パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

「化粧品基準の一部を改正する件」
に対して寄せられたご意見等について

平成14年12月
厚生労働省医薬局
審査管理課

 化粧品基準の一部を改正する件について、平成14年8月1日から8月31日まで、ホームページ等を通じてご意見を募集したところ、2通のご意見、ご要望をいただき、ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見等とそれらに対する事務局の考え方について次のとおりとりまとめました。
 お寄せいただきましたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

○化粧品基準の一部を改正する件に関するご意見等について

1.「脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺又は副腎の部位を使用したウシ及びその他類縁反芻動物由来原料」を化粧品に配合できない成分に追加する件について

・原産国からみて使用することが認められないウシ等由来原料を追加してほしい。
・「ウシ及びその他類縁反芻動物」は曖昧な表現であるので、誤って使用されないよう「ウシその他の反芻動物」とするか、「反芻動物(ウシ、ヒツジ、ヤギ、シカ等)」としてください。
・追加に異議はない。

(事務局の考え方)

・原産国からみて使用することが認められないウシ等由来原料の追加にあっては、検討の上、化粧品基準に規定する方向で考えております。
・広辞苑によれば、「類縁とは形状・性質などに類似の関係があって、その間に縁故のあること。」とあります。また、反芻動物(ウシ、ヒツジ、ヤギ、シカ等)と例示した場合には、かえってそれらの動物に限定した印象を与えてしまうおそれがあります。以上のことを総合的に勘案して、「ウシ及びその他類縁反芻動物」と表現することといたしました。

2.「ドロメトリゾールトリシロキサン」を化粧品に配合される紫外線吸収剤に追加する件について

・ドロメトリゾールトリシロキサンに係る安全性資料を公開してください。
・既にドロメトリゾールトリシロキサンを配合した化粧品が輸入され、販売されている例を見受けられるため未許可成分配合製品の市場監視の徹底をお願いする。

(事務局の考え方)

・ドロメトリゾールトリシロキサンについては、化粧品・医薬部外品部会で毒性等の安全性を審議していただいたうえで、化粧品基準に収載することとしたものです。
 なお、安全性資料の公開につきましては、医薬局総務課医薬情報室におきまして医薬局の情報の公開に関する事務を行っておりますので、この制度を御活用いただきたく存じます。
・市場に流通している化粧品の不良品等の監視は、都道府県、保健所設置市等の薬事監視員によって行われており、化粧品基準に適合しない成分を含有するものが発見されたときは、製品の回収等を指導しています。
 ご指摘のような、化粧品基準に適合していないものが流通している等、薬事法違反の疑いのある事例を発見されたときは、所管の都道府県庁又は保健所にご連絡していただくようお願いいたします。

3.その他の提案等

・出来る限り早く告示してほしい。

(事務局の考え方)

・平成14年12月を目途に告示する予定にしております。

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