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高年齢者雇用安定法の改正〜「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止〜

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。

※この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。

今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
このページでは、改正高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載していきます。

 よくあるお問い合わせの内容をQ&A形式で御紹介しています。

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関係条文等

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令154号) 

高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号) 

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号) 

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