第24回政府管掌健康保険事業運営懇談会議事録 平成19年9月10日 〔厚生労働省 専用第18・19・20会議室〕 第24回政府管掌健康保険事業運営懇談会議事録 1 日時 平成19年9月10日(月)      16:00〜18:00 2 場所 厚生労働省 専用第18・19・20会議室(17階) 3 出席した委員(敬称略)    稲上、逢見、城戸、紀陸、高野、竹嶋、中西、吉田 4 議題  (1)政府管掌健康保険の平成18年度単年度収支決算〈資料1〉  (2)政府管掌健康保険の平成20年度概算要求〈資料2〉  (3)政府管掌健康保険の事業運営状況〈資料3〉      @適用の適正化     A保険料収入の確保     B医療費の適正化     C保健事業  (4)政府管掌健康保険公法人化について〈資料4〉  (5)参考資料     @政府管掌健康保険及び船員保険の新潟県中越沖地震における一部負担金 等の減免措置について     A政管健保(医療分)の平成19〜23年度に係る収支見通しについ て     B健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)(仮称)の概要     C政府管掌健康保険における医療費分析手法等に関する調査研究(概要)     D全国健康保険協会管掌健康保険の愛称及びシンボルマークの公募について 5 議事内容 【開会】16:00 ○稲上(いながみ)座長:それでは時間がまいりましたので、ただ今から、「政 府管掌健康保険事業運営懇談会」を始めさせていただきたいと思います。お忙 しい中、ご出席をいただきましてありがとうございました。  最初に委員の出欠についてでございますが、本日は落合委員と山崎委員がご欠 席でございます。 【事務局紹介】 ○稲上座長:それから事務局に異動がございましたので、ご報告をいたします。 運営部長の石井博史(ひろし)さんでございます。 ○石井部長:石井でございます。よろしくお願いします。 ○稲上座長:それから主席統括管理官(医療担当)の貝谷伸(かいやしん)さ んでございます。 ○貝谷管理官:貝谷でございます。よろしくお願いします。 ○稲上座長:続きまして企画課長の鈴木俊彦(としひこ)さんでございます。 後でお見えになるかと思います。 【議題】 ○稲上座長:それでは本日の議題に入りたいと思いますが、いつものとおり今 回の議事録につきましても、後日事務局で作成をいたしまして、委員の皆様に ご確認をいただきました上で公開をしたいと考えておりますので、ご協力いた だきますようお願いいたします。 【資料1及び資料2について】 ○稲上座長:それではお手元の資料1と2につきまして、事務局からご説明を いただきたいと思います。 〔事務局説明〕 ○高橋補佐:それでは資料の説明に移らせていただきたいと思います。まず資 料1、「政管健保の平成18年度単年度収支決算の概要」につきまして、ご説明さ せていただきたいと思います。  こちらは8月10日に既に公表させていただいております資料でございますが、 ポイントといたしましては、四角囲いの中にございますが、医療分で1,117億円 の黒字、介護で38億円の赤字、全体では1,079億円の黒字となっております。  この黒字決算は平成15年度から4年連続のものでございますが、黒字幅は減 少しておりまして、19年度単年度収支見込みについても、赤字ということで見 込まさせていただいております。引き続き楽観できない状況といった評価とな ろうかと考えます。  1枚おめくりいただきまして、全体分の保険料の収入、その他国庫補助、支出 面について明細を添付させていただいておりますが、こちら医療分と介護分、 全体分でございますので、さらに1枚おめくりいただきまして、3ページの方を ご覧いただきたいと思います。  こちらが医療分の決算の状況でございますが、保険料収入6兆1,442億円と なっております。1.3パーセントの伸びでございますが、四角の箱の下の部分、 基礎計数の方をご覧いただきたいと思います。被保険者数1.5パーセントの伸び がございますが、平均報酬、それから賞与の方が若干の減、ほぼ横ばいという 状況でございまして、1.3パーセントの伸びとなっております。  保険給付費につきましては、被保険者数1.5パーセントの伸びがございますの で、これを受けますが、一人当たりの保険給付費、診療報酬改定等もございま して減となっておりますので、約0.9パーセントの伸びとなっております。  また、特徴的なところといたしましては、老人保健拠出金、これが700億円の 減となっておりますが、平成14年改正で対象年齢の引き上げが引き続き行われ ているところでございますので、全体の額が低下傾向といったところでござい ます。  これに対しまして退職者給付拠出金、ここの全体の額が大きくなっております ので、老人保健拠出金は減、退職者給付拠出金は増となっておりまして、全体 として差し引き600億円程度の増となっております。  これを踏まえまして、単年度の収支状況といたしましては、前年に比べますと 約300億円程度のマイナスとなっておりますが、引き続き1,117億円の黒字とい う決算でございます。以上が医療分でございますが、1枚おめくりいただきまし て4ページ、こちら介護分でございます。  基礎係数の方をまたご覧いただきたいと思いますが、被保険者数、若干の伸び がございますが、保険料率の設定でやや減とさせていただいております。保険 料収入の方が約50億円減となっております。納付金につきましては、見込みよ りやや増ということでございまして、単年度収支としましては若干の赤がある といった状況でございます。  さらにおめくりいただきまして、5ページの方をご覧いただきたいと思います。 経年の変化をまとめさせていただいたものでございます。こちらの方で18年決 算と併せまして、19年度の予算につきましても提示させていただいているとこ ろでございます。先ほど申し上げましたが、15年度から単年度収支黒字が続い ておりますが、19年度予算では赤字を見込まさせていただいております。  基礎計数の部分でございますが、19年度予算、被保険者数は若干の伸びを見 込んでおります。それから平均標準報酬月額につきましては、標準報酬の上下 限の改定がございましたので、やや増となっております。これは実質横ばいと ご理解いただければと思います。  また被保険者一人当たり医療給付費につきましては、昨年の診療報酬改定の効 果が除かれまして、平年度の制度改正、標準報酬等がない場合の伸びというこ とで3.1パーセントを見込んでいただいております。  この結果、保険料収入につきましては、19年度、右の一番上の数字でござい ますが、6兆2,000億円、これに対しまして保険給付費につきましては4兆2,000 億円ということで、それぞれ1,000億円、それから1,700億円程度の増を見込ん でおります。  さらに老人保健拠出金、退職者給付拠出金がそれぞれ伸びる見込みでございま して、老人保健拠出金につきましては、平成14年の制度改正によりまして、伸 びが抑えられていたところがございますが、この19年10月から新規の加入者、 老健制度での加入者が発生しまして上昇に転じますので、これで増が生じる状 況でございます。  一方、退職者給付拠出金は、それに見合う形で若干の減が見込まれる可能性も あるとこでございますが、それ以上に、やはり団塊世代の退職がございますの で、退職者給付拠出金につきましても大きく伸びるといった状況でございます。  この結果、単年度収支といたしましては、予算の段階でマイナス約2,179億円 という数字を見込んでおります。この場合、事業運営安定資金でございますが、 平成18年度の決算、これで1,117億円の黒字がございますので、事業運営安定 資金残は18年末で約5,000億円、19年の約2,200億円単年度収支の赤字が出た 場合には、19年度末の状況としては約2,800億円といった状況でございます。  これ以降のページにつきましては標準報酬の推移、被保険者の推移等の参考資 料を添付させていただいております。その説明の方は割愛させていただきたい と思います。  続きまして資料2の説明に移らせていただきたいと思います。  まず1枚目でございますが、こちらは平成20年度の健康勘定の概算要求の状 況でございます。例年8月に開催させていただいておりますので、19年度の報 告をさせていただいておりますが、今回9月開催となりますので、20年度要求 の方をご説明させていただきたいと思います。  20年度の健康勘定の特徴といたしましては、20年10月、来年の10月に全国 健康保険協会へ健康保険事業が移管されるということがございます。  歳入面につきましては、引き続き保険料の徴収を社会保険庁が行い、国の歳入 ということとなりますので、保険料収入、こちらは6兆7,000億円で、これは通 年度のものとなります。二つ目の国庫補助でございますが、これは年前半、4月 から9月までの健康保険事業、政管の事業に対するものでござまして、半年分 となっております。協会に対するものにつきましては、また別途、国庫の補助 といったこととなります。  それから事業運営安定資金よりの受入金ということでございますが、こちらは 政管の事業運営安定資金、これを移管する際に、この歳入の方に預け入れをさ せていただくという方法を予定しています。また、健康勘定の方に、現在、累 積債務の借入金がございますので、これが1兆4,000億円程度、合計で8兆9,000 億円の歳入となります。  歳出につきましては、保険給付費、これはまた、20年10月の協会の設立まで の半年分の給付費となります。以下、20年4月に高齢者医療制度の見直しがご ざいますので、歳出の項目が増えるといった状況でございます。  まず老人保健拠出金、20年4月には後期高齢者の制度の方に移りますので、 後期高齢者支援金の方にまいりますが、国の歳入・歳出の関係で1カ月分まだ 老人保健拠出金が積まれます。それ以降の半年分のものにつきまして、後期高 齢者支援金が別途立ちます。  また、3項目目でございますが、前期高齢者納付金、こちらは退職者拠出金か ら前期高齢者の支援制度として切り替わるものでございますが、こちらも同様 に1カ月分と、それ以降の半年分のものが積まれます。  歳出面でございますが、いちばん下から二つ目、保険料等交付金とございます が、20年度、先ほど申し上げましたが、社会保険庁で保険料を徴収した上、国 の歳入となった後に、協会の方に交付されるということでございますので、後 半半年分の保険料につきましては、このような保険料等交付金という形で協会 の方に交付が行なわれるということでございます。  