社会保険事業運営評議会 第7回議事録        日時 平成17年5月20日(金)15時00分〜17時00分        場所 全国都市会館第2会議室        出席された参集者(敬称略)         井戸美枝、遠賀庸達、小澤良明、加納多恵子、紀陸孝、         鈴木正一郎、龍井葉二、宮武剛 1.開会 ○宮武座長  それでは定刻でございますので、第7回運営評議会を開催いたします。本日も大 変お忙しい中、御参集いただきましてありがとうございました。御都合により稲上 毅さんは本日は欠席でございます。また、紀陸さんがすこし遅れておりますが、間 もなく御到着されると思いますので、始めさせていただきます。  今回から新たにお二方に御参集いただくことになりましたので、御紹介させてい ただきます。小田原市長の小澤良明さんでございます。それから、芦屋市の民生児 童委員協議会会長の加納多恵子さんでございます。  では、開催に当たりまして村瀬長官から御挨拶をいただきます。 ○村瀬長官  本日はお忙しいところ御参集いただきまして、まことにありがとうございます。 前回の運営評議会のときは大変失礼いたしました。冒頭不在、途中で少しだけお邪 魔して、最後また不在という形で、皆様方の御議論につきましては議事録で見させ ていただいておりますが、私自身がお願いしておりながら不在にしましたことに対 して、まことに申しわけなく、お詫び申し上げます。本日はいろいろ予定がござい ますが、この会議を優先させていただき、会議の間ずっといさせていただきますの で、よろしくお願い申し上げます。  今回、17年度になって初めての運営評議会ということでございまして、ぜひ私ど ものやっております事業に対して厳しい御批判、御指摘をよろしくお願い申し上げ たいと思います。また、内容、メンバーを充実するということで、先ほど座長から もお話がございましたが、小澤様と加納様にお加わりいただきまして、さらに充実 した会になるように、よろしくお願い申し上げます。  本日のテーマは既に資料等でお目通しだと思いますが、これからどういう形で運 営評議会を運営していくのか、また、どういう項目について皆様方に御開示申し上 げ、議論していただくのか。それから、昨年の3月に行ったお客様満足度調査、年 金相談等について社会保険庁がどんな形で変わろうとしているのか、どんなふうに 今現在評価を受けているのか、まだまだ十分な形の評価をいただいていないとは思 いますが、少しでも国民の皆様から見て、社会保険庁は仕事をよくやっている、頑 張っているなということが見えるような形で変えていきたいと思っておりますので、 また御議論の方よろしくお願い申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げま す。 2.議事 ○宮武座長  ありがとうございました。それでは本日も大変多岐にわたる資料が出ております けれども、事務局から説明をお願いいたします。 ○稼農企画課課長補佐  運営部企画課の稼農と申します。座って説明させていただきます。  資料は大部にわたりますが簡潔に説明させていただきたいと思います。よろしく お願いいたします。まず資料1でございますが、A3横長の紙でございます。今年 度1回目の運営評議会でございますので、17年度のおおまかなスケジュール案につ いて御説明させていただきます。上の方に予算・決算等々の項目ごとに、それぞれ の年間スケジュールを示してございます。このスケジュールを踏まえ、一番下の段 に運営評議会の開催という箱を設けてございます。本日が5月20日(A)というと ころでございまして、お客様満足度調査、アンケート調査結果等について御報告し て御議論いただきたいと思っております。来月になりますが、6月に国民年金の徴 収関係のアクションプログラムの改定について、社会保険庁改革について、社会保 険オンラインシステムの見直し方針について、こういったものを主な項目として開 催させていただければと考えております。8月から9月ごろにかけて、ちょうど概 算要求等の時期でございますので、概算要求、あるいは国民年金保険料の納付状況 の分析の結果、また、決算の状況について御報告できればと考えております。年度 の半ば、10月に入りまして、年度後半のアクションプログラムの改定、年度の真ん 中でございますので、この間、前半の事業計画の中間報告などについて御報告でき ればと考えてございます。年度末にかけまして、昨年度もお願いしましたが、2月 と3月には平成18年度に向けた事業計画について、2回にわたって御議論いただく ということで考えております。年間の大体の目安としてのスケジュール案でござい ます。よろしくお願いいたします。  資料2でございます。社会保険庁の17年度人事に関する基本方針という資料でご ざいます。平成17年度の人事異動について、5月の頭に社会保険庁でいたしたとこ ろでございますが、基本方針としてその際にまとめて公表したものでございます。 改革を推進するための人事に関する5つの基本指針としまして、枠で囲ってござい ますが、1番目、内向きな組織から事業重視組織へということ。2番目、専門家・ 熟達者の養成。3番目、内部統制(ガバナンス)の確保された組織の確立。4番目、 本庁・地方庁を含めた人事交流等による組織全体の活性化。5番目、スピーディー な事業執行体制の構築。というのが5つの基本指針でございます。  まず1番目のところですが、@内部管理重視から事業実施重視への転換というこ とで、従来、内部管理職務経験を重視した人事配置というのがございましたが、こ れから転換しまして、事業実施部門の職務経験を重視する人事に見直すという方針 でございます。また、A年次にとらわれない人事配置ということでございます。  2番目、専門家・熟達者の養成のところでございますが、これまでどちらかとい うと人事異動のサイクルを2年を基本としておりましたが、3年以上に移行すると いうことでございます。Aでございますが、専門家・熟達者の養成ということで、 各職員についてシステム開発、年金相談、保険料徴収、業務指導等の部門を幅広く 経験させた上で、その適性を見きわめて卓越した知見を有する専門家・熟達者とし て養成する計画的な人事配置を行うというものでございます。特にシステム開発部 門につきましては、民間企業への出向・研修等を含め、職員のスキルアップ対策を 検討するというものでございます。  3番目、ガバナンスの確保された組織の確立ということでございます。@ですが、 従来、そのほぼすべてが本庁職員の配置となっておりました社会保険事務局長につ きまして、T種職員の配置を拡大するということで、5月に新たに2つの社会保険 事務局長にT種職員が配置されたということでございます。Aが、地方庁職員の幹 部への登用ということでございまして、地方職員が意欲を持って事業に取り組むこ とができるよう、社会保険事務局次長への地元職員の登用を積極的に行うというこ と。あるいは、社会保険事務所長について地元職員の登用を原則とするということ でございます。将来的には、地方庁職員であっても優秀な者については、本庁職員 と同様に全国異動の対象とした上で、出身地域以外の社会保険事務局長や本庁幹部 職員となり得るような人事システムを導入するということでございます。  4番目、これは本庁・地方庁を含めた人事交流の拡大による組織の活性化という ことでございます。  5番目がスピーディーな事業執行体制の構築ということで、これは内部の組織の 話でございますけれども、本庁組織で現行、班長制というのがございましたが、こ れを廃止しました。  資料2は以上でございます。  資料3に移らせていただきます。これが先ほど長官から話がありました、お客様 満足度アンケートの集計結果でございます。1ページをお開きください。アンケー トの目的でございますが、昨年11月に「社会保険庁は変わります宣言」を公表し、 推進してきております。こうした中で、社会保険事務所や年金相談センターに来訪 された方がどのように社会保険業務を評価しているかというのを把握するための調 査でございます。  2番のアンケートの実施方法ですが、17年3月23日に全国312カ所の社会保険事 務所、70カ所の年金相談センターに来訪された方、全員を対象として、相談終了後 にアンケート票を配付して回収いたしました。回収率ですが、6万2830人に配付し まして、83.7%の方から回答を得ております。  回答者の属性をごらんいただきますと、年金相談については来訪者が50代、60代 の方が中心となっております。詳細は下の表のとおりでございます。  2ページをお開きください。職員の接遇、施設に対する項目別満足度でございま す。職員の窓口接遇につきましては、年金相談窓口では、すべての項目で8割、総 合相談窓口では7割を超えるお客様から、「満足」、「やや満足」との回答をいた だいております。施設の関連ですが、「施設内の案内表示」、「プライバシーへの 配慮」、「待合いスペース」について、満足度が低くなっておりまして、今後改善 していく必要があると考えられます。  3ページでございます。来訪相談の満足度でございますが、「満足」、「やや満 足」の合計で年金相談窓口が87%。総合相談窓口が81%となっている一方で、「不 満」という回答については双方0.4%ということになっております。下の円グラフ ですが、訪問目的の達成状況については、年金相談窓口が「満足」、「やや満足」 の合計で88%。総合相談窓口も84%となっておりまして、おおむね来訪された目的 は達成されていると数字上見ることができます。  4ページでございます。16年7月に47社会保険事務所を対象にアンケート調査を 実施しました。その同じ事務所同士で今回の調査と比較したのが下の表でございま す。昨年7月の時点では、年金相談では「非常によかった」、「まあまあよかっ た」の合計で61%でございました。今回の調査では87%となっております。また、 「非常に悪かった」、「やや悪かった」の合計が前回は8%でしたが、今回の調査 では「不満」、「やや不満」の合計が1%に低下しているという状態でございます。  5ページでございます。これは、今回の調査について47社会保険事務局別に集計 した満足度を表にしたものでございます。年金相談窓口、総合相談窓口ともに満足 度は比較的高い。各県のばらつきもそう大きな差は見られないという状況でござい ます。  6ページをお開きください。待ち時間に関する満足度でございます。年金相談窓 口の待ち時間は15分未満が64%、15〜29分が21%となっております。