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平成13年4月27日
厚生労働省

作業環境測定基準等の改正について(回答)

概要  酸化エチレン(エチレンオキシド)を労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に規定されている第2類物質及び特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に規定されている特定第2類物質に追加することに伴い、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)及び昭和50年労働省告示第75号(特定化学物質等障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能を定める件)を改正する。

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 作業環境測定基準で示されていない方法
(直接捕集方法、検知管やGC−MS法)についても認めるべきである。
3件  作業環境測定基準で定める方法と同等以上の性能を有する方法を用いて測定を行うことは認められる。同等以上の性能を有するか否かについては、最寄りの労働基準監督署に相談していただきたい。
 なお、ガスクロマトグラフ質量分析法(GC−MS法)については、ガスクロマトグラフ分析方法(GC法)の一種であるので、GC−MS法を用いることができるものである。
 管理濃度は1ppmということになっているが、瞬間の濃度としてこれを下回るのは困難である。また、防毒マスクを着用する条件の下で管理濃度を3ppm又は5ppmに変更すべきである。 4件  労働安全衛生法に基づく作業環境測定の基本は、防毒マスクを着用しなくても労働者に健康影響が起きないような状態に管理することを基本としており、防毒マスクの着用を前提とした管理濃度は考えていない。
 また、作業環境測定は、作業場所の5箇所以上の測定点においてそれぞれ10分間以上測定を行ったときの濃度の平均値及びそのばらつきの程度により当該作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態に管理されているかどうか等を判断するために行うものであり、瞬間の濃度の状態を判断するものではない。
 常時作業する場所と、通常、人が立ち入らない場所に区分した管理が必要と考える。 1件  労動者等の安全を確保するためには通常の状態における労働者の行動範囲内において、作業環境測定を行い、その結果に基づき作業環境の改善等を行うことが適当である。
 局所排気装置の性能に関わる濃度について、「局所排気装置のフードの外側で測定する」としているが、外側の定義が不明確である。 1件  測定すべき点については、昭和58年7月18日基発第383号で示しているとおりであり、定義は明確になっているものと考える。
 その他の意見(作業環境測定の頻度について) 1件  作業環境測定の頻度については、特定化学物質等障害予防規則に規定されている事項であり、本件とは関係がない事項である。

担当課室:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室
御意見等をお寄せいただき、ありがとうございました。


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