トップページ > 長官等記者会見概要・報道発表資料 > 報道発表資料 > 診療報酬明細書等の基本情報の磁気媒体化のためのパンチ用原稿の流出の概要 |
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平成16年9月1日 社会保険庁 1 事例の概要診療報酬明細書等の基本情報の磁気媒体化のため、パンチ入力を委託した業者(以下「パンチ入力業者」という。)から、委託契約において禁じられているにもかかわらず、パンチ入力のためのパンチ用原稿(以下「パンチ用原稿」という。)が氏名、傷病名が消去されないまま第三者に流出していることが判明した。 2 原因(1)パンチ用原稿の流出 平成15年度において、診療報酬明細書等の基本情報(被保険者番号、請求点数、診療年月等)のパンチ入力業務を神奈川社会保険事務局から受託したパンチ入力業者が、自社の入力業務の改善のためのシステム開発を依頼した別の業者(以下「システム開発業者」という。)に対し、パンチ用原稿の一部をシステムのテスト用データとして不正に提供(神奈川社会保険事務局とパンチ入力業者の間の委託契約においては、パンチ用原稿を第三者に提供することは禁じられていた)。 (2)パンチ用原稿の氏名、傷病名の一部未消去パンチ用原稿については、(財)医療保険業務研究協会において、診療報酬明細書等のコピーからパンチ入力に必要な項目のみを機械により編集して作成し、パンチ入力受託業者に提供することとなっている。基本的にはこの編集作業により氏名や傷病名の情報はパンチ用原稿には含まれないこととなるが、氏名、傷病名がうまく消去されない場合もあり、そうした場合には、同協会において、氏名、傷病名の部分を黒マジックで消去することとなっているところ、同協会の神奈川支部が黒マジックによる消去作業を怠っていた。 3 対象者数等
4 流出の事実が確認された経緯関西にある市の消費生活センターにおいて在宅でパンチ入力業務を行う ためのソフトの返品について市民より相談を受けた際に、ソフト販売業者 からその市民に対してパンチ用原稿が研修用データとして交付されている 事実が判明したため、消費生活センターから神奈川社会保険事務局に対し て問い合わせがあり、流出の事実が判明した。 5 今後の対応について
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