一方で、30分 以上の待ち時間も16%発生しておりまして、全体的な「満足」、「やや満足」の回 答は6割強となっております。  時間と満足度の相関関係が7ページにございますので、ごらんください。待ち時 間別の全体の満足度でございますが、下の帯グラフの右側でございますが、待ち時 間別の全体の満足度では、中ほどに30〜59分というところがございますが、待ち時 間が30分以上になると「満足」と答える方が5割に満たなくなるという結果が出て おります。左側の表が年代別の満足度でございますが、これはどの年代でも「満 足」との回答が5割を超えておりまして、「やや満足」を含めると8割を超えてお ります。下にいくほど満足度が高くなっておりますので、年代が高くなるほど満足 度が高くなっているという結果が出ております。  8ページでございます。来所前と比較した印象の変化でございます。相談にいら っしゃる前と後とでの印象の変化についての設問でございますが、年金相談窓口の 来訪者では66%が「よくなった」と回答いただいております。また、総合相談窓口 等の来訪者では49%が「よくなった」との回答をいただいております。  9ページでございます。9ページからは自由記載欄の記載内容をそのまま転記し たものでございます。9ページ、10ページが「よかった、改善された」という意見 でございます。例えば待ち時間については、「待ち時間も短くなりました」という ような御意見をいただいております。2番目、職員の応接態度について、あいさつ、 言葉づかい、身だしなみについて、「よかった」と書いていただいた方がいらっし ゃいます。対応の速さ、専門のわかりやすさというふうに、ごらんのような御意見 をいただいております。  10ページでございますが、説明のわかりやすさにつきましては、例えば、「年金 関係は複雑で難しく、自分で自分のことがよくわからない点が多いが、これら質問 に詳しく丁寧に対応されて感謝しています」というようなこと。「以前と比べ、職 員の方の対応がとてもよく、親切な対応となった」。「私の立場になって考えてい ただけるのがとても好感が持てました」などの、よかったという御意見をいただい ております。施設の利用につきましては、「事務所内の配置が変わってわかりやす くなった」。「プライバシーの配慮についてもよかった」という御意見もいただい ております。  一方で、11ページ、12ページが、さらに改善が必要だと感じた方の意見が出てお ります。待ち時間につきましては、「もう少しスムーズにいくように」ということ で、「待ち時間が長い」という御意見でございます。次が、「柔軟な対応を望む」 ということで、「臨機応変に対応してほしい」、「混雑時に窓口をふやすなど」と いうことをおっしゃっていただいております。「順番待ちがわかるようにしてほし い」。「総合相談窓口体制がうまく機能していない」というような厳しい御指摘を いただいております。  12ページでございます。「好感が持てた」という御意見がある一方で、職員の応 接態度について、「ゆっくりとわかりやすく話してほしい」という意見がまだまだ あったということ。あるいは、「態度の悪い職員がいるので改善してほしい」とい う意見も見られております。「職員によって回答や応接態度が異なる場合があるの で統一すべき」。「プロらしいアドバイスが欲しい」という御意見であります。  13ページでございます。改善要望につきまして、施設の関係でございます。「事 務所の場所の案内をわかりやすくしてほしい」ということで、例えば事務所の看板 が見えにくいというような御指摘。駐車場の関係。施設の中での案内表示などでご ざいます。いらっしゃったときに、どのように自分が動いたら目的を達成できるの かわかりにくいので、「案内の看板を色分けするなど工夫したらよいと思う」。 「もう少しわかりやすい案内板が欲しい」などでございます。プライバシーへの配 慮について、「個人情報が隣の方に聞かれないようにしていただきたい」というよ うなお話。「職員同士で話す必要がある場合も、年金番号などは紙に記入して伝え るなどの配慮が欲しい」などの御意見でございます。  14ページでございます。待合いスペースの改善でございますが、待合いスペース の狭さという御指摘等がございます。そのほか、エレベーターの話等でございます。  15ページですが、そのほか、電話につきまして、「電話がつながりにくい」との 御意見。電話での対応の改善につきまして、「問い合わせに対する説明が悪い」等 の御意見がございます。「来所回数をなるべく少なくしてほしい」ということです。 通知の内容について、社会保険関係はかなり通知等を多く発信しておりますが、そ の内容等についての改善要望が挙げられています。  以上がアンケートの結果でございます。  続きまして資料4でございます。国民年金保険料の強制徴収の実施状況につきま して、平成16年度着手分でございます。平成16年10月以降、市町村から所得情報を 得て、十分な所得や資産がありながら、たび重なる納付督励にも応じない未納者に 対して強制徴収を実施しております。数字は次のページから御説明いたします。  強制徴収の実施状況で、16年度着手分、平成17年度3月末現在の数字でございま す。最終催告状の送付件数ですが、3万1497件となっております。これは平成15年 度着手分が9654件でございましたので、3倍強の取り組み状況となっております。 最終催告状を送付したところ、納付がございましたのが1万7000件程度でございま して、接触中のものが1万件程度ございまして、督促対象者が差し引き3637件とい うことでございます。この方々につきまして、督促状を送付いたしております。送 付するとともに、戸別訪問等による納付督励を行った結果、納付いただいたのが 989件ということでございまして、差し引き2648件については未納という状況がご ざいました。これにつきましては、財産調査をした上で、最終的に財産の差し押さ えを17年3月末現在で行ったのが110件という結果でございます。  以上、強制徴収の実施状況でございます。  続きまして資料5でございます。前回、運営評議会において年金・健康保険福祉 施設について、廃止・売却を行うための独立行政法人について法律案を国会に提出 しているという御報告をいたしました。この法案については4月中に参議院を通過 しておりまして、今、衆議院へと回付されております。この計画につきましては、 年金・健康保険福祉施設で病院を除く施設についての整理・合理化計画でございま して、3月31日に策定したものでございます。目的ですが、国においては、これま で年金の福祉施設及び政府管掌健康保険の保険・福祉施設を厚生年金保険法、国民 年金法等に基づいて設置してきたところでございますが、近年の年金制度等を取り 巻く厳しい財政状況、施設を取り巻く社会環境及び国民のニーズの変化等を踏まえ、 整理・合理化を進めることといたしておりまして、この計画は、これら施設の整 理・合理化の円滑かつ適切な遂行を図るため、整理・合理化の推進体制、整理・合 理化に当たっての基本的な視点、施設の譲渡または廃止に当たっての考え方などの 基本的枠組みについて定めるものでございます。なお、平成17年10月に設立予定の 独立行政法人であります機構において実施します、年金・健康保険福祉施設の具体 的な整理・合理化業務につきましては、この計画を踏まえて厚生労働大臣が独立行 政法人通則法に基づいて中期目標を定めることになっておりまして、それを受けて、 この独立行政法人において中期計画を定めることとなります。なお、厚生年金病院 に関する整理・合理化計画は別途、平成17年度に定めることとしております。  2ページをお開きください。整理・合理化の推進体制でございますが、これは先 ほど御説明したとおり、17年10月1日に機構を設立予定であります。(4)のとこ ろでございますが、整理・合理化対象施設は、機構の設立後5年以内に民間等に譲 渡または廃止するものとするということでございます。  4番の項目でございますが、整理・合理化に当たっての基本的視点でございます が、施設の譲渡に当たっては、年金資金等への損失の最小化を図るというのが (1)でございます。(2)、老人ホームの入居者への配慮を行うとともに、委託 先公益法人の従業員雇用問題への配慮を行うというのを基本的な視点としておりま す。  5番が、譲渡または廃止に当たっての基本的な考え方でございます。(2)でご ざいますが、機構は以下に留意し、施設の整理・合理化を行うということでござい まして、終身利用老人ホームについては、終身利用という事情を踏まえ、譲渡のあ り方について適切に判断するものとしております。譲渡価格につきましては、不動 産鑑定の手法に基づき適正な価格の設定に努めるということでございます。契約方 法ですが、一般競争契約によるものとする。ただし、借地上にある施設等について は随意契約ということでございます。Bが譲渡条件でございます。以下の施設につ いては、譲渡に当たり、一定期間施設の中心的な機能を維持することを譲渡条件と するということでございまして、その対象施設が、ア.地域医療に貢献している施 設、診療所などでございます。イ.入居者に配慮すべき施設でございます。Cでご ざいますが、老人ホーム入居者への配慮及び委託先公益法人の従業員雇用問題への 配慮ということでございまして、これは基本的視点と同様でございます。  以下、譲渡または廃止の進め方、情報の提供について示しております。  資料5は以上でございます。  最後に資料6でございます。平成17年度におきましては、社会保険業務の3つの 事業について市場化テストのモデル事業に取り組んでおりますが、その中の1つで ある厚生年金保険、政府管掌健康保険の未適用事業所に対する適用促進業務につき まして、先般、入札を終えまして、落札者が決定しましたので御報告いたします。 この事業の目的は、未適用事業所を把握することから加入させるまでを包括的に市 場化テストのモデル事業として実施し、適用を図るというものでございます。  対象地区ですが、東京地区は港、渋谷、足立の3社会保険事務所区域。福岡は南 福岡、久留米の社会保険事務所。合計5カ所の社会保険事務所でございます。落札 の結果、受託者が決まりました。東京地区は、東京都社会保険労務士会。福岡地区 は、株式会社アイ・シー・アールでございまして、今後準備が整い次第、契約を結 びまして、事業実施ということになります。次のページに受託者の概要と、3ペー ジに市場化テストの全体像について参考としてつけさせていただいております。  資料は以上でございますが、あとは参考資料を4つほどつけてございます。1つ は人事の関係の参考資料でございます。