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毒物及び劇物指定令の一部改正に対して寄せられた御意見・情報について
平成14年10月4日
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室
毒物及び劇物指定令の一部改正については、平成14年8月21日から9月20日までインターネットのホームページ等を通じて御意見・情報を募集したところ、1通の御意見・情報をいただきました。お寄せいただいた御意見・情報とそれらに対する当省の考え方につきまして御報告いたします。
いただいた御意見・情報については、平成14年10月末まで厚生労働省行政相談室で閲覧することができます。
御意見・情報をありがとうございました。
○ | 一水素二弗化アンモニウムについて、4%以下を含有する製剤を劇物から除外することについて
【意見の概要】
一水素二弗化アンモニウム(別名:弗化水素アンモニウム)について、4%以下を含有する製剤を劇物から除外するとのことであるが、疑問点2点あります。
(1) | この4%とは、四捨五入して4%のことでしょうか。 (有効数字があるなら、何桁でしょうか。) |
(2) | 解除されて、すぐに劇物表示を取り除くことは困難であるので、最低3ヶ月程度猶予期間がほしい。 |
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【意見に対する考え方】
(1) | 毒物及び劇物指定令で使用している%に関して、この物質を例にとると4%ちょうどを指しています。従って、検査した時点において検出される濃度が4%を少しでも越えると劇物扱いになることを意味します。 |
(2) | 既存化学物質を新たに毒物又は劇物に指定する場合は、公布日に施行すると現に取り扱っている事業者が直ちに毒物及び劇物取締法に違反することとなることから、経過措置期間を3ヶ月程度設けているところですが、今回のように劇物から除外する場合は、経過措置期間は必要ないと考えております。 |
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