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参考資料
医療保険制度の運営効率化について




平成14年12月25日
厚生労働省




 厚生労働省においては、「医療制度改革推進本部(本部長:厚生労働大臣)」(平成14年3月8日設置)に「医療保険制度の運営効率化に関する検討チーム(主査:社会保険庁次長)」を設け、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の附則に規定された(1)社会保険病院の在り方の見直し、(2)社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化及び(3)社会保険と労働保険の徴収事務の一元化について検討を進めてきたところであるが、これまでの検討を踏まえ、別添のとおり厚生労働省としての方針をとりまとめることとする。




(別添)
社会保険病院の在り方の見直しについて


 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第3項第1号の規定に基づき、政府は、おおむね2年を目途に、健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し(以下「社会保険病院の在り方の見直し」という。)について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとされているところであるが、社会保険病院の在り方の見直しについては、以下により推進するものとする。


1.基本的な考え方

(1)  社会保険病院は、健康保険法に基づく保健福祉事業の一環として整備され、これまで、公的病院として、その立地する地域の医療サービスの提供において重要な役割を果たすとともに、保険者が設置する病院として、保健予防活動やモデル的な保険診療の調査・試行などに取り組んできたところである。

(2)  今般、政府管掌健康保険の厳しい財政状況及び今日における地域の医療提供体制の整備状況等を踏まえ、その在り方について抜本的な見直しを行うこととするものである。

(3)  今回の見直しにおいては、今後、社会保険病院の施設整備について基本的には保険料財源を投入しないことを前提として、それぞれの病院の経営状況を評価し、その改善を促す措置を講じるとともに、あわせて、経営方式の見直しを行うこととする。
 また、経営改善を進める中で、自立した経営を行うことが困難であると認められる病院や地域医療における重要性が薄れていると判断される病院などについては、統合や移譲等の所要の措置を講じることとする。

(4) なお、保険料財源による運営費の負担は今後とも行わない。

2.施設整備の在り方
(1)保険料財源による施設整備

 保険料財源による施設整備は、現在工事中のものが終了した時点で、基本的には行わない。
 ただし、新方式への円滑な移行を図る観点から、一定期間の経過措置をとることとし、当該期間においては、既に施設が老朽化している病院の事業継続に最低限必要な補修工事などを行うものとする。

(2)病院事業収入による施設整備

 保険料財源による施設整備を行わなくなることから、今後、施設整備は、個々の病院の経営責任において、それぞれの事業収益により実施することを基本とする。
 この場合において、病院の土地・建物が国有財産であり、病院がこれらを担保に供して民間融資等を受けることは困難であることから、別途資金調達の方策を検討する。
 また、収益性は劣るが地域医療に重要な役割を果たしている病院の施設整備については、病院間の共同事業による支援や地域による支援などの支援策の在り方を検討する。
 なお、収益性のある病院の建て替えについては、PFI方式の活用を検討する。

(3)国有財産管理との調整

 経営委託を前提とした場合には、受託後に行われる病院事業収入による施設整備、及び災害復旧等国有財産管理者としての責任を果たすための維持補修工事などの実施に当たって、国有財産管理上の問題が生じないよう、施設整備の具体的方法について、関係省庁との協議を進める。
 なお、国有財産管理上の委託先との責任分担については、委託契約書等において明確化を図る。

3.経営方式の在り方

(1)経過措置期間の設定と現行方式の終了

 現行の社団法人全国社会保険協会連合会(全社連)への一括委託方式は、経過措置期間(平成15年度から17年度まで)を経て終了し、当該期間におけるそれぞれの病院の経営改善状況を評価した上で、新しい効率的な経営方式に移行する。
 全社連は、経過措置期間において、それぞれの病院の経営改善計画を定め、効率的な病院運営に努める。
 なお、経過措置期間中であっても、新しい経営方式への移行等が適切な病院については、迅速に対処する。

