っていられるのかどうかということが一つ目の質問です。次に5つ目ですが、 医療提供体制の在り方が重要だと書かれています。これに対して懇談会がどのように関与していくか、懇談会のレベルで何か方向性が 出ているのかどうかお伺いしたい。 ○依田政管公法人準備室長:一点目の、医療経済研究機構の調査研究でございますが、この場でもご報告させて頂いたことがあるかと 思いますが、実は、これまで相当、政管の関係では、レセプトデータ、それから色々な健診データを活用した分析というものを進めておりまして、 先程申しました、こうしたものをこれから県レベルで展開していくという組織を展開しているということで、今までの成果をできるだけ活用して 県単位でできるようなマニュアル作りと、そういうものをこれからやっていきたいということで、出来るだけ成果を生かして やっていきたいという風に考えているところでございます。 それから、今、ご指摘の医療提供体制での色々な発信という意味で、これからの協会としての各都道府県単位で、保険者機能を高めていくという 意味での課題だということで考えているところでございまして、そういう意味でも、色々な方面への発信をしていく上でも、中々データだとか そういうものがきちっと 整っていないと発信できませんので、設立委員会での、ご議論でもそうした方面、発信・提言していく上でも、まず色々な分析能力を高めていく、 比較能力を高めていくということが課題ではないかということで、そういう基盤になる比較機能を強化すべきだという風な ご意見を頂いているところでございまして、 それは協会発足後、協会としての課題であるという風に考えているところでございます。 ○稲上座長:はい。 ○紀陸委員:最後にお願いということなのですけれども、先程のお話で、PDCAサイクルの重要性を認識されているというお答えがあったのですが、 PDCAをまわしていく場合に、今のお答えと関連するのですけれども、大事なのは数字、そういうものをきちんと出来るだけ早く、 把握するということだと思うのですね。 目標を立てる場合に、現状がどうなっているかという実態を示す数値なり数字を早くつかむということがないと、具合が悪い。 実は、月曜日に社会保険事業の運営の懇談会がございまして、その中で事業主側の方からもお話があったのですが、 社保庁さんの場合、例えば20年度の目標の話をするのに、出てくる数字は18年度を目安にしてやっているという、社保庁だけではないでしょうけれども。 特に、組合健保と比べて政管健保の対象が多くて、さっきのお話にもちょっと出ていましたけれども、実情の把握が難しいというのが ついてまわるわけでございますよね。ですから、そういう制約があるのは分かりますけれども、何らかの工夫をして、 様々な中堅企業さんの数字を早く把握できるような仕組みを立てないと、今度の新組織に変えても、本当の意味で改善になるかということが 懸念される可能性もありますので、数値を早く出来るだけ性格に把握するという工夫、 努力をして頂けたらなという風に要望させて頂きます。 ○稲上座長:よろしゅうございますでしょうか。他にございますでしょうか。 はい。 ○逢見委員:私は全国健康保険協会の設立に関わっておりますので、設立の状況についても承知をしているつもりですが、 お願いを社会保険庁にしておきたいのは、10月からこの協会が、円滑にスタートする、そういう意味では、 業務の移管をきちんと慰労なきようにやるということと、合わせて、 その後の安定的な運営ということについて、先程、平成20年度の予算等について説明もございましたけれども、 9月までで10月以降は知らないということではなくて、10月以降も安定的に運営できるように、きちんとした予算の精査等をやって、 船出後も、こんなはずじゃなかったと言われないように、 きちんとした見届けをして頂きたいということをお願いしておきたいと思います。 ○吉田委員:ちょっと違う角度から申し上げますが、その前に先ずは社会保険庁の皆さんには、年金の問題をはじめ、色々なことで大変ご苦労様です。 こういう制度の改革があり、システムの変更から色々なことが降りかかってきて、本当にご苦労様と思います。 例えば、今週の週刊文春が社会保険庁の悪口を書いていますし、11日の日経では、社会保険庁では昨年の4月から自主退職が450人おられ過去最悪で、 これからどうなるということが書いてあります。 一方、私、今日の会合にそなえて、うちの総務担当の女性に何かニュースはあるかと聞いたところ、特にニュースはないようでしたが、やはり、 組織改革で10月からどう変わるのか不安に思っているようでした。また、平成20年3月からの保険料額表を見せてもらいましたが、 平成19年4月から健康保険の標準月額の上下限が追加拡大され、9月からは厚生年金保険料が上ったとのことでした。先程お話もありましたように、 上限が上がれば、保険料が上がってくるということで、このように保険料額の増えることは高齢化の今日では仕方がないことかもしれませんが、 いずれにせよ皆から感謝される性質の仕事ではありませんから、 そんな中でのお仕事は、本当にご苦労様と申し上げたいと思います。 