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有料職業紹介事業の許可基準の一部改正について(回答)

平成13年3月29日
厚生労働省


概要  個人家庭で介護関係業務のうち一定のものに従事する家政婦の労働者災害補償保険への特別加入が円滑に行われるよう、有料職業紹介事業の許可の要件について所要の改正を行う。(別添 有料職業紹介事業の許可基準の一部改正の概要(案)について参照)
根拠法令  職業安定法第31条第1項第4号
趣旨・目的・背景  個人家庭で介護関係業務のうち一定のものに従事する家政婦が労働者災害補償保険に特別加入するために必要な手続きを、当該家政婦を紹介した有料職業紹介事業者に確実に行わせるため、有料職業紹介事業の許可基準の一部を改正する必要がある。
国民に与える影響・
範囲等
 有料職業紹介事業の許可の要件として、個人家庭で介護関係業務のうち一定のものに従事する家政婦が労働者災害補償保険への特別加入を希望する場合に、当該家政婦を個人家庭に紹介した有料職業紹介事業者が所要の手続きを行うこととすることを加えることにより、介護関係業務のうち一定のものに従事する家政婦の労働者災害補償保険への特別加入が円滑に行われる。


御意見等の内容等件数御意見等に対する考え方
 特別加入できる者を希望者に限定すると、希望者への不利益取扱いが行われるおそれもあることから、強制加入にして欲しい。 1件  今回の許可基準の改正は、特別加入に係る保険料の負担について、関係者の理解を得ながら制度が円滑に利用されるようにするため、対象となる家政婦が特別加入を希望したときに、当該家政婦が求職登録している有料職業紹介事業者により特別加入に係る所定の手続が確実に行われるようにするものです。
 事業主が、請負介護事業と有料職業紹介事業とを行っている場合、当該事業主に直接雇用され請負介護業務に従事する労働者が、当該業務の拘束のない日又は時間に、職業紹介を通じて紹介先家庭で介護関係業務に従事するケースが想定されるが、このとき当該労働者は労災保険に特別加入できるか。その旨を法律等で示すべきではないか。 1件  請負介護事業を行う事業主に雇用される労働者が、有料職業紹介事業者の職業紹介を受けて介護関係業務に従事する場合も、労災保険の特別加入ができます。
 なお、このような場合に労災保険の特別加入ができないと法令上規定されていないことから、特別加入できることは明らかです。
 特別加入に係る費用負担者、手続について示してほしい。 1件  家政婦の特別加入保険料に充てるための負担は紹介先の個人家庭が行い、保険料の納付等の事務手続は有料職業紹介事業者が行います。手続の詳細については、有料職業紹介事業者にリーフレット等を配布すること等により周知する予定です。
 このような制度を作っても、雇用主の負担増・労働者の収入減になるのであれば、労働者は加入を希望しにくいため、制度が利用されないのではないか。 1件  今回の許可基準の改正は、特別加入の対象となる家政婦が特別加入を希望したときに、当該家政婦が求職登録している有料職業紹介事業者が特別加入に係る所定の手続を確実に行うよう担保することにより家政婦の特別加入を円滑に進めるためのものです。
 また、今回の特別加入に係る保険料は、家政婦を使用する個人家庭から保険料に充てるべきものを手数料として徴収することとし、個人家庭に対しては、負担についての理解を求める等により、制度が円滑に利用されるようにする予定です。
 特別加入の対象となる業務を介護関係業務に限定するべきではないのではないか。 1件
(1)高齢化の進展等に伴い、個人家庭で介護関係業務に従事する家政婦の就業条件を整備し、介護サービスの供給を増加させる必要性が高まっていること、
(2)介護サービスを供給する者の就労形態は、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者に使用され労災保険が適用される訪問介護員(ホームヘルパー)の就業形態と類似しており、労働者に準じて保護するにふさわしいと考えられること
を踏まえ、労働者災害補償保険審議会の建議において、介護関係業務に携わる者を新たに特別加入の対象とすることについて提言がなされたこと等から、介護作業に従事する者に係る特別加入制度を新設することとなったものです。
 家政婦紹介所に家政婦の特別加入に係る手続等の負担が重くかかることになりはしないか。 1件  (財)介護労働安定センターの各支部において、社会保険労務士等の労働保険の専門家を委嘱し、各有料職業紹介事業者からの労災保険関係事務に関する相談に応じる体制を整備する等により円滑に事務手続が進められるようにしているところです。




(別添)

有料職業紹介事業の許可基準の一部改正の概要(案)について


有料職業紹介事業の許可の要件として、次のものを加える。
 その紹介により就職した者のうち、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係るものであって、労働者災害補償保険法施行規則に定める作業に従事する者が、労働者災害補償保険に特別加入することを希望する場合に、特別加入に係る所定の申請を行うものであること。



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