パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を
改正する政令案に対する意見の募集結果について
(経済産業省及び環境省と同時発表)

平成15年1月9日
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室

1.概要
  化審法では、第一種特定化学物質について、製造・輸入、使用の規制(現在は全て禁止)を行うとともに、当該化学物質が使用されている製品について輸入の可能性があり環境汚染を生じるおそれがあるものについては、輸入が禁止される製品に指定しています。「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(TBTO)については、平成元年に第一種特定化学物質に指定しており、その際に船舶用等防汚塗料、防腐剤・かび防止剤及び漁網を輸入が禁止される製品に指定しています。一方、TBTOを含有する印刷用インキについては、その指定当時に輸入が把握されなかったため、指定はされていませんでした。
 しかしながら、昨年8月にTBTOを含有する印刷用インキが輸入されている事実が判明しました。調査の結果、当該製品は米国から輸入したものであり、過去3年間の平均輸入量は約2.7t(含有されるTBTOの量は、約13kg)、主な用途は、プリント基板やIC等の電子・電気部品への印字用であることが確認されました。
 このため、今回輸入の実態が明らかになったTBTOが使用されている印刷用インキについて、既に輸入の制限が行われている「防腐剤及びかび防止剤」、「塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)」及び「漁網」に加え、「印刷用インキ」を輸入することができない製品として追加指定する旨の化審法施行令の改正案を作成し、その内容について、以下のとおり御意見の募集を行いました。

(1)意見募集期間
平成14年12月13日(金)〜平成15年1月6日(月)
(2)告知方法
厚生労働省ホームページへの掲載(経済産業省省及び環境省ホームページへの掲載と同時)
(3)意見提出方法
郵送、ファックス、電子メールのいずれか
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

2.受付意見等の件数
 合計1件(提出者数1名)

3.受付意見等の概要及びそれに対する考え方
  寄せられました意見等を適宜要約したもの及びそれらへの対応・考え方については、別紙に記載します。

4.経済産業省及び環境省ホームページ
  別途、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/)及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)においても意見の募集結果を公表しております。


[照会先] 
厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室
電話:03−5253−1111(代表)
担当:安田(内線2426)



別紙
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案に
寄せられた意見に対する考え方・対応

【意見】

 既に市場に流れている「印刷用インキで印刷又は印字された電子・電気部品等の製品あるいは包装材料」を調査することは極めて困難であるため、これらについての規制は除く運用をお願い致します。
【意見に対する考え方・対応】
 今回新たに追加される規制対象製品は印刷用インキであり、当該印刷用インキで印刷若しくは印字された製品又は包装材料は規制の対象には含まれません。


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