(2)今後の経営方式

 今後の経営方式としては、民法法人等公益性の高い法人への経営委託を中心に検討を進めるが、独立行政法人への現物出資についてもあわせて検討を行う。

(3)経営の単位

 社会保険病院の中には収益性は劣るが地域医療に重要な役割を果たしている病院があり、このような病院の経営の安定化に配慮する必要があることから、経営の単位としては、それぞれの病院を1つの主体が経営する方式(個別方式)といくつかの病院群を1つの主体が経営する方式(グループ方式)を組み合わせる考え方を念頭において検討を進める。その場合において、それぞれの病院において自立した健全な運営が行われるような仕組みであることを基本とする。

4.新しい経営方式への移行の手順

(1)経営改善計画の策定

 それぞれの病院に、今後、施設整備を含め、基本的には個々の病院の責任において運営するという考え方に立った経営改善計画(平成15年度を初年度とする3か年計画)を策定させる。

(2)全社連の改革

 経過措置期間において各病院の経営改善を促進するために、全社連の業務及び  組織について、以下のような見直しを求める。
  1.  病院職員の給与体系を見直し、公務員に準拠せず、各病院における効率的な病院事業経営を可能にする新しい給与制度を早急に確立する。また、同様の観点から、退職手当制度の見直しを行う。
  2.  各病院の自立性をより高めていく観点から、経営改善資金(運営資金及び再建資金)貸付事業などの本部事業(共同事業)を大幅に見直し、簡素なものに整理する。また、これに対応して、普通負担金(診療収入額の3%)の大幅な縮減を図る。
  3.  本部事業の見直しにあわせ、本部組織のスリム化を図る。
  4.  物品の共同調達、サービスの外部委託の推進などにより、運営費の縮減に努める。

(3)社会保険病院の整理合理化計画の策定

 各病院の経営改善計画の実施状況により、経過措置期間中における経営実績を評価し、経過措置期間終了を待たずに新しい経営方式への移行等を行う病院を除くすべての社会保険病院について、今後基本的に保険料財源での施設整備を行わないという前提の下に、
  1. 単独で経営自立ができる病院
  2. 単独での経営自立は困難であるが地域医療にとって重要な病院
  3. その他の病院
に分類する。
 その上で、1.及び2.の病院については、基本的にはそれぞれの経営状況等に応じた新しい経営形態への移行等を、3.の病院については、統合、移譲(売却)等を検討し、平成18年度において、その検討結果を社会保険病院の整理合理化計画として取りまとめる。その際、2.の病院の経営存続に当たっては、病院間の共同事業による支援や地域による支援などの具体的な支援策について検討を進める。
 また、整理合理化計画の検討、策定に当たっては、第三者の参加を求めるとともに、病院運営の継続性や病院職員の雇用問題に配慮する。
 なお、整理合理化計画の策定に際して、それぞれの病院の経営的観点や立地する二次医療圏の病床数の状況等を踏まえ、病床数の削減についても検討を進める。





社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化について


 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第3項第2号の規定に基づき、政府は、おおむね2年を目途に、社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化(以下「社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化」という。)について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとされているところであるが、社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化については、以下により推進するものとする。


  1. 社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化に係る今後の動向と課題

(1)的確な適用と保険料収納の確保

 厳しい経済情勢下において産業構造や雇用形態の変化が進みつつあり、社会保険の適用(対象事業所や被保険者の把握など)や保険料の徴収に関し、処理件数とともに適用漏れや未納・滞納等処理困難なケースが増加してきている。
「的確な適用」と「保険料収納の確保」は保険制度運営の基本であり、効率的で重点的な業務処理体制を整備する必要がある。
(2)医療保険者機能の強化

 政府管掌健康保険の保険者として「保険者機能の強化」が要請されている。被保険者の資格確認事務を合理化しつつ、他方でレセプトの内容点検の充実を図るなど、給付の適正化を効率的に進めていく必要がある。
(3)年金相談の効率的実施と裁定事務の迅速化