参考資料2が、先ごろ行いました、社会保 険庁をめぐる不祥事案等に係る処分の資料でございます。参考資料3が、市場化テ スト実施の概要でございます。参考資料4としまして、個人情報の業務目的外閲覧 行為の追加調査結果につきまして、自己申告のものとジャーナル調査による調査結 果の概要ということで、4月28日に公表したものを添付しております。  長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○宮武座長  ありがとうございました。大変多岐にわたるのですが、御質問なり御意見なり、 特にどこからという区切りはいたしませんので、お気づきになった点で質問なり御 主張なりございましたら、ぜひお願いいたします。 ○龍井氏  スケジュールに関連してですが、2つ目にお示しになっているアンケートの件で お伺いしたいのは、新年度でいわば戦時状態から平時状態にやっとサイクルが回っ てくるのかなと考えていくと、評価をし、そして次の計画を立てていくときの評価 が、厚生労働省による、事業計画関係のDというところの業績評価があって、それ を踏まえてさらに、年度がずれるとか若干問題がありましたけれども、一応大きな サイクルをつくっていく。そのときに、社会保険庁としては業績評価あるいは政策 評価も含めて、何かしらの実態把握を行った上で次のステップを踏んでいく。その 実態把握というのが、評価のための調査もされるかもしれませんし、制度の活用状 況とか、あるいは制度の活用状況の何がネックになっているかというようなこと、 これも幅広い事業を含むという想定で申し上げているんですけれども、そのために は2番目に出されたアンケートのようなことも当然入ってくる。その辺の現状把握、 アンケートも含めたものを全体のスケジュールの中にあらかじめ乗せているという ことはとても重要なことという問題意識を持っていますので、その辺で少しお考え があればお聞きしたいなと思います。 ○宮武座長  今の御意見、どなたかお答えいただけますでしょうか。 ○青柳運営部長  お答えになるかどうかわかりませんが、例えば実態調査であるとか、制度の活用 状況とおっしゃったんですが、定期的に実態把握しなければいけないということで ルール化されているものと、もうちょっとアドホックにやっていくようなものとが きっとあると思います。例えば国民年金の保険料の収納状況ということについては、 御承知のように、まずは年度のアクションプランをきちんと作っていくわけですが、 それは毎月それがどういう形で目標に対して進んでいるかという、いわば進捗管理 をしていきますし、それを各事務局単位、もちろん事務所単位までさかのぼってい くわけですが、そういう形で公表するというやり方をしているので、事業の状況の うち、国民年金保険料の収納状況といったようなものは毎月の把握が数字としても あらわれてくるし、年度として総括して次の年度のアクションプランに反映してい くという流れができていると思います。  それから、一般的な意味での事業、すなわち予算・決算というような形での状況 は、決算は7月末に財務省にまず報告して、その上で11月には国会に提出するとい う流れが決まっております。今年から各特別会計ごとに決算状況をホームページで 公表するということも始めさせていただきましたので、そういったお金の面での決 算状況というのは一つのルールができているということだろうと思います。  それから、それ以外に制度の活用状況というお言葉もあったと思いますが、言っ てみれば、現場においていろいろな仕事をやっている状況をどうやって把握するん だという問題意識でのお尋ねであるとするならば、これはさまざまな提案を長官に 対して持ち上げるという仕組みをつくりまして、現実に業務の改善状況についての 提案というのが既に内部で上がってきて、これを評価するために、具体的にどんな 提案が出てきて、それをどういうふうに受けとめたらいいかということの評価をす るという作業をやっているという形がありますので、むしろ現場の声、業務改善な どについては、そういった具体的な提案を評価していく形で仕事に反映していくと いう流れをつくりつつあるということかなと思っております。  それ以外に、本日お出ししました顧客満足度調査というようなものは、時点を決 めて毎年比べるような形がいいのかどうかまでは、必ずしも現時点で腹が決まって いるわけではないんですけれども、ある程度アドホックにでもそういうことを体系 的に調査していくということは取り組んでまいりたいと思いますし、例えば年金週 間などでイベントがあったときには、そういうことを定点観測をするということも 一つの手法として、先ほど説明のあった昨年7月との比較といったようなものは、 そういう意味合いも持ってくるのかなと思います。これはむしろ、その時々の問題 意識で弾力的に対応していくということがよろしいのかなとも思っております。そ の意味では、今申し上げたようなことがこのスケジュール表には明確に書いていな いかもしれませんが、既にサイクルになっているものはスケジュールの中に落とし 込まれて動いておりますし、アドホックなものについては事業運営評議会での御意 見なども参考に、その時点その時点で取り組めるやり方をやらせていただくという ことがとりあえずはいいのかなという感じで理解しております。  質問の御趣旨に十分答えているかどうか自信ありませんが、考え方としてはそん なことを考えています。 ○龍井氏  前段に言われた数字上のことは当然組み込まれているので、むしろ後段の方の問 題意識だったんですが、後ほどまた触れますけれども、いわゆる市場化テストの問 題が気になっていて、相談についても、そういうときの顧客というのは、窓口対応 というのは今回のような結果が出ている。今実施されていることのサービスがどう いうふうに上がっているのかということが、また別のテストがあるからということ だけじゃなくて、別の意味から問われているのかなというのもあるので、その辺は あらかじめ組み込めるものについては組み込んでいって、それが定点観測的に、ど ういうふうに推移しているかということがわかるようなものをスケジュールに組み 込んでいただきたい。これは要望です。  2点目ですが、ここは質問なんですけども、強制徴収の実施状況で、現時点で明 らかになっていない、例えば2つ目の箱の未納があって、ここで接触中のものが1 万442あって、そのうち督促状送付をするというものが3600ということは、その差 というのは今接触中ということで、なおかつ督促に至らない方がかなりの数いる。 これが流れてきて納付にいく場合もあるでしょうし、いろいろ流れてくるんでしょ うが、ここの人たちにどういう具体的な対策をとっているのかということですね。 同じことが2つ後の箱の、未納というのがこの時点でもさらに2648件あって、それ で財産調査に至った上で、さらに差し押さえの通知をする人が426。その間の約 2200というのが調査中であるという認識でいいんでしょうか。その2つのファジー になっているところについての状況をどういうふうに理解すればいいか、どういう 対策をとられているかということをお伺いしたいと思います。 ○植田年金保険課長  年金保険課長でございます。今の御質問でございますけれども、3月31日現在と いうことでございまして、そういう意味ではまだ現在進行形であると御理解いただ きたいと思います。したがいまして、例えば3万1497件の最終催告状を出した後、 納付等が1万7000、督促状が3600、接触中が1万とありますが、この接触中の中に は、感触がよくて、もうちょっと話をすれば納付に転じる人、あるいは納付約束を してくれる人がたくさん含まれております。その辺が次の調査の中では相当細分化 されてくると期待しております。  督促の対象者が3637件。御存じのように、16年度と15年度の差が、市町村から所 得情報が取得できたということで、ここが大きく違いまして、15年度は所得情報が なかったものですから、督促状を出すのにためらいました。ほんとにこの人に督促 状出していいのか、見かけだけで出していいのかという感じでしたが、今回は、例 えば、いくら訪ねていっても電話をかけてもなかなか接触できないという方につい ては、所得を見てかなり高額であるというような方は、接触できなければ端から督 促状を出すというようなこともやっておりますので、督促状の比率は15年度よりか なり高くなっているということが言えるかと思います。  それから、3月まで差し押さえた人が110件ということになっておりますが、こ こはこれから相当ふえていくのではないかと思っております。特に情報提供を受け たのが3月になってからというような市町村もたくさんあったものですから、そう いう面では5月から本格的にこの辺に着手したという社会保険事務所も結構ござい ますので、次の調査をまたごらんいただければと思っております。先ほど申し上げ ましたように、現在進行形で、あくまでも途中経過だというふうに思っていただけ ればと思います。 ○紀陸氏  確認ですが、3万1500の最終催告状、督促状の発行の理由は御説明されましたが、 最終催告状を出す理由はどういうものですか。 ○植田年金保険課長  まず、長期間未納であるというのが大前提です。基本的には24カ月未納と思って いただいて結構だと思います。  もう1つが、所得情報がある程度もらえたわけですから、地域的に所得高という のは都会と地方ではやや差をつけておりますけれども、比較的高額な所得が前年に ありながら保険料が24カ月未納になっているという人を選びまして、この3万1000 というのは、おおむね310幾つの社会保険事務所があるわけですから、1社会保険 事務所で平均100件という基準みたいなものをつくりまして、そこを目指して出し てくれということでやっております。  最終催告状と督促状の差でございますけれども、最終催告状というのはあくまで も催告状の一つの種類に過ぎない。文面が非常に厳しいということです。督促状は 法律上の行為でございまして、督促状を発行することによって滞納処分の第一着手 といいましょうか、これによって時効が中断いたします。国民年金保険料徴収時刻 は2年でございますけれども、この時点で時効が中断しますから、何もしなくても もう2年延びるということになります。そういう法律的な効果があるということで ございます。 ○鈴木氏  こういったアクションが年々どのくらい進んでいるかという切り口でお伺いしま すが、平成15年は9654件でよろしいですか。そうするとこれが3倍にふえている。 その後どういうふうに進んできているのか説明していただけますか。 ○植田年金保険課長  15年度は約1万件弱に対して最終催告状9654件出しました。そのときに納付に即 結びついたのが、今回の資料では1万7418件となっているところが、5584件でござ いました。ですから比率的には半分以上がそのときに「わかった」と言っていただ ける人ということになります。そこのところはそんなに変わってございませんが、 督促状を実際出したのは15年度は408件でございます。そういう意味では、実際は 5%弱ということになろうかと思いますが、今回は1割以上になっておりますので、 そこのところは所得情報がいただけるようになった大きな効果といいましょうか、 前進と評価はしております。15年度は何も手持ちの資料がなかったものですから、 迷ったということでございます。  それから、最終的に差し押さえ予告通知を426出しまして、差し押さえたのが17 年度分は110ということになっていますが、15年度は予告通知を85送りまして、実 際に差し押さえたのが36件ということでございます。ここの比較は、17年度現在進 行形でございますので、まだ比較するのは早いのかと。ただ、15年度は大分時間が たっておりますので、まだ時効が中断してできる範囲内には入っておりますけれど も、大体終息しつつあるだろうと、最終形に近いだろうと考えております。 ○鈴木氏  そうすると、最終催告状の送付の件数が、なぜ3倍になったのか説明していただ けますか。 ○植田年金保険課長  所得情報を市町村からいただく際に、総務省、国税、財務と連携しまして、でき るだけ確定申告の際にもうちから情報を渡して活用できるようにしようというよう なことで、一環の事業としてやったんですが、そのときに市町村サイド、総務省が 代表して意見が出てきたんですが、まだシステム化ができていないものですから、 紙でやらざるを得ないと。ついては、一定の数量に制限してもらえないかというの がありまして、私どもはどこまでならいいんだという話をした結果、5万件だった ら紙でも情報を提供してあげるということになりました。結果的に、中身を見てい きますと、最終催告状を出すに至らない人を除いて、最後に3万件に最終催告状が 出たという経緯でございます。ですから、17年度からはできるだけ磁気媒体でお互 いにデータをやりとりしようではありませんかと。こういう人をくださいというの も、あるいは回答していただくのもフロッピーディスクでやりましょうと。そうす ると手間暇がかかりませんので、件数もそれに応じてふやしていけると思っており ます。 ○遠賀氏  強制徴収の実施について、1人当たりにかかる金額を考えると、波及効果を期待 したのかと思いますが、そういう波及効果はどのくらいあるのか。また、波及効果 をねらったものでしたら、もっと宣伝したらいかがでしょうか。 ○植田年金保険課長  おっしゃるとおり、私どもも、これくらいの件数をやっている間は、一罰百戒と は申しませんけれども、そういう感じで、十分支払い能力があるのに全く払ってい ただけないという人に対して差し押さえまでやりますよということで、地方庁もそ ういうことがわかっておりますので、最初に各事務局単位で差し押さえをやった時 点で各マスコミにも情報を流しまして、地方版には結構掲載されました。社会保険 事務所が初めて差し押さえをしましたとか、そういう感じで載りました。ただ、現 時点で16年度がまだ締まっておりませんので、そういうのが波及効果としてどの程 度あったかというところまではまだ分析できておりません。例えば最終催告状を送 ったら半数以上の人が納付等に上がってくるということは、そういうことを地道に やり続けていくと、だんだんこういうのも上がってくるのではないかとは考えてお ります。 ○紀陸氏  その関連で、先ほどの1事業所100件程度というのが、これがこれからはだんだ ん磁気データなんかの利用で目標が上がってくるということになってくるわけです ね。 ○植田年金保険課長  15年度1万件、16年度3万件、次はどのくらいにすると、当然注目の的になって いますが、長官がおっしゃっているのは10万件ですが、我々もこういう流れをとめ るということはできないですし、それなりに波及効果は期待しておりますので、17 年度に10万件くらいはぜひやりたい。そこはフロッピーディスクでデータをいただ くことがある程度前提になります。  それからもう1つは、現体制で社会保険事務所の職員の担当者の人数でできる最 大ぎりぎりぐらいが、頑張って10万件くらいかなという気がしております。それ以 上もっとやっていくためには、社会保険事務所のほかのセクションの効率化を図っ て、要員のシフトをして、それで徐々に件数をふやしていくということが一番重要 と思っております。 ○宮武座長  御指名するのも恐縮でございますが、小田原市長の小澤さんがお見えでございま す。所得情報を出す方の立場では何か問題点はございますでしょうか。 ○小澤氏  先ほど、市町村から所得情報を得て、十分な所得や資産がありながら、たび重な る納付督促にも応じない未納者に対して強制徴収を始めたというお話がございまし た。  同じように市町村の場合は、税の徴収ということがあり、滞納問題については非 常に頭を悩ませています。小田原市の場合、所得や資産があるにもかかわらず、長 期にわたって税金を滞納する、いわゆる悪質滞納者に対し、平成12年、全国で初 めて氏名公表を含む「市税滞納条例」をつくりました。  氏名公表については、第三者審査機関によって審査するわけですが、例えば10 0万円を滞納していても、督促によって500円くらい分納すれば、なかなか氏名 公表まで踏み込めず、現在まで実施に至っていないのが現状です。 年金を滞納した場合、将来的にもらえなくなるわけですが、反面、市税は、社会の 会費のようなものですから、滞納者を放置することは、善良な納税者に対し、著し く行政の信頼を損ねることになります。  社会保険事務所は、地域の特性などによって対応の違いなどもあると思いますが、 今後は市町村と社会保険事務所の信頼関係をこれまで以上にしっかりと築き上げて いくことが必要だと感じています。  年金にしても税にしても、地域社会の総合的な仕組みを整えて、滞納問題を解消 していかなければなりません。年々、市民の目は厳しくなってきていますので、滞 納問題については、不公平を助長することなく、厳しくすべきところは厳しい対応 をしていくべきだと思います。 ○宮武座長  ありがとうございました。どうぞ、関連でも、別の件でも結構でございます。御 自由に発言いただければと思います。 ○小澤氏  別の件になりますが、よろしいでしょうか。  先ほどのご説明の中で、「年金・健康保険福祉施設の整理・合理化に伴う譲渡等 の基本的な考え方は一般競争入札である」というお話がございました。  小田原市の場合、平成14年11月、当時国の特殊法人である雇用能力開発機構 から、同機構が所有する「スパウザ小田原」という施設についての譲渡の話がござ いました。  国会やマスコミでも大きく取り上げられましたが、平成16年1月、小田原市は その施設を引き受けることにしました。  そのときの方法ですと、まず地方自治体に引き受ける意思があるかどうかの意向 確認があり、なければ民間に対し一般競争入札が行われるという、地方自治体の意 向が優先されたわけです。  こうした施設は、建設時から地域社会と密接な関係があり、意義があって経営さ れてきたという公益的な関わりも少なくないと思います。  その点をそんたくしていただきたいと思いますが、今回の年金・健康保険福祉施 設の譲渡については、基本的に一般競争入札になりますでしょうか。 ○青柳運営部長  この件では国会答弁をもっぱら担当したものですから、私がお答えするのが一番 いいだろうと思いますが、そういう意味では小田原市長のいる前で申し上げるのは、 お耳にもし障るようでしたらお許しいただきたいと思いますが、実を言うと、この 手の国の施設を整理していくというのは、私ども厚生労働省の関係でいえば国立病 院というのが昭和60年代から取り組みをされまして、これは一部民間にお譲りした りするものについてはしようじゃないかということを始めました。その後に年金局 で、大規模年金保養基地(グリーンピア)、これを整理していこうということが取 り組まれまして、それとタイミング的には同じ時期だったと思いますが、雇用能力 開発機構などが作ったスパウザとか中野サンプラザとかの施設の整理・合理化とい う順番で物事が進んでまいりました。  これらの施設の整理については、結果的には職員の雇用の問題であるとか、ある いは建っている建物が借地につくられているという事情があったりして、単純に売 却ができなかったという事情等もあって、例えば地元の自治体にまずお話をすると か、あるいは売却する場合でも相当大きな値引きをして売却するということで取り 組んできたというのがこれまでの取り扱いでございました。  そういったことがずっと進んできて、場合によっては非常に安く売却することに 結果的になったために、国の財産であるものを役所がたたき売りしているんじゃな いかという、報道などでの取り上げられ方をしたという事情もありました。年金福 祉施設については最後にやってきたグループですから、従来のそうしたやり方につ いて、これはまかりならんと。一つには年金福祉施設を整理・合理化する理由が、 少しでもそれが年金財政のマイナス要素を小さくするという目的のもとに行われる ものであり、しかもそういった形での売却の仕方については、世の中の受け入れ方 も大変に厳しい評価であったということに配慮された結果、昨年、与党のしかるべ き会議の場で、基本方針をつくる場合に、今度の年金福祉施設についてはなるべく 高く売却するということが大方針として決定されていたという事情がございます。 そうした事情を踏まえて整理・合理化計画がでてき、また現在国会で審議いただい ている法案がでてきているものですから、私どもとしては、まずは今回の年金福祉 施設については従来のやり方とは異なり、なるべく高く、競争入札によって1円で も高く売るということを大原則にしろという枠組みをはめられてしまっているとい う事情がございます。  ただ、そうはいうものの、ものによってはそういうことでは整理できないものも ありますので、配慮としては、例えば4ページの一番上にありますように、ほとん どの施設は一般競争入札でやり、自治体への優先等の話もなしという厳しい枠であ りますが、例えば厚生年金病院は整理・合理化計画を17年度につくることになりま すが、その際には病院機能の公益性を損なうことがないよう十分に検証した上で、 適切な方法によって結論を得るということが与党の、整理・合理化計画に先立って 法案を出す上での新たな条件としてつけ加えられております。