第23回政府管掌健康保険事業運営懇談会議事録 1 日時 平成19年3月5日(月)      15:00〜17:26 2 場所 厚生労働省 専用第22会議室(18階) 3 出席した委員(敬称略)    稲上、小島、城戸、紀陸、高野、竹嶋、中西、吉田 4 議題  (1)政府管掌健康保険の財政運営〈資料1〉   (2)平成19年度社会保険事業計画(案)(抜粋)〈資料2〉   (3)政府管掌健康保険の事業運営状況等について〈資料3〉    (4)政府管掌健康保険公法人化について〈資料4〉     @ 政府管掌健康保険の公法人化について     A 社会保険庁における健康保険業務の移管に向けた検討・準備について   (5)参考資料     @ 厚生年金保険に関する行政評価・監視結果に基づく勧告(抜粋)      [平成18年9月 総務省行政評価局]     A 高額査定に係る被保険者等への通知件数及び通知漏れについて     B 政府管掌健康保険における医療費分析手法等に関する調査研究       (平成18年度)     C 船員保険の見直しについて     D 年金特別会計(厚生保険特別会計と国民年金特別会計の統合)     E パート労働者への健康保険の適用拡大について     F 社会保険庁改革について 5 議事内容 ○稲上座長   時間が参りましたので、ただいまから政府管掌健康保険事業運営懇談会を始めさせてい ただきたいと思います。お忙しい中御出席をいただきまして大変ありがとうございました。  初めに委員の交代について御報告をさせていただきたいと思います。  日本労働組合総連合会総合政策局の花井委員が退任されまして、新たに逢見直人副事務 局長が委員に就任されました。ただ、本日、逢見委員は御欠席でございますので、かわり に出席されている方についてお諮りをさせていただきます。  逢見委員のかわりといたしまして、同じく連合の生活福祉局長をしておられます小島参 考人の御出席につきまして御承認をいただけますとありがたいと思っておりますが、よろ しゅうございますでしょうか。               (「異議なし」と声あり) ○稲上座長   ありがとうございます。本日は落合委員、山ア委員につきましても御欠席ということで 御報告をさせていただきます。  もう1件、事務局にも異動がございましたので御報告をいたします。  企画課長の今別府敏雄さん、医療保険課長の松岡正樹さん、施設整備推進室長の大場稔 さんでございます。  それでは本日の議題に入りたいと思いますが、今回の議事録につきましても前回同様、 後日事務局で作成をしていただきまして、委員の皆様に御確認をいただきました上で公開 をさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  それではお手元の議事次第に従いまして、まず資料1につきまして事務局から御説明を お願いしたいと思います。 ○遠藤補佐   それでは資料1につきまして御説明させていただきます。お手元の「政府管掌健康保険 の財政運営」と書いてある資料でございます。  1ページ目は医療分と介護分を合わせた全体の予算額でございますので、別々に御説明 をさせていただきたいと思います。1枚おめくりいただきまして、医療分でございます。  平成19年度予算案につきましては、単年度収支差は2,179億円の赤字を見込んでおりま す。なお、支出欄の一番下に予備費として400億円を計上しておりますけれども、使用し なかった場合には、備考にございますとおり、単年度収支は1,779億円の赤字と見込んで おります。これによりまして平成19年度末の事業運営安定資金残高は、備考の2にござい ますとおり2,395億円ということになります。 ただ、18年度、19年度ともに予備費400億円を使用しない場合につきましては、備考の 一番下にございますとおり、残高につきましては3,195億円と見込んでおります。 3ページでございます。介護分でございますが、介護保険料につきましては、介護の担 当部局で毎年、介護納付金という、保険者がそれぞれ負担しなければならない金額が計算 されております。  その金額を納めるために必要な保険料率を毎年設定する仕組みとなっております。平成 19年度予算案におきましては単年度収支差がマイナス164億円となっておりますけれども、 平成18年度末における事業運営安定資金の残高が189億円と見込んでおりますので、保険 料率を、前年度からの据え置きの12.3‰といたしまして、この資金を充てることにしてお ります。その結果、備考にございますとおり、平成19年度末の事業運営安定資金の残高は 25億円と見込んでおります。 4ページでございます。平成17年度決算、18年度見込み、現時点の見込みでございます。 それから平成19年度の予算案につきまして表にしたものでございます。  表の下に基礎計数欄がございますが、被保険者数につきましては平成10年度から減少傾 向でございますが、景気の状況等を反映いたしまして、平成16年度から増加傾向となって おりまして、引き続き増加するだろうという見込みで、平成19年度は対前年度比1%増を 見込んでおります。その下の平均標準報酬月額でございますが、こちらはほぼ横ばい傾向 が続いておりまして、今後もこの傾向が続くのではないかと見込んでおります。  平成19年度におきましては制度改正がございまして、標準報酬月額の上下限の改定がご ざいますけれども、その影響によりまして平成19年度は0.9%増加すると見込んでおりま す。支出に関しましては、平成19年度におきましては被保険者数の増、医療費の増加を見 込みまして、18年度見込みに比べまして保険給付費が約1,800億円の増、老人保健拠出金 につきましては約760億円の増、退職者給付拠出金につきましては、退職被保険者の増加 等によりまして1,700億円の増という見込みになっております。 なお、18年度見込みにつきましては、当初予算においては421億円の赤字を見込んでお りましたけれども、被保険者数が当初予算の見込みよりもふえたこと、保険給付費の伸び 率が当初予算より低くなったこと等によりまして878億円の黒字決算を見込んでおります。 収支は1,300億円程度改善すると見込んでおります。  参考になりますけれども、5ページをお開きください。「その他」の支出の内訳でござ います。ほぼ前年度と同額を計上させていただいております。  6ページは介護保険料の算出の計算式でございます。前年度から据え置きということで 12.3%という形でございます。7ページは介護保険料率の内訳につきまして整理したもの でございます。8ページは被保険者数の推移でございます。先ほど申し上げましたように 増加傾向となっております。9ページが平均標準報酬月額の推移でございまして、16年度 からほぼ横ばいという状況になってございます。  10ページは診療報酬の推移でございますが、18年度は、被保険者数が増加している状況 に比べまして比較的低い伸びになっております。診療報酬のマイナス会計の影響や、イン フルエンザがそれほど流行しなかったことが主な要因ではないかと思われます。11ページ、 医療費の動向につきまして、加入者一人当たりの医療費・給付費の推移を示しております。 12ページは入院・入院外の医療費の推移でございます。  どちらのグラフを見ましても、平成18年3月、4月の伸び率が大きくマイナスになって おりますけれども、先ほども申し上げましたが、17年度にインフルエンザが大流行したわ けでございますが、平成18年度は比較的流行しなかったことが主な要因と思われます。  以上で平成19年の予算案の資料につきまして御説明を終わります。 ○稲上座長   どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御意見、御質問をいた だきたいと思いますが、御発言いただきますときにお手元のマイクをお使いいただきたい と思います。どなたからでもどうぞお願いします。 ○小島参考人(代理)   代理で出席させていただいた連合の小島です。  今、19年度の予算案を御説明いただきましたが、医療分のところで見ますと、単年度で 収支決算としては2,000億円を超えるマイナスと、2ページに出ております。前年度の見 込みの予算を見てみますと、4ページで、収入は若干、被保険者の数がふえているという ことでふえております。  合わせて、支出の部で単年度の収支がマイナスになる要因としては、保険給付のところ が1,800億円くらいと見ているということですが、19年度は診療報酬の改定もない、制度 改正も、大きなものはないということで想定して、給付の伸び、自然体で4%弱ぐらいの 伸びを見込んでいることから給付費がふえているということだと思いますが、19年度で収 支、単年度ではマイナス2,000億ということになりますと、これから中長期的なところを 見たら、平成20年度さらにはその次というようなところを見ますと、このままでいくと、 安定資金残高も食いつぶしてしまうということで、来年度になると、財政は非常に厳しい 状況にある。 その際、今年度の被保険者の平均標準報酬月額はどうなるかということも一つ大きなポ イントになるかと思いますが、今の推移を見ますと給付費の方が自然体で伸びていくこと になってしまうので、この辺の見通しはどんなふうに判断をされているのか。18年度の実 績見込みあるいは19年度の実績見込みで、それを見ないと最終的にはわからないというこ とがあると思いますが、とりあえず19年度予算を組むに当たって、ここ1〜2年の見通しを どういう形で考えているかということです。 ○松岡課長  まず医療費の伸びですが、19年度は、この見通しに比べますと、一人当たりの医療費で いうと2.7%の伸びという形で見ていまして、診療報酬の改定がない状況での伸びという ことで見ています。  標準報酬につきましてはあまり伸びないということで見ておりますが、これについても 18年度から19年度にかけて今後どうなっていくのかを見通していく必要があるだろうと考 えております。  診療報酬の今年度の状況で申しますと、老健拠出金や退職者給付拠出金の伸びが財政に 影響しているということがございます。  20年度以降の状況でございますが、19年度の医療費の動向がどうなっていくのかという ことや、診療報酬の伸びがどうなるのか、あるいは被保険者数の伸びがどうなっていくの か、こういったことを見ながら20年度以降の動向を見きわめていく必要があるだろうと考 えております。 ○小島参考人  今、課長から御説明いただきましたが、19年度実績のところが最終的にどうなるかを見 ないと、平成20年度以降のところは見通しがなかなか定まらないということはまさにそう だと思いますので、そういう点からいっても、後ほど御説明がありますが、 政管健保の事業の効率化とか運営というところの努力が必要になってくるだろうと思いま す。このままの状態ですと、今の保険料率では収支でマイナスということになってしまい ますので、その辺のことを含めた運用のあり方の徹底をお願いしたいと思います。 ○稲上座長   ほかにございますでしょうか。 ○城戸委員  医療分の単年度収支見込み中の保険給付費の伸びのところですが、御説明への御回答の 方で出ましたが、老人保健制度の適用年齢が上がっていって、退職者医療制度の適用幅が 膨らんだという、制度上の変化でふえている部分とがある筈です。従って老人保健拠出金 の減少と退職者給付拠出金の増加とがほぼ相殺されているのかどうかを確かめたい。第二 に、「その他」支出の予算額の内訳及び推移を見ていますと、16年度、17年度、18年度ぐ らいから19年度にかけて数値が下がってきています。