それから借入金の償還金でございますが、これは累積債務の償還に当てるため のものでございますので、年度末に一度借入金で借りたものを、また、こちら の方で償還を行う借り換えのためのものでございます。  こちらが健康勘定の姿でございますが、先ほど申し上げましたように、年の半 ば、10月に協会が設立して、健康保険事業の運営主体が国でなくなります。従 いまして、協会で行う事業は国の特別会計から離れてしまうということで、全 体の姿が見えにくいということ、それから、健康勘定の生の姿でございますと、 事業運営と関係ない、累積債務に掛かる諸経費も含まれますので、これを取り 除いたものが2枚目のものでございます。  1枚おめくりいただきますと、これが通年ベースの全体の数字を計上させてい ただいたものとなります。こちらにつきましては、健康勘定の方で概算要求さ せていただいておりますものに、後半半年分の協会での事業の見込みを計上さ せていただいております。後半分がやはり見込みとなりますので、100億円単位 での数字とさせていただいております。  こちら2枚目のものが医療と介護合算分でございますので、さらに1枚おめく りいただきますと、医療分の例年ベースの事業運営の状況を表したものとなり ます。こちらの数字で18年決算、19年の予算の見直しと、その比較を見ていた だきますと、4ページ目の資料となります。  20年度の特徴といたしましては、基礎計数の部分を見ていただきますと若干 の減となっておりますが、これは後期高齢者医療で75歳以上の方が被保険者か ら抜けることによるものです。それから平均標準報酬月額はほぼ横ばいが続く という状況を踏まえまして、収入につきましては、いちばん上となりますが6 兆2,700億円、それから保険給付費の方は4兆3,700億円を見込んでおります。  20年4月の高齢者医療制度に伴います制度改正による影響でございますが、 19年の老人保健拠出金、それから退職者給付の拠出金を合算したもの、それか ら20年度の老人保健拠出金、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金と退職者給 付拠出金、それぞれ拠出金、納付金をすべて合算したもので比較しますと、政 管健保につきましては約500億円の軽減といった状況でございます。  このようなものと合わせまして、国庫補助につきましては前期高齢者納付金、 これまで退職者給付拠出金には国庫補助ございませんでしたが、20年から導入 されます前期高齢者納付金につきましては国庫補助が付きますので、それが収 入面の19年度、それから20年度の差額に反映されるといった状況でございま す。  全体といたしましては給付費等にございますが、そのような国庫補助、それか ら支援金、拠出金の減等ございまして、引き続き19年度の見直しと同等の約 1,800億円の赤字ということで見込まれておりまして、事業運営安定資金残高と しては20年度末、約1,400億円といった状況でございます。  5ページにはその他の予算の内訳を参考に添付させていただいております。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○稲上座長:どうもありがとうございました。平成18年度の収支決算と20年 度の概算要求についてのご説明をいただきました。  ご質問、ご意見を伺いたいと思いますが、ご発言のときには、お手元のマイク をお使いくださいますようお願いいたします。それではどなたからでもどうぞ。   〔質疑応答〕 ○高野委員:よろしいでしょうか。 ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○高野委員:高野でございます。この支出の見方を教えていただきたいんです が、後ほど出てきますように、平成20年度からは特定健診で特定保健指導が入っ てくるわけですが、この特定保健指導の支出というのはどこの項目を見れば、 そこに含まれているんでしょうか。 ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○高橋補佐:特定健診、特定保健指導につきましては、平成20年度の概算要求 の中ではその他の項目の中に盛り込まれる計算となっております。ただ、こち らは特定健診、特定保健指導の関係はまだ、今後、事業等の見込みを、これか ら精査していくという段階でございますので、こちらの数字につきましては、 参考資料の方にも添付させていただいておりますが、本年3月末に政府管掌健 康保険の5年収支の見通しの状況で仮置きさせていただいた数字、その他1,500 億円というのがございます、これを仮置きと申しますか、入れさせていただい ておる次第でございます。 ○松岡課長:すいません。 ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○松岡課長:補足で申し上げますと、資料2の5ページをお開きいただければ と思いますが、その中の平成20年度のところでございますけれども、政管健保 の間のものでの計上でございますが、ここは中高齢者の疾病予防検査等という ふうに、375とございますけど、ここに含まれているというところでございます。 これは9月までのものでございます。 ○高野委員:ありがとうございました。そうしますと平成20年度から新しく始 まるわけですけれども、その分がプラスということではなくて、先ほどのその 他でも、ほかの年度とあんまり変わりませんね。それは今後、その分が増える ということなんでしょうか、それとも、もう通年の支出の範囲内で事業ができ るという見通しなんでしょうか。 ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○松岡課長:先ほど申しましたように、通年で申しますと、3ページをお開きい ただければと思いますが、資料2の3ページでございますけど、1,500億円とい うことで、その他計上しておりまして、この中に協会の分が入っておりますの で、先ほどの375、全体のこの1,500のうち、そのものが含まれますが、この額 はこれから協会の予算とか決める中で決めていくことになります。それで、そ の中で計上されることとなります。 ○高野委員:わかりました。どうもありがとうございます。 ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○逢見委員:この基礎計数のことでちょっとお伺いしたいんですけど、資料1 の3ページに平成18年と17年の決算の比較があって、それで見ますと、標準 報酬月額が0.1パーセント下がっている。平均賞与月数も0.01カ月下がってい る。従って平均保険料額もマイナスと、17年と18年を比較すると、対前年より も全体として若干下がっている。  平成19年の、これは資料2の4ページですが、これでいくと平均標準報酬月 額は0.7パーセント増えるという見通しを持っておられるんですが、景気回復し て、賃金とか賞与は全体としては増えているんですけども、しかし中小企業と いうとこを見ますと、そこがなかなか景気回復の恩恵が被っていないと、これ は労働組合にも責任があるのかもしれませんが。  ということでいくと、ちょっと19年のこのプラス0.7パーセント、標準報酬 月額というのは若干楽観的な見通しであるような気がいたしますが、その辺は 大丈夫なのかということです。それから平成20年度についても、ほぼ横ばいぐ らいの感じなんですが、雇用構造の変化みたいのがあって、正規常用の人たち が減って非正規の人たちが増えていると、これも少し変わりつつございますが。 そういうことからいって、一人当たりでいくとあんまり増えないという、ある いはひょっとするとマイナスがあるかもしれないという、そういうところで、 この基礎計数の見通しについて、どういうふうな感じでとらえたかというのを お伺いしたいと思います。 ○稲上座長:お願いいたします。 ○高橋補佐:まず19年度の平均標準報酬月額のこの0.9パーセントの伸びの考 え方ということでよろしいでしょうか。 ○逢見委員:はい。 ○高橋補佐:こちらは実質で申しますと、ほぼ横ばいでございまして、19年度 の4月から標準報酬の上下限の改定がございましたので、これまで頭打ちになっ ていらっしゃった高所得の方から保険料の徴収が可能となっていると、それだ け標準報酬の上限が広がっているといったところの効果が表れているものでご ざいます。実質はほぼ横ばいというふうに見込んでおります。  従いまして、実質ベースで考えさせていただきますと、19、20とほぼ横ばい が続いているというような前提となっております。 ○稲上座長:ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 ○城戸委員:先ほどご質問がありました、その他支出の予算額の内訳及び推移 で、中高年齢者の疾病予防検査等というのがありますが、これについてまず確 認したい点は、この数値は半年分なんでしょうか、それとも1年分に引き伸ば してあるのでしょうか。 ○松岡課長:半年分でございます。 ○城戸委員:半年分ですか。その前の年は、1年分ですか。 ○松岡課長:はい。 ○城戸委員:そうすると、この年に減るのは当然と。 ○松岡課長:さようでございます。年間に合わせると、また、恐らく19年度よ りは多くなるだろうと思います。 ○城戸委員:後の方の資料に出てくるのですが、メタボリックシンドロームに 集中しますから検査項目は大幅に減りますね。全体の検診受診率というのはど のように想定されているのか伺いたいです。 ○松岡課長:後ほど資料3のところでご説明させていただきますけれども、被 保険者のこの特定検診につきましては、現行で行っています生活習慣病予防検 診で、特定検診の項目カバーいたしますので、基本的には被保険者の方は今ま でやってきた検診を実施して、その中で特定検診の項目もカバーしていくとい うやり方をとっていこうと考えています。あとは被扶養者の方については特定 検診という形で、新しい形でやっていくという形で考えております。 ○城戸委員:ありがとうございます。 ○稲上座長:ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 【資料3について】 ○稲上座長:それでは次の資料3につきまして事務局からご説明をいただきた いと思います。   〔事務局説明〕 ○松岡課長:それでは資料3−1と3−2で事業運営の概況についてご説明した いと思います。その前半の適用と徴収の有無について、まずご説明させていた だきたいと思います。 資料3−1と3−2をご参照いただければと思います。  まず適用のところでございますが、18年度、資料3−1の1ページでございま すけれども、適用事業所数155万事業所ということで、景気の回復とともに伸 びてきているということでございまして、被保険者数も1,950万人といったこと で増加をしているといったところでございます。