パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の取扱いの
見直し案に対して寄せられた御意見等について

平成15年3月25日
厚生労働省職業安定局業務指導課

 標記については、平成15年3月11日から平成15年3月24日までインターネットのホームページ等を通じて御意見を募集したところ、4通の御意見をいただき、ありがとうございました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜要約し、パブリックコメントの対象となる事項についての考え方を示させて頂いておりますので御了承ください。

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
【文書募集開始時期前倒しに反対】
企業は学歴ごとに採用人数を決めているので、高卒が大学等より遅い開示で不利になることはない。
就職が早く決まると、経験からして、勉強に身が入らず、非行の誘いが多く、道をはずすことになる。
受験勉強している者の授業の邪魔になったりする。
1件  文書募集の開始時期を7月1日としたのは、早期から求人情報を提供することにより、新規高卒者の職業選択の幅を拡大するためです。採用選考開始期日については、文書募集によるものであっても、従来と同様に9月16日以降とするものであり、学校教育等に新たな影響を及ぼすことはないものと考えています。
【文書募集開始時期前倒しに反対】
 文書募集開始時期前倒しに伴い、求人誌による求人情報提供が考えられるが、
求人誌は、生徒の進路に責任がなく、ただ情報を提供するだけで、学校に対する信頼や生徒教師間の信頼関係さえ壊してしまうことも考えられる。
学校を経由せず、直接生徒に求人誌による情報が流れることになると、生徒を就職させるにふさわしくない企業への受験を未然に防ぐことが困難になる。知見が不足している高校生が求人誌の情報で企業を探すのは極めてリスクが大きい。
2件  求人誌等により文書募集を行う場合は、従来と同様に次に掲げる条件によることとしているため、学校における就職指導等に影響を及ぼすことはないものと考えています。
(1)安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。
(2)広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号を掲載すること。
(3)生徒の応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。
【文書募集開始時期前倒しはやむを得ない】
 文書募集開始時期が繰り上がるのはやむを得ないが、文書募集が安定所の求人受付を通されておらず、適正採用選考に関する指導を受けていない企業も存在する。文書募集の求人者が必ず安定所を通した求人票を出すこと、そのことにより適正採用選考の意義を理解し、就職差別による人権侵害を起こすことがないよう強く指導されたい。
1件  文書募集は、安定所において確認を受けた求人であることが条件となっていること等については、今後も各関係機関を通じて、求人者や求人広告掲載者に周知徹底を図るとともに、引き続き安定所における求人者に対する公正な採用選考に関する指導を徹底してまいりたいと考えています。


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