それぞれ効率化をなさっていらっし ゃるのだと思いますが、そこら辺の御説明をお願いしたいと思います。 ○遠藤補佐  老人保健拠出金と退職者給付拠出金が相殺されているかということでございますが、相 殺はされてございません。老人保健拠出金、退職者給付拠出金もかなり伸びを示しており ます関係から、相殺という形にはなってございません。 ○城戸委員  退職者給付拠出金の増加の方が多いわけですか。 ○遠藤補佐  公費負担の割合で、19年の10月で経過措置が終わりまして、こちらの方の数字をごらん いただきますと、19年度は若干、18年度に比べまして老人保健拠出金がふえております。 一方、退職者給付拠出金につきましては、老人に移行する年齢が高くなるものですから、 その分かなりふえている状況でございます。 ○松岡課長 「その他」の支出のところでございますが、主に16年度以降、福祉施設事業費のところに つきましては、設備費といったものについての費用は削減するということで減らしてきて おりまして、そういう中で全体的に減る中でありますが、健診につきまして、疾病予防検 査等とございますが、そこについては、特定健診といった形での保険者の健診を充実させ ていく必要があるという流れでございますので、健診のところはふやしている状況でござ います。 ○城戸委員  ありがとうございました。 ○稲上座長   ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 次の議題に参りたいと思います。資料2と3につきまして事務局から御説明をいただき たいと思います。 ○山ア補佐   資料2、続けて資料3を御説明させていただきます。  資料2でございますが、19年度の社会保険事業計画の案でございます。 社会保険事業計画の位置づけでございますが、中央省庁改革基本法によりまして、実施 庁の外局に対しまして、本省の大臣が、業務の実施基準、準則を定めまして毎年度、実施 庁の達成すべき目標を定める仕組みになってございます。 実施庁であります社会保険庁が、この目標に基づきまして、全国版の事業計画とともに、 都道府県におきましては社会保険事務局単位で事業計画を定めております。事業計画に基 づく実績につきましては翌年度、本省が実績を評価する流れになっております。 1ページでございますが、事業運営方針が書かれております。  業務改革プログラムに掲げた法令にのっとった業務遂行の徹底、国民サービスの向上、 保険料収納率の向上等々の目標に向けて19年度も努力するという内容となっております。 具体的な内容については説明を省略させていただきたいと思います。 5ページには、太枠内の記載内容が、厚生労働大臣が定めるそれぞれの事業の目標でご ざいます。その下が目標達成に向けた社会保険庁の計画の取り組みとか、具体的な計画数 値を載せております。  アンダーラインのところでございますが、新しく追加になったところ、または字句の変 更等のところでございます。主だった事項について説明させていただきたいと思います。  厚生年金・健康保険・船員保険の適用の適正化でございますが、@の未適用事業所の適 用促進でございます。点線の枠でございますが、19年度は職権適用の対象を15人以上から、 10人以上としております。これは重点的な加入指導の対象人数と合わせまして、重点指導 と一体的に職権適用にも取り組むという観点で人数の拡大を図っているところでございま す。  ウの市場化テストのモデル事業につきましては、19年度はすべての社会保険事務所に、 一般競争入札による民間委託を拡大するとともに、これらの民間委託を活用しまして、未 適用事業所のより一層の把握に努めまして、社会保険事務所での重点的な加入指導、職権 適用の強化につなげることとしております。  エでございますが、社会保険事務局ごとに、適用促進への取り組みに対する目標設定や、 その達成に向け具体的な計画等を策定し、計画等に基づく確実な取り組みを推進すること としております。  参考資料1をごらんいただきたいのですが、厚生年金保険に関する行政評価・監視結果 に基づく勧告の抜粋でございます。  昨年9月に総務省行政評価局から、行政評価監視結果に基づく勧告を受けております。 その内容でございますが、適用促進業務においては電算システムを活用し、適用漏れ事業 所の把握の効率的な実施を図ること、適用漏れ事業所に対する適用促進及び的確な職権適 用の実施、このため具体的な対策の内容として行動計画を策定すること、また、これらの 継続的な加入指導を的確に管理するため、適用業務にかかる業務管理を行うことなどが指 摘されております。そのほか適用徴収におきましても、収納率の一層の向上を図るという ことから中長期的な行動計画を作成する等の指摘を受けたところでございます。 そういう指摘を受けたということで、資料2に戻っていただきまして、こういった総務 省の勧告を踏まえまして、事業計画の5ページのエ、目標設定、その達成に向けた具体的 な行動計画を策定し、計画に基づく確実な取り組みを推進するということで、19年度取り 組むこととしたものでございます。  オ、さらに適用促進の事業所情報につきまして、事蹟管理システムというパソコンを導 入しまして、こういうパソコンを有効活用して加入指導の事蹟などを管理することで実施 していく。それにより、加入に至るまで継続的な管理を十分やっていこうという内容とし ております。  11ページ、厚生年金・健康保険・船員保険の徴収対策の推進でございます。  適用促進と同じく、徴収業務につきましても、参考資料1のとおり、行動計画を定めて 中長期的な取り組みを行うよう受けているところでございます。同様に行動計画を策定し、 計画に基づく取り組みを行うこととしております。  14ページ、健康保険の医療費の適正化でございます。  B医療費通知のところで、レセプト審査の結果、医療費が減額され、被保険者等が支払 った一部負担金に大きく過払いが生じた場合において、被保険者へお知らせする高額査定 通知について適正に実施するということで取り組むこととしております。  16ページ、健康保険の現金給付の適正化でございます。  B高額療養費の現物給付化の円滑な実施。平成19年4月以降、入院時一部負担金の支払 いが、高額療養費の自己負担限度額を上回る者については、限度額適用認定書を医療機関 等へ提出することによって、窓口の支払いが自己負担限度額までとなっていることから、 これらの交付申請がなされる場合については速やかに交付する取り扱いを行うこととして おります。  以上、主だった事項に関するものでございます。  続きまして、これらの事項も含めまして、資料3、政府管掌健康保険の事業運営状況等 の取り組みについて御説明申し上げます。  適用の適正化でございますが、毎年、事業所調査を実施しております。平成16年度から 事業所調査を効率的に実施するということから、調査の重点化ということで取り組んでい るところでございます。内容としましては、短時間労働者、派遣労働者などが多いと見込 まれる事業所に対しまして調査を重点的に行うものでございます。具体的には出勤簿、賃 金台帳、そういった書類の確認をするということでございます。  調査の実施数でございますが、厚生年金の事業所数に対して4分の1以上が目標とされ ております。18年12月末現在でございますが、調査の実施割合については、全体的には25 %に達している状況にございます。  2ページですが、外国人の未加入の対策としまして、19年2月から3月におきまして、 日系人を多数雇用する地域9カ所の労働局で行うものですが、外国人の雇用管理に関する 指導等を実施いたします。その際、実施するところは公共職業安定所ですが、社会保険に 未加入の疑いがある場合については、社会保険事務局に情報提供する。これを受けまして 今後、社会保険事務所では事業所調査をし、適正化を図る取り組みを行う予定でございま す。  19年度の適正化の取り組みにおきましても現在、職業安定局と調整しているところでご ざいますが、都道府県労働局との連携を強化しまして、請負労働者、派遣労働者、外国人 労働者の社会保険の加入漏れの情報を労働局からいただき、社会保険事務所で重点的な調 査を行うこととしております。  3ページの未適用事業所の適用促進でございますが、従来から法人登記の閲覧及び雇用 保険との突合データを活用しまして、未適用事業所の把握に努めているところでございま す。こういった未適用事業所を把握した場合は、文書あるいは巡回説明による加入勧奨、 一定規模以上の事業所については重点的な加入指導を行います。重点的な加入指導を行っ ても加入手続を行わない事業所については職権適用を行う流れになっております。  18年度の重点加入指導数でございますが、18年12月末現在、重点加入指導実施数は5.8 千件です。適用となった事業所数は6.0千件です。適用となった事業所数については、重 点加入指導以外の部分も含まれております。年度途中ということで、区分けした報告を求 めていない。年度末になれば報告を求めて数字がわかることになっております。職権適用 の実施数は21件でございます。  4ページでございます。先ほど事蹟管理システムの御説明をいたしましたが、11月から 各社会保険事務所に導入しております。パソコンで未適用事業所の加入指導の事蹟を管理 するものでございます。  年度末に向けての取り組みとしまして、立入検査による職権適用の実施を今後進めてい かなければいけないということで先般、全国社会保険事務局長会議がございましたが、そ の中でも積極的に取り組むよう指示しているところでございます。19年度の適用促進の取 り組みについては先ほど御説明したところでございますので省略させていただきます。  5ページ、市場化テストの実施でございます。17年度から実施して、18年度、104カ所 の社会保険事務所で市場化テストのモデルをやっておりますが、12月末現在の実施状況で すが、加入勧奨した事業所数については6.3千件、加入事業所数については1.1千件という 実績になっております。  6ページ、保険料収入の確保の取り組みにつきましては、納期内納入の励行の指導、あ るいは滞納事業所に対する速やかな納付指導及び滞納処分の早期着手にあるわけでござい ますが、こういった取り組みを行いまして、18年の12月末現在の収納率につきましては94. 28%となっております。17年度の同期は94.04%でございますので、昨年同期よりも上回 っている状況でございます。  7ページ、19年度の取り組みについては先ほど申しましたとおり、行動計画を定めまし て確実な取り組みを行っていくものでございます。 ○菅野補佐  説明を交代させていただきます。  引き続きまして8ページ、医療費の適正化につきまして御説明申し上げます。最初に診 療報酬明細書、レセプトの点検の状況でございます。  従来から保険者の重要な事務といたしまして、レセプト点検の強化を行っておりまして、 本年度におきましても、単月の点検を行っております社会保険診療報酬支払基金での点検 が難しく、複数の月のレセプトを並べまして点検をいたします縦覧点検に重点を置いて実 施しております。  いまだ年度の途中の経過しか御報告できませんが、16ページ以降、別添4として添付さ せていただいておりますものをごらんいただきたいと思います。  これは支払基金が定期的にまとめております、各保険者からの再審査請求に対します査 定の状況でございまして、今年度第1四半期、第2四半期の前半、上半期の査定の件数、 実際の査定された点数につきます査定の状況でございまして、以降4ページにわたりまし て資料として出させていただいております。  