それから新規適用の事業所数 も増加をしているといったところでございます。  続きまして2ページでございますが、未適用事業所の適用促進ということで ございます。適用対策として、未適用事業所の適用促進といたしましては、@ にございますが、まず法人登記簿の登記申請書の閲覧などによりまして、未適 用事業所の把握をいたしまして、それから加入勧奨状や巡回説明などを行うと。 その後、一定規模以上の事業所、従業員10人以上などでございますけれども、 順次呼び出し、個別訪問などによって重点的な加入指導を行います。それでも お入りいただけないところについては、一定以上のとこについては、立ち入り 検査などによって職権による適用を実施しております。  18年度の実施状況については、適用をしたところは8,459事業所、職権適用 は8事業所ということになっております。  市場化テストで実施をしているものもございまして、これは未適用の事業所 の把握、加入勧奨のとこについて、包括的に市場化テストのモデル事業という ことで行っております。 18年度は104の社会保険事務所、13の事務局で実施 をいたしております。  それで資料3−2の1ページ、別添1というところをお開きいただければと思 います。全体像を掲げさせていただいております。未適用事業所の数、先ほど 申しましたように、適用した数というところが8,459事業所ということでござい ますが、被保険者数で約40,000人ということでございます。市場化テストの方 で申しますと、2,424事業所、被保険者で約11,000人ということでございまして、 新たに適用したところが両方足し合わせて10,000事業所と、適用した被保険者 数が53,800人ということでございます。  それで未適用の事業所として、18年度末で把握いたしましたものが97,427事 業所ということでございます。前年度は17年度末で63,539事業所ということで ございましたので、その後調査をして、未適用のものを把握して、その数が増 えたということでございます。  もう一つは市場化テストでございますけれども、資料3−2の7ページ以下に 表を掲げております。5ページをまずお開きいただければと思います。参考2と いうふうにございますけれども、5ページでございます。   市場化テストを実施いたしましたのが13の事務局でございまして、ここに 掲げているのが実施したものでございます。ここに実数、最後の合計が出てい るとこでございます。それで、この表で、7ページ以下に具体的な市場化テスト の評価ということで挙げさせていただいております。  ポイントだけかいつまんで申し上げますと、資料の13ページでございますけ れども、市場化テストの事業実績ということでございます。この中で、市場化 テストは要求水準が限られておりますので、それを各受託業者が達成するよう にしていくということでございますが、ここにございますように、広島の地区 が達成できませんでしたが、ほかのところについては達成をしているといった ような状況にございます。  それから資料の18ページでございますけれども、17ページに事業コストを掲 げておりまして、それで18ページに総評ございますけれども、13地区の状況を 見ますと、受託事業者の費用総額については、前年度やった社会保険事務所の 費用総額は下回っているということでございます。  ただ、加入に結びついた事業所数が前年の社会保険事務所より上回っていると ころというのは、費用総額が5割から8割掛かっているというところで、ある 程度費用を投入してやっておられたといったような状況が見られるとこでござ います。以上が市場化テストの概略でございます。  続きまして、元の資料3−2の適用事業所の事業所調査についてでございます が、適用されている事業所、特に派遣事業の業種などを抱えるところなどにつ いて重点的に調査をしております。  事業所の調査件数は全事業所の4分の1以上ということでございますが、これ は実績値といたしましては、先ほどの資料3−2の別添1の1ページでございま すが、ちょっと恐縮ですが、そちらに戻りまして申し上げますと、それで適用 した被保険者の数、適用事業所でありますが適用もれがあったところの被保険 者の方は、62,000人ほどの方がここで適用しておるとこでございます。  続きまして資料3−1の4ページに戻りまして恐縮でございますが、19年度に おける適用対策の取り組みといたしましては、@にございますように、職権に よる適用等の徹底ということで、適用すべき事業所の対象を拡大するというこ とでございます。  それからAでございますが、民間委託による適用促進ということで、昨年度 13事務局で実施しましたものにつきまして、すべての社会保険事務所で民間委 託をして加入勧奨を行い、それを元に事務所の方で加入指導を行っていくと、 こういう形で進めていこうということで考えております。  続きまして5ページでございますが、都道府県労働局との連携強化といったこ とで、請負労働者等についての情報をいただきまして重点的な調査を実施する と。それから行動計画、Cでございますが、計画的、総合的に適用促進業務を 行うために各事務所・事務局ごとに計画を定めて、行動計画に基づいて実施を することといたしております。  続きまして6ページの保険料収入の確保というところでございます。徴収のと ころでございますが、18年度の徴収決定済額6兆7,752億円ということでござ いまして、収納率としては98パーセントということでございます。  続きまして7ページでございますが、この徴収について実施をするために、的 確に行うために口座振替の実施を勧めているということで、ここに掲げて、約 85パーセントを実施しております。それから、また滞納事業所については、納 付指導、滞納処分ということで実施をしているとこでございます。  続きまして8ページでございますが、長期で大口になったところについては、 困難事例については事務局、事務所で一体となった対策を実施しております。 それから19年度における取組みといたしましては、滞納整理事務についての初 期手順のマニュアルを整備することが一つと、それから行動計画を事務所・事 務局ごとに立てて、計画的に進めていくことにしています。それから適正な債 権管理を推進するということで、その取扱いを整備することとしております。  以上が徴収に関する事項でございます。 ○菅野補佐:続きまして9ページにまいりまして、医療費の適正化でございま す。診療報酬明細書、いわゆるレセプトの点検状況につきましてご説明を申し 上げます。お手数でございますが資料3−2の27ページ、別添6の方をご覧い ただきたいのでございますが、こちらに平成14年度以降のレセプト点検調査の 状況をお示しさせていただいております。  資料中いちばん右側、平成18年度についてでございますが、右下にございま すように、被保険者の資格の有無の点検、あるいは交通事故ですとか労働災害 等、保険給付対象外の疾病の外傷点検、それから診療内容等に関します内容点 検、これらに関しまして、これら全体の合計では前年度を下回っております。 ただ内容点検に関しましては、調整件数、金額とも前年度を上回る状況でござ いました。  昨年8月から点検対象のレセプトの抽出を行います、レセプト情報管理シス テムに傷病名を収録することが可能となりまして、傷病名によりますレセプト の抽出が可能となりまして、効果的な点検がまた可能になってきておりますけ れども、今後とも、これらの機能をできるだけ生かしまして、効果的な点検調 査を実施してまいりたいというふうに考えております。  次にレセプトの開示状況につきましてご説明を申し上げます。同じ資料3−2 の28ページ、29ページに、レセプトの開示請求のありました被保険者、または 被扶養者本人からの開示請求、及び遺族からの開示請求に対します開示の状況 についてお示しをしております。  この開示請求、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき まして実施をしておりますが、状況の方はご覧いただきたいと思いますが、遺 族からの請求で不開示としたものが1件ございます。これは開示に際しまして、 医療機関に開示に関する照会を行うということを遺族の方に申し上げたのでご ざいますが、ご同意をいただけず不開示とさせていただきました。ただ、これ につきましては後日、開示請求が再度提出をされまして、この際には医療機関 の照会について同意を得られたということもございまして、最終的には開示と なっています。  それから、資料3−1の方にまた戻りまして10ページでございます。生活習 慣病予防健診事業についてご説明を申し上げます。平成18年度におきます生活 習慣病予防健診の受診者数でございますが、全国で約1,800あまりの健診機関に おきまして、約400万人を超えます被保険者等の方にご受診をいただきました。  内訳といたしましては、40歳以上の被保険者の方で約327万人、35歳から39 歳の被保険者の方で64万人、40歳以上の被扶養配偶者の方で約10万人という ふうになっております。資料3−2の30ページに都道府県別の受診率とともに お示ししておりますが、40歳以上の被保険者の方の受診率でございますが、全 国で31.2パーセントということになっております。  それから健診の結果に基づきまして、保健師によります保健指導、いわゆる私 ども事後指導というふうに申し上げておりますが、次の31ページにお示しして おりますけれども、事業所内で行っておりますので、事業主の皆様方のご理解 というのは非常に重要になってくるのでございますが、ご理解とご協力により、 事業所内の指導を中心として、約65万人の方に保健指導を実施させていただい ております。  資料3−1の方に戻りまして、10ページのところでございますが、先ほど来か ら委員の皆様方にご指摘をいただいておりますけれども、政管健保におきます 生活習慣病健診ですとか事後指導といった健診関係の事業につきましては、来 年度から、平成20年4月から施行されます「高齢者の医療の確保に関する法律」 に基づきまして、医療保険者に対して義務化をされます40歳以上の被保険者、 被扶養者に対する特定健康診査、特定保健指導として取り組むということに なっております。  具体的な実施方法等につきましては、先ほどの資料3−2の32ページ、別添9 以降にお示ししております。被保険者につきましては、先ほど城戸委員の方か らもご質問ございましたけれども、被保険者につきましては現行と同様に、現 在既に2,000箇所を超えておりますが、2,000箇所以上の健診機関におきまして、 現行の検査項目に腹囲等の特定健診の検査項目を加えまして、現行とほぼ同様 の健診を実施することとしております。  