1.概要
化審法では、第一種特定化学物質について、製造・輸入、使用の規制(現在は全て禁止)を行うとともに、当該化学物質が使用されている製品について輸入の可能性があり環境汚染を生じるおそれがあるものについては、輸入が禁止される製品に指定しています。「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(TBTO)については、平成元年に第一種特定化学物質に指定しており、その際に船舶用等防汚塗料、防腐剤・かび防止剤及び漁網を輸入が禁止される製品に指定しています。一方、TBTOを含有する印刷用インキについては、その指定当時に輸入が把握されなかったため、指定はされていませんでした。 しかしながら、昨年8月にTBTOを含有する印刷用インキが輸入されている事実が判明しました。調査の結果、当該製品は米国から輸入したものであり、過去3年間の平均輸入量は約2.7t(含有されるTBTOの量は、約13kg)、主な用途は、プリント基板やIC等の電子・電気部品への印字用であることが確認されました。 このため、今回輸入の実態が明らかになったTBTOが使用されている印刷用インキについて、既に輸入の制限が行われている「防腐剤及びかび防止剤」、「塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)」及び「漁網」に加え、「印刷用インキ」を輸入することができない製品として追加指定する旨の化審法施行令の改正案を作成し、その内容について、以下のとおり御意見の募集を行いました。
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2.受付意見等の件数
合計1件(提出者数1名) |
寄せられました意見等を適宜要約したもの及びそれらへの対応・考え方については、別紙に記載します。 |
別途、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)においても意見の募集結果を公表しております。 |
[照会先] 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 電話:03-5253-1111(代表) 担当:安田(内線2426)
【意見】