また、社会保険診療 所や健康管理センター、あるいは保養ホームというのは、それぞれ地域のヘルスの 施設としての機能を果たしているものですから、そうした中心的な機能の維持は譲 渡の際に条件にして一般競争入札に付すということが条件として与えられておりま す。また、終身利用型の老人ホームについては、終身利用という事情があるので譲 渡のあり方は適切に判断するということで、これは慎重に判断しろと言われており ますし、有料老人ホームについては、有期で契約を更改するというやり方をとって いますが、基本的には施設の中心的な機能の維持を条件として一般競争入札をする ということで条件をいただいております。しかし、逆に言えば、これら条件をいた だいたもの以外については例外なく一般競争入札という厳しい枠がはめられている という点が、先ほど市長のお尋ねになったスパウザなどとは事情が違うものと御理 解いただきたいと思います。 ○小澤氏  多分、小田原市が当時スパウザ小田原を取得したことなどがマスコミ等で大分騒 がれて、今、ご説明のあったような結果になってしまったのだろうと思います。  しかし、地域社会の側からしますと、一般競争入札によってなるべく高く売ると いう枠をはめることには疑問を感じます。一定の条件を満たし、最も高い金額を示 したところが、必ずしも地域にとって好ましい買受け先であるとは限らないからで す。  年金・健康保険福祉施設のような公益性の高い施設は、建設時から地元自治体や 地域住民と話し合いを重ね、またいろいろないきさつがあって、その後も地域社会 の中で多くの関りがあって今日まできていると思います。  既に決まってしまった部分は仕方ありませんが、そのような経緯をできるだけ配 慮していただき、一般競争入札でも一定の部分は、ただお金を出せばよいというだ けではなく、何らかの歯止めをかけてほしいという感じはいたします。これは意見 として申し上げておきたいと思います。 ○宮武座長  御意見はお聞き置きくださるということですか。 ○青柳運営部長  御心配も大変よくわかりますし、むしろそういう声が奉拝として上がっていただ くと我々も仕事がしやすいと言うのが正直なところではございますけれども、大変 貴重な御意見として受けとめさせていただきたいと思います。 ○小澤氏  もう1つ関連して、厚生年金病院は今後の検討課題だといいますが、これは同じ ように全部、国としては持たないという形で民営化するということですか。 ○青柳運営部長  厚生年金病院については、ほかのものが大事じゃないのかというふうに言われる とまた困りますが、現実に利用されている患者さんもおられるということもありま すし、私ども厚生労働省全体としてみたら、こういった厚生年金病院が公的な病院 として地域の中で一定の機能を果たすようにということで、例えば二次医療圏の中 で救急指定機能を果たすとか、高次の医療を果たすとかということを、逆に言えば 省全体としては政策として推奨してきたということがありますから、これが一般の 医療法人に経営主体が移ってしまった場合に、地域として役割分担してきた、地域 医療の中での役割が果たせるかどうかということに大変大きな疑問があるんじゃな いかという懸念。これは与党の中にもそういうことを懸念される声があったもので すから、先ほど申し上げましたような留意事項があえてここについては付されてい るという事情がございます。  ただ、そうはいうものの、国として引き続きこれを持てということにはなりませ んで、公的な医療主体に引き取っていただいて、引き続き公的な機能を果たせるよ うなやり方を工夫しろというのが、条件をかみ砕いた場合の要件になってくるので はないかと現時点では理解しています。 ○井戸氏  お客様満足度に移ってもよろしいですか。資料3の6ページのところですが、待 ち時間に対する満足度というところですが、ホームページで都道府県を押せば、人 が何人待ってるとかわかるようになっていますが、来られるお客様の年代を見ると、 どうしても50代、60代の方なので、ホームページを実際に使われているのかどうか というのがすごく疑問です。ですから、そういうのをいつも社会保険事務所に張り 出しておくとか、駅のところに張り出しておくとか、だれでも目にとまるようにペ ーパーでする方がよいのではないかなというのが一つあります。  それから、8ページのところですが、来所前と比較した印象の変化というふうに なっていますが、アンケート自身を拝見させていただいていないのでどういうのか わからなくて、「よくなった」、「変わらない」、「悪くなった」という3つにチ ェックしているだけなのかどうかがわからないので、例えばチェック項目をもうち ょっと細かく、どういうところがどうだとか、○・×でチェックが簡単にできるよ うにしていただきたいと思います。私などがアンケートを書くときは、チェックす るのは大体書きますが、備考欄に何か書いてくださいというと面倒くさくなって書 かないことが多いです。だから、お客様からの意見というのが今まで集まっている ので、こういうのをチェック項目で入れていくというのも一つの方法と思います。  11ページのところですが、発券カードというのがあって、大体の方が15分か20分 待ったらすごく長く待った感じがすると思います。総合相談窓口体制のところに、 届出提出のものを分けてほしいと書いてありますように、金融機関のように、何々 関するものは1番とか、ボタンで振り分けをするというふうにすれば、項目分けす ることによって時間の短縮というところにつながるんじゃないかなと思います。  それから、最後の改善要望のところなどにも書いてありますが、役所というとこ ろはどうしても書類がたくさん必要で、何を持っていったらいいのかというのをよ く聞かれますし、一度で済むべきことが何度も必要だということなので、難しいと は思いますが、書類関係の簡素化というのもありますが、回答書は、役所の人が見 てわかる回答書なので、あれを一般の方がごらんになっても理解できないので、説 明書というのが要りますし、私などもお客様に一生懸命説明しても、そのときは 「わかった」と帰られますが、帰ってみるとわからないということが多いので、な るべくわかりやすくペーパーにするとか、私などは年金のスタイル図という形で、 御夫婦で来られないと難しいかと思いますが、夫婦でどういうふうに年金の形が変 わっていくのか。部分年金のときはいくらで、定額が出ていくらで、奥様が65歳に なっていくらでというような、そういう生活設計が立てられるようなものがぜひ欲 しいと思います。  最後に、年金個人情報の提供のイメージというのをいただきましたが、私はこう いうのを持っていなくて、こういうのも、もうすぐこうなりますよとか、そういう のを一般の方にどんどん見せていただきたいと思います。新聞の指摘にもありまし たが、個人認証の証明ですが、これも私いろいろやってみましたが、なかなかたど り着けなくてすごく難しかったです。とりあえずあるものに乗せてやっていこうと いう姿勢はすごくよくわかりますが、ちょっときつい言葉で申し上げますと、中途 半端なことはしない方がいいんじゃないか。もうちょっとのことなので、17年度中 にいいものを積極的に出した方がイメージはよかったと思います。 ○宮武座長  大変御指摘鋭くて、どなたかお答えいただけますか。 ○臼見プロジェクトリーダー  サービス向上を担当している臼見といいます。よろしくお願いいたします。順番 にお答えできるところを説明したいと思います。ホームページの件ですが、昨年、 年金週間のときに「ホームページを見ましたか」ということで調べたら、1%ぐら いの方しか見ていないという状況でございました。そこで混雑している事務所、例 えば川越ですと、ホームページに出しているものを掲示して、すいている時間をお 伝えするようにしております。順調にいけば1回で相談が済んでしまいますので、 事務所で見たときには間に合わないというところがありますが、口コミで広がって いくことも期待しながら、できるだけ事務所に掲示するようにしていきたいと思っ ております。  それから、CS調査のイメージの変化というところですが、質問票は、「おいで になる前と後とで社会保険事務所、年金相談センターに対する印象は変わりました か」となっています。答えは「よくなった」、「変わらない」、「悪くなった」と いう3択です。お答えいただいた方は、年金相談は、これから裁定する人や受給者 の方が多くなっています。一方、総合相談窓口は保険料の納付にみえた方や事業所 の方が多くなっており、答え方の傾向が異なっております。年金の裁定に来た方は 初めて来るか2回目に来る方が多く、テレビや新聞と比較して、実際来てみたら 「よくなった」という回答が多くなっています。それに対して事業所の方は何回も 来ていますので、前回と比較して「変わらない」という回答が多くなっています。  答え方については、先ほど井戸委員から御提案いただきましたので、次回の際に 反映するよう考えていきたいと思います。  それから、11ページで、「総合相談体制がうまくいっていない」という御指摘を いただきました。総合相談窓口は庁舎整備とあわせて推進していますが、整備した ところとしないところでどのくらい満足度が変わったか分析するためクロス集計も とってみました。その結果、ハードについては総合相談窓口になったことで「わか りやすくなった」と思っていますが、体制が変わったばかりという事務所もありま して、運用についてはまだ慣れていないため、こういった御意見をいただいたと思 います。入り口の総合案内ですぐに来訪の目的を伺って、年金相談の方はこちらで とか案内をするようにしておりますので、運用については今後改善を図っていける と思っております。  それから、15ページのことで御質問をいただいたと思います。何度も事務所に来 なくて済むようにというところですが、今回、満足度を5段階評価できいています。 一番悪い評価の自由意見を見ると、「一度で済むようにしてほしい」というのが特 徴的な意見だったと思っております。「提出書類が不備でもう一度来るように言わ れた」とか、「事前に電話で聞いていたのと違っていた」などいろんな不満があり ました。事前の電話説明ですとか、何を準備すべきか広報すること等が重要になっ てくると思いますので、御指摘いただいたように、できるだけ事前にお伝えする、 あるいは電話で確認された際に、一度で済むようきちんとお伝えできるように進め ていきたいと思います。  