第四回船員保険事業運営懇談会施設検討小委員会議事概要 1.日 時 平成19年11月30日(金)13:00〜14:30 2.場 所 経済産業省別館10階 1028号会議室 3.出席者 (敬称略)    委    員:野川、江口、小坂、岡本、三木、大内、高橋、三宅、清水    オブザーバー:遠藤、小島、福岡 4.議題  (1)船員保険福祉施設の論点整理について       (2)その他 5.議事概要      事務局より資料の説明を行った後、質疑、意見交換が行われた。     概要は、次のとおり。 【船保険福祉施設の論点整理について】 ○ 資料1の「福祉施設事業を継続した状態で国が施設を保有できないことから」とあるが、これ は施設を保有できない、それから福祉事業もできないという2つの意味なのか。 福祉センター、保養所を検討する際の視点として、船員確保、海事思想の普及といった船員政策は、 どう位置付けられるのか、あるいは船員社会と一般社会との接点としての役割をどう評価するべき かといった点も含めて検討いただきたい。 平成20年度から義務化される特定健診を実施していくうえで、報告書でも健康管理センターは重 要との認識があったということであれば、是非検討の視点の中に付け加えていただきたい。 → 船員保険の保険者は、日本年金機構設立後、法律により全国健康保険協会とされている。国が 船員保険の福祉事業を行う法律上の根拠が無くなるので、福祉施設事業を継続した状態で施設を保 有できない。 仮に施設を国が持つとすれば、普通財産として所有することになる。 ○ 福祉事業を継続できないとの船員保険法上の扱いは、何条が根拠か。 → 福祉事業の根拠は、現行は船員保険法の57条の2で保険者は国であり、改正後は第111条 で保険者は全国健康保険協会である。国は保険者ではなくなることから福祉事業はできなくなる。 ○ 施設を全国健康保険協会が保有しないで福祉事業を行う形態もあると思う。それができない根 拠はあるのか。 → 全国健康保険協会でも福祉事業を行うことはできる。例えば施設の関係であれば、利用料の補 助といった形態であれば福祉事業として可能ではないかと思う。 ○ 全国健康保険協会は病院又は保養所を保有しないけれども、施設を運営する他の法人に対して、 経費の一部を福祉事業として事業主が拠出した保険料を充当していくことはできるのか。 → ご指摘の点は、もう少し検討させていただくが難しいと考えている。 ○ 保養所や病院、特に病院でやっていることのうちのある部分が、改めて全国健康保険協会の福 祉事業としてできると確定できるのはいつか。 → 全国健康保険協会に移行する際に船員保険協議会で議論をしていただくことになる。その場で 最終的に確定することになると思う。 ○ 整理合理化の視点で、新船員保険の下でも福祉事業は重要であり維持するべきと思っている。 ただし、今までのように箱物を持つことが福祉ではない。重要なのは施設で行っている事業をどう 維持し運営していくかということを、この場で議論すべきと考えている。 これだけ陸上の施設が充実している中で、新船員保険制度の中で使っていく手立てがあるのか、な いのかも含めて検討していくべきではないかと考えている。 ○ 今の施設をできるだけ存続してほしいというのが第一番目にある。どういう形で存続ができる のかを議論していると思っている。代替施設の問題も否定するつもりはないが、だからといって今 の施設をゼロにしていいとは思っていない。 ○ 代替施設の利用状況が悪い。やはり建物が無くなると、いわゆる船員の福祉の後退になってい るのが過去の清算の実態だと認識している。施設をできるだけ残す観点で考えていただきたい。