平成13年12月
厚生労働省医薬局安全対策課
本記載要領の施行にあたり、「医用電気機器の添付文書に記載すべき使用上の注意事項について」(薬発第495号 昭和47年6月1日)は廃止されるのか。 |
医療情報システム開発センターのEANコードによる医療材料データベースに付随する等の方法により、医療用医薬品と同様、医療用具の添付文書についてもインターネット等で閲覧できるようにしてはどうか。 |
添付文書を各製品に個別に添付するのではなく、添付文書集の冊子を医療機関へ配布するような方法は考慮できないか。 |
当該添付文書は承認申請時の添付資料として必要か。また、審査の対象となるのか。 |
承認書と添付文書の整合性をはかるため、本記載要領の施行に併せて、「医療用具製造指針の手引き」を改訂していただきたい。 |
当記載要領についての説明会を開催していただきたい。 |
本記載要領の施行時に併せて製品群別(クラス別等)の添付文書の作成例を例示していただきたい。 |
本記載要領は直接の容器若しくは被包への記載事項には適用されないとの理解でよいか。 |
添付文書の効果を担保するためには、医療機関への添付文書管理の義務化が必要である。 |
特に、使用上の注意に関する記載があちこちに分かれて記載されているため、全体が把握しにくい。 |
本案のようにガイドライン的な方法で規制するほかに,市販後の情報を添付文書に反映させるシステムを確立させていくことも対策の一つとして考えられる。 |
(法的位置づけ)
薬事法第63条の2の見出しで使われている「添付文書」と本記載要領の指す「添付文書」は意味が異なっている。薬事法でいう「添付する文書」とはいわゆる「取扱い説明書」を指すこと及び製造物責任法により、安全性の確保及び適正使用の推進のための必要事項は取扱い説明書内に網羅されていることから、添付文書ではなく、取扱い説明書の内容充実が重要である。 |
製造物責任法により、海外の製造元にて作成した取扱い説明書の記載内容と異なる記載をすることは困難である。 |
(本記載要領の位置づけ)
「機器」、「器材」及び「材料」の定義を示してほしい。 |
(情報提供文書の要件)
添付文書の作成よりも取扱い説明書の作成を優先したい。 |
添付文書と取扱い説明書の両者を1つの冊子として編綴して差し支えないか。 |
(本記載要領の適用範囲)
紙ゴミの量が増加する等の理由により、クラスI及びクラスIIに分類される一部の品目については、様式の例外的措置を認める等、本記載要領の適用を除外していただきたい。 |
輸入製品のうち、製造元にて各国語(日本語を含む)で記載された添付文書を添付するものについては、本記載要領の適用を除外していただきたい。 |
在宅用の医家向け医療用具の品目を例示していただきたい。 |
在宅用の医家向け医療用具については、医療機関用の添付文書と患者用の取扱い説明書の2種類を添付する必要があるか。 |
コンタクトレンズについては、医師に対して必要な情報を事前に配布し、使用者に対しては添付文書記載要領に準拠した形で必要な情報を提供することにより本記載要領に準拠した形としたいが差し支えないか。 |
視力補正用眼鏡レンズは、販売業者の加工を経てメガネとして販売されるため、この加工内容について添付文書に記載することは不可能である。また、「3.添付文書の項目と内容」でいう14)貯蔵方法及び有効期間等、16)保守・点検に係る事項については薬事法上で厚生労働大臣の指定する医療用具のみに限定されている。したがって、「法63条の2の適応を除外する医療用具」、「法に規定した事項のみの記載で十分な医療用具」、「記載要領の整備が必要な医療用具」に分類すべきである。 |
(様式等)
A4判4枚以外の様式を認めていただきたい。 |
級数を8ポイント以上とするべきであり、2色刷ではなく級数を大きくすることにより重要な項目を強調することとしたい。また、黄色等を用いること(JIS9101を参考)及び注意喚起シンボルを併用すること(ISO3864-B3.1を参考)は差し支えないか。 |
(添付文書に記載できる製品数)
一承認品目ごとではなく、一製品につき一種類の添付文書を作成するのか。 |
カテーテル等においては一承認中に同一機能を有するもので腔数が異なる仕様があるため、その場合は一承認品目につき一種類の添付文書を作成したい。 |
ここでいう、「複数の異なる承認に基づく一連の製品群」及び「一承認中に複数の品目が含まれるもの」について例示していただきたい。 |
複数の異なる類別許可品等が一つの箱にはいっており、これら一連の医療用具を同一の添付文書にまとめて記載するほうが使用者に理解しやすい場合、これら一連の医療用具をとりまとめ、一つの添付文書として作成しても差し支えないか。この場合、同梱されていない製品がある場合は、「同梱されていない製品がある」旨のみの記載でよいか。 |
(本体と付属品の取扱い)
本体の添付文書に付属品に関する事項を記載することにより、付属品については本記載要領の適用外としていただきたい。 |
(猶予期間)
既存の添付文書とは、薬事法63条の2に規定する「情報提供文書」のことか、また、平成7年6月27日薬務局医療機器開発課長通知以降の添付文書のことか。 |
猶予期間を延長していただきたい。 |