ちなみに、満足度の高い人の不満というのはどういうことかというと、駐車場が 少ないとか、施設面の改善をしてほしいといった要望が多くあったと思います。  私の方からお答えできるのはCS調査に関してのところでございます。 ○中野企画課長  井戸先生の方から、今後の年金相談の姿がどうなっていくのかをできるだけ幅広 く広報していったらどうかという御指摘がございました。その点、今後私どもの方 で十分心して取り組んでいきたいと思っております。そもそも、電話相談体制、相 談体制全体のビジョンがまだきちんと描き切れておりませんので、そういうものも 描いた上で、国民の皆様にどういう姿になっていくのかということをわかっていた だけるように、努力をしていきたいと思っております。  それから、ホームページを通じた年金記録や年金見込額の試算手続の部分が非常 にわかりにくいという御指摘をいただきまして、反省しきりの点でございます。現 在動いている仕組みについては、政府全体でつくっております電子申請の汎用受付 システムというものを活用した形でホームページがつくられております。そういう 意味で、既存のものを活用しているという部分がございまして、使いにくいという 御指摘は厳しく受けとめなければならないと思っております。御案内のとおり、今 年度中にその部分について、ID・パスワード方式で年金記録を見ることができる ような仕組みにすることでシステム構築に着手いたしますので、その際にはできる だけ利用者の利便性に配慮していきたいと思っております。 ○宮武座長  井戸さん、よろしいですか。どうぞ、遠賀さん。 ○遠賀氏  市場化テストの関係で、新聞で福岡の方が入札600万円いくらとか、東京が1円 と報道されていましたが、これは本当でしょうか。 ○宮武座長  市場化テストの件、簡単に御説明いただきましたが、現実には応札がどれくらい あるとか、1円入札というのはどういう経緯なのか、その辺のところをもう少し補 足して説明願えませんでしょうか。 ○武田医療保険課長  医療保険課長でございます。市場化テストのモデル事業ということで、私ども社 会保険庁で3種類予定しておりまして、そのトップを切ったのが未適用事業所に対 する適用促進業務ということでありますが、参考資料3に具体的な実施に関する方 針がついております。そのうち6ページをあけていただきますと、左側がこれまで 私どもでやっていた未適用事業所の適用促進業務、右側が今回市場化テストのモデ ル事業ということでやってみたものということで、もともと市場化テストそのもの は官民共同入札という考え方でやるということもございましたが、今回私どもがや りましたのは、適用促進業務のうち幾つかの業務を包括的に委託しまして、そうす ることによってさまざまな知恵・工夫、民間事業者の持っているノウハウを生かし た提案が出てくるのではないか。それを今までやっているやり方と同じやり方で比 較してどういう効果が出るかどうか。そういう意味でのモデル事業というふうに理 解して構築しております。  左の方ですが、このモデル事業のおかげで大分適用促進業務自体が注目を集めま して、それはそれでいいことだと思っていますが、大ざっぱに申し上げますと、毎 年10万件くらいの新設法人というのが登記されます。厚生年金は基本的に、法人は 1人法人だろうと2人法人だろうと全部適用になりますので、法律的にはすべて適 用事業所として整理しなければならないんですが、実態は必ずしもそうではなくて、 我々が探し出して適用しなければならないんですと説得して入っていただかなけれ ばならない場面がございます。それを今は、私どもの職員が法人登記を見にいきま して、全部調べてきて、それが入っているかどうか、厚生年金に入らなければいけ ない事業所なのかどうかというのを、ハガキを出してみたり、巡回説明をしてみた りして絞り込んでいって、最終的には重点的に指導するという流れになっておりま す。そこで、職員みずからやる事業と、(3)の巡回説明のように、社会保険労務 士に依託して事業所を回ってもらうような事業と入り組んだ形でやられているとい うことであります。ちなみに申し上げれば、最後の(6)職権による適用というと ころで、どうしても入っていただけないところは、職権で入っていただくというと ころまでやらなければいけないのではないかと思いますが、それに取り組み始めて いるところでございます。  そして、右の方の市場化テストになりますと、職権適用に関係する、いわば公権 力の行使に近い部分は社会保険事務所の事務として残しまして、それ以外のところ は包括的に考えていただくということで、今回5つの事務所、選び方は、東京と福 岡と、都市部であって、かつ、これまで取り組み方に差の出ているようなところを 選んだという経緯がございます。そのときに、最後の12ページを見ていただきます と、民間事業者のノウハウを生かせるような形の委託を考えろという話と、成功報 酬の考え方を取り入れられないのかというような話が規制改革会議事務局の方から 示されまして、随分協議を重ねた結果、別添2の前提の(3)、(4)のあたりを 見ていただきますと、委託費の支払いが2つに分かれていまして、(@)結果的に 入っていただいた加入者の被保険者数、(A)加入勧奨を行った事業所の数、この 2つのパラメーターで委託費を払う。(@)の方は成功報酬なんだというのが (4)に書いてあるわけでございます。したがいまして、(A)の方の数を要求水 準として、これまで社会保険事務所で取り組んでいた数を最低限取り組んでいただ きたい。そこの部分の事務について入札を行う。そして、加えて(@)の成功報酬 を結果を見て支払うという形にしております。さらに、9ページに総合評価基準と いうことがございまして、総合評価基準のやり方で、単価ですべてを決するのでは なく、それぞれの提案を評価委員会で評価しまして、その企画の評価と入札価格を 合わせて総合評価で業者選定しようということを行いました。  入札に至る経緯としてそこまで御理解いただいた上で、実際どのような入札が行 われたのかということですが、東京は3事務所まとめて、福岡は2事務所というこ とですが、東京の場合は8カ所の事業所が入札しまして、そのうち1カ所について は1円入札を行ったという経緯でございます。福岡の方は2カ所の入札がありまし て、これは著しく低額な入札はございませんでした。  そこで、今回の著しい低額の入札には問題がなかったのかというところ、そこま での御質問ではありませんが、いろいろ新聞報道もされましたので、そこについて の考え方を簡単に申し上げますと、1円入札ということで、とにかく安ければいい のか、きちんと事業を遂行できるかどうかという懸念があろうかと思います。まず 法令上の問題からいいますと、一定の金額以上の入札の場合については、著しい低 額の落札というのは防止するような設定をすることができるということになってお りますが、この東京の事業の場合は、入札のときの予定金額は1000万未満というこ とで、やや低額の契約については1円入札を除外するような金額設定はそもそもで きないという会計法上の規制になっております。それにあわせて、今回の場合は総 合評価基準ということでございますので、提案についてあらかじめ企画の段階で審 査を行い、一定の評価を行っておりますので、1円入札をした業者についても一応 の評価は既に行っておりました。さらに、成功報酬部分があるということで、業者 の側から見れば成功報酬のところも含めて採算がとれるということで入札したんだ というような会見をやった経緯があるようにも聞いております。  結果的に、その業者を法律的に見ても、実際的に見ても問題なかろうということ で落札したという経緯でございますが、ただ、いろいろ議論の余地はあるのだろう と思います。そもそも、この事業が何のための事業かというところでございまして、 本来法律的に入らなければいけない事業所を網羅的につかまえて、対象でないとこ ろとか既に入っているところを除外して、一定の数まで絞り込んで、説得をして、 最後は強制力で入っていただこうという、そこの部分の委託ですので、単に人間の 数をつかまえてくればいいということでは本来ないはずなので、成功報酬部分だけ を重点的にやっていいのかどうかという議論ももちろんあるだろうと思います。今 年はこういう形でやりまして、こういう落札になったということですが、来年以降、 同じやり方でいいかどうかというのはいろいろ議論もあろうかということでござい ます。  市場化テストの第1号で、しかもこういう目立つ形の結果になりまして、全く予 期しない展開になりましたが、これはモデルでもございますし、将来的に議論すべ き論点がたくさん出てきたということかと思っております。大変長くなりまして申 しわけございません。 ○宮武座長  少しずつわかりました。各委員とも、この辺はいろいろ御興味があると思います けれども、御質問なり御意見なり、どうぞ御自由に。どうぞ、鈴木委員。 ○鈴木氏  今のお話で多少わかってきましたが、心配なのは、参考資料3の12ページのとこ ろで、「委託費については」というところで、(@)と(A)があり、(A)は一 定のことをやってください、それは定額です。これが入札の金額の対象になってい て、その結果加入者が入ったら、それは成功報酬として払います。こういう理解で よろしいですか。そうすると、民間の人から見ると、(A)はただでも、成功報酬 で十分ペイする仕事量であるとすると、この成功報酬というのが高過ぎたのかとい う気がしないでもない。高過ぎてもスキームとして全体でプラスだから悪くないと お考えなのか、ちょっと出し過ぎたということなのか、そこがポイントではないか と思いますが、いかがでしょうか。 ○武田医療保険課長  初めての経験でもありますので、実際に事業の決算も最終的にはいただきますの で、その時点で結果的に報酬設定が妥当だったかどうかは把握した上で評価してい ただきたいと思います。 ○鈴木氏  大きなスキームとしては、成功報酬を決めるときには、こうした方がトータルと して有利だという判断が当然あってその額が決められているということでよろしい か。 ○武田医療保険課長  今回、予算的な措置をいたしまして、市場化テストのための予算というのはそん なに大きな金額じゃないんですけど、予算上セットされておりますので、成功報酬 といってもそこを超えることはないので、青天井で伸びていくのではなくて、予算 をどういうふうに固定部分と成功報酬部分に割り振るかというところで最初に頭を 悩ませたということです。  