 人口の高齢化・年金受給権者の増加に伴い、年金裁定のほか年金からの所得税の源泉徴収や介護保険料の徴収も含め、処理件数が年々増加している。また、これと並行して、年金の相談件数が急増してきている。
 今後、年金個人情報を提供していく体制を整備するとともに、効率的な年金裁定や相談処理を進め、サービスの質の向上を図っていく必要がある。

  1. 社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化の具体的内容、実施手順及び年次計画
これらの課題に業務を重点化し対処していくため、
  1. 現行の各種業務の運営方法を効率性の観点からあらためて見直すとともに、情報処理技術の活用、定型的業務のアウトソーシングや一括共同処理などにより徹底した事務の効率化・合理化を図る、
  2. 事務の効率化・合理化を図ることにより、職員を対人サービスの業務(保険料徴収や年金相談など、被保険者・受給者や事業主に説明を行い、その理解を得ながら進めなければならない業務)にできるだけシフトさせ上記課題に取り組む
こととし、以下に掲げる施策を推進するものとする。


1.的確な適用と保険料収納の確保

 経済・雇用の変動に伴い、適用事務(対象事業所・被保険者の把握・標準報酬の決定等)や保険料徴収事務に関し、処理すべき件数や処理困難な事例が増加してきており、これに対応できる効率的な業務運営体制を整備する。

(1)申請届出の簡素・合理化
  1. ITの活用による効率化

  2.  労働保険と合わせてインターネットによる申請・届出を可能とし、事業主の便宜を高めるとともに、届出内容をそのままの形で社会保険オンラインシステムに記録することにより、社会保険事務所での入力事務を省く。(平成15年度実施予定)

  3. 複数事業所の一括適用

  4.  事業主が同一である複数の事業所において人事管理が一体として行われている等の場合には、一事業所として政管健保と厚生年金保険の一括適用を行い、事業主が届書の提出や保険料の納付を一の社会保険事務所で行うことを可能とする。(平成16年度実施予定)
(2)的確な適用

  1. 事業所調査の重点化

  2.  被保険者の報酬等の届出がなされる機会に行っている適用状況調査について、その対象を全事業所からパート労働者が多い事業所等に重点化することとし、事業主の負担を軽減するとともに、事務処理を効率化する。
     なお、これにより調査の対象から除かれた事業所については、必要に応じ、随時事後調査を実施する。(平成15年度実施予定)

  3. 未適用事業所の解消

  4.  雇用保険担当部局との間で事業所情報を交換することにより、社会保険の未適用事業所及び事業所偽装倒産の把握を容易にするとともに、その解消を推進する。(平成15年度実施予定)

  5. 被保険者本人に対する標準報酬月額等の通知

  6.  被保険者に対し、標準報酬月額等の記録を通知することにより、自らが加入状況を確認できることとする。なお、実施に際しては、医療費通知と併せて通知することを検討する。(平成17年度以降実施予定)
(3)内部事務処理の効率化

  1. 入力業務の外注化(アウトソーシング)

  2.  紙で提出された申請・届出については、オンラインシステムに記録するための事務処理を外注化する。これにより、インターネット等による申請受付とあいまって、入力事務の省力化を図る。(平成15年度から順次実施予定)

  3. 事務の集約化

  4.  社会保険事務所で行っている納入告知書等の作成・送付事務を都道府県単位に集約化し、事務の効率化を図る。(平成15年度から順次実施予定)
(4)収納確保の推進

 保険料の収納確保については、納付督励の早期着手など、収納対策の強化に努めるとともに、以下に掲げる施策を推進する。
  1. 社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)の設置、収納対策の強化

  2.  社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)を全国の社会保険事務所(312か所)に設置し、社会保険及び労働保険の保険料徴収事務を一元的に処理する。(平成15年度実施予定)