本記載要領は、本通知施行後に承認申請又は許可申請する品目に適用することとし、出荷済みの製品については対象外にしていただきたい。 |
(一般的な事項)
同一品目については、製造又は輸入している各社で共通項目についての記載を統一するべきである。 |
一部の項目については、取扱い説明書へ記載することにより添付文書への記載は省略したい。また、記載すべき情報がない場合については当該項目を省略して差し支えないか。 |
クラス分類別に必要項目の基準を作成してほしい。 |
承認書内容の記載をすべき項目について承認事項一部変更申請との関連について示していただきたい。 |
「信憑性の高いと判断される文献等」の中に社内資料を含めて差し支えないか。また、信憑性の判断基準を示していただきたい。仮に科学的な裏付けが不十分な場合、記載すべき適切な情報がない場合に相当するか。 |
記載項目の名称及び順序については、2001年3月発行された「取扱い説明書に関する酒井研究」等を参考にして見直していただきたい。特に、「操作方法又は使用方法等」については記載事項が多いため、「使用上の注意」と順序を入れ替えた方がよい。 |
「使用上の注意」と「取扱い上の注意」との違いを示していただきたい。また、「警告」については、添付文書の記載項目及び使用上の注意の記載項目の両方に示されているが、両方の記載項目で示す「警告」の内容は異なるのか。「禁忌・禁止」についても同様の質問が考えられる。 |
本記載要領に基づいて添付文書の整備を行ったあと、不具合報告の際に「不適正使用」「取扱い説明書違反」として不具合報告の対象外とされるのは、どの部分に記載された内容によるのか。 |
添付文書に記載した有効期間終了後の扱いについて、有効期間切れの製品が中古品として販売した業者は薬事法上どのような扱いとなるか。また、有効期間切れの医療機器を医療機関が使い続けた場合、その責任は企業にないものとして考えてよいか。 |
(作成又は改訂年月)
今回改訂分の一回分のみの記載としたい。 |
(承認番号等)
承認及び追加承認の年月日記載、保険収載に関する記載を省略したい。 |
(類別及び一般的名称等)
平成7年薬発第1008号に示す類別及び一般的名称が変更になっても継続的に使用できるのか。 |
「類別」は使用者にとって理解しにくいので記載不要としてほしい。 |
(医家向け、医家向け(在宅治療用)の別)
メーカーが在宅用に製造しているものではなく、病院向けに製造しているものを医師の判断で在宅治療に用いている場合があるが、「医家向け(在宅治療用)」と記載する必要があるのはメーカーが在宅用として製造しているものに限定してよいか。 |
(販売名)
愛称及び略称、組み合わせ製品等の製品名については販売名と明確に区別する条件で併記して差し支えないか。 |
販売名と添え字等を明確に区別して表記するよう明示してほしい。 |
(禁忌・禁止)
「禁止」のみでよい。 |
(組成・性状・構造等)
有効成分及び分量については、企業のノウハウの部分もあること等により、医療現場において適正に使用するために必要な情報を提供すべき製品のみを対象としていただきたい。 |
(性能、使用目的、効能又は効果)
平成7年薬発第1008号に内容の概略の記載されていない医療用具については承認書に記載された機器の概要を記載することで差し支えないか。 |
クラスIIのディスポーザブル製品の多くは「滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。」が承認内容となっているがその記載でよいか。また、承認書の内容に、適切な使用を行うための必要事項等を追記してよいか。 |
「性能、使用目的、効能又は効果」及び「操作方法又は使用方法等」については、一般的名称を記載することにより本項目の内容が明確に認識できるものについては省略可としてほしい。 |
(操作方法又は使用方法等)
クラスIIのディスポーザブル製品の多くは「ディスポーザブル製品であるので1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。」が承認内容となっているがその記載でよいか。また、承認書の内容に、医学上認められる範囲で追記してよいか。 |
設置方法、組立方法の記載は、医療関係者が直接設置・組立を行う場合のみ記載すればよいか。 |
(使用上の注意)
操作方法に関わる事項は「操作方法又は使用方法等」の項目に続いて注意事項を記載してよいか。 |
使用上の注意について「承認内容と明確に区別して記載すること」とあるが、「承認内容と明確に区別」とは具体的にどういうことかわかりづらい。「本文と注意を視覚的に区別できるようなレイアウトにする」という意味か。 |
(作動・動作原理)
明らかに公知である医療用具については記載不要としたい。 |
(臨床成績)
本項目の記載にあたっては、承認申請又は市販後臨床試験の結果以外についても信憑性が高いと判断すれば記載して差し支えないか。また、GCPによらないようなその他の臨床試験の結果を記載しても差し支えないか。 |
臨床試験の結果は「警告」、「禁忌・禁止」、「作動・動作原理」などへ反映されており、A4判4頁の簡単な記載ではかえって誤解を招くので本項目は必要ない。 |
