いわゆるマジックマッシュルームを麻薬原料植物として指定する件については、平成14年3月7日から4月3日までホームページ等を通じてご意見を募集したところ、のべ270件のご意見、ご要望(うち1件については311件の署名)をいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見等とそれらに対する厚生労働省の考え方について次のとおり取りまとめました。
お寄せいただきましたご意見等につきましては、とりまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。なお、マジックマッシュルームを麻薬原料植物として指定する件に対するご意見の他にも、幅広いご意見をお寄せいただきましたが、今時の取りまとめに際しましては、関係分のみの掲載とさせていただいております。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
「いわゆるマジックマッシュルームを麻薬原料植物として指定する件」に対して寄せられたご意見等の募集結果について
1.規制方法に関する提案
○ | 未成年者のみを規制の対象とすることについて検討すべき。 |
○ | 酒、たばこと同様嗜好品として規制すべき。 |
○ | 課税したらどうか。税収が増える場合、公共の福祉の増大に繋がる。 |
○ | 販売業者に対する許可制度、購入者に対する身分証明書の呈示を義務づけ販売できるように検討すべき。 |
○ | 乱用のみを取り締まるべき。 |
○ | 個人使用について検討すべき。 |
○ | 乾燥しているもののみ規制すべき。 |
○ | 栽培・販売に限定して規制すべき。 |
○ | 成体の販売を禁止すべき。 |
○ | 規制は輸入キノコに限定すべき。 |
○ | 沖縄では自生しているので栽培は除外すべき。 |
○ | 摂取の際の注意事項を定めるべき。 |
○ | 販売する場所を限定するべき。 |
○ | 規制は、マジックマッシュルームの所持、栽培、使用ではなく、販売にかけられるべき。観賞用、研究用としてしか販売できない以上、知識の伴わない使用が生まれることから、観賞用、研究用といった名目に関わらず販売そのものを厳格に禁止するべき。それでも興味がある人たちには、栽培や採集といった方法を残すべき。 |
○ | マジックマッシュルームを摂取した場合、五感の感覚が変わるので、車の運転は制限すべき。 |
○ | 政府や厚生省に対しての責任を問わないことに署名した人達が自己の責任において摂取することは条件付きで許容すべき。 |
○ | 乱用の手助けをしているサイロシビン又はサイロシンを含有するきのこ類の販売や栽培者を取り締まるような規制を行うべき。 |
○ | 一部規制した場合と、全面規制した場合の公共の福祉に与える具体的な効果の差異についての科学的な調査、シミュレーションによるデータを示すべき。 |
○ | 仮に規制を行うにせよ、罰則が重すぎる。軽くすべき。 |
○ | 法的安定性の観点から、輸入、営利目的所持および販売についてのみ何らかの規制を行うことが妥当。 |
○ | 正式なカウンセラーがついて、使用する場合は認めるべき。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | 今後研究期間を設け、その間は制限する。 |
○ | 今回の規制に対する意見は仕方ないと思っていますが、在庫を抱えているのですぐに規制するのはやめて欲しい。 |
○ | 大臣が定める物は良いが納得できない。全てのキノコを規制する改正ならば仕方ない。周知期間はせめて2、3ヶ月みて欲しい。 |
○ | 健康被害が防げるよう、早急な規制が行われることを望みます。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | そもそもキノコは植物ではなく、菌類である。 |
○ | 包括指定でなく種や属で具体的個別に規制すべき。 |
○ | 規制されるのはキノコの子実体だけになるのか。胞子や菌糸はどうなるのか。 |
○ | きのこは元来植物なので形態を自由に変えることが可能であるため、「サイロシン、サイロシビンを含有するキノコ及びその加工品」とすべき。 |
○ | 麻薬及び向精神薬取締法でなく食品衛生法等で規制すべき。 |
○ | 字訳による、プシロシン、プシロシビンの表示するべきでないか。 |
○ | 歴史的にキノコは麻薬の原料になっていないのではないか。 |
○ | 麻薬原料植物を麻薬そのものと同等に取り締まれるか法的根拠が疑問。 |
○ | 椎茸にも微量であるがシロシン、シロシビンを含んでいるという噂があり検証すべき。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | 健康増進にも寄与しているキノコ狩りを国が取り上げても良いのか。 |
○ | キノコ判断方法、規制対象予定種は。 |
○ | 自生した場合、駆除義務はあるのか。 |
○ | プランターや民家の庭にも自生するキノコも規制するのか。 |
○ | 自生しているキノコを採取したり持っていても罪になるのか。 |
○ | 鑑定のための標準物質が極めて入手困難であるため、入手システムの充実を希望。 |
○ | 写真及び外見的特徴について保健所等で容易に入手可能なようにできないか。 |
