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雇入時健康診断における色覚検査の廃止等について(回答)


平成13年7月16日
厚生労働省


概要  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく雇入時の健康診断の項目のうち、色覚検査を廃止する。あわせて、労働安全衛生関係法令に基づき職場の安全確保措置として色分けを活用する場合(化学設備のバルブの区分や有機溶剤の種類の表示等)においては、色分けとそれ以外の方法により行われなければならないものとする。

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 色覚異常に対する就業上の差別等の解消のための措置について提案するもの 10件  公共職業安定所において求人受理時に仕事の内容を詳しく聞く等により、差別が生じないよう今後とも適切に対処してまいりたい。
 また、職場における色覚異常についての正しい知識や、どのような人にとっても見やすい表示の工夫を推進するための普及啓発を行ってまいりたい。
 職業適正の判定には、色覚検査ではなく実際の仕事ができるか否かにより判断することが必要であることを提案するもの 3件  職務に必要とされる色の識別能力は、御意見のように、各事業場の作業内容に基づき判断することが望ましい旨、事業者に対し周知してまいりたい。
 採用選考時の健康診断で色覚検査をみだりに行うべきではなく、求人に応募する際に、必要であれば色覚異常を自己申告してもらうことを提案するもの 1件  真に必要な場合に限り、求人の条件とすることとなるもので、みだりに検査しないよう事業者に対して指導してまいりたい。
 色の識別能力が必要とされる職種の基準を国が示すことを提案するもの 1件  個々の職場でどの程度の色の識別能力が必要かは、個々の職場ごとに事業者が判断することが適当と考えている。
 色覚検査の禁止に対し懸念の意を示したもの 1件  本改正は、各事業場における業務に関連して色覚検査が必要となる場合については検査の実施を禁止するものではない。しかし、色覚検査を実施する場合には、業務との関連性が認められるとともに、労働者に十分な説明を行った上、その同意に基づき実施されることが望ましく、その旨事業者に対して周知してまいりたい。

担当課室:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課、職業安定局業務指導課
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。



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