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別添4
社会保険センター等を活用した健康づくり事業の推進

社会保険庁
各地方社会保険事務局



 学識経験者、被保険者代表、事業主代表、保健医療関係者、地方公共団体関係者等の意見を聴取するため、健康づくり事業推進協議会(仮称)を設置。
 健康日本21、都道府県健康増進計画等を踏まえ、地域の実情に応じた健康づくり事業の実施に関する計画を策定。
保健師、健康運動指導士等を配置する社会保険センター等
 
 生活習慣病予防健診において日常生活に注意を要するものと判定された者や、医師による生活習慣病指導管理(療養計画書の交付等)を受けている者を対象として保健師による生活習慣改善指導、健康運動指導士による運動指導等を実施。
 必要に応じて運動療法に関し知見を有する医師(健康スポーツ医等)の助言を得るよう、医療機関と提携。


健康づくり事業の流れ図


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