標記については、平成14年4月8日(月)から平成14年4月22日(月)までホームページ等を通じて御意見を募集したところ、ご意見をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見等とそれらに対する当課の考え方について次のとおりとり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜集約させていただいております。
(○:御意見、御質問 ●:厚生労働省の考え方)
【保育所における短時間勤務の保育士の導入について】
○ | 短時間勤務の保育士の導入は、保育の質の確保を前提として、待機児童の多い都市部はもちろんのこと、過疎地域など入所児童数の変動の著しい地域において、多様な保育ニーズへの対応を可能とする選択肢を広げるものと理解します。 |
○ | 低年齢児中心の保育所では短時間勤務者が多くなる。このような保育所では、熟練度、保護者への子育て支援も求められるので常勤者を確保すべき。 |
● | 一部修文しました。 なお、0歳児入所施設のうち6人未満の施設が全体の約9割です。 |
○ | 専門職である保育士の新たな役割・機能を発揮していくため、保育士の勤務形態などに関わらず、なお一層の研修への参加機会の確保に努めるべき。 |
○ | 実態として、短時間勤務者の研修機会の確保が困難である点に配慮すべき。 |
● | 一部修文しました。保育士の質を維持・向上するといった視点から、i−子育てネット(http://www.i-kosodate.net/index.html)を通じて保育士の卒後研修を提供することとしています。 |
○ | 短時間勤務者について、外部で開催される研修のみならず、施設内の職員会議での参加も強く求めるべきではないか。 |
● | 一部修文しました。 |
○ | 経理が弾力化されていることから、実態として、人件費切り詰め目的で短時間勤務者を導入する保育所が多くなるのではないか。 |
● | 今回の規制緩和の考え方は、 ・保育士のライフステージに応じた多様な働き方を可能にする必要がある ・多様なニーズ・業務に対応した保育所運営を可能にする必要がある ことにあり、この考え方を通知上明記しました。 また、運営費における取扱い(短時間勤務保育士を導入する保育所にあっても導入しない保育所と同様の保育単価とする取扱いを行っている)についても通知上明記しました。 |
○ | 「短時間勤務」と勤務に係る雇用契約内容の関係如何。 |
● | 通知上、「短時間勤務」とは「1日6時間未満又は月20日未満勤務」と定義しており、勤務に係る雇用契約内容とのは関係はありません。 |
○ | 保育士の勤務形態の状況について各保育所から情報提供すべきではないか。 |
● | 一部修文しました。 |
○ | 「低処遇の保育士が生ずることのないよう留意する」とは、各種研修への参加機会の確保等に努めることを含むか。 |
● | 含むと解しています。 |
【保育所分園の設置運営について】
○ | 分園の設置個数と合計定員に係る規制を緩和することにより、中心保育所と一体的運営が確保され得ない分園ができるおそれがある。したがって、通知案にいう「中心保育所と一体的運営が可能な程度」について具体的に見解を示すべき。 |
● | 中心保育所の規模、中心保育所との距離に応じて判断する旨一部修文しました。 |
○ | 夜間保育を行う分園において、設備面、職員配置面等において不備が生じることになるのではないか。 |
● | 一部修文し、財政支援制度についても明記しました。 |
○ | 本園において食品衛生上、防災上不備が生じないように留意すべき。 |
● | 一部修文し、財政支援制度についても明記しました。 |
○ | 公立保育所の分園の委託について、分園は中心保育所との一体的運営が求められ、それを条件として最低基準の一部が緩和されているところだが、分園の運営業務を委託した場合、本園からの指揮命令ができず、一体的運営は困難になるのではないか。 |
● | 運営業務の委託関係及び保育の実施に係る委託関係(児童福祉法第24条、第46条の2)に基づき、市町村の分園に対する日常的な指揮監督が行われます。このような市町村の指揮監督権限の行使に当たって、本園との連携を確保させたり、その権限の一部を本園に委任等をさせること(地方自治法第153条)等により、最低基準を遵守するための一体的運営の確保が可能となると考えています。 |