パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正
に対して寄せられた御意見について

厚生労働省老健局老人保健課

 介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正について、平成14年12月10日から平成15年1月10日まで厚生労働省のホームページを通じて御意見を募集したところ、計5通の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり御報告いたします。なお、寄せられた御意見の中にはパブリック・コメントの対象外の事項に関するものもありましたので、これは除外しております。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。

[御意見1]
 今回の基準改正においては、医療保険施設と介護保険施設を併設する場合の施設上の区分の明確化や施設の共用の可否、「食堂」の設置、従業者の員数や従事区分について規定されていない。施設基準等について熟考が必要ではないか。

[御意見1についての当省の考え方]
 今回の基準改正は、既設の病院の療養病床等の転換により介護老人保健施設を開設する場合に、療養室、機能訓練室及び廊下幅についてのみ一定期間の特例措置を設けるものです。施設区分の明確化など御指摘の点については、既に現行の基準省令及び施行通知に規定されており、転換老健についてもこれに適合することが必要です。

[御意見2]
 今回の基準改正においては、既設の病院の療養病床等からの転換特例は「病棟単位」とされ、また、転換老健の療養室については、転換老健として開設許可を受けた日から5年目以降においては「療養室に近接して設けられる談話室の1人当たり面積と合算して8平方メートル以上」とされているが、「病棟単位」及び「療養室が談話室に近接して」についての定義を明確にすべきではないか。

[御意見2についての当省の考え方]
 病棟とは、各医療機関の看護体制の1単位を指し、介護老人保健施設への転換にあたっては、病棟単位で転換するなど、同一病院建物内の一部を転換する場合であっても、同一階に病院と介護老人保健施設が共存するものは認められないことについて、施行通知にてお示しする予定です。
 また、「療養室が談話室に近接している」とは、談話室と同じ階にあって、療養室の入所者が療養生活上、当該談話室と当該療養室とを一体的に利用できる場合をいい、この旨、施行通知にてお示しする予定です。

[御意見3]
 転換老健として整備した部分以外の残りの既存医療施設が19床以下となった場合はどのようになるのか。
 また、転換老健を整備した場合、転換した部分以外の残りの病床数により、転換老健の開設に制限が生じるのか。

[御意見3についての当省の考え方]
 19床以下となった場合は、診療所となるため、医療法に基づく診療所開設の届出をいただくこととなります。また、転換部分以外の残りの病床数による転換老健の開設制限はありません。

[御意見4]
 特例の適用を受ける転換老健については「介護老人保健施設」の名称を使用すべきでなく、また、介護報酬を減額すべきではないか。

[御意見4についての当省の考え方]
 今回の転換特例の適用にあたっては、転換時には特例を適用しつつも5年後の療養環境改善に向け改善計画も提出いただくこと、また、特例事項以外の設備基準及び人員・運営基準は通常の老健と同様の基準が適用されることから、名称、介護報酬について、通常の老健と特段差を設けることは考えておりません。

[御意見5]
 転換老健においても老健の基本理念や機能を十分理解し実践されるよう、特例期間終了後における療養環境の改善が重要である。転換老健が提出する療養環境改善計画の実効性をどのように確保していくのか。

[御意見5についての当省の考え方]
 転換老健のサービスの質の確保を図る観点から、転換老健については、開設申請時に5年以内の療養環境改善計画を提出することとしており、さらに開設許可から3年目を目途に改善に向けた取組状況を都道府県知事に報告することとしています。

照会先 老健局老人保健課 内線(3949,3961)

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