パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対して寄せられた御意見等について

平成15年3月
厚生労働省職業安定局
民間需給調整課


 標記について、平成15年2月14日から平成15年3月15日まで厚生労働省のホームページを通じて御意見を募集したところ、計29通の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告致します。なお、取りまとめの都合上、いただいた御意見のうち同内容のものは適宜集約して掲載しております。
 今回御意見をお寄せいただきました方々への御協力に厚く御礼申し上げます。


(御意見)
 医療関連業務は国民の命を預かる業務であり、改正案には反対。
 派遣の導入は、サービスの質、安全性、継続性に大きな支障を及ぼす。
(当省の考え方)
 医療関連業務は適正に実施されるか否かが直ちに人の身体生命に関わるものであり、業務の適正な実施を確保しなければならないことは言うまでもありませんが、社会福祉施設における医療関連業務は、入所者の日常的な健康管理が中心であり、派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務ではないと考えています。
 なお、医療関係従事者の質の確保については、医師、看護師等の国家資格制度をもってその質が担保されており、労働者派遣事業の対象になることにより、そのサービスの質、安全性等に支障が生じるものではないと考えています。

(御意見)
 国会審議を経ずに、政省令改正により社会福祉施設等へ派遣を可能とすることは認められない。
(当省の考え方)
 労働者派遣法においては、建設業務、港湾運送業務、警備業務を除き、原則として全ての業務を派遣の対象とした上で、業務実施の態様や労働市場の状況等に機動的に対応できるよう、国会審議を経て成立した法律に基づいて政令で適用除外業務を定められるようになっており、医療関連業務については、その政令に基づいて適用除外業務とされているところです。
 なお、政令で適用除外業務の範囲を定めるに当たっては、公労使3者構成の労働政策審議会(民間労働力需給制度部会)において、関係者の御意見を伺いつつ慎重に行われているところです。

(御意見)
 派遣では守秘義務が果たされなくなるのではないか。
(当省の考え方)
 医師、看護師等の医療関係資格者に対する守秘義務は、直接雇用労働者であると、派遣労働者であるとを問わず、資格者であることをもって刑法や各資格法に基づき課せられているものであり、守秘義務に違反した場合には、それらの法律に基づき厳正に対処されることとなります。

(御意見)
 指揮命令系統に違いがある者がスタッフに入ると、意思疎通が十分図られず、医療事故につながりかねない。
(当省の考え方)
 派遣労働者であっても、派遣先の指揮命令の下に業務を行うものであり、社会福祉施設における医療関連業務に労働者が派遣される場合には、当該施設の直接雇用労働者と同様に、当該施設の管理者等の指揮命令の下に業務を行うこととなります。

(御意見)
 派遣労働者は大幅に賃金が低く、このような労働者を医師、看護師に増やすのは反対。
(当省の考え方)
 労働者派遣事業の適用除外業務については、当該業務の賃金水準を勘案して定めるものではなく、業務の適正な実施を確保するために適当でないと認められる業務を定めるものと考えています。


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