平成13年2月13日
厚生労働省
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担当課:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。 |
(別添) |
1 | 二次健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 二次健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取は、(1)及び(2)に定めるところにより行わなければならないものとすること。 | |
(1) | 二次健康診断の結果を証明する書面が事業主に提出された日から2か月以内に行うものとすること。 | |
(2) | 医師等から聴取した意見を労働安全衛生規則に規定する健康診断個人票に記載するものとすること。 | |
2 | 施行期日 | |
この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。 |