「汎用医療用具」とは、販売数量のきわめて多い医療用具の意味か。 |
(貯蔵方法及び有効期間等)
「使用期間」「有効期限」「耐用期限」の定義を示していただきたい。また、用語については、「耐用年数」「連続使用時間」等一般的に使用されているものに変更してほしい。 |
「貯蔵方法及び有効期間等の記載にあたっては、原則として科学的な裏付けのあるもので信憑性の高いと判断される文献等に基づく正確な記載が必要」、とあるが、貯蔵方法及び有効期間等はまず承認書と整合させるのが原則ではないか。 |
有効期間の設定が困難である医療用具については省略したい。 |
有効期間については保守点検と密接に関連しているので保守点検の項目に記載した方がよい。 |
有効期間又は耐用年数については、製造物責任法に基づいて原則10年とし、それより短く設定する場合は科学的・合理的な根拠を記載すること又は10年までの安全を担保する方法を添付文書に記載する等にて対応したい。 |
有効期間については外箱記載、あるいは「製造日より○年」としたい。 |
耐久性は、保守点検の状態に影響を受け、耐久性試験の条件と実使用環境での条件が異なり、表示した耐久期間より短い期間で支障が発生することがあるため、有効期間の設定の方法を示していただきたい。例えば、製品を製造中止した場合、社内にて規定した部品の供給期限を当製品の有効期限としてよいか。また、「有効期間」を「保証期間」ととらえられる可能性があるが、この期間を過ぎた場合の対応は各社で決めてよいか。 |
承認書に耐用年数が規定されていない用具に対して、耐用年数の設定及び承認事項一部変更を行うことを不要としていただきたい。また、届出品目については、承認事項一部変更は不要なので「(自己認証)」の記載も不要か。 |
厚生労働省より、有効期間の記載方法についての指標及び耐久性に係る試験についての指標が出されるのか。 |
特定修理医療用具については有効期間を保守・修理対応期限と読み替えたい。 |
使用期間は、患者の状態や症例に依存するため、標準的な時間が定められるものや安全上定める必要のあるもの以外については記載不要としていただきたい。使用期間については、「性能、使用目的、効能又は効果」に記載する方が適切である。 |
使用期間はあくまで使用できる「標準的期間」を表記しているのであってその期間内においては不具合が発生しないことを保証しているものではないことを明記してほしい。 |
(保守・点検に係る事項)
ディスポーザブル医療用具について、再使用禁止の旨を「禁忌・禁止」の項への記載のみとし、保守・点検の項は記載不要としてほしい。 |
業者による保守点検についても使用者による保守点検と同様、取扱い説明書への記載を認めることを明記してほしい。 |
(承認条件)
平成13年2月〜6月頃の承認書に記載されていた「ウシ通知」関係の記載は削除されたい。 |
(包装)
包装単位の数量がユーザーの注文に応じて多種存在する場合の記載方法について幅をもたせてほしい。 |
医療機器、器材については、通常1個単位で承認されるため、記載不要としていただきたい。 |
(主要文献及び文献請求先)
電話番号がないと利用しにくいのではないか。 |
(製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等)
本項目については薬事法で規定されている事項ではないか。 |
「主要文献及び文献請求先」と統一項目にし、問い合わせ先が異なる場合のみ記載することとしたい。 |
製造業者ではなく、販売会社の氏名、名称及び住所を併記したい。 |
輸入先の企業、国名は省略したい。 |
随時とはどの程度か示していただきたい。また、緊急連絡先は携帯電話等でもよいか。 |
緊急時の連絡先についてはラベル、別紙、空欄の後手書きなど別手段にて対応したい。 |
(一般的な事項)
記載項目の定義を明確にしてほしい。 |
「警告」「禁忌・禁止」「使用上の注意」「取扱い上の注意」については患者に直接関与する医療機器についての内容であるため、検体検査機器に関する「使用上の注意」の記載上の注意事項を別途検討してほしい。 |
(禁忌)
天然ゴムのアレルギーに関しては、平成11年3月25日付けの医薬安第34号にて規定されているため、簡略記載としたい。 |
(相互作用)
他社の医療用具を併用するなど、臨床上の組み合わせを網羅するのは不可能なため、自社製品及び確認済みの他社製品との組み合わせのみに限定するなど、当該医療用具サイドから求められる包括的注意の記載にとどめたい。 |
特定の医薬品との組み合わせを注意喚起する項目はどこか。 |
(不具合)
発現頻度については医薬品の添付文書にならって記載し、治験をおこなったもの、再審査を受けたもの等以外については省略して差し支えないか。また、同種の医療用具で知られている不具合はどのような場合に記載する必要があるか。 |
「不具合」とは有害事象であるか。また、合併症とは異なるのか。 |
(高齢者、妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用)
医療用具は、年齢によってサイズの区別はあるが、本質が年齢によって左右されることはない。 |
薬物代謝とはどのような場合か。 |