子育て支援
育児休業

子どもを養育するために次の期間まで育児休業を取得することができます。
子どもが3歳になるまで休業することができます。
取得は原則として2回に限られます。
上記とは別に、産後パパ育休(父親となった男性職員が子の出生日から57日間に開始し、かつ、終了する育児休業)も2回まで取得可能です。
育児休業中は、給与は支給されませんが、子どもが1歳に達する日まで育児休業手当が支給されます。支給額は標準報酬日額の50%(育児休業開始後180日間は67%)相当額です。
保育時間
生後1歳未満の子どもを養育する職員に子どもを保育(授乳や保育園への送迎等)するために保育時間(1日2回、それぞれ30分、回数制限なし)を取得することができます。
有給(特別休暇)となります。
子の看護等休暇
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育する職員は、負傷した子・疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話のため、年間5日まで子の看護等休暇を取得することができます。(子が2人以上の場合は10日)
有給(特別休暇)となります。
育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児短時間勤務をすることができます。
1月以上1年以内の期間で、週19時間25分から24時間35分の範囲内で勤務時間を選択できます。
育児時間
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児時間(勤務時間の短縮)を取得することができます。
短縮できる時間は、1日2時間以内、30分単位です。育児時間分、給与は減額されます。
早出遅出勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、早出遅出勤務(1日の勤務時間はそのままで、あらかじめ定められた始業・終業時刻に変更)をすることができます。
給与には影響しません。
超過勤務の制限(免除)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、超過勤務をしないことができます。
給与には影響しません。
深夜勤務及び超過勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、
- 深夜勤務(22時から翌日5時)と
- 超過勤務(月24時間かつ年150時間を超えない)
を制限することができます。
なお、1.深夜勤務の制限は、配偶者が深夜において常態として子を養育することができる場合は、請求できません。
各制度は勤務内容により変わる場合があります。詳しくは庶務課までお問合せ下さい。
国立駿河療養所 庶務課 TEL:0550-87-1711(代)