  3. コンビニエンスストアでの国民年金保険料の収納

  4.  国民年金保険料については、平成14年度から収納事務が市町村から国に移管されたことを契機として、事務執行体制の効率化を図り、収納率向上に努力しているところである。その一環として保険料納付窓口を郵便局、農協等ほとんどの金融機関に拡充したところであるが、新たにコンビニエンスストアにおいても保険料を納付できるようにする。(平成16年度本格実施予定)

  5. インターネット等を利用した社会保険料の収納


  6.  インターネット等を利用した保険料の納付を可能とし、納付形態を多様化することにより、事業主や被保険者の負担軽減と利便性の向上を図るとともに、収納率の向上を図る。(平成16年度実施予定)


2.医療給付の適正化

 政府管掌健康保険について、保険者機能の強化を図る観点から、被保険者の資格管  理事務を合理化した上で、レセプト点検の一層の充実等を図る。

  1. 被保険者証のカード化、資格確認システムの導入


  2.  被保険者等の利便の向上を図るため、被保険者証のカード化を進める。さらに、被保険者証カードの高機能化を図るとともに、受診時点で医療機関が被保険者資格の有無を確認できるシステムを導入する。(被保険者証のカード化:平成15年度から順次実施予定、資格確認システムの導入:平成17年度以降実施予定)

  3. 内容点検の推進


  4.  電子レセプトが普及するまでの間、紙レセプトを電子媒体(DVD)に保存する。これにより、レセプトの保管管理及び検索・抽出が容易となるため、縦覧点検(受診内容を連続月で点検)を効率的に進めることができる。(平成15年度から順次実施予定)

  5. 医療費通知の充実


  6.  医療費に係る情報の提供を推進するため、医療費通知の拡充を図る(対象月を現行  の2か月分から1年分に拡大)。(平成15年度実施予定)

  7. 健康増進事業の推進


  8.  生活習慣病のリスクの高い被保険者等に対し、運動、栄養等の生活習慣の改善のた  めの指導を実施する。さらに、その実施状況を踏まえ、地域の実情に応じた効率的な  健康増進のための事業の実施方法を検討する。(平成15年度以降順次実施予定)

3.年金相談の効率的実施及び裁定事務の迅速化

 年金相談件数の急増をはじめとした年金関係業務の増大に対応するため、個人情報の提供体制を整備するとともに、年金裁定・相談処理の効率化、質の向上を図る。

(1)個人情報の提供による年金相談と裁定事務の効率化

  1. 社会保険事務所での具体的な年金見込額の情報提供対象者の拡大


  2.  社会保険事務所における年金相談に際し、具体的な年金見込額に関し情報提供を行う対象者の範囲を58歳以上から50歳以上に引き下げる。(平成15年度から段階的に実施予定)

  3. 58歳到達者に対する被保険者記録の通知


  4.  年金受給が近づいた58歳到達者に対し、被保険者記録を直接通知する。(平成15年度実施予定)

  5. インターネットによる裁定請求の受付


  6.  個人認証に基づき、インターネットを活用した裁定手続を可能とする。(平成15年度実施予定)
 これらの施策により、被保険者サービスを充実するとともに、年金申請前に被保険者記録の整理確認が可能となり、裁定事務の省力化とスピードアップが図られる。また、今後の裁定件数増加に伴う事務の集中を平準化する。
(2)年金相談事務の多様化

  1. 電話相談体制の集約化


  2.  電話相談について社会保険事務所単位から都道府県といった広域単位に相談体制を集約することにより効率化を図る。(平成15年度から順次実施予定)

  3. 個人記録に基づく電話による具体的な年金相談


  4.  本人確認手段を講じることにより、個人記録に基づく具体的な年金相談に電話で対応できるようにする。(平成15年度から順次実施予定)

