参考資料 |
医療保険制度の運営効率化について |
┌ │ └ |
平成14年12月25日 厚生労働省 |
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(別添) |
社会保険病院の在り方の見直しについて |
(1) | 社会保険病院は、健康保険法に基づく保健福祉事業の一環として整備され、これまで、公的病院として、その立地する地域の医療サービスの提供において重要な役割を果たすとともに、保険者が設置する病院として、保健予防活動やモデル的な保険診療の調査・試行などに取り組んできたところである。 |
(2) | 今般、政府管掌健康保険の厳しい財政状況及び今日における地域の医療提供体制の整備状況等を踏まえ、その在り方について抜本的な見直しを行うこととするものである。 |
(3) | 今回の見直しにおいては、今後、社会保険病院の施設整備について基本的には保険料財源を投入しないことを前提として、それぞれの病院の経営状況を評価し、その改善を促す措置を講じるとともに、あわせて、経営方式の見直しを行うこととする。 また、経営改善を進める中で、自立した経営を行うことが困難であると認められる病院や地域医療における重要性が薄れていると判断される病院などについては、統合や移譲等の所要の措置を講じることとする。 |
(4) | なお、保険料財源による運営費の負担は今後とも行わない。 |
社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化について |
社会保険と労働保険の徴収事務一元化についてて |
(1) | インターネットによる社会保険と労働保険に係る届出の一括受付については、電子政府化に合わせ、厚生労働省が開発を行う汎用申請・届出等受付システムを使用して実施するものとする。(平成15年10月実施予定) |
(2) | 社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)については、社会保険事務局及び都道府県労働局(労働基準監督署)による連絡協議会において策定する事業実施計画に基づき運営するものとする。(平成15年10月設置予定) |
【参考1】
電子政府における徴収事務一元化の概要
【現行】
【平成15年度電子政府後】
【参考2】
社会保険・労働保険徴収事務センター