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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項に基づき厚生労働大臣が定める基準に係る告示案」に対して寄せられたご意見について

平成13年7月23日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項に基づき厚生労働大臣が定める基準に係る告示案」について、平成13年6月7日から同月21日まで、厚生労働省のホームページに掲載してご意見を募集したところ、のべ13件のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれらに対する当課の考え方について次のとおり取りまとめましたので、ご報告いたします。
 なお、お寄せいただいたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

1 前文について

[ご意見1]
 委託先の選定や委託契約についての権限は都道府県でよいが、指導管理する統括部署として、国(厚生労働省)の責任を明確にしてほしい。
[ご意見2]
 委託契約締結に先立って、委託先となる民間シェルターとの話し合いの場を設定してほしい。
[考え方]
 [ご意見1]につきましては、本基準を厚生労働大臣告示で発出いたしますので、厚生労働省の責任は明確にされていると考えます。
 [ご意見2]につきましては、あえて基準に明示しなくても、都道府県と民間シェルターとの間で委託契約が締結されるに先立っては、通常の契約と同様、様々な契約条件等について話し合いが持たれるのは当然であると考えます。

2 総論について

[ご意見1]
 一時保護所の所在地は秘密とするとの要件も付加すべきである。
[ご意見2]
 場所が開放されていないことは必要だが、入所者については、外国人、子どもを問わず、すべての女性に開放される必要がある。
[考え方]
 [ご意見1]につきましては、民間シェルターのほどんどが一時保護所の所在地を秘匿しているので、あえて基準に明示する必要はないと考えられます。また、そもそも、一時保護所の所在地を秘密とするか否かは、加害者からの追求をかわし、被害者の身体の安全を図るためのものであると考えられますから、たとえ一時保護所の所在地を秘匿していなくても、他の手段で被害者の身体の安全を図ることが可能であれば、問題はないと思いますので、特段、基準に明示するまでの必要はないと考えます。
 [ご意見2]につきましては、場所の開放は「不特定多数者」に対して制限しているのであって、入所者については制限しておりませんので、そのようなご心配はないものと考えます。

3 個別事項について

・ 運営主体について

[ご意見1]
 運営主体については、一時保護業務の経験があることや、ある程度の水準以上のスタッフ体制を有していることなど、より厳格な要件を設定すべきである。
[ご意見2]
 委託した団体が不適切な運営を行った場合にそのような団体を排除できるような規定を設けるべきである。
[考え方]
 [ご意見1]につきましては、運営主体の要件は、なるべく多くが一時保護委託先の候補となり得るようにとの観点から、基準(案)のように設定したものです。なお、法人格を有しない主体については、「被害者の保護の実施に関し相当の活動実績を有する者」としたいと思います。
 [ご意見2]につきましては、不適切な保護を行った団体の排除は、都道府県と当該団体との間の委託契約解除で十分対応可能と考えますので、基準に明示する必要はないものと考えます。

・ 連携・連絡体制について

[ご意見]
 被害者の処遇についての連携体制は、婦人相談所との間のみではなく、民間シェルター、相談窓口や関連諸機関との間において、広域的に図ることができることまで要求すべきである。
[考え方]
 被害者の処遇について、民間シェルターや関連行政機関との間で広域的に連携を図ることが重要なことはそのとおりであると認識しております。
 しかし、この一時保護委託は、あくまでも婦人相談所における一時保護機能の委託ですので、婦人相談所と連携を図ることで、一時保護の委託先として最小限備えておくべき要件は満たしていると考えます。

以上



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