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食品衛生法施行規則の一部改正案並びに食品衛生法第4条の3第1項及び第9条の2第1項等に基づく特定食品等の販売、輸入等禁止処分の取扱い指針(ガイドライン)案に対する御意見について

平成14年11月
厚生労働省医薬局
食品保健部

 「食品衛生法施行規則の一部改正並びに食品衛生法第4条の3第1項及び第9条の2第1項等に基づく特定食品等の販売、輸入等禁止処分の取扱い指針(ガイドライン)案」について、平成14年8月28日から9月3日まで、インターネットのホームページを通じて御意見を募集したところ、5通の御意見を頂きました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する当省の考え方について以下のとおり報告いたします。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。



食品衛生法施行規則の一部改正案並びに食品衛生法第4条の3第1項及び第9条の2第1項等に基づく特定食品等の販売、輸入等禁止処分の取扱い指針(ガイドライン)案に対する御意見について(案)

(意見1)
 国内において供給される蜂蜜の殆どが中国産のものに依存している実態や現在の中国における蜂蜜業の生産の実態を踏まえると、違反率5%以上という数値は到底受け入れられず、配慮して頂きたい。また、蜂蜜業界の特殊性を把握した上で、政府間による協議等を積極的に行うとともに、適切な中国の管理状況をつぶさに把握して、そのうえで禁止処分を発動するか否かを判断されたい。

(当方の考え方)
 「違反率が概ね5%以上」という条件は、禁止処分の発動に向けた検討を開始する要件の一つであり、この条件を満たすからといって直ちに禁止処分を発動するものではないことをご理解下さい。
 禁止処分の発動に向けた検討に当たっては、ガイドラインに記載しているように、汚染事故が生じたような場合を除き、生産地等における食品衛生上の管理状況の調査・検討を行った上で判断することとしています。


(意見2)
 禁止処分を発動するか否かを判断する際に勘案する危害物質の「危害」や「健康被害」とはどの程度のものをいうのか。軽度の下痢(おなかがゆるい)や頻度の低いアレルギー症状などはこれらから除外して欲しい。

(当方の考え方)
 「危害」として想定しているのは、残留農薬、残留医薬品、添加物、環境汚染物質、食中毒微生物、自然毒、放射性核種、有毒動植物などです。
 また、「人の健康を損なうおそれの程度」については、ガイドラインの記載のとおりですが、「健康被害」の対象として、ご指摘の下痢やアレルギー症状も含まれうると考えており、どの程度のものまで対象となるかは、場合によると考えております。
 なお、禁止処分の発動については、薬事・食品衛生審議会にて専門家の意見を聴いたうえで、最終的に判断することとしています。


(意見3)
 改正省令及びガイドラインの作成に関し、海外の生産実態等についてどの程度把握していたのか。輸入食品は、食の知識が無く価格がすべての商社が現地調査を行っており、信用できない。

(当方の考え方)

  1.  改正省令及びガイドラインについては、食品衛生法に新設された第4条の3の規定等の趣旨が国内で流通する食品の安全確保にあるため、検疫所における検査の違反率等、我が国で流通した、あるいは、流通する可能性のあった輸入食品等に関するデータを踏まえて検討を行い、作成したところであります。

  2.  また、ガイドラインに記載しているとおり、禁止処分の発動に当たっては、汚染事故等の緊急時を除き、生産地、製造地等における食品衛生上の管理状況について、現地調査を含めて、調査・検討を行うこととしております。


(意見4)
 現地の工場へしっかりとした管理指導を行っており、違反をしていない輸入者の貨物も、処分の対象となる特定食品等に該当するのであれば輸入禁止となってしまうのか。また、日本の国内貨物となった後で輸入禁止処分となった場合、未だ市場に出ていない貨物商品等はどうなるのか。廃棄処分や自主回収となるとあんまりではないか。

(当方の考え方)
 禁止処分発動の対象は、特定の国・地域で製造等され、又は特定の者により製造等される食品等とされており、処分発動の時点で、ある製造者が製造する食品等が食品衛生上の危害を発生させるおそれがないことが明確になっている場合には、そのものを禁止処分の対象から除くことも、可能な仕組みとなっています。
 また、禁止処分の発動に当たって、発動時点で当該処分の対象食品が既に国内に輸入等されている場合であっても、当該食品の流通等を禁止することが法律上の基本的な考え方です。
 ただし、禁止処分の発動された場合であっても、輸入業者を含む利害関係者は当該処分の解除の申請を行うことができ、食品衛生上の危害の発生するおそれのないことが認められれば、当該処分は解除されることとなります。


(意見5)
 そばアレルギーによる危害の防止のために、そば入りの調味料等そばが混入している食品を販売、輸入等の禁止対象に指定すべきである。

(当方の考え方)
 平成14年4月1日より、そばなどのアレルギー物質を含む食品の表示が義務付けられたところであります。
 表示によって、食物アレルギーの患者の方は、アレルギー症状を引き起こす物質の摂取を回避することが可能となるものであり、アレルギー物質を含む食品については、販売、輸入等を禁止するのではなく、この表示制度の適切な運用を図ることにより、対処することとしております。


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