時間もございませんので、数字の説明につきましては省略させていただきますが、縦覧 点検、単月点検につきましても、件数、金額とも、昨年度の同期に比べまして10%以上の 伸びを示しております。今年度の後半につきまして結果がまだ出ておりませんが、前年度 を上回るよう引き続き努力を続けたいと考えておりまして、来年度におきましても、今年 度以上の点検実績を上げられるよう努力してまいりたいと考えております。  8ページにお戻りいただきまして、レセプトの開示の状況につきまして御説明、御報告 を申し上げます。  レセプトの開示につきましては、一昨年の4月に施行されました、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律、いわゆる行政機関個人情報保護法に基づき、政府管掌健康 保険の方で定めましたレセプト開示にかかる取扱要領を定めまして、これに基づき開示の 事務に当たっているところでございます。  取扱要領に基づく開示の2年目の状況につきまして御報告をさせていただきますが、20 ページ、別添5として、被保険者、被扶養者ともどもですが、御本人からの開示の請求の 状況、21ページに、被保険者、被扶養者の御家族等であります遺族からの開示の依頼、そ れぞれ今年度前半、上半期の状況について資料として出させていただいております。  特徴的な点で御説明申し上げますが、20ページの、被保険者御本人からの開示の請求に おきまして不開示はございませんが、宮城事務局分として、部分開示として16件報告がさ れております。これはレセプトに記載されました傷病名の一部に、行政機関個人情報保護 法第14条第1項1号に該当します、請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがあ る情報があったとして、レセプトの情報の一部を不開示といたしたものでございます。  21ページ、遺族からの開示依頼でございますが、埼玉事務局におきまして不開示が1件 ございました。開示請求されたレセプトの一部に、診療に当たられましたお医者様の個人 情報が含まれておりましたことから、御遺族に対しまして、いわゆる第三者に当たります ので、開示に関しまして、あらかじめお医者様に開示をしてよいか確認をすることにつき まして了解を求めさせていただいたのでございますが、御遺族の了解を得られなかったこ とから、お医者様の個人情報が含まれていることを理由といたしまして不開示といたしま した。  なお、本件につきましては、その後、ご遺族から、医師の同意に関する確認行為につき まして了解するという申し出がございまして、改めて開示の御依頼をいただきまして、診 療を担当されたお医者様の同意もいただきまして開示の決定をいたしましたことを念のた めに申し添えさせていただきます。  9ページにお戻りいただき、保険事業に関しまして御説明を申し上げます。  政管健保におきましては御承知のとおり、生活習慣予防健診事業を、40歳以上の被保険 者の方と、35歳以上で生活習慣改善指導を御希望とされる被保険者の方及び40歳以上の被 扶養配偶者の方を対象として実施をさせていただいております。  このうち40歳以上の被保険者の皆様を中心として実施しております一般健診につきまし て、本年度の実施状況を22ページ、別添6としてつけさせていただいております。  前年との対比につきまして、昨年度の状況も合わせて右側に参考としてつけております が、40歳以上の皆様に対する実施率でございますが、昨年12月末の実施状況と、過去の残 り3カ月間、1月、2月、3月の実施状況等を合わせまして推計を立てまして見込みとし て合わせますと、今の段階でございますが、昨年度に比べて約2.4%程度の伸びが見込め るのではないかと考えております。  9ページにお戻りいただき、来年度予算に関します説明を少しさせていただきます。  健診予算でございますが、昨年度実績見込みから、さらに2.3%程度の増を見込んでお ります。対象者数につきましては427万人、約24万人の増を見込み予算要求をさせていた だいております。  来年度も引き続き健診受診率の向上に努めて考えておりますが、既に御承知のことと思 いますが、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律が施行されまして、政管 健保を初めといたしまして、医療保険者に対しまして、40歳以上の被保険者の方及び被扶 養者の方に対しまして、内蔵脂肪型症候群、いわゆるメタボリックシンドロームと言われ ているものでございますが、これに着目しました特定健康診査及び、その結果に基づきま す特定保健指導の実施が義務づけられております。資料の10ページになります。  新しい健診項目につきましては後でもごらんいただけたらと思いますが、23ページに別 添7といたしまして、現在、政管健保におきます健診項目と特定健診項目の比較表をつけ させていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。この表は当初の 厚生労働省が示した案でございまして、その後の厚生労働省の検討会におきましてかなり 見直しが進んでおりまして、ここに新規追加項目とされている事項も既に見直しをされる など、現時点でまだ確定をしておりません。この点につきまして御留意をいただきたいと 思います。いずれにいたしましても、現在、被保険者が実施している健診項目に対して、 新たな健診項目が加わることになっております。  特定健診項目、特定保健指導の概要につきましては12ページに記載させていただいてお りますが、特定健診等を実施するに当たりまして検討を要する事項が幾つかございます。  10ページですが、その中でも被扶養者の方に対します健診につきましては、現在お住ま いの市町村において実施されている現状がございます。したがいまして、今後これを政管 健保等被用者の保険において実施する際には、現在、住民健診等で実施主体となられてい る市町村や地域の医師会、医療機関様に御協力をいただく必要があると考えております。  被扶養者の皆様に引き続き身近な健診機関で受診いただけるような方策も必要と考えて おりまして、健診の受診を希望される被扶養者の皆様に受診券といったようなものをお送 りいたしまして、これをお近くの医療機関の窓口にお持ちいただくことにより健診を受診 していただくことも検討しております。11ページに移っております。  さらに、健診の結果に基づきます特定保健指導につきましても、保健師を有しておりま す民間の団体、民間の機関に委託するほか、該当する方にはできるだけ保健指導を受けて いただける体制が必要ではないかと考えておりまして、可能であれば市町村国保にも御協 力をお願いしていかなければならないのではないかと考えております。  参考になりますが、24ページ以降に、現在、政管健保を初めといたしました保険者の検 討会で検討されている、被扶養者に対する実施方法の案を添付させていただいております ので、後ほどごらんいただきたいと思いますが、平成19年度、政管健保におきましては、 従来の生活習慣病予防健診の受診率の向上等について引き続き積極的に推進していきます とともに、平成20年度からの特定健診、特定保健指導の円滑な実施のために、さまざまな 準備、体制づくりを行うこととしております。  非常に雑駁な説明で申しわけございませんが、御報告をさせていただき、説明を終わら せていただきます。 ○稲上座長   どうもありがとうございました。細かな御説明をいただきましたが、ただいまの資料2 と3につきまして御質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。 ○高野委員   御説明いただきました順に4点ほどお伺いしたいと存じます。  まず1点目は市場化テストについてです。資料3の5ページになります。  市場化テストにつきましては私も大変関心を持っておりまして、幾つか実際の様子を見 聞きしておりますが、詳細は別添2ということで、別添2を見ますと、14ページになりま すが、要求水準に対する進捗率のところで、兵庫では167%、北海道では133%ということ で、そのパーセント表示が適切かどうかという議論はさておきまして、低いところでは東 京の17%がありますが、167とか、要求水準に対する進捗率がこれほど高くなった。ある いは見方によっては随分ばらつきがある。その理由はどういうことなのか、分析結果をお 教えいただきたいということでございます。  詳しい話になるのであれば、例えば兵庫あたりであれば私、行く機会もありますので、 そういうことをお伺いしてもよろしいものなのかどうかということが付随した質問でござ います。それが1点目。  2点目は11ページの特定保健指導関係になります。  お伺いするところでは、国保といつかは一緒にやるようになるということですが、委託 に関しまして、特に健診結果に基づく保健指導では、保健指導を行うマンパワーの量と質 の問題が大変不安視されております。2点目として幾つか、その中をお伺いします。  基本的なことで確認をいたしたいのは、保健指導を行うのは、いわゆる要治療とか要観 察の人のみに行うのか、あるいは健診結果は正常であるけれども、正常の中では高い値を 取る、あるいはその生活習慣からいって、来年受ける、再来年受ける、いつかはどこかが 異常値になる、その予備軍に対しても保健指導を行うような方向性をお持ちなのかどうか ということでございます。  そのことに関連して、2点目の質問の三つ目になるかもしれませんが、実施の期間ある いは実施日ですが、例えば券をお渡ししてお願いすることも一部例示をされましたが、そ れは通年できるのかどうか、あるいは期間を限定して、この期間に健康診断を受けてくだ さいということになるのか、あるいは1年を通して医療機関へ行けばいいのか、実施の期 間はどういうふうに計画されているのかをお教えいただきたいと思います。  大きな3点目になるかと思いますが、少し漠然とした質問ですのでお答えされにくいか もしれませんが、健康診断を効果的にするには、あるいは、今お話をお伺いしますと、特 定健診ということで、メタボリックシンドロームを例に挙げておられましたが、健康診断 を有効にするもしないも、保健指導のレベル、質にかかっていると思います。そうでない と、病気になるまで待って病気を見つけるだけの健診になってしまいますので、健診の機 会に保健指導をすることが、この事業が本当に国民の健康水準を高めることになると思い ますので、保健指導のレベル、質的内容をどういうふうに保つように今後お考えなのかど うか。  今は、すごくいい人に指導してもらうと大変いい指導になるけれども、そうでないと何 だかよくわからない指導になってしまって非常に落差が大きい。あるいは、こういう事業 を新たにやりますと人手が追いつきませんので、非常に内容の低い保健指導になってしま う。そうしたことについて全般的にどういう事業として、保健指導レベルを向上する方向 性をどういうふうにお考えなのかどうかをお教えいただきたいと思います。  4点目は非常に細かなことですが、12ページ、特定健診等の概要で労働安全衛生法、こ れはこの前変わりましたが、それで受けた被保険者について、健診の結果を保険者に引き 継ぐということで、入っている保険の種類によらず、かなり一般的にユニバーサルに保健 指導が可能になるわけですが、実際には、使っているデータが入っているソフトも違えば、 必ずしも同じ都道府県に住んでいるとは限らないわけで、労働安全衛生法に基づく健診と 地域の健診を結びつける発想は非常にいいし、おっしゃったとおり、それはぜひ進めてい ただきたいけれども、具体的に、随分技術的な課題が残っているのではないかと思います が、健診結果のデータベースをどういうふうに互換性があるようにするのか、あるいは自 治体をまたいでいるような場合にどうやって確実に連絡ができるのか、その点についてお 伺いしたいと思います。 ○稲上座長   どうもありがとうございました。どうぞお願いいたします。 ○山ア補佐  まず市場化テストでございますが、兵庫地区の167.63%の要求水準に対する進捗率でご ざいますが、報告の仕方に誤りがございまして、それが2月になってわかりまして、今、 差しかえをホームページ上でもさせていただいたところです。1月部分の報告の中では差 しかわっております。  北海道地区でございますが、133.61%ということで、やはり冬の影響もございますので 前倒しに実施したということで、水準自体がほかと比べて高くなっている状況でございま す。 ○菅野補佐  高野委員から何点か御質問をいただきました。一わたり答えさせていただきます。 今回の特定健康診査、特定保健指導に対します非常に難しい問題について御指摘をいた だいたと考えております。 1点目のマンパワーの問題に関しましては、保険者間における検討会の中でも非常に問 題になっておりまして、指導に当たる、特に保健師さんの場合なども潜在的にどの程度い るのか、民間等を中心に活用していく方針で、今、民間企業の標準的な保健指導という検 討会の中でも、どういったレベル、水準を満たしていればいいのかということも合わせて 検討をしております。そういう中でも、必要なものが確保できるのかが、今後非常に短い 間ではあるのですが、徐々に体制づくりをしていかなければいけないのではないかと考え ております。  そういう前提の中で一つ一つお答えをさせていただきますが、対象といたしましては、 委員も御承知かと思いますが、特定保健指導につきましては、特定健康診査の結果に基づ きまして、簡単に申し上げますと、腹囲、おへその上の周りをはかりまして、男性ですと 85センチ以上、女性ですと90センチ以上で、なおかつ糖尿病とか高血圧といったポイント、 あるいは喫煙歴等に基づいて保健指導を階層化していく中で、積極的支援と動機づけ支援 というようなカテゴリーに分けまして、動機づけ支援の場合は一回は保健指導で面接を行 う。積極的支援の場合は一度保健師が面接をいたしまして、その後6カ月間にわたりまし て、電話とかインターネットを使いまして継続的にフォローアップをしていくという2種 類に分けていくことになりますので、正常な中での予備軍に対する指導をどうするのかと いう点で申し上げれば、ある意味、予備軍的な人たちが対象になってまいりますので、今 回の特定保健指導の目的が、予備軍の人たちを対象にしていく。最終的には、そういうリ スクを持った人たちを何%減らせるのかということを目標にしてまいりますので、そうい う意味でいけば、今回は病気に至った人ではなくて、予備軍的な人を中心にしていくのが 一つの方向性だと思っております。  二つ目の健診実施期間、いつでも受けられるのかという点でございますが、おそらく高 野委員から、今、市町村におきます健診の場合、ある一定期間を区切って受診をしている。 老人基本健康診査の場合、例えば一番多いのが6月から夏場にかけて実施をしている。こ れが通年実施にできるかという御指摘でございますが、この点に関しましては、私どもと しては通年でできれば実施をしたいと思っております。  これは今後、各社会保険事務局を通じましていろいろ実態を把握しなければいけないと 思っているのですが、例えば今、市町村と御協力いただいております地域の医師会の先生 方、病院・医院関係も時期によっていろいろな研修を請け負われているという実態もござ いますし、市町村が行いますがん検診とか、そういうものとの関係も今後調整していかな ければいけないのではないかと思っておりますので、私どもとしては通年で、受診券を持 っていかれればいつでも受けていただける方向を目指したいと思っておりますが、地域の 実情もある程度しんしゃくしながら進めていかなければいけないのではないかと思ってお ります。今後の調査等につきまして考えていきたいと思っております。  健診を効果的に行うためには保健指導のレベルが非常に問題になる。これは高野先生御 指摘のとおりでございまして、レベルを保つための方策ということになりますと非常に難 しいものがあるのでございますが、現在、健康局の保健指導のあり方検討会の中でも、レ ベルを保つために必要な研修等を実施していって、ある一定水準の人たちが常に保健指導 に当たれるような努力、環境整備もしていかなければなりませんし、保健師等を有します 民間事業者あるいは団体等に委託する場合でも、その水準を健康局で定めることにもなっ ておりますので、全国的な物差しの中で、ある一定水準のところを政管健保でもチョイス して委託をしていく方向で考えていかなければいけないと思っております。  最後になりますが、労働安全衛生法に基づく事業主健診等を含めた保険者間の引き継ぎ という問題につきましては、労働安全衛生法との健診項目の調整については現在、労働基 準局、保険局等合わせまして、関係方面の調整をしておりますので、最終的にはできるだ け一緒に、同じようになる方向で今まさしく努力をしている最中でございます。  できるだけ同じになれば、特定健診に基づく健診結果のデータは、いわゆる汎用ソフト といいますか、一般的に流通できるようなソフトに入れまして、どなたでも手に入れられ るような形での配布を目指しておりまして、それを使うことによって、システム面でいけ ば共通的な、統一的な受け渡しは、技術的な部分でいけばまず問題はないのかなと思って おります。  ただ、非常に事業主様の数が多うございますので、個々の事業主様とのやりとりという 問題でいけば、今後少し検討していかなければいけないと思っております。  以上でございます。粗っぽい説明で非常に申しわけございません。よろしくお願いいた します。 ○松岡課長   追加ですが、市場化テストの関係で申しますと、兵庫については先ほど申しましたよう に、データのとり方が誤ったりしていまして、実際のところ、数がこれよりかなり低くな っております。  やり方として、社労士会のやり方と、民間の業者のやり方は若干違いまして、民間の業 者は最初に当たるところを洗っておいて、名簿を洗っておいて、それからよく調べた上で 働きかけをする形をとっていますが、社労士会は、社労士のネットワークで持っているよ うなデータをもとに当たっているという形で、ちょっとやり方が違っています。  いずれにしても、これを要求水準がございますので、それについて達成できるようにと いうことで業者にもお願いしていますし、各事務局にもそういう形で当たっていただくよ うにということで、今、年度末にかけて進めているところでございます。 ○竹嶋委員   高野委員から御指摘いただいたこと、私もそこのところを十分お願いしようと思ってい たのですが、有識者の皆さんの間でも、あるいは国民の皆さんの中にも、健康・予防は自 分自身で管理するものだということはよく言われていますね。  こういう形で行政が進めている場合に一番問題になるのは、まずは量ということで皆さ ん走っていかれるのですね、目標値を持って。  大事なことは、今御指摘になったように質だと思うのです。そこら辺のところが、私ど も当初から申し上げたし、今もそう思っておりますが、健診だけではなくて、先ほど言わ れたことを、全くそのとおりです。指導していく、そこのところがしっかり担保されなけ ればいけないだろうと思うので、ぜひそこのところを、政管健保だけではないと思います が、いろいろなところで、保険者間のいろいろな協議の中で十分進めていただきたい。こ れは私も強く要望させていただきたいと思います。  先ほどのもう一つ、労安法との整合性ということも我々言い続けてきておりますが、こ ういうところも早急にやっていただきたい。アドバルーンをどんどん上げて進めているわ けですから、それなりに国民に対する責任があると考えますので、強く申し上げておきた いと思います。  医療現場に関しますところで、資料3で御説明になりました医療費の適正化のところで す。8ページです。  これは単純な質問です。診療報酬の明細書の開示ということで、私どもも今、現場で努 力をしているのですが、16件ぐらい開示をされない県があったとおっしゃいましたね。現 場では医療関係者と御本人との間のトラブルが全くなかったと理解していいのでしょうか。 ○菅野補佐  宮城事務局の16件につきましては全くトラブルはございませんでした。 ○竹嶋委員   ありがとうございました。 資料2の平成19年度社会保険事業計画(案)の中で、私ども御理解を求めるのと、要望を させていただきたいということでお願いしたいと思いますが、14ページですが、保険給付 事務に関する事項の(2)健康保険の医療費の適正化ということで大きなくくりがありまし て、その下に計画ということで、@効果的かつ効率的なレセプト点検調査の実施でア、イ、 ウ、エ、オ、カと挙げておられますことにつきましては、お調べいただいたらわかると思 いますが、高齢者は重複受診が多いという御指摘がございましたね。しかし、保険局の調 査課におきましても、高齢者でも重複受診がわりあい少なくなってきたという事実がござ いますので、御理解をしておいていただきたいと思います。私の申し上げていることが間 違いというか、理解不足であれば御指摘を賜りたいと思います。  B医療費通知に下線が引いてございます。ここは医療現場から要望させていただきたい と思いますが、日本医師会の立場から申し上げます。返還金等の処理は当然されなければ いけないので、このことに対しては異存は全くありませんが、医療機関から徴収して患者 さんに返還するということに異存は全くないのですが、原則保険者が実施していただきた いということです。それが最善の策と思います。保険者機能の一環として、当然患者さん の方にもそういう御指導をしていただきながら、保険者の方でこれをお進めいただきたい。  窓口でやりますといろいろ混乱が起きますし、マスメディアも、誤解を招くようないろ いろな報道が起こってまいりますので、この席で事業計画が出ましたので、要望をさせて いただきたいと思います。 ○松岡課長 高額査定通知の関係で資料も御用意させていただいていますので説明をさせ ていただきますが、参考資料2の3ページをお開きいただければと思います。  高額査定レセプトにかかる被保険者あて通知の概要とございますが、支払基金で、1万 円以上減額になるものを対象に被保険者の方に通知をさせていただいています。基本的に は、減額されたことを通知させていただきまして、被保険者から医療機関にお申し出いた だく形になっております。  基本的には、それぞれ受診されまして、民法の規定に基づいて、一部負担金について過 払いが発生したものについて減額ということで、1万円以上減額ということになりました ので、過払いが発生している可能性があるということでお支払いを申し出ていただくとい うことでございます。  診療の内容とか、個々の状況がそれぞれ異なっておりますので、基本的には、それぞれ の医療機関と被保険者の間でお話し合いをいただいて、必要なものについては返還をして いただくというやり方をとっていただいているということでございまして、それを保険者 の側でかわってやることになるとなかなか難しい点がありますので、その点を御理解いた だければと思っております。  