○ | 牧場の堆肥を堆積する際は、高圧蒸気滅菌等をするように等の指導プログラムはできているのか。 |
○ | 公的な研究機関に所属しないアマチュアのきのこ研究者は免許を受ける上で不利になることのないようにすべき。また、悪徳業者が研究者を装って、免許を受けることがないようにすべき。 |
○ | インターネット販売による青少年の薬物乱用的な状況に対して、対策が必要。当該種の危険性を伝えるとともに、流通に対しても厳しい監視をすべき。 |
○ | 将来、未知の種が帰化・輸入されたり、新種のきのこが発生する可能性もあり、サイロシビンなどを含むかどうか、誰がどうやって判断するのか疑問。 |
(ご意見等に対する考え方)
2.規制のあり方
○ | 菌類の研究分野については、規制の対象外とすべき。 |
○ | 大学、植物園、博物館、研究機関等で栽培している場合、麻薬研究者や麻薬取扱者の免許が必要になるのか。 |
○ | 研究等の為のキノコの標本は廃棄したり処分すべきなのか。 |
○ | 今後キノコを含めた菌類の研究や科学発展を阻害することになる。 |
○ | 取締により、分類学、生態学等の研究分野に支障がでるのでは。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | 医学的に心理療法等で利用できるのではないか。 |
○ | 違法化する前に、医学的な方面、精神衛生的な問題を調査する必要があるのではないか。 |
○ | アメリカの各州法律ではマジックマッシュルームは医薬品として認可可能である。 |
○ | 日本は先進国中自殺率が高い国であるので、この分野への注力は国益に見合うものである。 |
○ | 研究に加えて心理療法には認められないのか。 |
○ | マジックマッシュルームは、精神医療上、患者の精神によい効果を与えるのではないかと期待されている。今回の規制によって、こうした臨床に影響はないのか、施術者は免許を確実に取得することができるのか。 |
○ | この規制で、研究目的のバイオアッセイを行うことが困難になり、あるいは行えなくなる可能性もあるが、どの様に解決するか。 |
○ | 精神医科施設の様な所においてのみ、摂取を可能とするべき。同時に精神医療にとっても大きな研究テーマができるはずである。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | 憲法に定める生命・自由・幸福の追求権の侵害ではないか。 |
○ | 憲法に定める学問の自由の侵害ではないか。 |
○ | 憲法に定める信教の自由の侵害ではないか。 |
○ | 憲法に定める思想及び良心の自由の侵害ではないか。 |
○ | 公共の福祉に反しない。 |
○ | えん罪を作り出す可能性が高い。 |
○ | 根拠のない規制は人権抑圧につながる。 |
○ | 罪刑法定主義に反する虞がある。 |
○ | 所持だけでも7年以下の懲役であり、刑罰が重すぎる。 |
○ | 公共福祉に反するという具体的な説明をすべき。 |
○ | 現在マジックマッシュルームを栽培もしくは所持している者にとって、私的財産の放棄を強制するものであり、容認できるものではない。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | 日本のある場所によっては規制されるキノコを食用として採取しているが、どうなるのか。 |
(ご意見等に対する考え方)
3.その他
○ | 正しい使用方法の啓蒙、適切な指導のもとで緩和すべき。 |
○ | 規制キノコ類の同定、鑑定方法を十分周知し、指導する義務がある。 |
○ | 危険性だけを伝えられた国民の闇雲な興味、関心度が高まる事への配慮はどうするのか。 |
○ | マジックマッシュルームの危険性の調査、粗悪品の品質調査、事故に陥らないようにするための使用方法の提示をすべき。 |
○ | 公正かつ科学的な情報に基づく、薬物教育を広く一般に行うべき。
○ 規制を行う以上、規制対象のきのこ類の同定・鑑別方法を、国民に周知し、それを誤って、もしくは故意に手にしないよう指導するべき。 |
○ | 捕まることは「運の悪いこと」というのが、多くの違法ドラッグユーザーの認識ではないか。これでは、乱用防止にも、抑止にもならない。 |
○ | マジックマッシュルームの規制を考えるよりも、依存性があり、人格破壊のリスクの多い覚せい剤の青少年への著しい浸透をより徹底的に防止することに注力すべき。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | マジックマッシュルームは、酒、たばこほど健康に悪影響がなく、規制すべきでない。 |
○ | 保健衛生上の危害について調査が不十分であり、資料を提示すべき。 |
○ | WHOの報告では、酒、たばこより健康被害が低いとされている。健康被害の適切なデータの提示をすべき。 |
○ | 麻薬や覚せい剤のように毒性も低く依存性や習慣性はない。 |
○ | 使用量・方法を誤って摂食している者がいる。 |
○ | 幻覚作用はあるが乱用しなければ安全である。 |
○ | 多量に摂取した場合、眩暈・嘔吐することはある。 |
○ | 規制への経緯が不明瞭、危険性について、もっと国は説明すべき。 |
○ | 中毒症、後遺症は報告されていない。 |
