平成13年5月31日
厚生労働省
概要 | 機械の製造者等が、機械の設計、製造等を行う場合及び事業者が労働者に機械を使用させる場合に、機械の有する危険性を低減させるための包括的な安全方策等に関する基準を指針として示す。 |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
指針案に基づく措置の実効性を上げるための方策を実施するか又は法的強制力を持たせることを提案するもの | 6件 | 指針については、各都道府県労働局及び各労働基準監督署を通じ、関係する団体の協力も得ながら周知を図ることにより、実効性の確保に努めることとする。 |
指針案で示した安全方策等に関する記述について、より具体的な記述等を提案するもの | 5件 | 指針においては、指針案で示した安全方策等について、より具体的に示すこととする。 ただし、すべての機械に係る安全方策等を示すことは不可能であり、指針において示す安全方策等は例示とならざるを得ない。このため、個々の機械に係る安全方策等の検討に当たっては、その危険の種類に応じて有効と考えられるものを採用することが必要である。 |
国際規格との整合性を図ることを提案するもの | 3件 | 指針は、欧州機械指令及びISO/DIS12100等を踏まえて検討を行い、取りまとめたものであり、国際規格との整合性を図ったものである。 |
個別の機械に関する安全基準を定めることを提案するもの | 1件 | 労働の場で用いられるすべての機械について、個別に安全基準を定めることは、事実上困難であると考える。 このため、すべての機械に関する包括的な安全方策等について指針を示し、機械による労働災害の防止を図ることとしているものである。 個別の機械について安全基準を定めることについては、労働の場における使用実態や、その危険度合等を勘案して定められるべきものである。 |