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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の
一部改正に対するご意見等の募集結果について

平成13年2月27日
厚生労働省老健局振興課

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の一部改正について、平成13年2月13日から2月26日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところですが、2通の御意見等をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれに対する当省の考え方につきまして以下のとおり御報告いたします。
 いただいた御意見等については平成13年3月末まで厚生労働省行政相談室(中央合同庁舎第5号館2F)で閲覧することができます。
 なお、頂いた御意見等のうち、1通は御質問でしたので、掲載を省略させて頂いております。

(参考)

○一部改正の内容
 指定訪問介護事業の運営に当たっては、食事、排せつ、入浴等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下「介護等」という。)を総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならないこととする旨、この基準は基準該当訪問介護事業には適用しない旨等の改正を行う。

頂いた御意見と当省の考え方

<御意見>

 指定訪問介護事業は、その設立母体は別にせよ、公的介護保険制度という公的な保険制度で指定されている以上、その社会における使命はあくまでも公的存在でなければならないと考える。
 よって、ある一部のサービスに特化することは、訪問介護事業者として指定を受ける資格はないと考え、今回の一部改正には賛成である。

<回答>

 今回の改正は、公的な保険制度である介護保険制度の趣旨に沿った指定訪問介護事業の運営を確保する観点から実施するものであり、改正後は、その適切な運用に努めてまいりたいと考えております。


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