ひきこもり施策について
「ひきこもり」とは
「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」を「ひきこもり」と呼んでいます。
「ひきこもり」は、単一の疾患や障害の概念ではなく、様々な要因が背景になって生じます。ひきこもりのいる世帯数は、約32万世帯とされています。
ひきこもりに関する施策
○ 厚生労働省では、これまで精神保健福祉分野、児童福祉分野、ニート対策においてひきこもりに関する各種事業を実施しており、全国の精神保健福祉センター、保健所、児童相談所等において、ひきこもりを含む相談等の取り組みが行われてきました。
○ これらの取組に加え、平成21年度から、ひきこもりに特化した第一次相談窓口としての機能を有する「ひきこもり地域支援センター」を全国の都道府県・指定都市に整備を進めています。このセンターは、本人や家族の方が、地域の中で最初にどこに相談したらよいかを明確にすることにより、より支援に結びつきやすくすることを目的にしたもので、平成22年2月現在、全国19の自治体に設置されています。
また、7の自治体においては、自治体単独事業として「ひきこもり専用の相談窓口」が設置されています。
○ 思春期ひきこもりを中心としたひきこもりに対するガイドラインが作成されます。
平成19年度から平成21年度にかけて、厚生労働科学研究「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」を進めており、思春期ひきこもりを中心としたひきこもりに対するガイドラインを作成し、普及することとしています。
(担当:社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課)
他省庁の関連施策(内閣府)
○ 平成22年4月から「子ども・若者育成支援推進法」(※)が施行されます。
この法律は、教育、福祉、雇用など各関連分野にわたる施策を総合的に推進するとともに、ニート、ひきこもりといった困難を抱える若者の方への支援を行うための地 域ネットワークづくりの推進を図る内容としています。
「ひきこもり地域支援センター」は、その地域ネットワークを構成する機関とされています。
※「子ども・若者育成支援推進法」は
(1) 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用など各分野にわたって、子ども・若者育成支援施策の推進を図るため、子ども・若者育成支援推進大綱を作成することなどを目的としています。
(2) 修学及び就業のいずれもしていないなど、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者への支援を行う地域ネットワークづくりを推進することを目的としています。
詳しくは、内閣府「青少年育成」のホームページ(http://www8.cao.go.jp/youth/index.html)をご覧ください。
○お問い合わせ先
社会・援護局総務課