それから、成功報酬部分だけで十分ペイするんだというところは、8事業所のう ちの1事業所だけで、ほかの7事業所は私どもが当初考えたとおり、固定費が見合 うかどうかで成功報酬をプラスして考えるということでしたので、そういう意味で は、みんなが成功報酬だけをねらっても十分ペイすると考えたわけでもなかったと いうことですので、ここの評価は非常に難しいなというふうに思います。 ○宮武座長  どうぞ御質問をお続けください。 ○龍井氏  資料6の2ページ、今後のことになるのかもしれないんですが、2つ目の、国民 年金保険料の収納事業というところで、個人が対象になるところです。お聞きした いのは、「必要な未納者情報を提供した上で」と、これが個人情報保護との関連で どういうふうに理解したらいいかという質問です。果たしてこれが、民間事業者が 入札となった場合に、一番個人情報の中でもセンシティブな情報と言われているも のが提供されるという事態が可能なのかどうか。もしもこれが委託という考え方で あれば、当然これは公務員扱いとしての身分を保証するということが必要になって くると思いますが、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 ○青柳運営部長  非常に重要な問題だと思っています。これにとどまらず、社会保険庁でいろいろ やっている仕事のうち、相当部分が今でも外部委託でないと動いていかない部分が ございます。従来は国民年金保険料の徴収などは、国民年金推進員という非常勤で あるけれども国家公務員の身分を与えるということでやってきたところですが、そ れ以外に幾つか個人情報にかかわるものをアウトソーシングしながらやっていかな ければいけない。もちろん管理責任という意味で社会保険庁の人間がかなりかかわ っているということで、何とかそこのバランスをとってきたということが実態とし てございました。  しかし、御存じのように、個人情報保護については、行政機関の保有する個人情 報保護法という法律が改正になって罰則が強化されたりするということで、この4 月から新しい動きがあったものですから、また、去年の夏には私どもの個人情報保 護についての対応の甘さから大変大きな御迷惑を国民の皆さんにおかけしたという こともあったものですから、この4月から、行政機関の保有する個人情報保護に関 する法律の施行を踏まえて、これまでの委託業務などについての個人情報の取り扱 いについて、かなり抜本的な整理をさせていただきました。  例えば委託先の選定基準、委託業務の監督等の厳格化、こういったことについて 本年2月25日付で新たなルールを定めたという経緯がございます。その中で、例え ば委託先業者選定に当たって、相手方の事業が安定的に行われているか、あるいは 個人情報の適切な取り扱いを行っている旨の第三者評価をきちんと取得していると いうことが証明できるかどうか、個人情報の秘密の保持や、違反した場合における 契約の解除、あるいは損害賠償責任に関する事項等がきちんと契約に盛り込まれる か。委託業者における個人情報の安全管理に係る、実施体制に関する監査の実施と いうようなことを定めまして、従来から行ってきたことが必ずしも厳格なルールの もとに行われていなかったという反省に基づいて、こういった個人情報保護対策の 徹底を図るということにしております。  この点については私どもだけのひとりよがりのルール化ではいけないと思いまし たので、顧問弁護士の方で個人情報保護について大変造詣の深い先生にも、そうい うやり方が過剰なプロテクトになってもいけないところがあるわけですから、表裏 両面から厳密に御意見を伺って、私どものつくった規程についても一条一条御審査 をいただいたという取り扱いをさせていただきました。その上で今申し上げたよう な通知をつくって、これならばきちんとした行政機関の保有する個人情報保護に関 する法律の改正条項に対しても対応できるというお墨つきをいただいた形で、やっ と踏み切ることができたという背景がございます。これは別に市場化テストのこと だけを念頭に置いたわけではなくて、これまで行っていた幅広い委託業務全般につ いて当てはまるルールということでお願いした背景がございます。  さらにつけ加えますと、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律の4月以 降の改正部分で非常に大きな部分の一つとして、罰則が設けられたということがあ るわけですが、罰則の適用については、例えば個人情報を漏えいするというような 目的外使用が行われた場合には、その職員のみならず、受託した事業者に対しても 罰則が適用されるというのがこの法律の眼目でございますので、いわば私ども内部 のきちんとした対応と、法律の中で罰則が適用されるという枠組み、これを両様相 まってきちんとした対応ができるんじゃないかと考えております。 ○宮武座長  この市場化テストについて、関連で何か御質問なり御意見ございますでしょうか。 1円入札したところが東京都の社会保険労務士会ということでございまして、旧労 働省がつくった国家資格でありますし、今までも社会保険庁の業務と密接に提携な さっていたところでありますので、逆に言えばそういうのをあてになさっていたの かとか、あるいは、対応がよくわかるので応札しやすいのかとか、そこのところは いろいろ推測できるのですが、そこのところは予測されていたのかどうかも含めて お答えください。 ○青柳運営部長  結論から申し上げて、全く予測いたしておりませんでした。こういったものに参 加されるという御意向は承知しておりましたけれども、まさか1円で入札されると いうことは全く予測しておりませんでしたし、一部マスコミの報道に、当て込んで いたのかという報道もあったように記憶しておりますけれども、全く当て込んでお りませんでした。天地神明にかけて誓わせていただきます。 ○宮武座長  いかがでございますか。加納さん、初めてでございますけれども、何か御意見で も御感想でもございましたら。 ○加納氏  わからないことが多いのですが、私は税と同じように年金も納めるものだと思っ ておりましたもので、きょう資料をいただいて、督促状なり差し押さえができると いうことを知りました。もっと早くそれをなさればよかったと思います。今後のこ とで、私は民生委員をやっておりまして、超高齢化という時代を迎えております。 介護保険の絡みもありまして、ほとんどの方が年金から介護保険料が引き落とされ ている。老齢基礎年金は、払う、払わないにかかわらずもらえるものなんでしょう か。差額はあると思いますが、皆さん年金からほとんどの方は引き落とされている。 この人数というか、今後の量というか、このバランスがとれていくのかどうかとい う心配があり、介護保険は維持していく前提で考えているんですが、老齢基礎年金 の額の適正、そして全員が税と同じように年金を払っていく、みんなが払うから払 うのだ、払わない者と払う者があったらそれは不公平だという意識づけをしていた だかないと、将来介護保険も老齢基礎年金もちょっと危ないのではないかという心 配をしております。  それから、このアンケートですが、まさに私がこれから自分のいただく老齢基礎 年金が一体いくらもらえるかと、関心のあるさなかでございまして、市の年金課と いうのがあります。その窓口に行っても何も教えていただけない。社会保険事務所 に行きなさいと。どうして市の方でもう少し、アンケートの中にも「プロらしいア ドバイスが欲しい」ということが載っていたように思いますが、市の窓口ではプロ らしい回答のできる方がいらっしゃらないのでしょうか。年金問題を、私たち市民 が自分で調べて、回答をいただける、その接点をもっと身近にしていただければ関 心も深まるのではないか。ホームページやパソコンと言われましても、やはり60、 65歳の節目の人間はそうたやすくパソコンを持っているわけじゃないし、息子に引 かせてとかそれはあるでしょうけれども、それでも60、65歳の一番迷う問題を抱え ている年齢の方たちに優しい対応をしていただくということをお願いしたいと思っ ております。  アンケートの答えの中で、窓口でのアンケート、50代、60代が多いのは当然であ って、この回答を見ましても、満足度がほとんどあるというのも何だかおもしろく ないアンケートの結果で、当たり前だということを感じます。この年代に焦点を持 たれるのでしたら、40歳代にどうして未払いを続けるかとか、いっそのこと自営業 の人にアンケートをなさる方が、もっと本心がわかっていいのではないかと思って おります。 ○宮武座長  お答えいただける点がありましたら。 ○青柳運営部長  加納さんにお加わりいただいた成果が早速出たなと、今の御質問を伺ってて思い ましたが、ばらばらにはお答えしてきたところもあるので、従来からいらっしゃる 委員の方には「また」と言われるかもしれませんが、復習するという意味でも非常 にいいお尋ねをいただいたと思いますので、私の方から少しまとめてお答えさせて いただきたいと思います。  まず、最初のお話のところは、先ほど小澤市長からもお尋ねいただいたところに 絡んでいると思いますが、どちらかというと従来、年金局制度改正のときなどには、 年金というのは払わなければ本人が老後に年金をもらえないだけですから、全体の 財政としては別にそれで問題が出るわけではないという主旨の説明をしてきた時代 が正直言ってございました。これはマクロの話としては数字の上では間違った話で はないと思いますが、そうはいうものの、今、年金を受けている方に払っている年 金の財源は、今働き盛りの方が払っておられる保険料で払っているわけですから、 今保険料を払っている方々にとっては、滞納している方がふえるということは、自 分たちが年金受給者を支えるために負担しなければいけない保険料がその分ふえて しまうということになるわけですから、これはマクロで数字が合っていればいいと いうものではなくて、現時点の世代が過分な負担を負っていないかどうかという意 味で公平性を追求しなければいけないという問題だと私は思っておりますので、そ の意味では従来の説明はやや不足した部分があります。むしろ、それは現役の方々 にきちんと公平な負担をしているのだということをわかっていただくためにも、滞 納している方々に対して厳しく対応しなければいけない。その体制が整っていなか ったがために従来できていなかったものを、おくればせながら平成15年、16年と対 応を強化しているんだとお受け取りいただければと思います。  ちなみに、余計なことをつけ加えれば、基礎年金の財源に必要な被保険者の保険 料のうち、2年以上の長期滞納になっている部分というのは全体の5%かそこらし か量はありません。