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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(回答)

平成13年2月13日
厚生労働省


概要  二次健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取は次に定めるところにより行わなければならないものとする。
1 二次健康診断の結果を証明する書面が提出された日から2か月以内に行うこと
2 医師等から聴取した意見を労働安全衛生規則に規定する健康診断個人票に記載すること
 (別添:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱参照)


御意見等の内容等件数御意見等に対する考え方
今回の省令案要綱そのものについては、概ね妥当と考えるが、法改正の趣旨・目的に照らし、附帯決議を尊重し、文字通り「過労死予防」に実効を上げるよう法改正に伴う新たな措置について適切な行政指導を行い、使用者に周知徹底を図るよう強く要望しておきたい。 1件  本件について概ね妥当とする御意見である。
 なお、施行に当たっては、適切な指導、周知等を行うこととしている。

担当課:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。



(別添)

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱


1 二次健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
二次健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取は、(1)及び(2)に定めるところにより行わなければならないものとすること。
(1) 二次健康診断の結果を証明する書面が事業主に提出された日から2か月以内に行うものとすること。
(2) 医師等から聴取した意見を労働安全衛生規則に規定する健康診断個人票に記載するものとすること。
2 施行期日
この省令は、平成13年4月1日から施行するものとすること。



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