(照会先)
社会保険業務センター
総務部企画調整課 佐野、立田
電話直通 3595−2679(7月23日(金))
電話直通 5344−1109(7月26日(月)以降)
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平成16年7月23日
社会保険庁
1 事例の概要
昨年6月に公表した厚生年金保険等の給付誤りを契機として、振替加算の適正な支給について調査を行うこととし、調査を行ってきた結果、次の事象について適正な支給が行われていない恐れがあることが判明した。
- 〈事例 1〉
- 老齢基礎年金(振替加算有)の受給者(妻)のうち、共済組合から老齢満了の退職共済年金等を受給しているため、振替加算に該当しない疑いのある者。
- 〈事例 2〉
- 老齢基礎年金(振替加算有)の受給者(妻)のうち、65歳到達日(振替加算の加算開始日)前に配偶者(夫)が死亡しており、振替加算に該当しない疑いのある者。
(注1)夫と妻が逆でも同じである。
(注2)老齢満了とは、共済組合の組合員期間が240月以上ある場合などをいう。
2 対象者数等
- 過払いの疑いがある者の総数は以下のとおり。
- 総数 約1,800人(16年2月時点)
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事例 1の調査対象者数 約700人
事例 2の調査対象者数 約1,100人 |
(注) |
約1,800人のうち291人については、これまでの調査の結果、現時点で既に過払いとなっていることを確認している。 |
3 今後の対応について
今後、早急に調査を進めることとしており、調査結果を踏まえ、再発防止策などとあわせて随時公表する予定。 |