○ | 厚生労働省、保健所をはじめとする官公庁施設、学校、病院、診療所、老人施設は例外なく敷地内禁煙、タバコ販売禁止。ルール破りに関しては、煙探知機で、取りしまり罰金徴収。医師、看護師、医療技術者、事務員も例外なく施設内では喫煙不可とすべき。 |
○ | 体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、飲食店その他の多数の者が利用する施設は建物内完全禁煙。屋外のスペースに排気型の公衆煙所設置し、そこ以外での喫煙を規制し、ルール破りに関しては、罰金徴収。公衆煙所は、20歳未満立ち入り禁止にすべき。 |
○ | タクシーをはじめ、公共の交通機関は全面禁煙。駅も禁煙とすべき。 |
○ | A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)、B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)、C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)、D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)、E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)、F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口を含むこととする。 |
○ | 公衆浴場、バス停、駅のホーム(敷地内を含む。)、オフィスビルのエレベーター・エスカレーター付近、公衆電話(いくつも群れになって設置されているコーナー)、都営住宅のエレベーター前等を含むべき。 |
○ | 具体的に対策をとるべき場所・理想とする内容などを列記すべき。(例えば、学校は敷地内禁煙を標準とし、運動会などの行事の際も外来喫煙者による受動喫煙があってはならない。学校外行事への移動交通機関や滞在先においても児童・生徒についての受動喫煙防止の義務が管理者にはある等) |
○ | 駅ホーム、コンコースならびに施設内全域(不特定多数の人が利用)、すべての路上(不特定多数の人が利用)、職場(特定ではあるが多数)を対象とすべき。 |
○ | <完全な屋外>ハイキングコース、公園、公園に準ずる場所(河川敷など)、屋外音楽堂、野球・サッカーなどのスポーツ施設、屋外に設置された喫煙所の近辺、バス停、交差点などの路上、神社仏閣、フリーマーケット・骨董市等の屋外イベント会場、その他屋外のレジャー施設 <室内>飲食店飲食席、飲食店待合席、トイレまでの通路、デパートなどの休憩所、宿泊施設(客室、廊下、ロビー等)、映画館のロビー、宴会場、ボーリング場、カラオケルームなどの娯楽施設、タクシーなどの不特定多数が利用する乗り物、美術館、ライブハウス、理髪店、スーパーマーケット、ショッピングセンター、保育所、幼稚園等の保育施設、オフィスビル等の共用部分(休憩所、給湯室、廊下、エレベーターホールなど)、<室内に準ずる環境(室内の禁煙エリアに隣接する場所)> 禁煙の建物の入り口に設置された喫煙所(ショッピングセンター、オフィスビル等)、JR特急列車禁煙車両脇のデッキ、地下鉄の改札付近、JRホームの喫煙所、飲食店出入り口 を対象とすべき。 |
○ | 【学校】:国公立、私立を問わずに、託児所から、幼稚園,小学校、中学校、高等学校、各種学校、専門学校、大学、短期大学、大学、大学院まで、そしてカルチャースクールや教室、臨時・定期の研修会や説明会(伝達会)等、およそ「学」に関与するところは、全て含むべき。【体育館】:屋外も規制すべき。【病院】:敷地内禁煙であって、医局や、研究室、個室、あるいは売店、食堂、等の全てを明確に規定すべき。【劇場、観覧場、集会場、展示場】:屋内屋外を問わず、運動場、公園、ハイキングコース、お花見会場、交通機関のコンコース・待合室・ホーム等も対象とすべき。【百貨店】:百貨店に限らず、何を売っていても、あるいは、扱っていても、接客状態にある時は、環境たばこ煙の無い場を保証されるべき。【事務所】:二人以上の人が関係する場は、環境たばこ煙の無い場にすべき。事務所という表現は、説明が必要。交番の中、ビルや道路の工事現場、作業所、休憩所、なども規定すべき。【官公庁施設】:具体的に何を指すか、曖昧。【飲食店】:屋外、屋内を問わず、控え室や宴会場も含んで規定すべき。【その他の多数の者が利用する施設】:二人以上は多数と考えるべき。 |
○ | 飲食店について、「完全禁煙」「完全分煙」にすべき。 |
○ | 公共の場所(不特定の人が自由に利用する場所)を全て含めるべき。 |
○ | 鉄道、バス、タクシー、航空機、船、道路、駐車場やこの出入り口や発着場などは、原則的に全て禁煙とし、これに違反した場合、利用者の安全が確認できるまで営業停止し、かつその場所の経営者及び管理者に相当の罰金を科す。 |
○ | 学校、病院、医療施設及び保健所をはじめとする行政の保険・医療関係機関の施設及び敷地内では、完全禁煙とし、学校においては、職員室での喫煙も認めず、運動会などの学校開放行事においても敷地内の喫煙を禁じるようにすべき。 |
○ | 「施設」を「施設の出入口の周囲5メートルを施設に含めるもの」と定義する。 |
○ | 「多数の者が利用する施設」とは、「2人以上が利用する施設」「非喫煙者が利用するすべての施設」と解釈すべきものであること。 |
○ | 「多数の者が利用する施設」を、「2人以上が使用する施設」と定義する。 |
○ | 「多数の者が利用する」を「利用人数にかかわらず」とすべき。 |
○ | 「多数の者が利用する」というのは、1人でもよいこととすべき。 |
○ | 「多数の者が利用する施設」は曖昧で、どのようにでも言い逃れができる。非喫煙者が利用する施設は全て原則禁煙とすべき。 |