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診療報酬明細書等の基本情報の磁気媒体化のためのパンチ用原稿の流出の概要


(照会先)
社会保険庁運営部医療保険課
 課長補佐 杉山(内線 3602)
 給付指導班長 菅野(内線 3610)
電話(代表)03-5253-1111
(直通)03-3595-2805

平成16年9月1日
社会保険庁

1 事例の概要

 診療報酬明細書等の基本情報の磁気媒体化のため、パンチ入力を委託した業者(以下「パンチ入力業者」という。)から、委託契約において禁じられているにもかかわらず、パンチ入力のためのパンチ用原稿(以下「パンチ用原稿」という。)が氏名、傷病名が消去されないまま第三者に流出していることが判明した。

2 原因

(1)パンチ用原稿の流出

 平成15年度において、診療報酬明細書等の基本情報(被保険者番号、請求点数、診療年月等)のパンチ入力業務を神奈川社会保険事務局から受託したパンチ入力業者が、自社の入力業務の改善のためのシステム開発を依頼した別の業者(以下「システム開発業者」という。)に対し、パンチ用原稿の一部をシステムのテスト用データとして不正に提供(神奈川社会保険事務局とパンチ入力業者の間の委託契約においては、パンチ用原稿を第三者に提供することは禁じられていた)。
 システム開発業者は、在宅で入力業務を行うためのソフトを開発、販売も行っている会社であり、契約した顧客に対し、パンチ入力業者から提供されたデータを研修用データとして送付していた。

(2)パンチ用原稿の氏名、傷病名の一部未消去

 パンチ用原稿については、(財)医療保険業務研究協会において、診療報酬明細書等のコピーからパンチ入力に必要な項目のみを機械により編集して作成し、パンチ入力受託業者に提供することとなっている。基本的にはこの編集作業により氏名や傷病名の情報はパンチ用原稿には含まれないこととなるが、氏名、傷病名がうまく消去されない場合もあり、そうした場合には、同協会において、氏名、傷病名の部分を黒マジックで消去することとなっているところ、同協会の神奈川支部が黒マジックによる消去作業を怠っていた。

3 対象者数等

(1) パンチ入力業者がシステム開発業者に対しテスト用データとして渡したパンチ用原稿は、平成15年6月〜8月診療分の約3,000枚。パンチ用原稿1枚につき2〜3名分の情報が掲載されるため、最大で延べ約9,000名の情報がシステム開発業者に渡されたおそれがある。
(2) システム開発業者が研修用データとして渡した疑いのある顧客数は、92名

パンチ入力業者がシステム開発業者に対しテスト用データとして渡したパンチ用原稿、及びこのうちシステム開発業者が研修用データとして顧客に渡したものの特定については現在調査中。

4 流出の事実が確認された経緯

 関西にある市の消費生活センターにおいて在宅でパンチ入力業務を行う ためのソフトの返品について市民より相談を受けた際に、ソフト販売業者 からその市民に対してパンチ用原稿が研修用データとして交付されている 事実が判明したため、消費生活センターから神奈川社会保険事務局に対し て問い合わせがあり、流出の事実が判明した。

5 今後の対応について

(1) 流出したパンチ用原稿の特定作業を引き続き実施する。
(2) 氏名、傷病名等が流出した対象者について特定が出来次第、謝罪を行うとともに、社会保険庁のホームページにおいて、謝罪文及び事件の概要を掲載する。
(3) 診療報酬明細書等の関係作業の受託業者に対し、守秘義務規定等の委託契約書の内容の遵守を徹底させるよう、通知により各地方社会保険事務局を指導する。
(4) (財)医療保険業務研究協会に対し、業務の改善指導を行う。


参考1

●診療報酬明細書等(手書分等)の磁気媒体化業務の流れ図

診療報酬明細書等(手書分等)の磁気媒体化業務の流れ図


参考2

●パンチ用原稿レセプトの例

パンチ用原稿レセプトの例



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