パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

安全帯の規格の改正案について(回答)

平成13年3月28日
厚生労働省


概要  安全帯の規格(昭和50年労働省告示第67号)を改正し、ハーネス型の安全帯に係る規格を設けるとともに、安全帯の部品等が備えるべき強度を大きくする。


御意見等の内容等件数御意見等に対する考え方
 外国製の安全帯についても使用できるようにしてほしい。 3件  従来より外国製品であっても、構造規格に適合するものであれ ば使用を認めている。
 今回の改正により、フルハーネス型安全帯等外国で一般的に使用されている安全帯についても規定し、基準を明確化する予定である。
 なお、従来と同様に、特殊な安全帯で構造規格に適合しないものであっても、同等以上の安全性を有していると認められるものは、規格の規定の適用を除外することができることとする予定である。
 シットハーネス(垂直面用ハーネス)の使用を認めてほしい。 3件  今回の改正により、垂直面用ハーネス型安全帯も構造規格に規定する予定としている。
 なお、垂直面用ハーネスについては、既に適用の除外により使用できることとしているものもある。
 従来から使用していた安全帯も使用できるようにしてほしい。 1件  今回の改正においては、従来から一般的に使用されている胴ベルト型の安全帯も規格に規定し、使用できるようにする予定である。
 垂直面における作業においてフルハーネス型安全帯も使用できるようにし、胴ベルト型安全帯、フルハーネス型安全帯、垂直面用ハーネス型安全帯を柔軟に使い分けられるようにしてほしい。 1件  今回の改正により安全帯の種類を追加して各種類ごとの構造要件等を規定する予定であり、御指摘のフルハーネス型安全帯の使用を除外するものではなく、各安全帯を柔軟に使い分けられるものと考える。
 今回の改正が行われる前に既に垂直面用ハーネスとして販売されている製品があるが問題はないのか。 1件  現行の安全帯の規格においても、規格に規定する安全帯と同等以上の性能を有すると認められた安全帯については、規格の規定の適用を除外することができることとしていたところである。
 現在販売されている垂直面用ハーネス型安全帯については、この適用の除外を受けたものと考える。
 垂直面用ハーネス型安全帯の規格化について早期に実現してほしい。 2件  今回の改正に賛成の御意見である。御意見を踏まえ早急に改正することとしたい。

担当課室:(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。



トップへ
パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