  5. インターネットによる年金見込額等の情報提供


  6. 個人認証に基づき、インターネットを通じた照会を可能とし、被保険者記録、年金見込額等の情報を提供できるようにする。(平成16年度実施予定)
 これらの施策により、相談を受ける形態を多様化し、相談機会を広げることによりサービスの充実を図るとともに、対面相談の負担軽減を図る。

(3)年金裁定時の事務の簡素化

  1. ターンアラウンド方式による年金裁定請求用紙の送付


  2.  年金の受給を間近に控えた者に対し、あらかじめ基本事項を印字した年金裁定請求用紙を本人宛に送付する(ターンアラウンド方式)ことにより、年金請求者の利便性の向上と裁定時の事務の簡素化を図る。(平成17年度以降実施予定)
  3. 住民基本台帳ネットワークシステムの活用


  4.  住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより、届書の添付書類のうち住民票の写し等を不要とする。(平成15年度実施予定)

  1. 社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化の着実な推進
 社会保険庁においては、今後の情報通信技術の発展、経済社会情勢の変化及び実施機関における施策の推進状況等を踏まえて、適宜、施策の進め方に関し所要の見直しを行いつつ、業務運営効率化・事務合理化が円滑かつ着実にその成果を上げられるよう努めるものとする。





社会保険と労働保険の徴収事務一元化についてて


 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第4項第1号の規定に基づき、政府は、おおむね3年を目途に、政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化(以下「社会保険と労働保険の徴収事務一元化」という。)について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとされているところであるが、社会保険と労働保険の徴収事務一元化については、以下により推進するものとする。

1.社会保険と労働保険の徴収事務一元化の具体的内容

(1)インターネットによる社会保険と労働保険に係る届出の一括受付

 電子政府化に合わせ、インターネットを利用して、事業主が保険料徴収関係の届出を含め、社会保険と労働保険の各種届出を一括して行うことができるようにする。

(2)社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)の設置

 保険料徴収事務を一元的に処理するため、全国の社会保険事務所(312か所)に社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)を設置する。
 センターにおいては、以下に掲げる事務を処理するものとする。

  1. 保険料算定の基礎となる賃金や保険料額の届出の受付


  2.  社会保険の算定基礎届及び労働保険の保険料申告書等を受け付ける。

  3. 賃金・保険料額に関する事業所調査の実施


  4.  徴収や適用の適正化のための社会保険の調査官総合調査及び労働保険の算定基礎調査を実施する。

  5. 滞納整理の実施


  6.  保険料の納付督励を実施するとともに、差押えなどの滞納処分を実施する。

  7. 事業所説明会の開催


  8.  社会保険の算定基礎届説明会及び労働保険の年度更新説明会を開催し、あわせて両保険の適用勧奨、制度改正周知などを実施する。

2.社会保険と労働保険の徴収事務一元化の実施手順及び年次計画

(1)  インターネットによる社会保険と労働保険に係る届出の一括受付については、電子政府化に合わせ、厚生労働省が開発を行う汎用申請・届出等受付システムを使用して実施するものとする。(平成15年10月実施予定)

(2)  社会保険・労働保険徴収事務センター(仮称)については、社会保険事務局及び都道府県労働局(労働基準監督署)による連絡協議会において策定する事業実施計画に基づき運営するものとする。(平成15年10月設置予定)


3.社会保険と労働保険の徴収事務一元化の着実な推進

 厚生労働省においては、今後の情報通信技術の発展、経済社会情勢の変化及び実施機関における施策の推進状況等を踏まえて、適宜、施策の進め方に関し所要の見直しを行いつつ、事業主の利便性の向上と行政事務の効率化を目的とする社会保険と労働保険の徴収事務一元化が円滑かつ着実にその成果を上げられるよう努めるものとする。



【参考1】

電子政府における徴収事務一元化の概要


【現行】

現行


【平成15年度電子政府後】

平成15年度電子政府後


【参考2】

社会保険・労働保険徴収事務センター


社会保険・労働保険徴収事務センター



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