参考資料2につきましては後ほど御説明しますが、若干通知漏れとかございましたので、 それについて、高額査定通知の通知漏れがございましたので、それについて御報告させて いただきまして調べまして、現在、通知漏れがありました各被保険者の方に御通知をさせ ていただいている状況でございます。 ○稲上座長   ほかにございますでしょうか。 ○紀陸委員   幾つか質問をさせていただきたいと思います。  今お二方からありました特定健診の問題です。私ども従来から主張していますが、特定 健診と定期健診、法の目的が違うと思うのですね。法の目的の違いをどうやって調整する かというのは非常に難しい問題だと思いますが、いずれにせよ、予防という観点から、事 業主側としてもきちんとした対応が求められていると思いますが、健診科目がずれた場合 に、一人で二つの検査を受けなければいけないというのは非常に手間なので、2回受診と いうようなことをできるだけ避けてもらうような工夫をお願いしたい。できるだけ事業者 との協力連携、どこでも連携協力は出てまいりますが、このところの実現をお願いしたい と思います。これは今のお二方と関連することでございます。  資料2の、保険の収納事務に関する項目ですが、11ページのAのエ、中長期的な目標設 定やその達成に向けて具体的な計画をつくるというような項目がありますが、この問題だ けではなくて、収納調査に絡むさまざまな問題で出てくるような事柄だと思いますが、実 際にこの計画に基づいてどれだけ収納率が上がるか、そういうことが非常に大事になって くると思いますし、計画がつくりっ放しにならないで、きちんとしたいわばPDCAを回して いくのが非常に重要だということだと思いますが、この部分につきましては、計画策定か ら、収納率向上に向けてどのような対応されていくのか御説明いただければと存じます。 ○松岡課長   まず健診の項目についてでございますが、特定健診の項目と事業主健診の項目につきま しては今、労働安全部局の方で、これが一致するようにという形で調整をさせていただい ていると伺っておりますので、まずは基本的になるべく一致をするようにという形で、 我々としては見守っていきたいと思っております。 我々としても、2回受診をするといった状況にならないようにしていくことが重要と考 えておりますので、そういうことで今、労働安全部の方でやっておりますので、それを見 守っていきたいと考えております。  11ページの収納率の件でございますが、徴収の対策につきまして、各事務局ごとに徴収 対策の取り組みの計画を立てていただくということで、そのための取り組みの方針なり指 針なりを本庁の方で示しまして、各事務局で、その取り組み計画として何%にするか、あ るいは滞納事業所をどれだけ減らしていくのかという形をそれぞれ事務局ごとに立ててい く。具体的な計画を立てまして、実施状況をその後もフォローしていくという形でやって いきたいと思っております。  そういう取り組みの計画がまとまったところでまた御報告させていただきたいと思いま すし、その結果についても御報告させていただきたいと思っておりまして、しっかりフォ ローしていきたいと思っております。 ○城戸委員  大量の資料で、大変テクニカルな言葉が多いものですから、後で個別にお教えくださる ならそれでもよろしいのですが、要望と質問とゴチャゴチャになると思いますが、ページ を追って申し上げたいと思います。  まず資料2ですが、2ページに、社会保険事務所の配置等の見直しを行うと書いてあり ますが、大ざっぱで結構ですが、どんな人口規模に対して1カ所置いていらっしゃるのか をお教えいただきたいと思います。  3ページ、未適用事業所について厳格・適正な適用を推進し、保険料負担の公平性を確 保するというのですが、日本では、企業といいましても中小企業が圧倒的に多いわけです から、10人以上となっておりますが、10人未満のところもかなりあるわけでして、そうな ると、国民健康保険の適用との関係がありますから、国民健康保険担当課との連携がおあ りになるのかどうかということをお伺いしたいと思います。 5ページのウに市場化テストの話が出てきますが、アンダーラインをしてあるところに 職権適用と書いてありますが、市場化テストで民間に委託して上がってきたものに対して 職権適用を社会保険事務所がなさるのかどうかということを確認したいと思います。  それとの関連で資料3に、加入勧奨とか職権適用とか重点的加入指導とか立入検査とか いろいろ言葉が出てきますが、これらは一体どういう内容を持っていて、段階を積んで強 くなっていくのだと思いますが、どこら辺の段階で加入がなされる場合が多いのかをお伺 いしたいことと、同じように質問ですが、資料2の14ページに、内容点検、外傷性点検と か資格点検とかいろいろありますが、こういうことは皆様は御存じでしたら、後で個別に 教えていただければ結構ですが、お教えいただきたいと思います。 資料2の26ページから27ページにかけまして、社会保険事業運営評議会を16年度以降設 置するとか、サービス改善協議会を設置と書いてありますが、これらはどういうことをな さるので、どういうメンバーで、どういう機能を持っているのかということをお伺いした いと思います。資料2はものすごくテクニカルで読みにくかったということです。 資料3に行きまして、先ほどから何人かの方が御指摘されているのと同じことを私も感 じておりまして、まず第1に、どうしてこんなに健診の受診率が低いのかということです。 事業主が行う健診の方に流れているから少ないのか、それとも検査項目が違うから、二重 に受診しているケースだけなのか。 今回、被扶養者を問題にしていらっしゃいますが、確かに被扶養者の受診率は非常に低 いです。これはどういうことなのかということと、レセプト開示に関しまして、20ページ にレセプトが不存在というのがありますが、これは一体どういうことなのだろうというこ とです。 また先ほどから出ておりますが、23ページに、特定健診との比較が出ておりまして、特 定健診のところでは、例えば肝機能検査が全部なくなっています。これは二重に受けろと いうことでしょうか。いままでの政管健保の健診は全部やめてしまうことになるのでしょ うか。あまりよくのみ込めていないので伺います。 最後に資料3の16ページから19ページにかけて、縦覧と単月分と両方ですが、政管健保 ではふえておりますが、健保組合と老人保健と共済組合とがマイナスになっておりますね。 これはどういうことなのかをまとめて教えていただければと思います。 ○松岡課長   順次お答えさせていただきます。 まず社会保険事務所の配置についてでございますが、今、配置基準を手元に持っており ませんが、東京都の社会保険事務所の数が多うございまして、それに比べて、近県の方が 人口に比べて少ないという状況がございますので、東京都の社会保険事務局を三つほどで すが、一部統合して、近県の方でふやす形で、なるべく業務が被保険者の数や、年金の相 談の方の数にマッチするような形で配置をさせていただくというのが1点でございます。  未適用事業所の10人というところでございますが、重点的な加入指導の対象を非常に小 さなところまでやると、非常に数も多うございますのでなかなか難しいところがあります ので、とりあえず10人以上のところに、そこは有権者の数も多いということもございます ので、そういうところからやらせていただいているところでございます。これについては 国民年金の担当課との連携は特段ございません。 ○城戸委員  国民健康保険です。 ○松岡課長   国民健康保険とは特段連携はございません。 職権適用ということでございますが、民間委託で民間事業者は権力的な行為はできませ んので、加入のお誘いのところまでですので、権力的な行為ということになりますと事務 所の職員の方で行う形になります。 資料3で重点加入指導、どういった形のところでやっていくかということでございます が、段階がわかりにくく、幾つかの段階を経て進めていくということでございまして、進 め方の資料がなくて申しわけございませんでしたが、最初の加入勧奨状などを送ったとこ ろや巡回説明をしたところなどでも、入っているところはございます。重点的な呼び出し とか訪問をするところでも入ってくるということがございますので、この数値については また後ほど御説明をさせていただきたいと思います。 内容点検、資格点検、外傷点検についてはわかりにくいということでございまして恐縮 でございますが、内容点検は、レセプトの内容について、診療行為の内容について、それ がこの保険給付に合っているかどうかということで見るわけですが、特に縦覧点検という のは、3カ月ほどのレセプトを並べてみて、その変動の状況なども見ながら、妥当かどう かを点検させていただくということでございます。  資格点検は、被保険者の資格がちゃんとあるものか、既に資格喪失になっている人から 請求がされてきていることはないかといったようなことを調べます。外傷点検は、交通事 故などいろいろ事故があったりする場合は、ほかの人にけがをさせられたといったような、 第三者の責任によるものが多いわけでございますので、そういった外傷を受けてお医者さ んにかかっているというレセプトについては、そこで点検をして、それが実際、第三者の 行為によることでそういうけがをしているのかどうかを調べます。ほかの人が原因でけが をして診療報酬が請求されているということであれば、原因となった方に請求をする形に なります。  健診の受診率が低いということにつきましては、基本的には被保険者については事業主 健診がございますので、そちらで受けておられる方も相当いるということでございます。 高齢者医療の特定健診で目標を定めて、受診率の目標が27年度で80%でございますが、そ ういうものは事業主健診等、こちらでやったものも足す形になっております。我々サイド の受診率としても高めていく必要があると考えております。 被保険者の方は低いわけでございますが、地域の老人保健の健診を受けておられる方も 一部にはおられるだろうと考えておりまして、その分析も今後してまいりたいと思ってお ります。 以上が私の方でお答えできるところでございますが、漏れがあるところで答えられると ころは担当の方から答えさせます。 ○菅野補佐  補足して御説明申し上げます。  まずレセプトの開示でございますが、不存在とは何かという御質問でございますが、細 かい話になりまして恐縮ですが、レセプトの開示の請求をされますと、何月分と特定をし て御請求される方だけではなくて、1カ月を要求しても1年分を要求しても300円という 定額ですから、1年分を請求されます。それに対して、1医療機関では1枚しかありませ んので、1年分となりますと12件請求されたことになるわけです。ところが、実際に書か れているのは、そのうちの例えば3カ月に1回となりますと、受けた月だけを除いたもの が不存在という形で掲示をしていることになります。ですから、この分については非常に 数が多くなってしまう。請求はされたのですが、実際はその分についてレセプトがないと いう形になってまいります。  23ページですが、肝機能検査が政管健保の場合はあって、特定健診はなくなるのではな いかという御質問ですが、確かにALPという項目はなくなる形になっておりますが、肝機 能の基本的なものについては、GOT、GTP、γ-GTPは特定健診の方では項目になっている。 ALPにつきましては今後の検討課題にもなってくるのですが、今の段階では引き続き、一 般健診ではALPという項目は残ってまいります。右側の総蛋白とかアルブミンにつきまし ては一般健診に付加した形で、現在40歳と50歳の方について、特定の方について実施して いるものでございますので、全部ということではございません。  