社会保険庁
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老齢厚生年金に係る年金額誤りの概要について


(照会先)
社会保険業務センター
総務部企画調整課 井上、佐野
電話直通 3595−2679(8月6日(金))
電話直通 5344−1109(8月9日(月)以降)

平成16年8月6日
社会保険庁

1 事例の概要

 老齢厚生年金の受給権発生月に、厚生年金保険の被保険者資格をいったん喪失し、同日付で被保険者資格を取得した上で、当該日に賞与が支給されている方について、老齢厚生年金の年金額を計算する基礎となる平均標準報酬額が、誤って算定されていたことが判明した。

2 原因

 本来、平均標準報酬額を計算する場合には、受給権発生年月の前月までの報酬(賞与を含む。)に基づいて行われるが、システム誤りにより、受給権発生年月にある被保険者資格の取得日に支払われた賞与を算入していた。

3 対象者数等

 91名(ただし、平成16年7月22日以降に年金を裁定した者については継続して調査を行っているところ。)
 なお、過払いとなった金額については、現在精査中であるが、総額で約20万円程度と見込んでいる。

4 今後の対応について

  1. 対象の方には、正しい金額が記載された年金証書・裁定通知書をお送りするとともに、個別に連絡をとり説明をすることとしている。
  2. システム誤りについては早急に修正を行う。
  3. システム誤りが発生した原因を究明し、再発防止策を講じていく。

「平均標準報酬額」について
 老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる数値。平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額。総報酬制導入前の平成15年4月前の被保険者期間については、「平均標準報酬月額」を計算の基礎とする。

老齢厚生年金に係る年金額誤りの事例説明図
上記のケースでは、本来、平成15年11月分までの標準報酬月額及び標準賞与額が年金額計算の基礎となるので、平成15年12月15日の標準賞与額(10万円)は年金額計算の基礎とならない。





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