パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品の表示の法的義務化等」
に対して寄せられたご意見等について

平成13年6月
厚生労働省医薬局
食品保健部企画課

 遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品の表示の法的義務化等については、平成12年7月24日から8月24日まで、ホームページ等を通じてご意見を募集したところ、168件のご意見、ご要望をいただき、ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見等とそれらに対する事務局の考え方について次のとおりまとめました。
 お寄せいただいたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件毎に適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。


○ パブリックコメントの結果概要について

 提出された意見・要望件数 : 168件

( 内訳 ) 遺伝子組換え食品 17件
遺伝子組換え食品+アレルギー物質を含む食品 52件
アレルギー物質を含む食品 99件

1 遺伝子組換え食品の表示について

(1) 遺伝子組換え食品は絶対に食べたくありません。

(2) 遺伝子組換え食品が知らない間に私たちの口に入ってくることはとても怖いことだと思います。

(3) 遺伝子組換え食品は私たちの体に入ってからどんな異変が起こるかもわからないのに、食べたくありません。

(4) 遺伝子組換え作物(食品)に反対します。 安全性に疑問を持っています。

(5) 遺伝子組換え食品は始まったばかりで、長期的な目で見た安全性は不確かです。
 そのような食品を食べたくはありません。

等、遺伝子組換え食品を拒絶するという意見が大半であった。

・ 遺伝子組換え食品を食べないようにするためには、それを見分ける必要があります。そのための表示制度です。
・ 同時に、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、食品衛生法に基づく規格基準に規定を設けることにより、安全性審査も法的に義務化しております。

(6) 誰が見てもわかるような内容にして欲しい。

(7) 遺伝子組換えの表示内容は、私たち主婦や消費者が見てわかるような表示にして下さい。

(8) 遺伝子組換え食品を食べたくないので、表示はわかりやすく、消費者がどれを選ぶか判断できるようにして下さい。

など、表示方法に関する意見、要望が多数あった。

・ 表示の方法は下記のとおりです。
(1) 遺伝子組換え食品の表示には「遺伝子組換え」(義務表示)
(2) 遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品が分別されていない場合の表示は「遺伝子組換え不分別」(義務表示)
(3) 分別された非遺伝子組換え食品の表示は「非遺伝子組換え食品」(任意表示)

2 アレルギー物質を含む食品の表示について

(1) 医療文献等にもゼラチンによるアナフィラキシー症状を報告しているものが増えてきており、是非ともゼラチンを特定原材料に加えていただきたい。

(2) アレルギー物質について、ゼラチンの表示を追加して頂きたい。

(3) ゼラチンも薬のカプセルの他、粘着剤や光沢剤として色々な加工食品に使われているので、表示しないと危険です。

など、ゼラチンの表示に関する意見、要望が多数あった。

・ ゼラチンは牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとしました。

(4) アナフィラキシーを考慮すれば、ごく微量でも含まれるものは表示する必要がありますので、含有量にかかわらず表示することは重要なことと考えます。

(5) 製造ラインでの混入を含めて含有量にかかわらず全ての原材料表示を求めます。

など、微量含有に関する意見、要望が多数あった。

・ 人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が惹起されるなど、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあるので、その含有量にかかわらず当該原材料を含む旨を表示する必要があります。
・ 従って、同一の製造ラインで当該原材料が必ず混入するということであれば、原材料として用いているとして表示が必要となります。このようなコンタミネーションがないよう、生産ラインを十分洗浄することが大切です。
(6) 特定原材料だけの表示であった場合、24品目以外の原材料が使用されているにもかかわらず表示されていないために使用されていないと誤解を招き、誤食の事故を招く可能性があるので、原材料の全面表示を強く希望します。

(7) 重篤な健康危害にいたりはしなくても、日々つらい思いをしている人達のためにも特定原材料にとどめることなく、全ての食品について表示される必要があると思います。

など、特定原材料に関する意見、要望が多数あった。

・ 今回は過去の健康危害等の程度、頻度を考慮して重篤なアレルギー症状を惹起する実績のあった食品24品目を特定原材料として指定しましたが、今後も食物アレルギー研究班等で更に実態調査・科学的研究を行い、新たな知見や報告により適宜、見直しを行っていきます。
(8) 菓子の容器包装が小型化する一方、様々な法廷表示や情報提供事項が増加してきていることから、表示スペース自体が大きな問題となり、一定面積以下は表示を免除するなど、配慮願いたい。

(9) 原材料として大豆も醤油も表示するとなると二重三重の表示となり、表示スペースの制約から対応し難い。

・ 特定原材料を重複して使用する場合は、下記のように省略できます。
(1) 消費者に誤解を与えない限りにおいて、全ての原材料を重量割合の多い順に表示できます。
(2) 原材料が混合されているものや一緒に食べられるものについては、JAS法の表示を行ったうえで、原材料表示の最後に括弧を付して(原材料の一部に○○、○○、○○を含む)等、特定原材料を使用している旨を記載することにより表示できます。
 また、原材料表示中繰り返し表示していく必要はありません。
(3) 複合調理加工品を複数詰め合わせて販売されているものについては、(その他○○、○○由来原材料を含む)と表示することで特定原材料等に関する表記とすることができることとなりました。

トップへ
パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