パブリック・コメント  厚生労働省ホームページ

「婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準骨子案」
に対して寄せられたご意見について

平成14年4月23日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

 「婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準骨子案」について、平成14年2月25日から同年3月11日まで、厚生労働省のホームページに掲載してご意見を募集したところ、4件のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれらに対する当課の考え方について次のとおり取りまとめましたので、ご報告いたします。
 なお、お寄せいただいたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

1 「2 最低基準の目的」について

[ご意見]
 入所者のニーズが複雑で心的な問題を抱えているケースが増えているので、職員は、専門的な訓練を受けていることが必要と感じる。
[回答]
 平成14年3月27日に「婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準」(厚生労働省令第45号)を公布しましたが、同省令においては、他の社会福祉施設の最低基準を参考に、「骨子案」の「2 最低基準の目的」を「第二条基本方針」と変え、内容も「婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。」としました。
 ご指摘の点については、この「第二条 基本方針」の中の「社会福祉事業に関する・・・能力を有する職員により、・・・適切な処遇を行う」の部分において配慮いたしました。

2 「9 施設長の資格要件」について

[ご意見1]
 年齢40歳以上とすべきである。
[ご意見2]
 社会福祉士の資格を有する者又は社会福祉事業に5年以上従事した者とすべきである。
[回答]
 今回の最低基準省令の整備は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行への婦人保護事業の対応の一環として、基本的にこれまでの「婦人保護施設設置要綱」や「婦人保護事業実施要領」の内容及び現状を踏まえた形で行ったものです。ご意見の趣旨は理解できるところではありますが、今回は原案のとおりとさせていただきました。

3 「10 設備の基準」及び「11 居室の入所人員」について

[ご意見1]
[ご意見2]
[回答]
 [ご意見1]及び「ご意見2]のいずれについても、今回の「最低基準」はあくまでも遵守すべき「最低」の基準ですので、ご指摘の設備については、設置した方がよいと思われるものもありますが、必ず設置しなければ婦人保護施設における適切な運営が図れないというほどではないと考えますので、今回の最低基準には盛り込まないこととしました。
 なお、相談室についてのご指摘については、「室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること」という規定で配慮しています。

[ご意見3]
 居室の入所人員は最低2人以下とすべきである。
[ご意見4]
 原則として個室とすべきである。ただし、経過措置として2人までの定員とする。
[ご意見5]
 原則として個室、あるいは1母子世帯1居室とすべきである。
[ご意見6]
 入所者1人当たりの床面積は6.5平方メートル以上とすべき。
[回答]
 居室の整備については、平成13年度第2次補正予算及び平成14年度予算において、婦人保護施設の居室の個室化、世帯部屋の整備が可能となるよう、整備基準面積について改善を行ったところであり、都道府県に対しても、積極的な対応をお願いしているところです。

4 「12 自立の支援」について

[ご意見]
 「入所者の私生活の尊重」ではなく「各自の意志の尊重」とすべき。
[回答]
 「入所者の私生活の尊重」の中に「意思の尊重」は含まれるものと考え、原案どおりとしました。

5 「14 保健衛生」について

[ご意見1]
 入浴の回数について、1週間に最低3回以上とすべき。さらにシャワーも自由に使えるようにすべき。
[ご意見2]
 毎日入浴できるようにすべき。
[回答]
 入浴に関する規定については、ご指摘の点や保健衛生に関する社会的な常識の変化などをも考慮し、「1週間に2回以上」という表現は、むしろ制限的に解釈されるおそれがあると考え、削除することとしました。

6 「15 関係機関の連携」について

[ご意見1]
[ご意見2]
 警察署、裁判所、医療機関、民間のボランティアグループを加えるべき。
[回答]
 配偶者からの暴力被害女性に対する加害者の攻撃等を防止するためにも、警察との連携は大変重要であると考えますので、いただいたご意見のとおり、「都道府県警察」を加えました。
 その他のご指摘の機関については、当然、これらの機関との連携も重要であると考えており、「その他の関係機関」の中に含まれていると考えております。
 なお、今回の最低基準省令の整備と併せて改正した婦人保護実施要領においては、司法関係や民間団体との連携についても規定したところです。

以上


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