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「厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について」に対して寄せられたご意見・情報について

平成14年6月28日
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課

 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則案について平成14年6月14日から6月21日までインターネットのホームページ等を通じてご意見・情報を募集したところ、4点についてご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれらに対する当省の考え方につきまして以下のとおりご報告いたします。

いただいたご意見 1
 と畜場におけるBSE検査の対象について、牛の月齢を零月以上とするとのことであるが、あわせて、できるだけ早期に法改正を行い、羊及び山羊についても牛と同様の対策をとられるよう要望します。

 平成14年6月14日に公布された牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)においては、BSE検査の対象が牛に限定されています。しかしながら、めん羊及び山羊についても、と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づくと畜検査の一部としてBSE検査を実施しており、法律に基づく検査を行っています。
 なお、めん羊及び山羊に係るBSE検査の対象については、「牛海綿状脳症(BSE)に関する研究班会議」における専門家の意見を踏まえ、平成14年4月1日から12か月齢以上のめん羊及び山羊に拡大したところです。

いただいたご意見 2
 と畜場で焼却しなければならない牛の部位について、できるだけ早期に法改正を行い、羊及び山羊についても牛と同様の対策をとられるよう要望します。

 めん羊及び山羊の特定部位の取扱いについては、平成14年3月22日に開催された「第5回牛海綿状脳症(BSE)に関する研究班会議」において、専門家の先生方に御議論頂いたところです。
 この研究班会議の議論を踏まえ、平成14年4月1日からと畜・解体時に

(1)生後12か月以上のめん羊及び山羊の舌、頬肉を除く頭蓋、せき髄及び胎盤
(2)月齢にかかわらず、めん羊及び山羊の扁桃、脾臓及び付属するリンパ節を含む小・大腸

を除去し焼却することについて、都道府県等を通じて、と畜場の設置者、管理者、従事者等に対し指導しているところであり、今後のめん羊及び山羊のBSE感染に関する研究状況を踏まえ、と畜場法等の規定に基づく法令上の義務化について検討することとしています。

いただいたご意見 3
 特定部位を例外的に焼却しないでよい場合について「BSEに係る研究の用に供するものとして都道府県知事等が認めた場合」を追加すべきと考えます。

 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項において、特定部位の焼却義務の例外として、学術研究の用に供するため都道府県知事等の許可を受けた場合が定められていますので、施行規則では改めて規定しません。したがってBSEに係る研究の用に供するものとして都道府県知事等が認めた場合は、例外的に特定部位を焼却しないでよいこととなっています。

いただいたご意見 4
 背割り対策等、と畜場における食肉汚染防止対策、ならびに作業者の保護対策等について、できるだけ早期に法改正を行って義務付けるよう要望します。

 国産牛のBSE発生を踏まえ、と畜解体の方法の改善については、「牛海綿状脳症(BSE)に関する研究班会議」において、欧州における状況を参考として、と畜場関係者も交え、検討を行ってきたところです。
 平成13年10月の会議においては、生体検査で合格した牛について、(1)背割り時のノコクズの回収、焼却、(2)背割り金鋸の一頭ごとの洗浄消毒、(3)高圧水による枝肉の洗浄、(4)背割り後のせき髄除去の徹底等を図るとともに、(5)熟練した技術を有する場合には、せき髄を避けて切断する等、安全確保のために必要な対策を講じることとされたところであり、「食肉処理における特定部位管理要領」として取りまとめ、都道府県等に対し、と畜場設置者又は管理者への周知徹底及び指導について通知しました。
 さらに、平成13年12月25日に開催された本研究班会議において、現在、一部のと畜場において、自主的に導入されている背割り前のせき髄除去技術の評価を行いました。
 その結果、高圧洗浄は枝肉の汚染の除去効果があることが確認されましたが、さらに予防的な観点から、背割り前にせき髄を吸引、除去する方法について、当該技術の改善を進めるとともに、導入を推進すべきとの結論を得ました。
 このため、厚生労働省では、背割り前のせき髄除去の導入について、都道府県等を通じて、とちく場設置者、管理者、とちく業者及び従事者等に対して指導を行うとともに、財政的支援により導入を推進することとしており、現時点において法令上義務化することは考えていません。


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