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介護保険法施行令及び介護支援専門員に関する省令の
一部改正に対して寄せられた意見について

平成13年8月3日
厚生労働省老健局振興課

 介護保険法施行令及び介護支援専門員に関する省令の一部改正につきましては、平成13年7月13日から7月26日までホームページ等を通じて御意見を募集したところ、8通の御意見をいただきました。御協力ありがとうございました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について、下記のとおり取りまとめましたので、御報告いたします。
 なお、取りまとめに当たって、いただいた御意見は適宜集約させていただきました。また、意見募集の対象でない事項に関する御意見もございましたが、意見募集の対象となる事項に限って考え方をお示ししておりますので、御了承願います。

(1)登録消除要件の見直し(介護保険法施行令の一部改正)

 「罰金以上の刑に処せられた場合」において、一律に介護支援専門員の登録を消除するのは厳しすぎるのではないか。

 「罰金以上の刑に処せられた場合」において、一律に介護支援専門員の登録が消除されるわけではありません。「罰金以上の刑に処せられた場合」であって、かつ、都道府県知事が介護支援専門員として適当でないと認めるときに登録を消除することとなっています。

 「業務に関して犯罪又は不正の行為を行った場合」については、範囲が漠然としており、行政の恣意的な判断を許すことになるのではないか。

 「犯罪又は不正の行為」を行ったか否かは、恣意的に判断されるわけではなく、客観的事実に基づいて判断されることとなります。

(2)受験要件の見直し(介護支援専門員に関する省令の一部改正)

 「罰金以上の刑に処せられた者」について、一律に受験を認めないこととするのは厳しすぎるのではないか。

 「罰金以上の刑に処せられた者」について、一律に受験を認めないこととするわけではありません。「罰金以上の刑に処せられた者」であって、かつ、都道府県知事が介護支援専門員として適当でないと認めるときに受験を認めないこととなっています。
 なお、実際に刑の執行を受けた者についても、一定年限(禁錮以上の場合は10年、罰金以下の場合は5年)を、罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合には、刑の言渡しの効力がなくなることから(刑法第34条の2)、「罰金以上の刑に処せられた者」には該当しないこととなります。


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