平成14年4月10日
厚生労働省
概要 | 指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者が納付すべき手数料に関しその限度額を改定するとともに、技能検定を行う職種に「ファイナンシャル・プランニング(仮称)」、「テラー(仮称)」、「料飲接遇サービス(仮称)」、「ウィンドウ・フィルム施工(仮称)」を追加するため、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)の一部を改正するものである。 この政令は、平成14年4月10日(水)から公布(施行)するものである。 |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
技能検定を行う職種の追加に対する賛同の意見 | 20件 | 職種の追加を行ったところであり、適切な実施を図ってまいりたい。 なお、政府部内の検討の結果、「テラー」から「金融窓口サービス」へ、「料飲接遇サービス」から「レストランサービス」へ、「ウィンドウ・フィルム施工」から「ガラス用フィルム施工」へ、それぞれ名称を変更した。 |
ファイナンシャル・プランニング職種について、既存の合格者にも技能士を称することができるための移行措置をお願いする。 | 16件 | 民間資格試験から国家検定である技能検定として試験基準等を変更していることもあり、無条件で技能士を称することができるとすることは困難であるが、既存の合格者に過度の負担をかけない範囲で何らかの移行措置について検討してまいりたい。 |
技能士の更新手続のために多額な更新料を取られることのないようにしていただきたい。 | 3件 | 技能検定制度において、技能士の更新手続は定めていない。 |
ファイナンシャル・プランニング職種について、すでに特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会で認定されているもので十分に社会的に認知されており、改めて国家資格である技能検定を行う職種に追加する必要はない。 | 3件 | 昨今の厳しい雇用情勢下で雇用が流動化するなか、職業能力を客観的に評価する評価制度の整備を図ることは、円滑な再就職等に寄与するものであると考える。 ファイナンシャル・プランニング職種は資産の有効活用ニーズの高まり、金融の自由化を契機とする資産選択手段の多様化等技能検定を行う職種に追加する必要があると考える。 |
「ファイナンシャル・プランニング技能士」は名称として不適切である。 | 2件 | 技能検定制度において合格者は技能士と称することができるとされているが、実際に技能士と称するか否かは合格者の任意である。 |
ファイナンシャル・プランニング職種について、難易度が異なる既存の民間資格試験を行う特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会と社団法人金融財政事情研究会を同じように指定試験機関として指定することはいかがなものか。 | 2件 | 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会と社団法人金融財政事情研究会の両団体においては、指定試験機関としての指定を受けることを希望しており、すでに両団体間で既存資格の移行措置及び技能検定の等級別の難易度の水準調整について検討していると承知している。 |
各事業所等に各職種の有資格者を設置することを義務化すれば、雇用促進につながるのではないか。 | 2件 | 政府全体として規制改革に取り組んでいるところであり、必置規制を課すことは困難である。 |
ファイナンシャル・プランニング職種の技能検定合格者には、国税、地方税等の申告業務を行うことについて認めるべきである。 | 1件 | 当該業務は税理士法(昭和26年法律第237号)の規定により税理士の独占業務となっており、困難である。 |
ファイナンシャル・プランニング職種について、技能検定制度の趣旨から、1級及び2級の受験資格における実務経験の要件は厳密に判断すべきであり、特定団体の行う研修の修了のみをもって実務経験と同等に扱うべきではない。 | 1件 | 受検資格については、今後検討してまいりたい。 |
国家資格である技能検定を行う職種に追加されることで、資格保持者の負担が完全に解消されることを望む。 | 2件 | 技能検定制度において、更新手続はなく、技能士取得後に技能士の資格を有することについて金銭的負担はない。 |
その他(技能検定職種の追加等に直接関係ないもの) | 3件 | 本件とは、直接関係ない事項である。 |