○ | WHOのデータでは、アルコールやたばこよりも依存性、習慣性は低いと聞いてる。 |
○ | キノコが原因の事故の詳細を明らかにすべき。 |
○ | 専門家の多くは安全であるといっており、当人らの意見は無視されているのでは。 |
○ | マジックマッシュルームによって変化をもたらす身体の部位は脳内における思考のみであり、身体的には何の害もない。 |
○ | 間違った使用による事故を防ぐ目的ならば、規制するのではなく、危険性を調査・告知し、その上でどのように使用すれば事故が防げるかを提示するほうが事故を防ぐことになる。 |
○ | マジックマッシュルームの事故は、規制することで避けられるのか。 |
○ | マジックマッシュルームの健康被害の事例が立証されていないのにシンナーや、中毒性のある大麻等と同じ罰則刑が科せられることです。明らかに退廃的なものは取り締まるべきだが、きのこを取り締まる意味がわからない。 |
○ | 毒性が低いことを国民に表明し、毒性の高い他の麻薬類と同等の規制が妥当か、広く国民の意見を聞くべき。 |
○ | 秋田県で起きた、凍死の事例に関しても、専門家が、錯乱のせいであり、きのこ自体の毒性のためではないと言っている。 |
(ご意見等に対する考え方)
○ | キノコのフラッシュバックはキノコを服用したときよりも軽いもので、不快ではない。 |
○ | 自己の内面と向かい合うことできる。 |
○ | この楽しさのため、どんなつらい人生でも過ごせる。 |
○ | 日常生活と両立可能なドラッグ。 |
○ | リフレッシュ剤として使用している。 |
○ | クラブでスピーカーと一体化したり、空にうごめいている電波と交信可能。 |
○ | 死んだ人間と肌で触れ合い、話ができたような気がした。 |
○ | キノコの精霊のダンスを楽しんだ。 |
○ | 合法ドラッグという名の下に権利意識と勘違いして濫用。 |
○ | キノコを有効に使用している人は多い。 |
○ | 報道機関やマスコミが興味をあおっている。 |
○ | ゲートドラッグにはなりえないし、「踏み石理論」は当てはまらない。 |
○ | 乱用してキノコを摂取している者は殆どいないし、ごく一部の若者だけ。 |
○ | 規制が遅すぎる。 |
○ | 規制によりブラックマーケットが潤い、暴力団等の資金源となる。 |
○ | 安易な入手方法を絶つことにより、利用者は減少するはず。 |
○ | 規制により国の予算がどれ位かかるのか。 |
○ | 害の少なさに比べ、国家予算のコストが非常に高くなる。 |
○ | 国民に対しキノコに対する意識調査を行うべき。 |
○ | 菌類がシロシビン等を作り出すメカニズムを示すべき。 |
○ | キノコのどこにその成分があるのか不十分。 |
○ | サイロシン、サイロシビンを含まない幻覚性のキノコもMMと呼ばれることもあるが椎茸等の食用キノコにもサイロシビン、サイロシンが含まれているのではないか。 |
○ | 警察の負担を大きくするのではないか。 |
○ | 様々な事件や、事故など、数多く起きているのに、なぜ今まで合法であったか理解できない。一刻もはやく規制すべき。 |
○ | 合法はその名から、全く安全であると思いこんでいる人がいることが危険である。また、海外から輸入されたものに、衛生面の悪から移る感染症の危険性も周知すべき。 |
○ | オランダの様にナチュラルドラッグを合法にして違法に走らせないようにという考えはできないか。 |
○ | マジックマッシュルームは、全国の地方都市はおろか、田舎の島しょ部まで携帯電話等により簡単に手に入れることができるまでに普及しており、早急な法規制が必要である。 |
○ | マジックマッシュルームが法律で規制され、違反を犯した場合、職を失ったり、家族との関係に支障を来すなど、マジックマッシュルームによる害よりも大きな被害を被ることになることが問題。 |
○ | マジックマッシュルームは人の手で作られた化学製品ではなく、自然の物である。 |
○ | マジックマッシュルームというガス抜きを禁止することで、防波堤がなくなった使用者が、さらに危険性の高い非合法ドラッグへと流れるのではないか。 |
○ | 自然界の中に、「善良な樹木」や「邪悪な樹木」などは存在しない。同じように「邪悪なキノコ」や「規制するべきキノコ」等というものは存在しない。 |
○ | 幻覚作用が無視できない程度にあるということであれば、幻覚剤の原料として規制することは論を待たない。国民が、無許可に、麻薬、覚せい剤、幻覚剤など精神状態に異常を来す薬物を摂取しうる状態に放置することは望ましくない。 |
○ | 若者の心と体を蝕む薬物・毒物を遠ざけることは是非必要。規制すれば覚せい剤と同様、入手ルートは地下に潜り、価格が高くなるが、利用する人はどのように規制しても入手する。しかし、現状の安易な入手方法を絶つことにより、利用者はかなり減ずると考えられる。 |
○ | 起こった事故や問題数を大きく越えるような犯罪者を生み出す法律は本末転倒、権力乱用ではないか。 |
○ | MMは覚せい剤やヘロインなどの快楽を得る類のドラッグではない。それらとは全く異なる独自の作用がMMにはあり、それらの非合法ドラッグとは異なる使用法や歴史が古くから存在している。 |
○ | マジックマッシュルーム以外に、既に法規制されている、覚せい剤等の取締りに力を入れるべきである。 |
(ご意見等に対する考え方)