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健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部改正について(回答)

平成13年3月28日
厚生労働省


概要  健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果措置指針公示第1号)の一部を改正し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく二次健康診断の結果に基づき、事業者が講ずべき措置に関する事項を以下のとおり加える。
(1) 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく一般健康診断等の結果、二次健康診断の対象となる労働者に対し、二次健康診断の受診を勧奨し、その結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当であること。
(2) 事業者は、労働者災害補償保険法に基づく二次健康診断結果が事業者に提出された場合に、医師の意見の聴取や必要に応じた事後措置を講じなければならないことに留意すること。
(3) 事業者は、労働者災害補償保険法に基づく特定保健指導を受けた労働者に対し、自らが受けた特定保健指導の内容を医師、保健婦又は保健士に伝えるよう働きかけることが適当であること。
(4) 事業者は、労働者の継続的な健康管理を行うことができるよう、二次健康診断の結果について、労働者の同意を得た上で、保存することが望ましいこと。


御意見等の内容等件数御意見等に対する考え方
 医療費削減の効率を考えた検診にするため、検診の質を上げるため方法を再考し、要らない検診は中止してはどうか。
 企業の検診では、2次検診や精密検査治療を勧めても無視されるなど、適切な対策がなければ、結果的に家族の負担や医療費の増大につながり、残念だ。
1件  健康診断の質の向上については、全国労働衛生団体連合会において、総合精度管理事業を実施し、継続的に質の向上を図っているところである。
 また、健康診断実施後の措置については、特に重要であると考えており、今回の改正指針を踏まえ、今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたい。

担当課室:(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。



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