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平成14年7月9日

有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正案に対するご意見について

老健局振興課

 有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正案について、平成14年6月7日から6月27日まで厚生労働省のホームページを通じてご意見を募集したところ、以下の3点についてご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおりご報告いたします。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

〔意見1〕

 廊下幅員の規定の緩和について、介護居室の面積が18平方メートル以上であることが要件となっているが、現行の13平方メートル以上であれば緩和を認めるべきである。
〔当省の考え方〕
 今後、新設される有料老人ホームの介護居室は13平方メートル以上ではなく、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定める高齢者向け優良賃貸住宅と同水準の18平方メートル以上かつトイレ及び洗面設備を有するものへ誘導したいと考えており、廊下の幅員の緩和の条件としたのはこのためです。

〔意見2〕

 有料老人ホームは、大食堂や大浴場等の共用施設を備えるため、専用居室は全体の50%〜60%にすぎず、また、経年変化の中で改修や建て替えの問題もあることから、それらを念頭においた入居一時金の設定を考えることが必要である。
〔当省の考え方〕
 家賃相当額の設定方法については、これまでの建設コスト等から合理的に算定したものとすることに加え、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものではないこととしています。この「近傍同種の住宅の家賃から算定される額」については、有料老人ホーム特有の共同の食堂や浴室等の共有部分の費用や、将来の建築物の改修又は改築等に要する費用についても算定額に含めて差し支えないものと考えています。

〔意見3〕

 廊下幅員は居室が片側にある場合、1.4mとされているが、特別養護老人ホームの基準では1.5mとなっており、整合性がとれていない。
 また、居室面積を要件として、廊下の幅員の規定を緩和することは意味がなく、すれ違いの場所や回転の場所を設けた方が有効である。
〔当省の考え方〕
 有料老人ホームは特別養護老人ホームとは異なり、ユニット化の義務付けは行わないため、居室面積を要件に、廊下幅員の規定を車いすと歩行者がすれ違うことができる1.4m以上に緩和したものです。廊下幅員の規定の緩和の考え方については、〔意見1〕に対する〔当省の考え方〕を参照願います。


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