ただ、先程、経団連の紀陸さんがおっしゃいましたように、私ども民間では、一つのことをやる場合には、必ず費用対効果ということを考えます。 ちなみに、今日頂いた資料の1の5ページの中に、レセプト点検調査ということで、だいたい年間100億の資金をかけておられるとのこと。 それに対して、昨年の9月の会議の時に頂いた別添6「レセプト点検調査の現状」という表を見ますと、レセプト点検の結果、646億円のセーブが出来たとあります。 そうしますと、だいたい100億の費用をかけて、その結果、646億円が回収されたと解釈するのでございますが、費用対効果の点でこれが妥当かどうかと いうことも検証のうえ、お取り進めて頂きたいと思います。 つまり、これから課題となる種々の改革の中でこういうことをやって、こういう結果が出ると、費用と効果のバランスをよく考えてやって頂きたいと思います。 以上になります。 ○稲上座長:はい。 お願いいたします。 ○松岡医療保険課長:ご指摘よく踏まえまして、今後の運営に当たりたいと思います。 ○吉田委員:宜しくお願いします。 ○稲上座長:他に無い様でございましたら、少し時間が押しておりまして、もう一つ最後に参考資料のご説明を簡単にして頂きたいと思います。 それではお願い致します。 ○医療保険課 高橋補佐:それでは、これまでの説明と重なる部分もございますが、簡単に参考資料の方、ご説明させて頂きたいと思います。 まず、参考資料の1でございますが、これは資料の1、予算の関係で触れさせて頂きました。政府管掌健康保険、 それから協会への国庫補助1,000億を削減致しまして、組合、共済さんから支援金を納付して頂くという法案の概要でございます。 これは先日、国会に提出されているものでございます。 3ページご覧頂きますと、与党からの申し入れを踏まえまして、国の財政の厳しい状況に鑑み取られた措置でございます。 合わせまして4ページでございますが、政管健保につきまして、納付率の向上など、一層の経営努力を求めるというのが、3番で求められております。 これまでから更に、適用徴収、それから、保険給付の適正化図って参りますが、5ページをご覧頂きますと、国全体の思索としても、 後発医薬品のアクションプログラム使用促進が、取組事項として挙げられております。政府管掌健康保険としても、 こちらの取組に力を入れて参りたいと考えております。具体的には、社会保険事業計画資料2の13ページご覧頂きたいと思います。 保険事業福祉施設の関係でございますが、医療費の適正化の中で、後発医薬品の使用促進、こちらあらゆる機会を通じて、 周知広報を実施するというものでございます。被保険者として、取組事項としては、 周知広報ということになってしまいますが、こちらの方に取り組んで参りたいと思っております。 続きまして、7ページご覧頂きたいと思います。 後期高齢者医療制度でございますが、75歳以上の方、新制度が立ち上がりますので、こちらの方の対応を進めていくといったものでございます。 これと合わせまして11ページご覧頂きますと、70歳から74歳の方の負担の負担凍結といったことも合わせて、措置されることとされております。 それから、参考資料の3、13ページ以降でございますが、先程触れられておりました、日雇派遣についての取組でございます。 資料の4・5につきましては、保険料の適用徴収の適正の部分で触れさせて頂きましたが、昨年末に延滞金、それから、それに関わります 保険料等の不適切な収納ということで、不適切な一覧ございましたが、こちらの方、調査を行いまして、結果をご報告させて頂きました。 20年度におきましては、再発防止など含めまして、事業契約の中で、うちの事務所には適正かということをいれさせて頂いております。 前回、9月10日以降になった制度改正、それから公表事項は以上でございます。 ○稲上座長:それでは、何か質問あるいはご意見ございますでしょうか。 はい。 ○山崎委員:保険協会への移行については、事業主に対するPRは、あまりなされていないように感じるのですが、これは、シンボルマークもできて、 これからということでございますか。 他に何か一般的にこういう協会ができて、こういう風に変わっていくのだというのが、世間一般にあまり知らしめられてないような気がするのです。 どのような形で周知されようとしているのか、お聞きしたいのですが。 ○依田政管公法人準備室長:これから10月に向けまして、今、ご質問ございましたように、協会に切り替わっていくということにつきまして、 きっちり被保険者の方まで、各社会保険事務局等通じまして、周知したいと考えております。 ○稲上座長:時間がおしておりますが、参考資料につきまして他に何かございますでしょうか。 よろしゅうございますでしょうか。 それでは、私どもとして用意しました議題は以上となりますので、お時間頂きましてありがとうございました。 本日の会合は、これをもちまして終了させて頂きたいと思います。 どうもありがとうございました。