縦覧と単月で、他の共済組合とか健康保険組合がマイナスになっている、なぜかという 点につきましては、私どもも、どういった状況下で健康保険組合様とか共済が点検をやっ ているのか詳しくは存じ上げておりませんので、これにつきましては改めてよく調べまし て、御報告する機会があれば報告させていただきたいと思っております。 ○山ア補佐  適用促進の関係で、どの段階で加入がなされたかという御質問でございますが、17年度 の適用促進の実施状況でございますが、まず適用対象事業所を把握しましたら、文書で加 入指導を行いまして、それ以降、社会保険労務士を活用した巡回説明をやります。さらに 職員による呼び出しの加入指導、呼び出しに応じない場合については事業所へ行きまして、 戸別訪問による加入指導をやるような流れになっております。 17年度の実施状況でございますが、文書による加入指導を実施したのは約12万6,000件 ほどございます。それで適用に結びついた事業所としては2,505件でございます。巡回説 明におきましては6万7,000件ほど実施しておりまして、適用になったのが1,774件、呼び 出しによる加入指導の実施状況でございますが、事業所数ですが8,563件実施しまして、 適用に結びついたのが332件、戸別訪問については4,013件、適用に結びついた事業所数は 239件となっている状況でございます。 ○青柳運営部長  医療保険課だけで答えられないかなと思う点で、私の方から3点ほど補足をしなければ いけないかなと思います。 一つは冒頭に出ました社会保険事務所の配置の問題ですが、少し経緯をお話しした方が 御理解いただけるかなと思いますが、もともと社会保険事務所の仕事は政管健保厚生年金 の事業所の適用が中心の仕事でございました。国民年金の仕事は当時市町村が窓口でやっ ていただいたものですから、市町村からいろいろやっていただいたことを受ける仕事が中 心だったものです。したがいまして、312社会保険事務所が全国にございますが、ほとん どが都市部に稠密に配置されている状況がございます。  先ほども医療保険課長から例が出されたように、例えば東京23区の中に30個も事務所が あるのは、事業所のあるところで仕事があったということが、この事務所の配置の主たる 原因です。 ところが今日では、国民年金の仕事を随分と事務所の方で引き受けなければいけなくな りましたし、年金相談ということになりますと、言ってみれば、夜間人口なり休日の人口 の多いところに事務所がないと仕事にならないということが出てまいりましたので、その 意味では、今日的に見ると、社会保険事務所の仕事と事務所の配置にものすごく大きなア ンバランスが出ているというのが、我々にとっても大きな課題であるという問題意識がご ざいます。 そこで、いきなり事務所を再配置という乱暴なこともできませんので、段階的に少し進 めていこうということで、実はこの国会にも3増3減という形で、先ほども医療保険課長 から話がありましたように、特に人口急増等で年金相談その他、需要のふえている三つの 事務所を、東京近辺あるいは東京都下ということでありますが、配置をするかわりに、23 区内で重複している事務所を三つなくそうという再配置を進めているわけでございまして、 国会に、そのための、地方自治法に基づくところの国会承認という手続の案件も出させて いただいて、先日、衆議院は本会議まで御了解いただきましたので、参議院の手続が済め ば3増3減が実現する。今後もそういうことで、先ほど申し上げたような考え方に基づい て再配置をしていかなければいけないということが背景にございます。  二つ目の、国民健康保険との連携の問題は、確かに医療保険のサイドでは直接にやるル ートがないのですが、裏側にある年金のサイドでは、厚生年金の事業所の被保険者でなく なった人は1号被保険者ということで、いわゆる国民年金の方で対応しなければいけない ということがあるものですから、年金サイドでは、こういう人が2号から1号になったこ とを市町村と情報のやりとりをすることが、まだ十分には浸透していませんが、一部取り 組まれております。  市町村が従来、国民年金の仕事を中心になってやっていただいたのですが、これが国に 移った状況にはありますが、情報の連携をやることによって連携協力をしていかなければ いけないという問題意識を持っております。これまた今の国会にこれから提出させていた だこうということで予定をしております。去年一度法案を出して廃案になっているわけで すが、事業改革法案の中では、国民健康保険との連携を、国保の短期証 の発行に絡めてさ らに強力に進めていきたいと考えているわけですが、いずれにしても直接に医療保険同士 の情報交換はないわけですが、裏側の年金の方ではそういった連携、情報交換をやらせて いただいているということをつけ加えさせていただきたいと思います。  事業運営評議会、サービス改善協議会について、医療保険課長は直接の担当でないもの ですから御説明をさせていただかなかったのですが、事業運営評議会は、3年前に社会保 険庁の問題が各方面で取り上げられた際に、村瀬長官が民間からの長官ということで、社 会保険庁に参ったわけですが、その際に、社会保険庁の仕事がどんなことをしているのか ということをもっと世の中に伝えていく必要があるのではないか、そのためには単なる広 報ということではなくて、事業運営評議会という形で、各方面の有識者の方にお集まりい ただいて御紹介をする中で、また御議論、御意見をいただきながら、社会保険庁の仕事を もうちょっとオープンにして透明性を高めていこうと。  きょうお集まりいただいた委員の中にも、稲上座長を初めとして、紀陸さん、小島さん にも事業運営評議会のメンバーになっていただいているわけですが、そういう形でお集ま りいただくことを16年度から始めておりまして、この事業計画なども毎年、事業運営評議 会で、社会保険庁の全体像を議論いただくということで進めさせていただいております。 名称とかスタイルは若干変わるかもしれませんが、新しい組織に将来変わることがあっ たとしても、こういう形で透明性を高めるような仕組みは必要ではないかということでや らせていただいております。  サービス改善協議会は、これのいわば地方版でございまして、現在ある地方事務局の中 にサービス改善協議会という形で、それぞれの事務局が抱えている、いわばそれぞれの都 道府県ごとの社会保険事業の課題を広く御理解いただくために設けさせていただいている ということでありまして、サービスが中心になっていまして、現場の問題はサービス改善 が最大の問題でありますから、こうした名称をつけさせていただいておりますが、趣旨と してはそういうことで、社会保険の事業を広く御理解いただき、かつ有識者の方から御意 見をいただいたものを事業に反映していこうという趣旨のものということでやらせていた だいております。 ○城戸委員  ありがとうございました。 ○中西座長代理  特定健診の件でお伺いしたいのですが、労働安全衛生法による健診との 関係です。被扶養者の問題ももちろんありますが、被保険者本人の問題で、労働安全衛生 法に基づく健診は事業主の負担で行われるわけですね。他方、今回の特定健診は保険者の 負担と、負担関係が違うという問題が基本にある。 労安法に基づく健診を受けた被保険者の方については、健診結果を保険者が引き継ぐ仕 掛けになっているわけですが、政管健保で3割の人が健診を受けている。ひっくり返して、 7割の人が本当に労安法の健診を受けているのかどうか。  大きな企業は皆、労安法に基づく健診をきちっとやっているわけでありますが、中小零 細企業が多い政府管掌健康保険においては、労安法で義務づけられた健診がどの程度事業 主によって行われているのか。おそらく厚生労働省もはっきりした実態は把握しておられ ないだろうと思います。  事業主から何ら、保険者に対して健診結果が提出されない事態になった場合にどう整理 していかれるのか。事業主に対して、労安法上の義務を果たしなさいと第一義的におやり になるのか、そうではなくて、保険者が全部特定健診でカバーしてあげますと言って保険 者が乗り出すのか、そこのところは健診項目の若干の違い、整合性をどうとるかという話 も、その次の話としてあるわけですが、実際上、被保険者の健診をどちらがカバーしてい くのか、厚生労働省として現時点でどうお考えなのかお伺いしたいと思います。 ○松岡課長   事業主から健診のデータが提出されない場合でございますが、事業主の方で労安法に基 づく健診をやっていただくのが基本で、そこは義務としてありましょうから、そちらの方 でまずしっかりやっていただくことが基本になってくると思います。  したがって、そういうことがありましたら、これからどうしていくのかというのは今後 検討していかなければいけないと思いますが、労働安全部局とも、その辺のやり方などに ついてはよく相談をしていく必要があるだろうと思っております。 ○紀陸委員   医療費の適正化の問題につきましてお伺いいたしたいと思います。資料2の 14ページの囲みの中に目標とありまして、被保険者等に対する適切な受診指導を行うとい うような記述がございますが、具体的にどのような意味合いなのか、現在もこれをやって いるのであれば、その内容について御説明いただきたいと思います。  同じページのC高医療費地域における医療費適正化対策でございますが、高医療費地域 とはどういうことを指しているのか、定義をお聞かせいただければと思います。  合わせて、Cのアとして、レセプト情報から、事業所ごとの医療費特性等の分析を行う とありますが、事業所ごとだけではなくて、医療機関ごとにどうなのか、そういう分析も 必要ではないかということがございます。  15ページのイの部分ですが、保健師を派遣して云々とございますが、これにつきまして も、具体的な指導の頻度とか内容をどういうふうにお考えなのか、合わせて伺いたいと存 じます。 ○菅野補佐  最初に、被保険者等に対する適切な受診指導ということの枠書きですが、Bに医療費通 知とございますが、この中で、いわゆる適正な受診等につきましてお心がけいただきたい ということで、半年ごとに、1年に2回お送りしておりますが、医療費と合わせて、適切 な受診に関しまして指導しているというのが、全体に対する指導としては実態でございま す。  高医療費地域における医療費適正化対策ということで、資料を持ってきていないのです が、幾つかの県を対象に高医療費地域ということで、例えば一人当たりの医療給付費が高 い事務局を対象に従来から、通常の被保険者指導に合わせて重点的にやっていくというこ とで対応してきているわけですが、この中で、レセプト情報から、事業所ごとの医療費の 特性の分析を行うというのが、今の医療費の分析で、例えば一つの事業所の中で、医療費 が特に高いと思われるような事業所様に対しては改めて、後の説明も合わせてしますが、 例えば保健師を事業所に派遣をしまして、その中で、個別というのはなかなか、プライバ シー等の問題がございますので、集団的に従業員の方にお集まりいただいて、保健師から、 適切な診療だけではなくて、日ごろの食生活とか運動の問題、そういったことを集団的な 指導という形でやっておりまして、その中で個別に御相談になりたい、自分の健康につい て不安になるという方については個別に、その場で保健師が指導をするというようなこと を今、実際にはやっております。  頻度という点でいきますと、実態的に申し上げると、何回も同じ事業所に行くのは難し ゅうございまして、大体年に1回程度という形になってくると思います。  