したがって、年金財政がただちにだめになるということは決し てないので、ここの部分は区別してお考えいただきたいと思います。公平の問題と 財源の問題は別の問題だと区別していただければと思います。  それからもう1つ、介護保険料の話もお触れいただいて、この部分については従 来、社会保険庁は遠慮ぎみに、源泉徴収をきちんとすることによって介護保険の1 号被保険者と呼ばれる方々の保険料の徴収率が非常に高いということをあまり言っ てきませんでしたが、加納さんから水を向けられたので、小澤市長には「だからど うした」としかられそうな気もちょっとしますが、それは社会保険庁は大変努力し ているところであり、今度の国会に出ている介護保険法改正の中でも、従来は老齢 基礎年金からだけ徴収させていただいたものを、障害年金や遺族年金からも徴収さ せていただくと。あるいは、従来は、その方々が住所を変えて別の居住地に移転し たときには、次の年まで待っていただかないと徴収ができませんでしたが、そうい った変更についてもきちんと対応できるような体制も組ませていただくということ で、その意味では介護保険制度の制度的な安定を支える相当の部分を年金が果たし ている。したがって、年金がきちんと滞納なく払えるような体制をつくることが、 とりもなおさず介護保険制度の安定化にも資するんだと。これは今後社会保険庁と しては、許される限り大きな声で申し上げていかなければならない問題だと思って おります。  それから、2番目の問題、ちょっと経緯的なことを申し上げれば、かつて市町村 に保険料の徴収をお願いしていた時代がありましたが、それが平成14年から国の方 で徴収することとなり、今は適用の窓口と免除のためのチェックを市町村にお願い しております。したがいまして、市町村で年金額がいくらになるかということをわ かるようにしたらどうかというお尋ねについては、年金額という個人情報の最たる 部分をどういう形で責任もって管理していくのが一番いいのかというところに、昭 和36年以来ずっといろいろ考えてはまいりましたが、私どもとしては社会保険事務 所という形で個人情報をきちんと管理させていただくということが現時点では最良 の方法ではないかということに整理せざるを得ないだろうと思います。ただ、その 個人情報が勝手に閲覧されていたという大変恥ずかしい事態を招きましたので、こ の点については処分も厳しくいたしますし、私どもとしては個人情報についての取 り扱いを厳密にルール化したということでお許しいただければと思っております。  ただ、そういっていていつまでたってもそれじゃ年寄りは年金の状況がわからな いじゃないかというおしかりがすぐ返ってきそうでありますので、この点について は、これは画期的なことになるだろうと思っておりますが、58歳の時点で個々人の 方に、あなたについては加入記録がこれだけありますということを確認させていた だく。これはお求めがなくても私どもの方からそういう書類を送らせていただく。 その時点でもし、これでどのくらいの年金額になるんだろうかというお尋ねがある ようであれば、それにもお答えさせていただく。こういうサービスを既にスタート させていただきました。そのサービスの段階で、確かにこれで間違いない、あるい は、私はたしかこういうときに厚生年金に入った記憶があるんだけど、その分が欠 けているというようなことで整理を事前にさせていただいて、その上で年金受給年 齢に達したときに裁定請求書をお送りさせていただいて、極端に言えば名前まで印 字させていただいてもいいんですが、はんこを押して送り返していただければ、そ れですぐ年金が出るというようなサービスまでさせていただくという予定にしてお りますので、私どもとしては社会保険事務所の窓口をより適切にする、あるいは年 金相談センター、あるいは電話相談という形で、よりアクセスしやすい接点をふや していくということとあわせて、お求めがなくてもこちらの方から情報を提供して サービスしていく。さらには、若い方々も含めて、年金のポイントという形で、あ なたは今年これだけポイントがふえたと、将来的にはこれはこういう形で年金額に 反映していくというアナウンスまでさせていただくということまで計画の中には盛 り込ませていただいております。不十分な点は、この事業運営評議会での御意見も 反映しながら改善していきたいと思っております。以上でございます。 ○宮武座長  よろしいですか。加納さんがおっしゃってるのは、例えば市町村にも国民年金課 は残っているわけですから、そういうところに行ったときに丁寧な説明が受けられ るという、そういうこともできるようにという要望だと思っておりましたけれども、 いずれにしても、時間が押してまいりましたので、長官、せっかく聞いていただき ましたので何か御感想なり御答弁できることがあれば、ぜひお願いいたします。 ○村瀬長官  今日は途中から話に入ろうかと思いましたが、グッと我慢しておりまして、最後 に振っていただきましてありがとうございます。私の方から3点皆様方に御報告並 びにお話し申し上げたいと思います。  まず1点目は、アンケート調査の件でございますが、今回アンケートを配布しま した6万強の方々のうち5万強の方々がアンケートに御協力いただいた。これは大 変なことだと感謝しております。その中の項目で、実は一番大事なところは、満足 かどうかというよりも、個別の具体的な、何がよかったか、何が悪かったか、何を 改善したらいいかということでございまして、事務所ごとに多数のご意見をいただ いています。これがまさに各事務所ごとにとって最大の財産だと思っておりまして、 これをいかにきちっと解決していくか、これが現場で言うサービスの向上につなが っていくのだと思っています。この部分については今後定点観測をやっていく必要 があろうかと思います。今年は2回を予定しておりますので、次回どういうアンケ ートをとったらいいか、継続性の問題もありますけれども、またぜひ皆様方の御意 見をいただきながらやらせていただきたい。  2点目に、先ほど強制徴収の問題が出ておりましたけれども、国民年金、現在収 納率が63.4%でございまして、これを何とか8割まで持っていきたい。そのために は強制徴収というよりは、まず国民の皆様に年金制度をきちっと御案内すると同時 に、公平の原則から、しっかりお金をお持ちになっていてもお支払いのない方につ いては、最後の手段として強制徴収の道も使わざるを得ないだろうと。ただし、お 金をお持ちになっていない方については、これは年金権の確保という観点からいっ て、免除勧奨もしっかりやってあげる必要があると考えています。昨年の年金法の 改正によって、16年10月から所得情報が市町村から開示いただけるという道が開け まして、やっときめ細かな収納対策ができる。今までは残念ながらそれができなか ったわけでございます。これをデータでいただくようになりますと、本格的に17年 度の中途から、これに基づいて収納対策をきめ細かく実施していき、国民の皆様方 も社会保険庁がここまでしっかり仕事をやる、最後のところまできちっとやるとい うことをわかっていただきますと、収納率は間違いなく飛躍の道が開けてくるんだ ろうと思っております。もう1点、先ほど市場化テストで一部ありましたけれども、 国だけではなくて、民間の力を借りられる部分については外出しをしまして、徹底 的に活用させていただいてやっていきたい。これが社会保険庁改革の中でも大きな プログラムとして入っておりまして、そこは徹底的にやりたいと思っております。 したがいまして、17年度の国民年金の収納対策がきちっと打てるかどうか、これが 社会保険庁改革の非常に大きなポイントになるのではないかと考えております。  3点目が、民間の活用という中で、今までは外部委託を中心にやってきたわけで すけれども、今回市場化テストのモデル事業というのが17年度から始まったわけで ございます。市場化テストの中で、本来競争をすべきなのに、民間だけが競争に入 ってきて、国の方は競争入札に入ってこないんじゃないかという話がありますが、 実は仕様書も書いてコストも決めて、それで官民競争というのが本来市場化テスト でできるのですか。やはりちょっと違うわけです。この分につきましては、例えば 仕様を決めるのもどこか違うところが決めて、コストも違うところが決めて、それ でもって入札した上で結果がどうなるかというのであれば、我々も市場化テストに 入っていって、結果としてどちらがいいか悪いかという評価をしていただけるわけ ですが、今の市場化テストのモデル事業は、実は私は評価委員会の委員のひとりと して企画評価をやっておりまして、そこに我々が参入するということはあり得ない わけです。今後こういう部分については、民間の力の活用の仕方を含めて勉強して いかなければならないところがあると思っています。ただし、考え方としては、外 部の力を借りて、我々の仕事がより効率的になり、かつ国民の皆様が喜ばれれば、 これは決して悪い話じゃないですから、これは徹底的にやっていきたいと思ってお りまして、今後国民年金の収納、年金電話相談等についても10月から始めるわけで すが、これがうまい兆しが出てくるのであれば18年度も当然、どういう形で拡大し てやっていくかということも考える必要があると考えております。  したがいまして、今回初めて未適用事業所対策ということで2つの業者さんに入 っていただきまして非常にありがたいことだと思っておりますし、他の事務所と比 較して定点観測できる仕組みで、やっていただいているところがうまく回っている のか、いないのか、我々の仕事のやり方が悪くてもっと変えなきゃいけないのかと いうところは、きちっと見ていきたいと考えております。この3点についてお話し 申し上げました。 3.閉会 ○宮武座長  ありがとうございました。時間もまいりましたので、今後の日程等について事務 局から連絡をお願いします。 ○中野企画課長  本日は大変お忙しい中、御参集いただきましてありがとうございました。さまざ まな観点から御議論いただきありがとうございました。本日の御議論を踏まえまし て、さらに社会保険業務の改善に取り組んでまいりたいと思います。次回につきま しては、平成17年度の国民年金保険料収納に係る行動計画などをテーマとしまして、 6月30日午後3時から開催いたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ ます。次回は何とか厚生労働省庁舎内の会議室がとれるように努力いたします。よ ろしくお願い申し上げます。 ○宮武座長  それでは本日の会議は以上をもって終了いたします。ありがとうございました。 -38- -37-