平成25年3月12日 社援発0312第24号 各 都道府県知事 殿 厚生労働省社会・援護局長 「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」の一部改正について 介護職員等に対する喀痰吸引等研修の講師に係る要件については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号。以下「法」という。)、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第126号)及び「社会福祉及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日社援発1111第1号。以下「施行通知」という。)によりお示ししているところです。 登録喀痰吸引等事業者(法附則第20条の登録特定行為事業者を含む。)や登録研修機関の登録においては、法により欠格条項が定められていますが、今般、当該欠格条項に係る解釈をお示しするため、別添のとおり施行通知の一部を改正したので、通知します。 別添 ○ 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(平成23年11月11日社援基発第1111第1号) (傍線の部分は改正部分)