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資料7
政府管掌健康保険における被保険者証のカード化
及び資格確認システム(仮称)の導入


1.被保険者証のカード化

○ 健康保険等の被保険者証については、被保険者等の利便性等を図る観点から、中央社会保険医療協議会の了承(平成12年12月)を得て、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)の施行(平成13年4月)により、被保険者のみに世帯単位で交付する紙の様式に代えて、被扶養者も含めて個人単位で交付するカードの様式を導入。被保険者証の更新時期や財政状況を考慮し、各保険者において順次実施。

(注)  カードの様式においても、紙の様式と同様に、被保険者証の記号及び番号、被保険者又は被扶養者の氏名、事業所の名称及び所在地等を券面に記載。なお、カードの様式の導入に伴い、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)の一部改正により、保険医療機関が被保険者証に所定の事項(=療養給付記録)を記入する義務を廃止。

○ 政府管掌健康保険においては、平成15年10月以降を目途に順次実施する予定の被保険者証の更新に合わせ、被保険者証のカード化を実施する予定。その媒体については、磁気ストライプカードとし、資格確認システム(仮称)に対するアクセスキーとなる情報(被保険者証の記号及び番号、保険者の番号等)を収録する予定。


健康保険の被保険者証の様式

健康保険の被保険者証の様式


2.資格確認システム(仮称)の導入

○ レセプト点検調査の中で、被保険者資格喪失後の受診等を理由として、多数のレセプトを保険医療機関に返戻している現状を抜本的に改善するため、平成16年度を目途に、保険医療機関の窓口で患者の受診資格の有無を即時に確認することが可能となるよう、資格確認システム(仮称)を導入する予定。

○ 資格確認システム(仮称)の利用については、各保険医療機関の任意とし、磁気ストライプに収録されたデータを読み取り機で読み取る方法のほか、券面に記載されたデータをパソコン等のキーボードで入力する方法も可能にする予定。


資格確認システム(仮称)の基本構成

資格確認システム(仮称)の基本構成



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