医療機関ごとのデータの分析ができるかという点につきましては、今はどちらかという と事業所という形での分析機能しか持っておりませんで、医療機関という形での集計は、 今のところでは分析はしておりません。 ○小島参考人   社会保険庁の事業者運営評議会でも発言していますので、なるべく重複しないように二 つだけ言っておきます。  資料2の14ページの医療費通知について、今回アンダーラインが入っているところが、 前年度の事業計画に付加したところということです。  先ほど課長から御説明がありましたが、減額査定されたものについての通知をしてなか った社会保険事業所が一部あったということで、それについては適正に実施をするという 意味合いでアンダーラインがついていると思いますが、そこはぜひ徹底を、改めて私の方 からお願いをしたいと思います。 窓口での医療機関等の移管の形についての見解の相違は幾つかあると思いますが、各医 療保険者の役割として、そこは行うことになっておりますので、そこは徹底をお願いした いというのが1点です。  先ほどから何人かの方から御意見が出ていますが、20年4月からスタートします特定健 診、特定保健指導の観点ですが、19年度中に実施計画を各保険者がつくることになってお りますので、政管健保については、社会保険庁の時代に計画をつくることになると思いま すが、ぎりぎり年度末でということになるのかどうか。 特定健診、特定保健指導を受けた場合の利用料の一部負担をどう考えるかということが あります。今回義務づけで、最終的にどれだけ実施目標を掲げるかということがあります ので、その達成のためには、被保険者の負担は極力少ない方がいいと思いますので、そう すると費用問題も出てきます。その辺のことも含めて、事業計画の中ではきちっと位置づ ける。その辺はいつごろ議論をされるのか、あるいはこの懇談会の場でもそういう議論が できるようなことになるのかどうかが二つ目の質問です。 ○松岡課長   特定健診の事業計画につきましては、年度末に保険局で指針が示されることとなってお ります。特定健診の実施計画は、それを受けまして5月か6月ぐらいから始めていきまし て、いろいろ調整検討することが多いわけでございますので、20年が明けてから、実施前 に確定する形になろうかと思っております。その状況などにつきましては懇談会にも御報 告をさせていただきたいと思います。  費用負担などにつきましてはどのようにするか、費用についてどうなるかといったこと については今後検討することになりますので、それを踏まえてまた考えてまいりたいと思 っております。一部必要なものについては負担が生ずることもございますが、そういうこ とも、全体の費用がどれぐらいになるかを見ながら考えていきたいと思っております。 ○紀陸委員   1点だけ、IT化、ICT化の件に関連しまして御質問させていただきたいと思います。  7ページと16ページに記述がございますが、厚労省さんでお定めになっているオンライ ン利用促進のための行動計画というのがあるようですが、この中で、電子申請の利用率、 18年度の目標が6%と言われていますが、直近までの利用実績がどのくらいか。電子申請 利用がなかなか進んでいない理由について御説明いただきたいと存じます。 ○今別府課長   電子申請の関係ですが、18年度は目標には遠く及んでいないのが実情でございます。幾 つか理由がありますが、19年度以降、目標を達成できるようにお願いをしていこうと思っ ております。 ○紀陸委員  六つの手続を合わせて6%という目標ですか。そうではなくて、報酬月額のところがと いう意味ですか。全体ですね。電子申請の利用をくるんで6%という意味ですか。 ○今別府課長   手続ごとに決めてやっております。幾つのものはまとめてやっていますが、さらに手続 の対象をふやすことを検討しております。 ○紀陸委員   いずれにしても私ども、保険者機能の重要性を強化しなければいけないということに非 常に関心を持っていまして、医療給付費のデータの蓄積と分析とか、健診データとの突き 合わせがうまく組み合わさらないとあまり効果が出ないのではないかと思います。そうい う意味で、保険者機能の強化という点に目線を当てて、給付費データの蓄積とか分析とか、 健診データとの突合とか、そういうのをくるんだICT化の促進をいろいろな観点から進め ていただきたいというお願いを、繰り返しですが、させていただきました。 ○稲上座長   それでは資料4の御説明をいただけますでしょうか。 ○依田室長   お手元の資料4-1及び4-2について御説明させていただきたいと思います。  まず資料4-1でございますが、御案内のとおり、昨年の憲法改正によりまして、平成20 年10月から公法人化となっております。夏の運営懇からの動きといたしまして、昨年11月 に設立委員が任命されております。設立委員会の開催につきましては、これまで2回開催 されておりまして、下に開催スケジュール等、3月に第3回目を予定しておりますが、そ うしたことで設立準備のための議論が本格的に始まったということでございます。  設立委員会の使命といたしまして、定款、事業計画、予算、職員の労働条件、採用基準 の策定、職員の採用の可否の決定といった一連の準備行為を行っていくことになっており ます。  スケジュールでございますが、4ページをごらんいただければと思います。今申し上げ たようなさまざまな設立準備の事項がございますが、まず法人の理念・運営方針からの議 論が開始されておりますが、大きなスケジュールといたしましては中ほど、組織人員でご ざいますが、組織人員の骨格を夏ごろに、職員の労働条件・採用基準について秋を目途に 策定をするというような当面のタイムスケジュールで検討が進んでいるということでござ います。  労働条件・採用基準が定まりましたことを踏まえまして社会保険庁に提示がございまし て、社会保険庁で職員の意思の確認、候補者の名簿の策定をいたしまして、それを設立委 員会に返しまして、最終的に設立委員会で決定がなされる、民間からも職員の採用の募集 がなされるということでございます。定款、予算・事業計画等の検討も合わせて進められ るということでございます。  設立委員会の設立準備のための検討と並行いたしまして、これと連携をとる形で、社会 保険庁におきましては、健康保険業務を協会に引き継ぎをする立場でございまして、その 検討準備を進めていくということでございます。この関係につきましては資料4-2をごら んいただければと思います。  冒頭に書いてございますように、20年10月に向けまして保険者機能の強化を図り、今回 の公法人化の眼目が、地域の被保険者の意見を反映した自主自立の運営、保健事業を初め とする保険者機能の発揮ということでございますので、公法人化を見据えた形でのさまざ まな検討準備を進めていくということでございます。  こうした観点から、昨年の8月から五つの社会保険事務局、秋田、福島、三重、愛媛、 福岡でございますが、こうした公法人化を意識した形での先行的な取り組みを開始したと ころでございます。この五つの事務局の取り組みにつきましては4ページから5ページに 簡単にまとめさせていただいておりますが、4ページをごらんいただければと思います。  例えば健康保険事業に関する懇談会、公法人化いたしますと、各都道府県ごとに保険料 率を設定いたしますが、そういうこととも関連いたしまして、各県ごとに評議会を設ける ことにいたしております。こうした評議会も視野におきまして、事業主、被保険者の方々 にお集まりいただくような懇談の場を設けております。これまで1回ないし2回の開催が なされているというような取り組みが行われているところでございます。  次のページですが、今後重要になってまいります、本日もさまざまな御議論をいただい ておりますが、地域で健診の受診率をいかに高めるか、また、そうした保健事業関係の情 報提供をいかに進めるか、また、保険者間の連携強化ということで、保険者協議会での連 携、事後指導の充実強化という取り組みが求められているわけでございまして、こうした 取り組みを意識しながらやっている状況でございます。  1ページ目にお戻りいただきまして、本年度、五つの事務局で先行的に実施しているよ うな事例も経験も最大限生かしながら、19年度は全社会保険事務局において検討準備を進 めていく年度になってくると考えております。具体的な取り組みといたしましては、各種 の広報・情報提供をさらに推進をしていく、それから、先ほど申しましたように懇談会、 今後全都道府県で開催をしていくということでございます。  3点目、健康保険委員制度。これは先ほどの五つのモデルのところでも実施をしており ますが、現在の社会保険委員ということで、各事業所の、特に福利厚生担当の方に御協力 いただいておりますが、こうしたものの健康保険事業版ということで、健康保険委員を委 嘱して、モニターとかいろいろな相談とか、そうした事業を推進していくということでご ざいます。  2ページ目ですが、各種業務改革とかサービス向上ということで、都道府県単位の集約 化、外注化による一層の業務の効率化等を進めていくということでございます。それから 保健事業の充実、医療費適正化対策の推進といった取り組みも、公法人化後は重要な事業 の柱になってくるわけでございますので、地域ごとに実情を踏まえた対策強化を図ってい くということでございます。業務の移管につきましては、19年度、実際の準備の年になる と考えているところでございます。  3ページ目をごらんいただければと思います。  20年10月でございますが、平成20年度初頭におきましては、具体的に本部・支部の設営 等の準備をやっていくことが必要になってこようかと考えておりまして、19年度後半には 具体的な本部・支部の設営、業務の移管の準備を進めていくということでございますので、 下から二つ目の箱に書いておりますように、19年度前半には具体的な本部・支部の場所の 決定、これは設立委員会で決定される事項でございますが、そういうものも踏まえながら、 いかに業務を移管していくかというところの計画策定の準備を進めていく必要があるとい うことでございます。  最後のシステム開発でございますが、前回の運営懇でアナウンスさせていただきました が、10月に全体の最適化計画を策定しておりまして、これに基づく、ようやく健康保険業 務システムの基本設計に着手をしたところでございます。NTTデータのパッケージを基本 といたします開発でございます。  健診部分につきましては、現在の社会保険健康事業財団のシステムを最大限活用してい くということで、日立のシステムでございまして、そちらの方をもとに改良していくとい うことでございます。今後、間接業務、データ移行、基盤といったものの調達も進めまし て、20年10月のシステム移行に万全を期していきたいと考えているところでございます。  以上、19年度、公法人を見据えながら検討準備を進めていきたいと考えているところで ございます。 ○稲上座長   どうもありがとうございました。時間を過ごしておりますが、ただいまの御説明につき まして御質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。 ○竹嶋委員   資料4-2で、五つの社会保険事務局をモデルとして取り組みを進めておりますが、この 地域、偏っているような感じがします。何があるのですか。例えばやりやすいとか。  医師会でとるときに、早くデータを集めるときは、一生懸命やっている県に頼みますが、 そういうことですか。地域的に偏っているような気もしますが、そこのところを教えてく ださい。 ○依田室長   この五つは、いわば今年度の全都道府県の取り組みが先導的な役割ということで、いろ いろな事業の基盤が整っているということで、特に保健事業、社会保険健康事業財団のい ろいろな協力体制が整っているというのが1点でございます。  今回、懇談会とか健康保険委員ということで、社会保険委員さんのいろいろな活動なり 協力体制があるというところを中心に、また、いろいろな意味での事務局の実施体制も勘 案して選ばせていただいたところでございます。 ○城戸委員  まず4-1の5ページ目に図がありまして、右側に政管健保、国民健保、地域型健保の創 設とありますね。左の上に医療の地域性とありまして、病床数、平均在院日数等の医療提 供体制、その下に矢印があって、左側に都道府県がありまして、「 医療費適正化計画の 策定(医療計画…)」と書いてありますが、この図から考えられることは、都道府県ごと の地域医療計画と、医療の地域性はどのようになっているかということです。  最初は二次医療圏をイメージしたのですが、私、ある市で国民健康保険の運営懇談会の 委員をやっていて、そこで出てきた国民健康保険の都道府県ベースへの格上げにつきまし ては東京都が一つだというので、これは大変なことだ、そういう保険者は実際に動くのだ ろうかという疑問を持っています。東京都の中でもかなり医療の地域性は差があるだろう。 23区の東の北の方と、南の西の方では大分違うのではないかとか、そういうことを考えて おりまして、この図を見たときに、一体どういうことなのかということをお伺いしたいの と、地域型健康保険組合制度の創設と書いてありますが、これはまたこちらの担当外にな りますが、一体どのくらい進捗しているんだろうかということ、この二つをお教えいただ きたいと思います。 もう一つは資料4-2の5ページ目に愛媛がありまして、情報提供で学校関係の話が出て きます。これを見ていまして考えたのですが、学校の生徒と父母会での広報活動をお進め になったらどうだろうかと思います。  スウェーデンの場合などは、教育の各段階、小学校、中学校、高校というように、社会 保障に関する、社会保障だけではないのですが、国民の権利とか義務に関する教育をずっ としているわけです。  今回いろいろな資料を見ていまして、学校での広報ということをお考えのようですが、 そういうことを進めていく場合に、父母会も含めて、あるいは総合学習の時間を使ってお 進めになったらどうでしょうかというのが私の提案です。 ○依田室長   資料4-1の5ページ目、説明を割愛させていただいたのですが、この資料ですが、今回、 医療制度改革、さまざまな都道府県単位を軸とする保険者の再編統合、その一環として政 管健保の公法人化が行われておりまして、各県別に支部を設けまして都道府県別保険料率 実施してゆくということで、今回、こちら側からみると、いかに都道府県単位で保険者機 能を発揮していくか、また、それといろいろ連携する形で医療費適正化のために各保険者 には特定健診、特定保健指導の義務化がなされて、都道府県単位で、各地域の実情に応じ てこうした取り組みを強化していく。  また、特に地域の医療費に影響を与えるファクターとして、平均在院日数を初め、医療 の提供体制のあり方も関係してくるということでございまして、こうした観点からの医療 計画の見直し、いろいろな各種介護との関係のものも出てくる。  そうした中で、御案内のとおり、県内でもさまざまな医療圏ごとの状況等についても違 いが出てくると思いますが、そうした状況を踏まえて、各都道府県におきます医療提供体 制の見直し、医療費適正化、各都道府県ごとに医療費適正化計画を策定して目標設定して いく必要がありますので、こうしたものが軌を一にしながら、都道府県、保険者が連携を して、さらに取り組みを強化していくということを今回、改正の中でねらったものでござ います。  こうした趣旨も踏まえて政管公法人におきましても、より保険者機能、都道府県等の連 携、委員御指摘のような、地域のさまざまな医療提供体制の状況も踏まえた形での取り組 みも進めていく必要があるのではないかということでございます。  地域型健康保険組合制度でございますが、今、詳しい資料が手元にないのですが、業種 が違っても都道府県単位で、より健康保険組合をつくりやすくするという一種の規制緩和 でございまして、現状では、これに基づく新しい組合が設立されたという話は聞いており ませんが、詳細については、申しわけございませんが、別途情報提供させていただければ と思います。今、状況についてはつぶさに承知しておりません。  情報提供でございますが、保健事業を初め、被保険者の方々お一人お一人に対するさま ざまな情報提供が今後重要になってくるということでございまして、今回、この五つの事 務局におきましては、まず情報発信するコンテンツを考えようと。それからホームページ とか広報誌、いろいろな特集を組むとか、そういうところの取り組みをようやく開始をし たところでございます。  今後、新しい全国健康保険協会になる際に一つ重視をしている話としまして、ITを活用 した情報提供、これからいろいろな形でのITの活用が非常に重要になってくるのかなと考 えているところでございまして、ITを通じたいろいろな、健康、医療費等、各種サービス に関する情報を提供していきたいと考えているところでございます。  御指摘いただいた、学校教育におきまして、この問題をどうやって取り扱っていったら いいかというところまでは、基本的には職域ないし、今後、被扶養者も含めたところでご ざいますが、政管の保険者としての取り組みということでございますので、現在のところ、 まだそこまでは視野にないというのが実情ではございます。 ○稲上座長   お手元に参考資料を七ついただいておりますが、その御説明を簡単にしていただけます か。 ○松岡課長   恐縮でございますが、簡単に御説明させていただきます。参考資料1と2につきまして は、先ほどの説明の中で触れさせていただきましたので省略させていただきます。  参考資料3、政管健保における医療費分析手法等に関する調査研究ということでござい ますが、16、17年度も医療費等についての調査研究を行ってまいりましたが、18年の6月 からレセプトに傷病名情報が収録されましたので、それを踏まえて、健診記録とその情報 とを突合した形での分析を行っていこうということで、18年度、進めているところでござ います。  先ほど紀陸委員から御指摘ございましたように、健診データと医療費データを合わせて 分析していこうというものでございまして、北海道、福岡、長野といったところでそうい ったものをやっていこうということでございます。これを踏まえて、地域の医療費の分析 のための手法も確立していこうということで考えております。  参考資料4、船員保険制度に見直しについてということでございます。船員保険制度に つきましては、船員保険事業運営懇談会で御議論いただきまして報告書がまとまりました。 それを踏まえて法改正をすることにしております。  3ページに、船員保険制度、職務外疾病、職務上疾病・年金、失業部門とございますが、 職務上については労災、失業部門については雇用保険ということで、一般制度に統合して いく。残った部分については職務外疾病の部分と船員の独自給付、上乗せの部分がござい ますので、そこの部分を、残ったところで船員保険制度としてやっていこうということで ございます。この運営主体については全国健康保険協会で行うことにしております。  この法改正につきましては、雇用保険法の改正と合わせて行うということにいたしてお りまして、今国会に法案を提出しているところでございます。失業部門の保険料率の引き 下げを19年4月から実施することを予定しておりますが、全体の大きな統合については平 成22年度を予定しているところでございます。  参考資料5、年金特別会計でございます。  政府全体の特別会計をまとめていこうというものでございまして、2ページ目にござい ますが、特別会計に関する法律というもので、政府全体の特別会計を全部まとめた法律を つくるということで、総則として共通事項を設け、各特会についてそれぞれ、特別にある ものについては規定していくというものでございます。19年4月から国民年金と厚生保険 特会については、年金特別会計に統合することになりまして、政管健保についても健康勘 定の中で運営される形になります。  参考資料6、先般の医療保険部会に提出されたものでございますが、1ページおめくり いただきまして、年金制度の改正の中で、パートの社会保険適用拡大が、再チャレンジ政 策ということで必要ではないかということで議論されております。  これについて健保の適用拡大についても議論になりまして、この中で、年金部会のワー キングチームの中で、健康保険の適用拡大について説明をしております。関係団体からも 意見を求めております。  この資料に基づきまして医療保険部会にも御説明しておりますが、4ページですが、基 本的には被用者にかかる社会保険制度との一体性、事業主等の事務の効率性等を考えまし て、年金と保険は一体的に適用していくことがいいのではないかということで、保険局か ら説明をしているものでございます。  参考資料7、社会保険庁改革についてでございます。  1ページおめくりいただきまして、12月に与党年金制度改革協議会で、社会保険庁改革 の推進についてということで、3ページにございますが、社会保険庁改革の方向について ということでおまとめいただきました。この前に年金事業機構法案というのがございまし たが、それは廃案になりまして、今般新しく、12月の申し合わせを踏まえて政府の中で検 討を進めているものでございます。  1ページに戻りまして、年金公法人法案概要ということでございますが、基本的に社会 保険庁を廃止して、関係法律についての所要の改正を行うということで、厚生労働大臣が、 基本的な事務のうち委任を受けたものを行うということで、年金公法人で行うということ でございます。既に報道でもされておりますが、名称としては日本年金機構という名称で ございますが、これを立ててやっていこうということでございます。  関係法律も厚年法、国年法などを改正いたしまして、社会保険庁長官が行うとされてい る業務は厚生労働大臣が行うこととしまして、被保険者の資格の確認、保険料の滞納処分、 調査などは年金公法人で行うということでございます。健康保険法についても同様でござ います。  2ページですが、同様に、国年の関係での一部改正法案がくるということでございます。 憲法の適用や徴収などにつきましても、実際の事務については今後、この法人ができまし たら、こちらの方で行っていく形になっていくということでございまして、現在、法案を 今通常国会に提出すべく検討調整を進めているところでございます。 ○稲上座長   ありがとうございました。あるいは御意見もおありかと思いますが、時間が25分も過ぎ ておりますので、御説明をお伺いしたということにさせていただきたいと思います。  最後に事務局から御発言がありますか。 ○松岡課長   長時間にわたり貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。本日お示しい たしました事業計画については、各方面の御意見を踏まえて修正を行った上で確定すると ともに、本日いただきました御意見を19年度の事業運営に反映し、効率的、効果的な運営 に努めてまいりたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。 ○稲上座長   どうもありがとうございました。それでは閉じさせていただきます。