それから特定保健指導につきましても、引き続き事業主の皆様方のご理解を得 ながら、現行と同様に、事業所へ保健師を派遣する方式を中心としまして実施 をしてまいりたいというふうに考えております。  それから今回の制度改正で、40歳以上の被扶養者の方に対します特定健診、 特定保健指導についても、医療保険者に対して実施の義務が課せられました。 現状、これら被扶養者の方に対します健診は、老人基本健康診査といたしまし て市町村が実施してまいりました。今般老人保健法が改正されまして、「高齢者 の医療の確保に関する法律」となりました関係上、老人基本健康診査が廃止と されるということとなりました。  これらの被扶養者の方に対します特定健診の実施におきましては、被扶養者の 皆様がこれまで老人基本健診として、身近な医療機関において受診されていた という現状を踏まえまして、市町村での実施方法等を引き継ぐなどいたしまし て、現行の被扶養配偶者の方に対します健診を変更いたしまして、40才以上 の被扶養者の方全員を対象といたしました特定健診として、これまでとほぼ同 様な方法で受診していただけますよう実施方法等を検討しております。  今後、特定健診ですとか特定保健指導の実施状況によりまして、各医療保険者 が負担をいたします、後期高齢者医療保険制度への支援金の額が変わるという ことも踏まえまして、特定健診等が円滑に実施できるよう努力をしてまいりた いと考えております。  資料の方、11ページの方にお手数ですがお戻りいただきまして、最後に健診 以外の保健事業といたしまして、各種の健康づくり事業を実施しておりますが、 その中でも、一次予防を中心とした健康づくり事業というのを実施しておりま す。  平成15年度以降積極的な取組みを行ってまいっておりますが、事業が政管健 保の加入者中心ということで、なかなか実施機関を増やすということが難しい ということもございまして、実績は非常に伸び悩んでおりますが、先ほども申 し上げました、特定保健指導のフォローの一つとしても有効であると考えてお りまして、今後、実施率の向上を図る方策を検討していきたいというふうに考 えております。  以上、簡単ですがレセプト点検と保健事業関係の説明とさせていただきます。 ○稲上座長:どうもありがとうございました。4項目に渡りましてご説明をいた だきましたけれども、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。はい、どう ぞ。 〔質疑応答〕 ○紀陸委員:資料3−1の未適用事業所の箇所ですが、4ページに19年度におい ては民間委託による適用促進を進めると、そういうような方針が書かれている んですが、資料3−2でございますか、総括的に18ページのところに費用総額 だとか、1事業所当たりの比較というのを先ほどご報告いただきましたけれども、 まさに17ページのところにコストの比較の表がございますけども、コストが掛 らないけども、なかなか成果に結び付く割合も乏しいというような総括的な評 価があるんですけども、なかなか市場化テストのモデル数というのも少ないし、 成果をきちんと把握するというのも、実際はなかなか難しいんだというふうに 思うんです。  その上で、民間委託の適用促進をやはり進めていこうという4ページの方針が あるんですけども、まだ、入り口のところでしょうから判断が難しいのかもし れません。これが先行きもこういうような方針をずっと続けていくようなお考 えなのかどうか、その辺の確認をさせていただきたいというふうに存じます。 ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○松岡課長:資料3−2の13ページをもう一度お開きいただければと思います けれども、先ほどもちょっとご説明いたしましたけれども、基本的にこの民間 委託市場化テストで委託をしまして、未適用事業所数の把握をまずしていただ くというのが重要でございまして、そこの要求水準ということで、@で掲げて いるのが要求水準でございますが、それを未適用事業所、実際にやっていただ いてみると、それを達成していたということで、最低限そこのところはまず達 成していただいたと思います。  あと、加入のところもかなり実績を上げてきていただいておりまして、それで 費用を掛けておられるところが割と、18ページで申し上げたのは、コストとし ては社会保険事務所よりもコスト料掛かっておらず、コストを掛けていただい たとこほど、よく結び付いたということで、効果としては、よく民間委託で効 果を上げたというふうに全体としては認識しております。  そういうことでございますので、われわれとしても、こういう形で民間委託で 加入勧奨を行うといったところについては、効果を上げていただいております ので、19年度もこれを拡大していくということを考えております。従って、引 き続き19年度の実績を見てまいりますけれども、民間委託によって加入勧奨の ところを進めるといったことについては、今後とも考えていきたいと思ってお ります。  もう一つは、民間で加入勧奨をしていただいた後、重点的な指導を行うといっ たところについては、事務所の方で実施する必要がございまして、ここの民間 事業者の方からいただいた成果物を、あと重点的な指導の方にしっかりつなげ ていくと、それを事業所の方とつなげ、連携をうまくやっていくということが 重要ではなかろうかと考えております。  以上でございます。 ○稲上座長:はい、どうぞ。ちょっとお待ちください。 ○紀陸委員:私どもは民間の委託の適用拡大というような立場でございますが、 この13ページの表では明らかに受託者の種類3種類ですね、社労士さんのとこ ろとアイ・シー・アールとキャリアバンクと。今後これをやっていく場合に、 受託者の事業者の拡大というのはかなり見込めるものなんですか。これは客観 的な事実の確認というか、社労士さんの組織を除いたほかに、民間の参入とい うのがコスト的にほんとにペイするのかどうか。これはいろんなやり方によっ ても違うんでしょうけど、省として客観的な見通しというんですか、そういう のはどうでしょうか。 ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○松岡課長:この結果を社労士会以外のところでやっているところで見ますと、 北海道地区でやっているものについては、ちょっとコスト的には掛かっている といった傾向が見られると思いますが、埼玉などで行っておられるところにつ いては、コスト面はかなり抑えた形でやっているということでございます。  こういう形でやっている実態とか、そういうものが示されてまいりますと、 いろんな形でほかの民間の事業者の方も、やり得る可能性を見出していただい て、また手を挙げて来ていただけるのではないかというふうに考えているとこ ろでございます。 ○高野委員:よろしいでしょうか。 ○稲上座長:はい。 ○高野委員:3点ほどお伺いしたいと思います。初めの2点は今の未適用事業所 の適用促進についてです。未適用事業所の適用促進は大変重要なことで、この ようなご努力をぜひお続けいただきたいという立場からの質問です。  まず第1点は、先ほどの別添の資料でお示しいただきました、13ページにな りますが、事業実績であります。この中で@が要求水準というふうになってい ます。その後、確認した未適用事業所ということで、達成率を@を分母にして Aを分子にしています。通常パーセントというのは百分率というわけですので、 100パーセントが全体であって、そのうちの何パーセントがどうかというときに 用いられるんだろうと思うんですが、しかし多いということで、それはそれで いいのかもしれないと思っています。  ただ、要求水準の設定に関しまして、今後も同様の要求水準を設定されてい くのか、それともこれをさっと見て、もう少しこの要求水準の未適用事業所数 の目標を少し、この数を多く設定するような何かご検討をされているのかとい うことをお伺いしたいのが第1点です。  2点目は、同じ資料で17ページに事業コストの比較とあります。受託事業者 と対象社会保険事務所との事業コストの比較です。これは先ほどのご説明で、 さっきの13ページの方で、広島だけ少し低いというお話がありました。  こちらで、例えばいちばん右側の加入に結びついた費用、A/Bとありますが、 ここの数字でいちばん大きな数字、これまた偶然かもしれませんが、広島です が、それからいちばん低い数字が千葉で、これは2.9と一桁です、約3パーセン ト。そうすると、約200パーセントと3パーセントというのは随分開きがある ように思うんですが、こうした地区による違い、この加入に結び付いた費用だ けではありませんが、ほかの数値においても、地区による違いがどうしてこん なに大きく出るのかというのが2点目の質問です。  それから3点目は、先ほどから話題になっております「高齢者の医療の確保に 関する法律」、新しい法律の施行に伴うことなんですが、先ほどの、本来の資料 3−1の10ページで説明していただきましたように、これから生活習慣病に関し て、こうした保健事業を行うと、この新しい「高齢者の医療の確保に関する法 律」に基づいて行われるというご説明をいただきました。  それで、被扶養者も全員対象にされるということで、それも大変結構なことだ し、法律がそうなっているわけですから、そのとおりなんですが、被扶養者に 予防的なアクションを起こすというのは大変結構なことだと思って、そういう 積極的な立場で質問させていただくわけですけれども。  被扶養者の場合は、例えば、先ほど言いましたように、従来受けている健診の フレームも考慮しながら、あるいはそれを使いながらというふうにご説明が あったと思うんですが、あるいは、私の方で聞き違えているかどうかはご指摘 いただきたいと思います。そうすると、その場合に、例えば一例として通常の 自治体が行っている、いわゆる国保ベースの健診に政府管掌保険の被扶養者の 方が受けると、また場合によっては、その方は特定保健指導の対象になるかも しれないわけです。  そうすると、その費用は政府管掌保険の方から費用が出なければいけないわけ ですが、その辺の、また場合によっては逆の場合も、まれかもしれませんがあ るのかもしれませんけれども、そうした特定健診、特定保健指導に関わる費用 で、特に被扶養者がこの政府管掌保険のスキームでない健診なり、保健指導を 受けたときの受け渡しというのはどういうふうにされるのかということをお伺 いしたいと思います。  以上3点です。 ○稲上座長:お願いいたします。 ○松岡課長:まず資料3−2の13ページの未適用事業所の市場化テストの要求 水準の点でございますけれども、要求水準の設定については、これまでの実績 なども踏まえて、また、あんまり低い水準になり過ぎないように、今後とも考 えていきたいと思っております。  それから事業コストの比較のところでございますが、ここは17ページでござ いますけれども、かなりばらつきがございますけれども、概して加入に結びつ いた費用のところで低いコストになっているところは、巡回説明とか、ハガキ を送ったりとか、そういった形で広くコスト掛からないようなやり方でやった り、あるいは、それを実際動いていた方の費用が人件費なり、そういった面が 低かったという部分があるのかなと思われます。  あと、かなり掛かっているところということで申しますと、神奈川と広島と かが事務所の場合より掛かっていると、加入に結びついたもので見た場合には 掛かっているということでございますが、これらについてはもう少し中身、個 別に分析させていただきたいと思います。 ○金沢室長:すいません。ちょっとその点につきまして、これは地域性の違い というのもあるかもしれませんけれども、やり方について違うような点と、あ と進捗管理がどうだったかというところもあろうかと思います。  細かいところは確かに分析をしないといけませんが、適用促進事業は、未適 用事業所を把握する作業と、その後に加入に結びつける作業というのが両方あ りまして、きちんと未適用事業所と確認して、その情報を加入に結びつける形 ができていると、全体として安いコストでできるかもしれませんが、両方をバ ラバラにやっていて、つながりがあんまりよくなかったのでうまくいかなかっ たとか、そういったところもあるのかなというふうに思います。  ただ、いずれにせよ、データの引き継ぎをどうやるのかというのは、その先 の私どもがやる重点加入指導にも非常に大事なところですので、先ほど松岡か らも申し上げましたように、その点につきましてはきちんと内容を分析して やっていきたいと思っています。 ○松岡課長:続きまして3点目のご質問でございますけれども、被扶養者の特 定健診などをどうやっていくかということでございますが、資料3−2の別添9 以下に詳細の資料を付けておりますので、そちらに詳しく書いておりますが、 いちばん最後の37ページをお開きいただければと思います。  被扶養者に対する特定健診につきましては、現行の政管の健診は基本的に被 保険者を中心にやっていまして、被扶養者が十分できていないということがご ざいます。これは各被用者保険共通しておりますけれども。従って、地域にい らっしゃる被扶養者の方々に、なるべく受けやすい形で特定健診を受けられる ような形にするということで、各被保険者が契約の取りまとめ者を決めまして、 代表保険者という形で決めまして、それで健診機関と契約を結ぶという形で やっていこうと考えています。  この場合、既に老健の健診がございますので、それを引き継いだ形で国保の 方で20年度やっていくことを想定していると伺っていますので、そのスキーム を被用者保険の方も借りて、そのスキームを使わせていただいて契約を結んで いくと。その場合に、各国保のこれまでの市町村の老健事業では、市と市町村 の例えば医師会のところで取りまとめいただいてやっていたりしておりました ので、そこの従来の市でやったところを各被用者保険が契約を結ぶという形を 取らしていただいて、それで進めていこうということで考えています。  その場合、被扶養者につきましては、あくまで政管の中の被扶養者という形で 受診していただきますので、国保の中での受診という形ではなくなりまして、 あくまで政管の健保の枠内でお受けをいただくという形になります。それで、 ここの掛かる費用につきましても、被扶養者については政管健保の方から費用 をお出しするといったことで想定しているとこでございます。 ○高野委員:どうもありがとうございました。そうしますと、具体的に今度は 健診を受ける、例えばご主人は政管健保の被保険者であると、そして奥さんが 被扶養者であると、健診を受けたい、あるいはどっかで保健指導になるかもし れないと、そういう方はできるだけ受けてもらいたいわけですけど、その方に は政管健保の社会保険事務所の方から何か通知がいくんでしょうか。診察券 じゃないですけど、健診券とか、どこで受けてくださいとか、そういうふうな 通知はどういうふうになるんでしょうか。 ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○菅野補佐:よろしいですか。 ○稲上座長:どうぞ、お願いいたします。 ○菅野補佐:すいません。資料の33ページのところに実施方法ということで、 先ほど医療保険課長の方から説明をさせていただきましたが、受診勧奨、ある いは受診申込書、それから受診券をお送りするということに関しましては、大 変お手数なんでございますが、この点、事業主さまのご協力を得て実施したい と。  具体的には、事業所を通じまして、被保険者の方を通じてご案内を被扶養者の 方にさせていただいて、ご希望をされる方は事業所を通じましてご送付いただ くと。これは今、現状、社会保険健康事業財団が受付事務の処理をしておりま すので、そちらの方にご提出をいただくと。これに基づきまして受診券をお送 りして、その受診券の中に最寄りの医療機関、あるいは受診券と一緒にお送り する案内の中に最寄りの医療機関の方を記載いたしまして、それに基づいて保 険証と一緒に、ご希望される医療機関の方で健診を受けていただくというよう な流れになってまいります。 ○高野委員:わかりました。どうもありがとうございました。 ○稲上座長:ちょっとお待ちください。先に逢見先生。 ○逢見委員:適用促進の部分について、ちょっと戻るかもしれませんけど質問 です。資料3−1でいうと4ページの(3)−Aのとこなんですが、市場化テス トのモデル事業の経験も生かして、平成19年度は民間委託を全部に拡大すると。 考え方としては、これは平成20年度以降も未適用事業所の把握とか、あるいは 訪問勧奨ということについては基本的には民間事業者がやって、社会保険事務 所の職員は重点的な加入指導とか、あるいは職権による適用の強化という、そ ういう方向に業務の棲み分けをするというふうに理解していいかどうかという ことが一つです。  それともう一つ、コストで、分析によるとコストが低すぎていたところが成果 が上がっていないということがあって、そうすると達成目標を掲げたけども、 入札で低いところが落札しても、そこが実は十分な成果を達成できないような コスト見積もりしかしなかったということが、この反省点としてあるとすれば、 そこを何か修正していかなければと思います。要は安いところが落としたけど も、結果、成果上がらなかったという、市場化テストの悪い部分が出てくる可 能性があるんで、そこを防ぐための工夫なり対策、その辺はどう考えておるか ということを伺いたいんですが。 ○稲上座長:はい、どうぞお願いいたします。 ○松岡課長:今後の適用促進の業務の扱いですけれども、基本的になるべく加 入勧奨という部分について、民間の事業者を活用して、事務所職員としては重 点的な加入指導を実施していくと、それは行政の方でないとできないような方 を中心にしていくと。基本的な方向としては、そういう形でそちらの方をやっ ていくという形になろうかと思います。ただ事務所の方でも、民間事業者の加 入勧奨で及ばないようなところもありますので、そこは引き続き実施していく ところもあるだろうと考えております。  ただ、基本的な方向は先ほど申しましたとおりでありますが、具体的な業務の 切り分けとか、そういったところについては、また、この実施状況など見なが ら、さらに検討していきたいと考えております。  それから、コストが低すぎるところがうんぬんということでございますが、市 場化テストで挙げていました目標としては最低限、13ページにありました要求 水準、未適用事業所の把握をしていただくというのが18年度の実施目標という ことでしたので、そこの点で言えば大体クリアできているというところがあり ます。本来的には加入になるべく結びつけていただくところまでやっていただ くと、そうすると成功報酬を出したりということでやっておりましたけれども、 そういうところがありますので、そちらの方につながっていくということが望 まれるところであります。  それで、コストが単に低くて成果に結びつかないということだけではいけない ということでありましょうから、実際の事業者を選定するときには、いろんな 条件を付けるときに、より適用に結びつくような形にするというような条件を 付けていくと、こんなことを検討していく必要があるだろうとか考えておりま す。 ○稲上座長:どうぞ。 ○竹嶋委員:この特定健診、特定保健指導と国が出してこられたのは、言うま でもなく国民の皆さんの健康と疾病予防ということで進めていき今問題になっ ているいろんな医療費の削減等に、その結果つながるということでありまして、 保険者のどういうところであれ、それぞれが国民全体だと考えるべきです。だ から、さっきお話で被扶養者のことに対する対応を政管健保がやるのは、わた しはありがたいと思ったんです。フレームは今までの老人基本健診、これはほ んとに近いところで、皆さんは健診を受けやすいんです。  だから、この制度を作るときに、いきなりぽっと変えるんじゃなくて、ある ところ、いいところはそのままにしながら、それに、いろんな保険者の団体も 何かその方法を考えていくという方向で、やっていくべきだと思うんです。  適用の問題も、先ほどよく議論になっていますけども、問題は国民保険の方の 未払いとか、そういう若い人随分おりますが、これも基本的にはそういう事業 所が、「われわれがこれをしないと」、「周りはやっていっているんだから」、「やっ ぱりこれは自分たちおかしいぞ、恥ずかしいぞ」というような形でいくように やっていかなきゃならので、コストはどうしても掛かる、ある一つのことをや ろうとすれば。  ですから、そこのところは政管健保関係ないんです、国はコストというところ をあまり考えないでやっていかないと。一つ新しい価値を生み出そうとしてい るわけですから。どうもそこが、こういう議論する場に出席させていただきま すと、すぐ何かしらコスト安と結びついているんですよ。  非常に非現実的な発想かもしれませんが、医療を実際に現場でやっている立場 から言いますと、後期高齢者にしてもそうですが、75歳でぱっと切る意味はど こにあるのかと。ただ、方法論でやっているだけでしょう。これは全然変わら ないわけです。私としては被扶養者の皆さん方にできるだけ近くで健診できる こと、それをいろんなところが一生懸命、医師会も協力してもちろんやります が、サポートしながら、できるだけ多くの方が受けていく。