「遺伝子組換え食品の安全性審査の手続を経た旨の公表」について、平成15年1月27日から2月28日まで、ホームページ等を通じてご意見・情報を募集したところ、2件のご意見等をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見等とそれらに対する事務局の考え方について次のとおりとりまとめました。お寄せいただきましたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。
(意見1) 審査基準の個別具体的な基準項目がどのように審議され、基準を充たすと判断されたかを明らかにした上で、パブリックコメントの募集をすべきである。 また、多くの国民が申請資料等の内容を知ることができるようにするため、遺伝子組換え食品の、(1)安全性審査に関する情報、(2)申請資料、(3)食品衛生バイオテクノロジー部会の審議内容等について、インターネットで公表すべきである。 |
(意見2) (社)日本食品衛生協会で公開されている申請書類については、常時公開できる体制が整った施設での公開とし、来訪者が資料内容を検討しやすくするために、フロッピー等への保管やコピーができる等の利便性のあるものにする必要がある。 |
(意見3) 公表された資料内容への情報・質問等をしやすい相談窓口の設置を望みます。 |
(意見4) 遺伝子組換え食品の安全性審査は、現時点における科学的知見等により決められた基準を現時点における科学的知見等により判断するものでしかなく、現時点で危険性を確認できるか否かの審査に過ぎない。遺伝子組換え食品の問題は、将来いかなる危険性をもたらすか、これらを今後継続的、複合的に摂取した場合にどのような問題が生じるか、我々の子孫がいかなる影響を受けるのかといった不安を消費者に生じさせている。遺伝子組換え食品の安全性審査は、食品衛生法規上の規格基準の1要件に過ぎず、また、将来にわたる安全性を確認するものではないのであり、かかる安全性審査の意義を過大に評価されないよう細心の注意を払うべきである。 さらに、特に平成12年以降、食品衛生等に関する事件が続出し、消費者は市場にある食品等への不安を抱えている中、いかなる商品を購入するか、自主的に選択すべき必要性に迫られ、選択に必要な情報が消費者に提供されなければならない。遺伝子組換え食品についても、消費者がこれを購入すべきか否かを選択できる有益な情報が提供されなければならず、行政機関の公表する安全性に関する情報は、真に消費者の商品選択に役立つもの、商品選択に誤解を与えないものであることを要し、かかる視点からも、遺伝子組換え食品における安全性審査の結果が過大に評価されないよう注意すべきである。 このため、安全性審査の手続を経た旨の公表が当該遺伝子組換え食品の安全性を保証するものではないことを明記すべきである。 |