そこに持っていく べきじゃないだろうかと、そのことを強調したいと思います、こういう席で。 ○稲上座長:何かございますか。 ○松岡課長:ご指摘のとおりでございまして、そういう形で、被扶養者の方が 健診など受けやすいような形で体制を組んでいくように準備を進めてまいりた いと思います。 ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○城戸委員:未適用事業所の勧奨等についての問題ですが、資料を見たり、お 話を伺っていますと、社会保険事務所が実施するか、社会保険労務士会が乗り 出すか、それとも民間の株式会社に任せるかは、やはりそれぞれの地域特性の ようなものが根本にあるのではないかと思います。  事業達成率を見ましても、社会保険労務士会は全体として上位の方にあるわ けですが、大阪だけ非常に低くなっている。このような場合に、株式会社にで も、社会保険事務所に対してでも、厚生労働省として何か指導をなさるのかと いうことが第一の質問です。例えば大阪の場合、ものすごく低いのですが。  二つ目の質問は、資料の30ページで、大阪の生活習慣病予防健診が非常に低 い受診率になっている、目立って低いのですが、こういう場合に何か特に問題 があるのか、指導をなさるのかどうかということです。  三つ目の質問は、31ページに、保健師の数が書いてありますが、保健師には3 種類ありまして、それぞれどういう資格の違いがあるのかまた、保健師の配置 基準みたいなものを教えていただきたいと思います。  国保の場合は生活習慣病の達成率とか、フォローアップ率が5年計画で達成さ れないと補助金が減らされるとか、そういうことがあるので、政管健保の場合 もそのような問題があるのではないかと思いまして、それを伺いたい。  最後は38ページにあります、生活習慣病予防健診検査項目です。先ほど私が 申し上げました、特定健診の検査項目が減っているのではないかという点は、 肝機能と、尿のところです。そこら辺で少し項目が少ないのではないかと思い ます。特に肝機能検査がなくなっているのではないかという点です。本来は医 学の立場から言っていただくことですが、素人としてお話を伺いたい。   ○稲上座長:はい、お願いいたします。 ○松岡課長:まず未適用事業所の件でございますけれども、資料3−2の13ペー ジのところの加入に結びついた事業所及び被保険者、この割合のことでおっ しゃっておられるのかと思いますけれど、よろしいでしょうか。 ○城戸委員:この表もそうですし、後ろの方にも出てきますし、記述にも出て きます。事業結果を踏まえて見直しのところです。 ○松岡課長:いちばん最後19ページ。 ○城戸委員:14ページ、13ページ、それから19ページにもあります。それか ら事業結果のまとめのところにも出てきます。事業結果を踏まえた見直しの22 ページのとこにも出てきております。 ○松岡課長:大阪については、全体から見ると、それほど低いというとこまで いかないと思いますが、ただ、広島が全般的に状況が、社労士会でやっていた だいているところでちょっと悪かったというところがございます。  特に傾向として、広島などで見ますと、ここでやっていた民間事業者の方等 の進捗状況について、事務局の方でも把握をして、それから適時やっている間 で、また意見交換したり、指導したりとかいったことが十分できていなかった ようなとこがあります。そういう連携が十分できていなかったところが成績が よくなかったというところで、広島などは代表例としてありましたので、そう いうことで、今後の民間委託で適用促進をやっていく場合には、事務局の方と 業者の方と、よく連携を密にしてやっていくといったことが大事だと思います。 おっしゃるとおり、よく事務局の方でやっている最中もフォローして、把握を して、適時、指導なりして、実績が上がっていくようにしていくということを 心掛けたいと思っております。 ○菅野補佐:もう3点、ご質問の件がございますが、まず大阪の健診の実施率 が低いのではないかということでご指摘をいただいております。確かにご指摘 のとおり、18年度でも18パーセントと、もう一つ、二歩も三歩も遅れている状 況ですが、実は大阪の場合、1パーセントを上げますのに、大体9,000人ぐらい 増やさなければいけないという事情がございまして、ここで17、18年度で約1.6 パーセント伸ばしておるんですが、1年間に大体14,000人ぐらいの新たな勧奨 をしております。  大阪につきましてはわたしども、この原因が何かということをいろいろ追求 いたしまして、実際、現地にまいりまして大阪事務局の指導等も行っておりま す。個別に見ましても、事業主健診が片方、事業主に義務を課せられていると いうことで、そちらでやっているからいいというような反応が非常に多くて、 なかなか被保険者の健診にシフトしていただけないというような事情があるや に聞いております。  老人基本健診、何年か前ですが、決して大阪は健診自体の実施率が低いとい うわけではございませんので、事業主様にもう少しご理解をいただきながら、 地道に、この分については、保険者の健診を受けていただけるようにお勧めし ていかなければいけないというふうに思っております。  それから保健師の配置基準でございますが、実はこちらに支部保健師、嘱託保 健師、31ページのところです、それから健康指導保健師というふうになってお りますが、常勤でおりますのは、いちばん左側の支部保健師だけでございまし て、嘱託保健師、健康指導保健師はほとんど自宅から指導対象の事業所の方に 直接赴いていると。ですから週に1回、あるいは月に1回程度、健康事業財団 の支部の方に来て打ち合わせをしていると。その間、保険指導のための健診デー タのやり取りは、すべてセキュリティー便でFDに健診データを入れまして、 保健師の自宅にお送りして、そこからやっているというような状況でございま す。  嘱託保健師と健康指導保険師の違いですが、在宅でほぼフルタイム、それで月 に20日近く活動しているのが嘱託保健師、それから、10日以下で1日4〜5時 間という方もおられますので、こういった方は健康指導保健師という形で職名 上分けております。  配置基準というご指摘でございますが、実は特定保健指導という、これからの 実施の環境の問題もあるんですが、なかなか保健師さんの確保という面では非 常に厳しい面がございまして、配置基準うんぬんの前に、まず保健師が確保で きるかというところが非常に問題がございます。  例えば北海道ですと、いわゆる北見地区ですとか、あちらの方にまいりますと 保健師が全く確保できずに、ちょっと効率が悪いんですが、札幌から保健師が2 泊3日とか3泊4日で出掛けていってやっているというような実態がございま す。まだ国保のように配置基準を決めて配置をしていくというところまでには 残念ながらいたっていないというのが実情でございます。  それから、最後の38ページの健診項目のところの検査項目の話でございます が、先ほど申し上げましたように、被保険者に関しましては従来の健診項目、 プラス腹囲ですとか、そういった特定検診の項目も新たに加えると。被扶養者 の方につきましては、特定健診ということで、特定健診の項目を中心にやって いくと。高齢者医療確保の中で、いわゆるメタボリックシンドロームに着目し た健診ということで、いわゆる肝機能の一部についてはやられていないという ようなことになっておりますが、国の出している方針に従いまして、被扶養者 については特定健診の項目の健診と、それからこの結果に基づく保健指導を実 施していくということで現在のところは検討をしております。  以上でございます。 ○高野委員:ただ今のことに関連して、先ほど城戸委員から大阪の受診率が低 いというご指摘についてのお答えの中で、事業主がやっているというか、事業 所でやっている健診があるので、そちらでいいと思ったというふうなことを ちょっとおっしゃいましたけれども。もしそれが間違いでなければ、それは大 変なことで、今度の新しい健診や保健指導の項目では、たとえ安衛法に基づく ものであっても、特定健診の項目に関しては組合健保が払うんじゃないかと思 うんです。もし間違いがあったら指摘してもらいたいと思うんですが。そうす ると、組合健保が払うんであって、事業主が払うわけではないので、今度は事 業主の健診があるからというわけにはいかなくなってくるんじゃないかと。そ うすると、その移行期において、大阪はさらに健診を受けにくくなる。つまり 今のお答えですと、低い健診受診率が続いてしまうか、あるいはまた、さらに 低い状況が生まれかねないというふうに受け取れたんですけれども、組合健保 の方で出すということでいいんですか。そうするとその事業所で健診をやって いるから、それを受けているからいいやという、安衛法の下で行われていたの も、特定健診の項目については変わっちゃうわけですから、やっぱり受診率が 高くはならないんじゃないですか。 ○松岡課長:事業主健診と保険者の健診の関係についてご説明させていただき ます。安衛法の事業主健診のまず健診項目でございますけども、38ページにご ざいますが、そういう議論もありましたけれども、結局、特定健診の健診項目 とそろいましたので、事業主健診をお受けになると、それは特定健診を受けた 形になると。ただ、もちろん事業主健診のデータを保険者にいただくという形 になっております。  それで事業主健診と保険者健診との関係です。安衛法と健保の優先度合いで 申しますと、まず事業主には健診を行う義務がございますので、そっちの事業 主の方の健診がまず優先される形になります。そこの費用の負担については、 事業主健診については、そちらでお受けになりましたら、事業主の方がご負担 をされるという形になります。  保険者の健診、政管の健診の項目については、特定健診よりも胃の検査とか、 そういったことで項目が多くなっておりまして、そういうメリットがございま す。それで、被保険者の健診につきましては、こちらを保険者の健診の方で受 けられた場合には、事業主の健診の方が免除されるというような扱いになって おります。順序関係としては、事業主健診でやっていただいたものを保健者の 健診でデータをいただいて、それで特定健診もカウントすると。それで、事業 主検診を選ばずにいきなり保険者健診という形でこちらでやられるということ であれば、こちらでやっていただいて、それで特定健診もカバーすると、こう いうような関係になっております。  従って、最低限ある意味で言えば、事業主健診をお受けいただければ、特定健 診の方は受けていただいた形にはなる形になりますけれども、それ以外の部分 の健診項目といったことも重要でございますので、保険者健診が低いところは 増やしていくように努力をしていきたいと思っております。   ○稲上座長:よろしゅうございますでしょうか。 【資料4について】 ○稲上座長:それでは次の議題にまいりたいと思いますが、資料4につきまし て、事務局からご説明をいただきたいと思います。 〔事務局説明〕 ○依田(いだ)室長:それでは資料4−1、資料4−2についてご説明を申し上げ たいと思います。ご案内のとおり、全国健康保険協会につきましては、平成20 年10月の設立ということでございまして、余すところ1年あまりということに なっております。  まず資料4−1でございますが、設立委員会が昨年11月から設立準備関係の検 討を進めてきております。開催状況を資料にまとめさせていただいております けれども、昨年11月から、主に理念・運営方針でございますとか、組織等の議 論を進めてきておりまして、直近の8月27日までで6回開催してきているとこ ろでございます。  いちばん下のところに※で書いておりますが、8月22日に理事長予定者を指 名いたしまして、設立委員としても任命をするということでございます。もう1 枚おめくりいただければと思います。設立委員会のメンバーの名簿を付けさせ ていただいておりますけれども、下から4番めでございますけれども、小林剛 (つよし)さん、芙蓉オートリース株式会社監査役ということです。まだ設立 約1年あまりでございますが、理事長となるべき者といたしまして、厚生労働 大臣の方から任命をいたしまして、併せてこの設立委員会メンバーとしても、 直近の第6回から参画をいたしているというところでございます。  全国健康保険協会につきましては、これは非公務員型の組織でありまして、 こういう民間からトップをお迎えするということで、設立準備の方も進めてい くというところでございます。  一枚目にお戻りいただきまして、次の開催予定といたしましては、第7回9 月27日を予定しております今後、労働条件採用基準等をまとめまして採用に 移っていくということで、今後の審議の予定としてはそういうスケジュールで 考えているところでございます。  それで、これまでの審議のポイントでございますが、3ページ目をご覧いただ ければと思います。ごくかいつまんでのご紹介で恐縮でございますが、これま でご議論をいただいております協会の理念・運営方針といたしましては、上の ところの基本使命にございますように、保険者として被用者に係る健康保険事 業を行いということで、被扶養者の利益の実現を図っていくということを、こ のミッションとしているところでございます。  それからキーコンセプトといたしましては、事業主、被保険者の意見に基づく 自主自律の運営、それから事業主、被保険者の信頼が得られる公正で効率的な 運営、それから質の高いサービスの提供、それから変わらない役割といたしま して、被用者保険の最後の受け皿としての健全な財政運営を進めていくという ところでございます。  組織・マネージメント、人事、業務等についても、基本的な事項、運営方針と いうことで、PDCAサイクルを機能させていくでありますとか、人事で言い ますと、実績、能力本位の人事をやっていくでありますとか、業務については 保険者機能の発揮でありますとか、予防とか、医療費適正化対策の強化と、そ ういうようなところが触れられているところでございます。  全体の組織の設計の姿でございますが、4ページをご覧いただければと思いま す。これもまだ設立委員会の中でも議論途上でございますが、方向性といたし ましては、やはりこれまで保険者機能が必ずしも十分発揮できていなかったと いうことで、今般の医療制度改革を踏まえまして、保険者機能が十分に発揮で きる新たな保険者を創建をしていくというようなことで、これまでの延長線上 ではなくて、新しく創建をしていくんだというような観点で、設立委員会にお いて議論がなされているというところでございます。  中ほどにございますように、保険者機能の強化ということで、今回の政管の公 法人化に合わせまして、本日議論になっておりますけど、特定健康診査、特定 保健指導の義務化が保険者に義務付けられておりますし、レセプトオンライン 化を始めとした医療のIT化の推進を進めていくということでございます。こ ういうものを受け止めまして、全国健康保険協会といたしましては、保険者機 能をより発揮できる組織体として設計をしていくということで議論がなされて いるところでございます。  ゆくゆくは、この発足後、各都道府県別の保険料率を設定していく、また県単 位の財政運営をしていくということで、本部と支部、47支部を設けて運営して いくということでございます。各支部ごとに保険者機能が発揮できる組織体と して機能していく必要があるということで、各本部、支部通じた企画とか、財 政、調査分析等の機能の強化、それから業務改革、サービス推進を進めていく、 それから予防から給付、レセプト点検ということで書いておりますが、特に予 防のところをこれから重視をしていくというようなところで議論が行われてい るところでございます。  今後の検討スケジュールでございますが、もう1枚おめくりいただきまして6 ページ、いちばん最後のページになります。先ほども申しましたように、これ から採用基準、労働条件の議論を行いまして、今年の秋にはこれらについて決 定をしていくというような段取りで進めていくということで考えております。 これは採用の手順といたしましては、この設立委員会でこれらを決定いたしま して、これは社会保険庁の方に提示をいたしまして、社会保険庁において職員 の意思確認、職員となるべき者の名簿を作成して、設立委員会の方に提出をす ると。最終的に設立委員会で採用決定をするということで、19年度中、20年3 月末を目途に採用決定というような段取りを進めていきたいというふうに考え ているとこでございます。  併せまして、民間からも職員の募集をやっていくというようなことでございま す。これが一つ大きな、設立準備に向けての設立委員会を中心とした作業スケ ジュールでございます。  それからもう一方、資料4−2をご覧いただければと思います。こうした設立 委員会におけます設立準備の検討作業と併せまして、社会保険庁におきまして も、来る20年10月に健康保険業務の方を移管をしていくということでござい まして、それを見据えた移管準備検討を進めていくということでございます。  前回もご紹介させていただきましたけども、18年度におきまして五つの社会 保険事務局におきまして、ややモデル的な取り組みということでご紹介申し上 げたところでございますが、19年度4月からこういう五つの事務局でのモデル 的な取り組みを踏まえまして、20年10月の協会の設立を意識した形でいろんな 諸準備、検討を進めているというところでございます。  下の方にまとめておりますけれども、被保険者の方々のご意見を反映した事業 運営の推進ということで、事業主、被保険者の方々からなる懇談会の開催であ りますとか、被保険者の方で、健康保険事業にさまざまご協力いただけるよう なサポーターの方を委嘱をするような健康保険制度の実施、健康保険業務を集 約化していくというような取り組みで業務改革を進めていくというところでご ざいます。  来年度の、20年4月からの特定健診、特定保健指導の義務化に向けては、い ろんな諸準備、これから医療費適正化が非常に大事になってくるということで、 地域地域で医療費分析ができるような、そういう調査研究の推進でありますと か、これから19年度後半の具体的な作業といたしましては、事務所の設営とか、 各種引越しでありますとか、そういうところの計画を立てたりとか、準備を進 めていく必要があるということでございます。  いちばん最後のところでございますが、システム開発、こちらも20年10月に 必ず動くような形で開発を進めていくということでございます。  あと、後ろの方に関係資料を付けておりますが、ポイントでご説明申し上げま すが、3ページでございます。先ほど申しました事業主、被保険者、学識の方々 を交えました懇談会、この4月から各事務局で取り組んでおりまして、8月、9 月で概ね全事務局で開催の運びということでございます。若干事務局によって 差異ございますけれども、20年10月を意識した形で、今後の健康保険事業のあ り方を巡って、種々ご議論をいただいているというところでございます。  各県でこういう事業主、被保険者の方々からご意見をいただけるという場がな かったので、評価するご意見でありますとか、これから協会設立後、都道府県 別保険料率を設定していきますので、そういうものへの対策がどうかとか、地 域の医療費分析、保険事業への展開等についてご指摘をいただいているところ でございます。こうした種々ご意見も踏まえまして、20年度以降の事業計画ど うしていくべきかということ、設立委員会でもこれからご議論をいただくこと になるのかと思いますけども、各懇談会のご意見も参考にさせていただきなが ら、考えてまいりたいというところでございます。  それから4ページ目でございます。健康保険委員制度ということで、各種事業 にご協力いただける方、いろんな広報でありますとか、相談、各種事業の推進、 それからモニターということで、電子メールでやり取りをしながらご意見もい ただくというような試みをやっていくということでございまして、約1,912名委 嘱をさせていただいているところでございます。  それから5ページ、システム開発ということで、こちらの方は健康保険組合が 使っておりますパッケージソフトウエアを最大限活用しながら、必要な改修を 行いながら、費用対効果に優れたシステムを構築していくということで取り組 んでおります。いちばん最後にタイムスケジュールを示させていただいており ますけども、6ページでございます。  この2月から健康保険業務システムの基本設計に移っているところでござい まして、そこから間接業務のシステム、基盤・ハードウエア、社会保険からい ろんなデータを移していくということで、データ移行のシステムということで 順次そろってまいります。20年10月ということで、もう約1年でございますけ れども、概ね19年度末にはいろんな諸テストを終わりまして、20年に入った段 階では総合テスト、それからやはり確実な移行ということで、3カ月ぐらい掛け まして、本番環境でのいろんなリハーサルをやっていくというような計画で進 めてまいりたいと思っております。  それからそのいちばん下にございますが、システム大きく変わりますので、い ろんな研修等も併せてやっていくというようなことでございます。  以上、設立委員会、それから庁側の業務移管に向けた準備の状況でございます。 以上でございます。 ○稲上座長:どうもありがとうございました。それではご意見、あるいはご質 問ございましたら。 〔質疑応答〕 ○竹嶋委員:はい。 ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○竹嶋委員:こういう会議でぜひ発言をしておきたいんですが、今お話になら れました保険者機能の強化ということで、これはこれで理解をしております。 その中で、先ほど資料を見せていただきながら、まず資料4−1の4ページです か。ここにテーマが書いてありますが、この中で、いちばん右に被保険者等っ て書いてあります、この等というのはこれはどういう思いがあるかということ、 それをお聞きしたい。  特にわたしが申し上げたいのは、事業主だけじゃなくて、被雇用者、従業員で す、従業員の方々の健康ということをしっかり考えなきゃいけないと思うんで す。簡単に保険者機能の強化という言葉使われますが、十分その辺りのところ を配慮していかなきゃいけないと思います。  ご説明の中に、それに関しましてPDCAサイクルを機能、それから保険料率 を自ら決定するという、これはいいんです。あるいはお話の中に都道府県で料 率が変わるということもあるということ、これも確かにそういくだろうと思い ます。しかし根底にあるのは、われわれが今いろんなとこで言っているのは、 医療において格差をできるだけなくしていくこと、地域における皆さんの受療 格差を生まない、これを基本にわたしたちはやっていかないと大問題だと思う んです。  この前から発表されていますが、例えば東京の一人当たりの平均個人所得が 470万円、あるいは愛知が460万円、大阪も450〜460万円、一方、九州の沖縄 が180万円弱、高知とか四国は190何万円と、そういう差があるんです。  そういうところで、苦しいところは保険料率どうしても上げたり、いろいろし てくるでしょう。そうしますと、それをされる県民の皆さんは、もう従うしか ないんだから、こういう事業体がしっかりそこのところを考え、国もそれをサ ポートしてやっていかないと、こういう会で私どもは論理的にどんどん決めて いっているけど、大切なことは地域によって決して取りこぼしがあってはいけ ないということです。  最初に戻るんですが、予算の説明のとこで、これを聞きながら思ったんですが、 例えば資料2、20年度の概算要求がここに書いてあります、保険料収入、それ から支出です。これを見ますと、資料1の2ページのところ、平成17年度と18 年度の決算が書いてありますね。この決算に比べて、平成20年度は収入が1,200 億円上がるように書いてあります。それから支出は2,800億円ぐらい上がると書 いてあるんです。この差が非常に大きい。そういうとき全体としてはマイナス になるんだと、1,000何百億円マイナスになる。  こういう数字を出していただいているんですが、ほんとにこういうところから、 恐らく財政的にきついからということで、政管健保の新しくできる協会ですか、 そういうとこも、これだけ掛かるんだ、マイナスなんだということの中から進 めていくと思うんです。しかし、さっきも申しましたけど、何か新しい試みを やっていくときには投資ということを考えなきゃと思います。こんなに支出を 高く見積もるのはいかがかと。  国も予算を決めると決算は見ないです。そうすると、その前年度の予算に比べ て決算は必ずプラスで浮いている。特に特別会計では剰余金が浮いているんで す。こういうふうなやり方でやっているんですが、ほんとに要るとこは要ると いうことの姿勢を持っていただきたいと思います。   ○稲上座長:はい、どうぞ。 ○依田室長:第1点目の被保険者等というとこでございますが、ちょっと私の 説明が不足しておりましたが、被保険者等の「等」といたしましては、一つは 被保険者の家族の方が入っている、ですから加入者というところがございます。 被保険者の方というのは通常従業員の方でございますので、そこは一致をして いるかと思います。従業員の方と家族の方、それから事業主の方というところ を意味しているというところでございます。  それから第2点目、格差の関係でご指摘いただいておりますが、今回詳しい 健保協会の保険料率の設定のスキーム等の資料を載せておりませんが、都道府 県別に料率を設定していく前提といたしまして、当然各地域、都道府県ごとに 所得の格差は相当ございます。それから年齢構成です、年齢の格差、高齢化が 進んでいるほど医療費が高いという構図がございますので、そうした所得水準 でありますとか、それから年齢構成に伴う医療費の格差については、都道府県 間で調整をするという上で、県別の保険料率を設定していくということでござ います。  従いまして、所得が低いから料率が高くなるということはないというスキーム になっておりまして、いわば、医療費の地域差と言われておりますけれども、 そういうものが料率に反映していくということでございます。  それから、これも法律上の措置がなされておりますが、発足直後は全国一律の 料率でスタートするわけでございまして、法律は協会の発足後1年以内に県別 料率に移行するということになっております。その際に、これまで全国一律に なっているということもありますので、激変緩和ということ、5年間の措置とい うことで、激変緩和措置ということが法律上なっております。これから、こう いう県別料率につきまして厚生労働省の方で政省令というか、制度化していく というところで運用を取り決められていくというようなところでございます。  3点目でございますが、協会の発足後におきましては、当然、予算・決算、こ れ重要事項でございますので、協会に設けられます運営委員会、これは事業主、 被保険者の方入られる場でございますけれども、そういう場に諮っていく必要 がございます。  それから各都道府県に評議会を設けまして、その場でもお諮りをしていくとい うところで、当然予算、決算併せて、PDCAサイクルと言っておりますけれ ども、きっちりそういう目でも見ていくということは、ご指摘のとおりでござ います。きっちり見ながらPDCAサイクルを機能させていくということが、 まさに、この法人に求められている機能であるというふうに事務方としては考 えております。 ○稲上座長:ほかにございませんか。はい、どうぞ。 ○松岡課長:最後ございました、20年度、19年度赤字になっているところでご ざいます。平成19年度で申し上げますと、18年度は診療報酬改定がありまして、 その影響がありまして医療費の伸びというのは下がっておりますけれども、19 年度は特にございませんので、基本的には医療費の伸びは診療報酬がない年の 伸び率といった形で、大体2〜3パーセント程度といった形で設定させていただ いております。そういうような状況を含めて、18年度は悪くなっているという ことでございます。  20年度につきましては、ここで概算要求で上げさせていただいていますが、 また今後、予算セットまでにいろいろご議論が医療費の動向とか、もろもろ今 後ございますので、予算セット時にまたきちっとした形で決めていくといった 形になろうかと思っております。 ○稲上座長:時間が押しておりますのでよろしゅうございますでしょうか。 【参考資料について】  あと、お手元に参考資料を幾つかいただいておりますので、そのご説明を事務 局からしていただきたいと思います。   〔事務局説明〕 ○松岡課長:それでは参考資料、時間もございませんので、簡単にご説明させ ていただきます。  まず参考資料1でございますけれども、新潟県の中越沖地震における一部負 担金等の減免措置でございます。これは8月30日にお出ししたものでございま す。昨年の憲法改正によりまして、政管健保においても、保険者の判断で一部 負担の減免措置が行えるということになりました。  従って国保などで、こういう減免措置が行われておりますので、大規模な災害 の場合につきましては、他の保険者の状況を見ながら、政管も減免措置をとる ということとしております。ここにございますような形で、期間と地域を定め まして減免措置をとらしていただくこととしております。  参考資料2でございますが、これは3月29日に公表したものでございまして、 19年から23年度の収支見通しということでございます。前回16年度に17から 21年度の収支見通しを出しまして、2年に一度5カ年の見通しを出すというこ とでございましたので、そういった形でお出ししたものでございます。  2ページにまいりまして、4パターンほど見通しをつけております。20年度ま では均衡が見込まれますが、21年度以降は引き続き楽観できない状況といった ようなことで総括で書いております。詳しくは細かい措置は下にございます。  それから参考資料3でございますけども、政令(案)の概要ということであ ります。これは全国健康保険協会を設立に当たりまして、必要な政令の整備を 行うということで、現在パブリックコメントに出しているものでございます。 一つは余裕金の運用の問題、それから2番にございますように、準備金の積立 てということで、ひと月分に相当する分を段階的に積立てていくことにしてい くといったことなどを定めることでございます。  あと幾つかございまして、3ページ、主なもの申し上げますと、権利義務の承 継ということで、協会が社会保険庁、国の方から権利義務を承継する事項につ いて、具体的に厚生労働大臣が指定したもので定めるといったような形の整備 規定を置くこととしております。以上が主な点でございますが、ご参照いただ ければと思います。  参考資料4でございますが、政管健保における医療費分析手法等に関する調査 研究ということでございまして、医療経済研究機構に委託をしまして、調査研 究をしたものがまとまったものでございます。  二つございまして、生活習慣病のリスクが高い方についての平成11年度の データを元に、18年度においてどのような受診状況になっているかということ を北海道等の3県について調べたものでございます。基本的にはリスクが高かっ た方は、18年においては有病率などが高くなっているという結果が出ておりま す。  あと、レセプトの傷病名のデータが取れるようになりましたので、18年、ど ういう状況になったかということをまとめたものでございます。地域ごとに並 べて出したものでございまして、40代から50代以降にかけては、生活習慣病の 占める割合が増えているといったような傾向が出ているとこでございます。  参考資料5は、全国健康保険協会の愛称・シンボルマークを募集していると いったようなお知らせでございます。  以上でございます。 ○稲上座長:ありがとうございました。特に何かご発言ございますでしょうか。 よろしゅうございますでしょうか。 【閉会】18:00 ○稲上座長:それでは時間がきておりますので、本日の会合はこれをもちまし て終わらせていただきたいと思います。熱心にご議論いただきましてどうもあ りがとうございました。 (終了) 2